【風俗トラブル】警察から連絡が来た風俗トラブルのFAQ10選|相談で多い疑問への回答集
本記事は、風俗店を利用した客の側が、キャストと店の外で会ったことを理由に、店から「罰金」を請求された場面を前提にしています。キャストとして働く方が店から同じ名目の請求を受けた場面は、店との契約の形や適用される法律が異なるため、本記事では扱っていません。記載は2026年11月時点の法令に基づいています。
「店外でキャストと会っていたことが分かった。規約違反なので罰金を払ってもらう」。このような連絡を店から受け、どう返事をすればよいか迷っている方からのご相談は少なくありません。電話やLINEで場当たり的に答えてしまうと、事実を広く認めたように受け取られたり、支払いを約束したと扱われたりすることがあります。
そこで考えたいのが、こちらの立場を書面で整理して伝える「回答書」です。本記事では、店外で会ったことを理由とする罰金請求に対して回答書を出すときに、何を必ず書き、何を書かないほうがよいのかを、骨子の形で整理します。
店外で会ったことを理由とする罰金請求とは
店によっては、利用規約やホームページで「キャストを店外に誘う行為」「店を通さずに会う行為」を禁止し、違反した場合の「罰金」「違約金」「損害金」を定めていることがあります。請求が届くきっかけとしては、キャストが店に話した、店のスタッフが二人で会っている場面を見たと言っている、キャストとのやり取りの画面を店が入手したと伝えてくる、といった形が見られます。
まず押さえておきたいのは、店が「罰金」と呼んでいても、私人どうしの間で刑罰としての罰金を科すことはできないという点です。法的には、契約で定めた違約金や、違反によって生じた損害の賠償として請求されているものと整理することになります。そのため、回答書でも「罰金を払う義務があるか」ではなく、「違約金や損害賠償を支払う根拠があるか」という視点で書くことが出発点になります。
| 請求のされ方 | よく示される根拠 | 回答書で確かめたい点 |
|---|---|---|
| 電話やLINEで金額だけを告げられる | 「規約違反」「ルールだから」 | どの規約のどの条項か |
| 書面で請求書が届く | 規約の条項、違約金の額 | 規約に同意した事実があるか |
| キャストを通じて伝えられる | キャストが店に話した内容 | 請求者が店なのかキャスト個人なのか |
| 家族や職場への連絡をほのめかされる | 「払わないなら知らせる」 | その連絡をやめるよう求める必要 |
回答書を書く前に整理しておくこと
回答書は、書き始める前の整理で中身がほぼ決まります。次の3点を、手元の記録と照らし合わせて確認しておくことをおすすめします。
規約に同意したといえるか
違約金を請求するには、その条項が契約の内容になっていることが前提になります。予約や受付のときに規約を示されて同意したのか、ホームページに記載があるだけなのか、説明を受けた記憶もないのかによって、評価は変わることがあります。店外での接触を禁じる条項があったとしても、その内容を知り得る状態で利用したかどうかは、回答書の中心となる論点の一つです。
請求の前提となる事実があるか
「店外で会った」といっても、偶然出会っただけなのか、キャストから誘われて食事をしたのか、こちらから繰り返し誘ったのかで、規約に当たるかどうかの見方は異なります。会ったのがキャストの退店後だった場合には、そもそも店との関係で禁止の対象になっていたのかも確かめる必要があります。店がどのような事実を根拠にしているのかが分からない段階で、こちらから細かな経緯を書き出すことは控えたほうがよいでしょう。
金額にどのような根拠があるか
違約金の定めは、民法420条3項により損害賠償額の予定と推定されます。ただし、定めた額が実際に想定される損害とかけ離れて高額な場合には、公序良俗(民法90条)に反するとして一部が無効とされる余地があります。また、客は消費者、店は事業者にあたるため、消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする消費者契約法10条の適用が検討されることもあります。店外で会ったことによって店にどのような損害が生じたのかを、店の側に説明してもらうことは、金額を検討するうえで欠かせません。
回答書の必須記載事項
店外で会ったことを理由とする罰金請求への回答書では、次の項目を押さえておくと、伝えるべき内容が漏れにくくなります。
| 記載事項 | 書く内容 | 書き方の注意 |
|---|---|---|
| 宛先と差出人 | 請求してきた店の名称、差出人の氏名または代理人名 | 本名や住所を知られていない場合は、記載する情報を慎重に選ぶ |
| 対象となる請求の特定 | 請求を受けた日、方法、名目、金額 | 「◯月◯日にLINEで受けた◯万円の請求について」のように特定する |
| 事実関係についての立場 | 認める、認めない、分からない、のいずれか | 経緯の詳しい説明は書かず、立場だけを示す |
| 規約の成立についての立場 | 同意した覚えがあるか、条項の提示を求めるか | 根拠とする条項と、同意を示す資料の提示を求める |
