【風俗トラブル】女性用風俗のセラピストと交際に発展し、別れた後に請求されたら?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

女性用風俗を利用するうちにセラピストと個人的に会うようになり、交際に発展したものの、別れを告げた後に相手から金銭を求められる。こうしたご相談が、利用した女性客の側から寄せられることがあります。請求の名目は「これまでのデートは本来コース料金がかかる」「渡したプレゼントを返してほしい」「別れるなら慰謝料を」などさまざまで、所属していた店から違約金を求められる形をとることもあります。

 交際していた相手からの請求であるため、どこまでが法律上の支払い義務で、どこからが感情の行き違いなのかが見えにくく、言われるままに応じてしまう方も少なくありません。本記事では、別れた後に届く請求を名目ごとに仕分け、支払う前に確かめておきたい点と、請求に脅しが混じる場合の考え方を整理します。

本記事は、女性用風俗を利用した女性客の方が、交際の後に別れたセラピストやその所属店から金銭を求められた場面を想定しています。支払い義務の有無は、交際中の約束の内容や残っている記録によって変わります。


別れた後に届く請求には、いくつかの型がある

 別れた後の請求は、一見すると一つの「お金の話」に見えますが、名目によって考え方が大きく異なります。まずは、相手が何を根拠に求めているのかを、次のように分けてみることが出発点になります。

請求の名目相手の言い分の例最初に確かめること
デート・宿泊の代金会っていた時間は本来コース料金がかかる会う前に料金の約束があったか
プレゼント・立替金の返還あげた物や払ったお金を返してほしい贈ったものか、貸したものか
貸したお金の返済生活費として貸した分を返してほしい返す約束があったか、金額と時期
慰謝料一方的に別れを告げられて傷ついた婚約などの特別な関係があったか
店からの違約金店外で会うのは規約違反で、罰金がかかる自分が同意した規約に、どのような条項があったか


 一つの連絡の中に複数の名目が混ざっていることも多く、合計額だけを見て判断すると、払う必要のない部分まで払ってしまうおそれがあります。

最初に分けて考えたい「交際」と「営業」

 この種の請求で中心になるのは、二人の関係が交際だったのか、店を通さない有料のサービスだったのかという点です。交際であれば、デート代や宿泊費をどちらが負担したかは基本的に当事者の間で自由に決めたことであり、別れた後にさかのぼって料金に置き換えることは通常できません。

 一方で、会う前に「1回いくら」と金額を取り決めていた場合や、毎回お金を渡す形が続いていた場合には、交際というより有料のサービスに近い関係だったと見られる余地があります。ただし、性的な行為そのものの対価として金銭を支払う約束は、公序良俗に反するとして法的な保護を受けにくいと考えられています。いずれの場合も、別れた後になって初めて料金の話が出てきたのであれば、その請求には慎重に向き合う必要があります。

名目ごとの考え方


デートや宿泊を「コース料金」として請求された

 交際中に、料金についての取り決めをしないまま会っていたのであれば、後から店の料金表を当てはめて請求されても、支払いの根拠は乏しいことが多いと考えられます。相手が「本当は仕事だった」と言う場合でも、交際中のやり取りに恋人としての言葉が残っていれば、それは交際であったことを示す材料になります。

プレゼントや立て替えてもらった費用を返してほしいと言われた

 交際中に相手が自発的に贈った物は、法律上は贈与にあたり、すでに受け取ったものを別れたことだけを理由に返す義務は、原則としてありません。民法では、書面によらない贈与でも、渡し終えた部分は撤回できないとされています(民法550条)。

 ただし、「後で返す」と約束して立て替えてもらった費用や、借りたお金は贈与ではなく、返す義務が生じることがあります。また、結婚を前提に渡された物などは、事情によって扱いが変わる場合があります。受け取ったときにどのような言葉が交わされていたかを、メッセージの履歴から確かめておくことが大切です。

「別れるなら慰謝料を払え」と言われた

 交際をやめることは、基本的には各人の自由です。婚約していた、あるいは内縁と言える生活をしていたなどの特別な事情がなければ、別れを告げたこと自体を理由に慰謝料を支払う義務が生じる場面は限られます。「これまでの時間を返せ」という言い方も、気持ちとしては理解できるものの、時間そのものを金額に換えて請求することは、通常は認められにくいと考えられます。

店から「店外で会った罰金」を求められた

 女性用風俗の店の多くは、利用規約などで、セラピストと店外で個人的に会うことを禁じています。店がこうした規約を根拠に違約金を求めてくる場合には、まず自分がその規約に同意していたのか、どのような条項だったのかを確かめます。

