【風俗トラブル】ソープで女性がケガをしたと言われたら、どう対応する?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

この記事は、2026年10月時点の民法・刑法・弁護士法の規定をもとに、ソープランドを利用した客の側が「女性がケガをした」と告げられた場面を整理したものです。実際の結論は個別の事情によって変わりますので、具体的な対応は弁護士にご相談ください。


「マットの上で女性が滑って腰を打ったので、治療費を払ってほしいと言われた」「終わった後にスタッフから、女性の体に傷ができていると告げられた」。ソープランドを利用した後に、このようなご相談をいただくことがあります。

 ソープランドは店舗の個室で入浴を含めた時間の長いサービスが行われるため、浴室やマットでの転倒など、行為そのもの以外の場面でケガが生じることもあります。一方で、女性の意に反する行為によってケガをさせてしまった場合には、民事上の賠償だけでなく、刑事事件として扱われる可能性も出てきます。

 この記事では、ケガをしたと告げられたときに確かめたいこと、請求される可能性のあるお金の中身、刑事手続との関係、示談で押さえたい点を順に整理します。

告げられた直後に確かめたいこと

 店舗型のソープランドでは、トラブルが起きるとスタッフがすぐに個室へ来て、その場で話し合いが始まることが少なくありません。動揺しているときほど、次の点を落ち着いて確かめることが大切です。

ケガの部位と程度

 どこに、どのようなケガがあると言われているのかを確かめます。女性の体を撮影することは新たなトラブルにつながるため控え、説明された部位や状態を、その場の会話とあわせてメモに残しておくにとどめます。

どの場面で起きたとされているか

 浴室での移動中なのか、マットの上なのか、ベッドでの行為中なのかによって、責任の考え方が変わります。自分の記憶と、店や女性の説明が食い違う点があれば、それも書き留めておきます。

その場で決めないこと

 「今払えば終わる」「この書面にサインすれば帰れる」と促されても、金額の合意や、事実を認める書面への署名は、その場で決めない方が安全です。強迫による意思表示は取り消すことができますが(民法96条1項)、後から取消しを主張するには当時の状況を示す必要があり、負担が大きくなります。

 一方で、何も言わずに店を出てしまうと、話し合いを拒んだと受け止められ、かえって警察への相談を促すことにもなりかねません。後日きちんと対応する意思を示したうえで、弁護士に相談してから返事をすると伝えるのが一つの方法です。即時の支払いを求められたときの考え方は、【風俗トラブル】「今すぐ払えばこの場で終わる」と言われた|即時払いを求められたときの判断で解説しています。

ソープでケガが生じやすい場面と責任の考え方

 ケガをしたという事実があっても、直ちに客がその全額を負担すべきことになるわけではありません。民事上の賠償責任は、客の故意または過失によってケガが生じたといえるかどうかを出発点に考えます(民法709条)。

場面よく挙がる例考えるときのポイント
浴室・マットでの転倒ローションで滑って腰や膝を打った誰が動きを主導していたか、床やマットの状態はどうだったか
爪や指による傷皮膚や粘膜に引っかき傷ができた爪の手入れなど、客の側の注意で防げたものか
体重をかける・強くつかむ腕や太ももにあざができた力の加減、女性からの制止があったか
性行為に伴う痛みや出血行為の後に痛みや出血を訴えられた行為の内容と、女性の同意の範囲


店の設備や進行が関わる場合

 ソープランドでは、浴室やマットといった設備を店が用意し、サービスの進め方も女性の側が主導することが多いといえます。ローションを使ったマットの上で、女性の誘導に従って体勢を変えていた最中に女性が滑った、という場合には、客だけに落ち度があるとは言い切れません。

 被害を受けた側にも過失があれば、賠償額を定める際に考慮されることがあります(民法722条2項)。女性の動きや設備の状態がどう関わっていたかは、責任の有無や割合を考えるうえで大切な事情になります。

女性の同意の範囲を超えていた場合

 女性が嫌がっていたのに行為を続けた、断られた行為をした、という事情がある場合は、単なる事故として扱うことは難しくなります。この場合は、後で述べる刑事上の責任も踏まえて対応を考える必要があります。

請求される可能性があるお金の中身

 ケガを理由に求められるお金は、一般に次のように分けて考えます。

  • 治療費:診察・検査・薬代・通院の交通費など、実際にかかった費用。
  • 休業損害:ケガのために出勤できなかった期間の収入の減少分。
  • 慰謝料:ケガによる痛みや精神的な苦痛に対する賠償(民法710条)。


 ソープランドで働く女性は収入を示す資料がそろっていないこともあり、休業損害は、出勤の予定や過去の収入をもとに話し合うことになるのが通常です。ケガの程度に比べて休業の期間が長く設定されていないか、といった点も確かめます。診断書を示された場合の確かめ方は、【風俗トラブル】キャストの診断書を見せられた|怪我や体調不良を理由にした請求で詳しく解説しています。

誰が請求しているのか

 ケガの治療費や慰謝料を請求できるのは、原則としてケガをした女性本人です。店が「店の損害」として求めてくる場合は、それが何の損害なのかを具体的に確かめる必要があります。

