【解決事例】風俗店の利用客からの借入れに端を発するトラブル|弁護士の介入により不当な利息請求を拒絶し動画消去・分割返済で関係を遮断した事例

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

性風俗店で働く方が、来店したお客様との個人的なやり取りをきっかけに金銭トラブルに巻き込まれるケースは少なくありません。今回は、お客様からお金を借りたことをきっかけに、店外で会うたびに性行為や動画撮影を求められるようになったというご相談について、弁護士の対応と解決までの流れをご紹介します。

ご相談の概要


項目内容
依頼者Aさん(女性・20代)
相手方Aさんが勤務する性風俗店のお客様だったBさん
トラブルの内容店外で会うことを条件にお金を借りたところ、会うたびに性行為や動画撮影を求められるようになった
弁護士の対応代理人として交渉窓口となり、借入金額の確認、返済スケジュールの調整、撮影済み動画の削除確認を実施
解決結果合意書を取り交わし、Aさんが返済を完了して終件


ご依頼に至るまでの経緯

 Aさんは生活費を工面するために性風俗店で働いていました。ある時、お客様として来店したBさんがAさんを気に入り、たびたび指名するようになります。
 Aさんが少しずつ身の上話をするようになったところ、Bさんは「店の外で会うならお金を貸してあげる」と提案しました。生活に困っていたAさんは、その意味を深く考えないままBさんから約200万円を借りることになりました。
 その後、Bさんと店外で会うようになりましたが、Bさんはホテルでの性行為を求め、その様子をスマートフォンで撮影するようになりました。Aさんが撮影の中止と動画の削除を求めると、Bさんは一括での返済を求めるようになります。
 既に借りたお金の多くを生活費や他の借入の返済に充てていたAさんは、一括での返済に応じることができず、Bさんの要求を受け入れざるを得ない状況が続きました。Bさんは、AさんのSNSなどからAさんの行動を把握し、私生活にも干渉するようになり、連絡が遅れると強い口調になることもありました。
 分割での返済を続けながらも、Aさんは次第に精神的な負担を感じるようになります。関係の解消を伝えたところ、Bさんは残額の一括返済を求めてきたため、Aさんは弊所に相談することにしました。

弁護士の対応と解決への流れ

 弁護士がAさんから経緯を確認したところ、返済すべき残額は100万円以上残っており、Bさんとの間で残額についての認識に大きな相違はないとのことでした。
 Aさんの意向は、借りたお金である以上は返済を続けるが、性行為や動画撮影を求められることには耐えられず、Bさんとの関わりを解消したいというものでした。また、これまでに撮影された動画についても、すべて削除してほしいとのご希望でした。
 弁護士からAさんに対しては、Bさんとの間の合意が公序良俗に反するものとして無効となり、返済の義務自体を争える可能性があることも説明しましたが、Aさんは動画の拡散などトラブルの拡大を避けたいという意向が強く、返済を続ける方針を選びました。
 そこで弁護士は、Bさんとの間で借入金額の確認と返済スケジュールの調整を行う交渉を受任しました。Bさんの連絡先を確認できたため、まずは受任の通知をメールで送付し、AさんはBさんと今後会うつもりがないこと、借入金額を確認したうえで無理のない返済計画を検討していることを伝えました。
 これに対してBさんから連絡があり、返済額についての認識は一致しましたが、Bさんは借入の際に利息の負担があったとして、上乗せでの支払いを求めてきました。弁護士からは、貸付の際に利息や返済期限についての取り決めがなかったことを理由に、この要求には応じられないと伝えました。
 あわせて、性的な関係を伴う条件での貸付であったこと、その後実際に性行為や動画撮影が行われていたこと、動画の削除や関係解消を求めた際に一括返済を求められたことなどを踏まえ、Bさんの一連の対応には公序良俗に反する可能性や、強要と評価され得る要素があることを指摘しました。そのうえで、現時点では借入金の返済を続ける考えであるものの、今後もその考えを維持するとは限らない旨を伝えました。
 交渉の結果、Bさんは借入の元本のみを返済の対象とすることを了承し、Aさんが無理なく続けられる金額での分割返済にも応じました。あわせて、返済スケジュールに加え、撮影済みの動画をすでに削除したこと、ほかに動画を保有していないことを確認する内容を盛り込んだ合意書を取り交わしました。

解決結果と弁護士のコメント

 Aさんは合意書に基づいて返済を続け、時間はかかりましたが無事に返済を完了し、本件は終件となりました。
 弊所では、性風俗店で知り合った相手との間でお金の貸し借りをめぐるご相談を数多くお受けしています。店舗の利用中にお金の貸し借りが生じるケースもありますが、店外で会うことを条件に貸付が行われるケースも少なくありません。性風俗店で知り合ったという経緯から、店外で会う際には性的な行為を伴うことが前提とされてしまう点が特徴として挙げられます。
 貸した側からすれば、対価を支払わずに関係を継続でき、お金も回収できるという考えがあるのかもしれませんが、借りた側は、借りた当初は助かったとしても、返済が終わるまで相手の要求に応じ続けざるを得ない状況に置かれ、負担を抱えることになりがちです。
 本件のように画像や動画の撮影を求められるなど、精神的な負担が大きくなるケースも見られます。性風俗店のお客様から個人的にお金を借りる場合であっても、性的な関係を継続することを条件とするような取り決めは避けるべきです。
 事情によっては、契約が公序良俗に反して無効であるとして返済義務を争える場合もありますが、争いになれば法的手続きに発展する可能性があり、貸し借りと性的な関係が一体のものと評価されない場合には、返済を免れられないこともあります。生活が苦しい状況では、目の前の提案に頼りたくなる気持ちも理解できますが、トラブルを避け、ご自身を守るためにも、個人的な借入れは慎重に検討することをおすすめします。

同種のトラブルでお悩みの方へ

 性風俗店のお仕事を通じて知り合った相手とのお金の貸し借りや、関係の解消をめぐるトラブルは、当事者だけで解決しようとすると、かえって関係がこじれてしまうことがあります。弊所では、代理人として相手方との交渉窓口となり、無理のない解決を目指すサポートを行っています。同じようなお悩みを抱えている方は、お一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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