 仮に同意していたとしても、店の実際の損害と比べて高すぎる違約金は、消費者契約法により、平均的な損害を超える部分が無効とされる余地があります。規約違反を問われるのは主にセラピストと店の関係であることも多く、店の言う金額をそのまま払う前に、根拠を確認することが望まれます。

 また、店がセラピスト本人にも同じ件で違約金を求めている場合、店が受けたとする損害が二重に填補されることにならないかも確かめるべき点です。店の担当者から電話で強く迫られても、その場で金額に同意する必要はありません。

「家族に知らせる」「写真を出す」と言われたとき

 請求と一緒に、「払わなければ配偶者や職場に伝える」「交際中の写真を公開する」といった言葉が添えられることがあります。お金を求めること自体は権利の行使でありえますが、他人に知られたくない事情を明かすと告げて支払いを迫る行為は、恐喝や脅迫にあたる可能性があります。性的な画像を本人の同意なく公開することは、法律で処罰の対象とされています。

 このような言葉を受け取ったときは、相手を刺激する返信を控えつつ、メッセージや着信の記録をそのまま残しておくことが大切です。身の危険を感じる場合には、ためらわずに警察へ相談してください。

交際が営業目的だった場合、こちらが返還を求める立場になることも

 別れた後に請求を受けて初めて、相手が交際を装って金銭を引き出そうとしていたのではないかと気づく方もいます。たとえば、「結婚するつもりだ」「店を辞めて一緒に暮らす」といった、事実と異なる説明を重ねてお金を渡させていた場合には、こちらから渡したお金の返還を求められる余地があります。

 もっとも、交際中の気持ちの変化と、最初から欺くつもりだったこととの区別は簡単ではなく、返還が認められるかどうかは、相手の説明と実際の行動がどれだけ食い違っていたかによって左右されます。請求を受けている立場であっても、こちらが渡したお金の流れをあわせて整理しておくと、話し合いの全体像が見えやすくなります。

請求を受けたときに控えたい対応

 相手は元交際相手であるため、話し合えば分かってもらえると考え、自分で何とかしようとする方も多くいます。しかし、次のような対応は、その後の交渉を難しくすることがあります。

  • 求められるまま、その場で振り込んでしまうこと。
  • 相手が用意した念書や借用書に署名してしまうこと。
  • 謝罪や支払いを約束する内容を、メッセージで送ってしまうこと。
  • 相手の勤務先や所属店に、こちらから抗議の連絡を入れること。
  • 感情にまかせて、やり取りの履歴を消してしまうこと。


 一度でも支払いに応じると、相手が追加の要求を重ねてくることもあります。迷ったときは、返事をする前に立ち止まることが、結果として自分を守ることにつながります。

手元に残しておきたい記録

 請求に根拠があるかどうかは、交際中の記録によって判断されます。次のような情報は、消さずに保存しておくことをお勧めします。

  • 交際中のLINEやSNSのメッセージ。
  • 相手から受け取った物や、立て替えてもらった費用が分かる記録。
  • 相手に渡したお金の振込明細や領収書。
  • 店の利用規約や、会員登録時に同意した内容。
  • 別れた後に届いた請求の文面と、着信の日時。


 メッセージは画面を撮影するだけでなく、トーク履歴の保存機能なども使って、日付が分かる形で残しておくと、後から経緯を説明しやすくなります。

弁護士に相談することでできること

 弁護士にご依頼いただくと、相手との連絡の窓口を弁護士に移すことができます。元交際相手と直接やり取りを続ける負担がなくなるだけでなく、請求を名目ごとに仕分けたうえで、支払う必要のある部分とそうでない部分を整理して交渉を進めることができます。

 話し合いがまとまる場合には、これ以上の請求をしない旨の清算条項や、互いに連絡を取らない旨の接触禁止、交際の事実を口外しない旨の条項を入れた合意書を作成し、関係を区切ることを目指します。ご家族に知られたくない事情がある場合には、書面の送付先や連絡方法にも配慮して進めます。

 なお、弁護士に相談しただけで、その内容が相手や店に伝わることはありません。ご依頼いただくかどうかは、見通しをお聞きになったうえで決めていただけます。

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 交際から始まった関係だからこそ、別れた後の請求には、気持ちの整理と法律上の整理が入り混じりがちです。請求の名目を一つずつ分けて見ていけば、応じる必要のある部分は思っているより少ないこともあります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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