| 金額の根拠についての照会 | 違約金の額、または損害の内訳と算定の根拠 | 根拠が示されるまで判断を保留すると書く |
| 支払いについての回答 | 現時点で支払う義務を認めない旨など | 支払いを約束する表現や分割の申し出は書かない |
| 連絡方法の指定 | 今後の連絡を書面に限る、代理人に一本化する | 電話や訪問での連絡を控えるよう求める |
| 第三者への連絡の差し控え | 家族、勤務先、キャストへの連絡をやめるよう求める | ほのめかしがあった場合は、その日時と内容を特定して書く |
| 個人情報の取扱い | 控えた身分証や連絡先を請求以外に使わないよう求める | 削除まで求めるかは状況に応じて判断する |
この中でも、事実関係についての立場と、金額の根拠についての照会は、回答書の骨組みになる部分です。立場を短く示したうえで、根拠の提示を店の側に求める形にしておくと、その後の話し合いの土台を整えやすくなります。
回答書に書かないほうがよいこと
回答書は、後に交渉や裁判の資料として読まれることを前提に書く必要があります。善意で書いた一文が、こちらに不利な証拠として扱われることもあるため、次のような記載は避けることをおすすめします。
- 店外で会った日時や場所、そこで何をしたかについての詳しい説明。
- キャストから誘われたなど、キャストの責任を強く主張する記載。
- 「申し訳ありませんでした」「規約違反をしてしまいました」といった、違反を全面的に認める謝罪の言葉。
- 「◯万円なら払える」「分割でお願いしたい」など、支払いを前提とした申し出。
- 「訴える」「警察に行く」といった、相手を威圧するように受け取られる表現。
- 勤務先や家族構成など、相手がまだ知らない個人情報。
とくに、店外での金銭のやり取りの有無やその中身は、内容によっては別の問題を招くおそれがあるため、回答書で自分から触れることは控えたほうがよいでしょう。事情を整理する必要があるときは、書面に出す前に弁護士に伝え、どこまで書くかを一緒に判断するのが安全です。
回答書の骨子例
実際の文面は事案ごとに変わりますが、全体の流れはおおむね次のような順序で組み立てます。
- 表題と日付、宛先、差出人を記載します。
- 「貴店から◯月◯日に受けた請求について、次のとおり回答します」として対象を特定します。
- 店外での接触とされる事実について、こちらの立場を短く示します。
- 根拠とされる規約の条項と、同意したことを示す資料の提示を求めます。
- 請求額の根拠、または損害の内訳と算定方法の説明を求めます。
- 根拠が示されるまでは支払いに応じられない旨を伝えます。
- 今後の連絡を書面または代理人に限るよう求めます。
- 家族、勤務先、キャストへの連絡を控えるよう求めます。
- 控えている個人情報を請求以外の目的に使わないよう求めます。
分量はA4用紙1〜2枚程度に収まることが多く、長く書くほど不要な事実に触れてしまいやすくなります。伝えるべき立場と求めるべき事項に絞ることを意識してください。
送り方と送った後の動き
回答書は、送った日と内容を後から示せる方法で送ることが大切です。内容証明郵便を使えば、いつどのような文面を送ったかを証明できます。一方で、郵便で送ると差出人の住所を相手に知られることになるため、本名や住所を伝えていない場合には、送付方法そのものを慎重に選ぶ必要があります。メールやLINEで送る場合も、送信した文面と日時が分かる形で保存しておきましょう。
回答書を送った後、店から根拠となる資料が示されることもあれば、連絡が途絶えることもあります。逆に、連絡の頻度が増えたり、家族や職場への連絡をほのめかしたりする場合もあります。そのようなときは、やり取りの日時と内容を記録に残し、回答書で伝えた立場を崩さずに対応することが基本になります。
弁護士に依頼して回答する場合
弁護士が代理人として回答書を出す場合、差出人は弁護士となり、ご本人の住所や勤務先を書面に記載する必要はありません。今後の連絡窓口も弁護士に一本化されるため、店からご本人への直接の連絡を控えるよう求めやすくなります。
また、規約が契約の内容になっているか、違約金の額が損害と比べて過大でないかといった点を、弁護士が法的な観点から整理したうえで回答できることも違いの一つです。店外で会った経緯に不安な点がある場合でも、回答書に何を書き、何を書かないかを事前に相談しながら決めることができます。ご自身で書面を出す前の段階でも、内容の確認から対応することが可能です。
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店外で会ったことを理由とする罰金請求は、規約に同意していたか、請求の前提となる事実があるか、金額に根拠があるかによって、取るべき対応が変わります。回答書は、その3点についてのこちらの立場を短く示し、根拠の提示を店に求めるための書面と考えると、書くべきことと書かないほうがよいことを切り分けやすくなります。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