 また、女性本人が受けた損害について、店が報酬を得る目的で代わりに交渉や受領を行うことは、弁護士法72条との関係で問題となり得ます。本人の意思が確認できないまま店に支払っても、女性本人との関係では解決していないと扱われるおそれがある点にも注意が必要です。慰謝料の考え方は、【風俗トラブル】女性を傷つけたとして「慰謝料」を求められたら、払う必要はある?もあわせてご覧ください。

「商売道具」などの名目による上乗せ

 「商売道具に傷をつけた」「しばらく指名を受けられない」といった言い方で、ケガの程度に見合わない金額を示されることがあります。軽い擦り傷であれば、実際にかかる治療費や休業の期間も限られるのが通常です。示された金額が何に対するものなのか、根拠を一つずつ確かめることが大切です。

刑事事件として扱われる可能性

 ケガの経緯によっては、刑事上の責任が問題になることもあります。主に考えられるのは次の罪です。

罪名主に想定される場面法定刑
過失傷害罪(刑法209条)不注意でケガをさせた場合30万円以下の罰金または科料
傷害罪(刑法204条)故意の暴行によってケガをさせた場合15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
不同意わいせつ等致傷罪(刑法181条1項)同意のないわいせつな行為によってケガをさせた場合無期または3年以上の拘禁刑
不同意性交等致傷罪(刑法181条2項)同意のない性交等によってケガをさせた場合無期または6年以上の拘禁刑


 マットで女性が滑ったといった不注意によるケガが問題になる場合、過失傷害罪は告訴がなければ起訴できない罪とされているため(刑法209条2項)、女性本人が告訴しなければ起訴されることはありません。これに対し、傷害罪や不同意性交等致傷罪などは告訴がなくても捜査が進められることがあり、早い段階で女性本人との示談を目指すかどうかが重要な検討事項になります。

 ソープランド特有の事情を踏まえた同意をめぐる争いについては、【風俗トラブル】ソープランドで同意のない行為を訴えられた|ソープ特有の事情と主張の組み立てで解説しています。

身に覚えがないとき・説明が食い違うとき

 ケガをさせた覚えがない、あるいは自分の記憶と説明が大きく異なる場合には、事実と違う内容を認める書面には署名しないことが基本です。利用した時間帯、プレイの流れ、女性の様子、終了後の会話などを、記憶が新しいうちに書き出しておきます。

 後日に受診したとされる診断書が示された場合は、受診日が利用日からどれだけ離れているか、傷病名が説明された経緯と合っているかも確かめます。詳しくは【風俗トラブル】キャストに怪我をさせたと言われたが身に覚えがないをご覧ください。

示談でまとめるときに押さえたいこと

 ケガをさせてしまったことに心当たりがある場合は、誠実に向き合い、適切な内容で示談をまとめることが、その後の不安を残さないことにつながります。示談では、次の点を書面で確認しておくことが大切です。

  • 女性本人が当事者として合意していること。
  • 治療費・休業損害・慰謝料など、何に対する支払いかが分かること。
  • 被害届を出さないこと、すでに出ている場合は取り下げること。
  • 合意した金額のほかに互いに請求しないこと(清算条項)。
  • 今後お互いに連絡を取らないこと、口外しないこと。


 ケガの場合は、示談の後に症状が長引いたとして追加の請求を受けることもあります。治療の見通しを確かめたうえで、どこまでを今回の示談で解決するのかを明確にしておくことが望ましいといえます。署名前の確認点は【風俗トラブル】店が用意した示談書にサインする前に、何を確認すればいい?、条項の組み立ては風俗トラブルの示談書に必ず入れる6条項|抜けると後で効かないで解説しています。

弁護士に相談する意味

 弁護士が窓口になることで、店や女性本人と直接やり取りする負担を減らし、請求の中身を落ち着いて整理できるようになります。ケガが実際に生じている事案では、請求をすべて退けることではなく、治療の状況やケガの程度に見合った内容で示談を整えることが中心になります。

 反対に、ケガの経緯に疑問がある事案では、診断書や当日の状況をもとに、請求の根拠を確かめながら交渉を進めます。キャストのケガを主張された事案の解決例として、【解決事例】デリヘル利用後にキャストの怪我を主張された男性が、店舗との合意書締結で解決した事例もご参照ください。

まとめ


  • ケガをしたと告げられても、その場で金額の合意や、事実を認める書面への署名をしないことが大切です。
  • ソープランドでは浴室やマットでの転倒など、設備や進行が関わるケガもあり、客の責任の有無や割合は経緯によって変わります。
  • 請求の中身は治療費・休業損害・慰謝料に分けて考え、診断書や金額の根拠を確かめます。
  • 同意のない行為によるケガは刑事事件として扱われる可能性があり、早い段階で示談を検討することが重要です。
  • 示談では、女性本人が当事者になっているか、清算条項や被害届の扱いが入っているかを確かめます。


関連する解説記事



 ソープランドでのケガをめぐるトラブルは、起きた場面や女性の受け止め方によって、事故として話し合うべきものから刑事手続が問題になるものまで幅があります。告げられた内容をそのまま受け入れる前に、まず事実関係を整理することから始めてください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

風俗・男女トラブルの不当要求から依頼者を守る弁護士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の男女・夫婦問題
  5. 若井亮
  6. コラム一覧
  7. 【風俗トラブル】ソープで女性がケガをしたと言われたら、どう対応する?

若井亮プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