【風俗トラブル】オナクラ・手コキ店で「触った」と言われたら?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

オナクラや手コキ店は、女性が客に対してサービスを行う形の店で、客の側から女性の体に触れることは禁止されているか、オプションとして一部だけ認められていることが多い業態です。そのため、利用中や利用の直後に「触った」「禁止の場所に手を伸ばした」と言われ、店から罰金を求められたり、女性本人への示談金を求められたりするというご相談が寄せられます。

 「少し手が当たっただけ」「女性の方から手を取られた」という場合でも、言われるままに支払ってよいのか、警察沙汰になるのか、不安になるのは当然です。本記事では、オナクラ・手コキ店で「触った」と言われたときに何が問題になるのかを、請求と刑事手続の両面から整理し、その場で避けたい対応と、その後に取れる手立てをご説明します。

本記事は、2023年7月施行の改正刑法(不同意わいせつ罪)と、2025年6月施行の拘禁刑の導入を反映しています。実際の見通しは行為の内容や残っている記録によって変わりますので、具体的な対応は弁護士にご相談ください。


オナクラ・手コキ店で「触った」が問題になりやすい理由


サービスの向きがもともと一方通行になっている

 オナクラは、客の様子を女性が見る、あるいは手で介助するといった形のサービスを提供する店で、風営法上は性風俗関連特殊営業として届出が必要な業態とされています。サービスの内容が「女性から客へ」の一方向で組み立てられているため、客から女性への接触は、店のルール上は原則として認められていないことが多くなります。

 ヘルスなど他の業態と同じ感覚で手を伸ばしてしまい、それが禁止行為として扱われる、という形でトラブルが始まることが少なくありません。

オプションの範囲が店ごとに違う

 店によっては、追加料金で「上半身へのタッチ」などを認めるオプションを設けていることがあります。ただ、どこまでが認められているのかは店ごとに異なり、「服の上からならよい」「胸はよいが下半身は不可」など、細かい線引きがされている場合もあります。オプションを付けていたかどうか、その内容がどう説明されていたかは、後で事実関係を整理するうえで大切な手がかりになります。

「触った」と言われたときに問題になる3つの面


請求・手続の種類相手主な根拠確かめたい点
店からの罰金・違約金店利用規約・店内の掲示規約が契約の内容になっていたか、金額が過大でないか
女性本人への慰謝料女性本人不法行為(民法709条)どのような行為があったか、同意やオプションの範囲内だったか
刑事事件としての扱い警察・検察不同意わいせつ罪(刑法176条)など被害届の有無、行為の態様、同意の有無


店からの「罰金」「違約金」

 店が「罰金」という言葉を使うことがありますが、刑罰としての罰金は裁判を経て国に納めるもので、店が客に科すことはできません。店からの請求は、法的には利用規約に定めた違約金や損害賠償として扱われます。

 規約に金額が書いてあっても、その規約が利用時の契約の内容になっていたか、金額が店に実際に生じる損害と比べて過大でないかによって、効力が限られることがあります。客は消費者にあたるため、平均的な損害を超える違約金の定めは消費者契約法9条によりその部分が無効とされる可能性もあります。

女性本人からの慰謝料

 同意のない接触があった場合、女性本人は精神的な苦痛について損害賠償を求めることができます。店への違約金とは別の請求であるため、店と女性のどちらに、どの名目で、いくらを支払うのかを分けて確認することが大切です。なお、店が女性に代わって示談金の交渉や受け取りまで行う形は、弁護士以外の者が報酬目的で法律事務を扱うことを禁じた弁護士法との関係で問題になることがあります。

刑事事件としての扱い

 同意のない状態で胸や下半身などに触れた場合には、不同意わいせつ罪(刑法176条)が問題になることがあります。法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑で、罰金刑の定めはありません。改正後の条文では、相手が拒む意思を示す間もないうちに触れたような場面も対象として挙げられており、「女性がその場で強く嫌がらなかった」というだけで問題がないとは言い切れません。わいせつな行為とまではいえない接触であれば、暴行罪などが検討されることもあります。

行為の中身によって評価は変わる

 「触った」と一口に言っても、法的な評価は行為の中身によって大きく変わります。店や女性からの説明をそのまま受け入れるのではなく、次のような点を一つずつ確かめていくことが出発点になります。

  • 触れたとされる場所(腕や肩なのか、胸や下半身なのか)。
  • 服の上からか、直接か。
  • 一瞬当たった程度か、続けて触れたか。
  • 女性に拒まれた後も続けたとされているか。
  • オプションを付けていたか、その範囲に含まれていたか。
  • 女性の側から手を取られた、誘導されたといった経緯があるか。


 服の上からの接触がどこまで「わいせつな行為」にあたるかについては服の上から触れた|わいせつな行為の範囲はどこまでかで、偶然の接触だと説明したい場合の考え方については手が当たっただけだと説明したい|接触の態様と故意の認定で詳しく解説しています。

その場で言われたときに避けたい対応

 個室の中や会計の場面で「触ったでしょう」と言われると、早く終わらせたい気持ちから相手の言い分をそのまま受け入れてしまいがちです。ただ、その場での対応が後の交渉や手続に影響することがあるため、次のような対応は避けることをおすすめします。

  • 事実と違う内容の念書や示談書に署名すること。
  • 運転免許証などの身分証を預けたり、撮影させたりすること。
  • 「今払えば終わる」と言われて、その場で支払うこと。
  • 相手を責める言葉で強く言い返し、口論になること。


 事実関係に争いがあるときは、「今の時点では認められない」「持ち帰って検討する」と落ち着いて伝えるにとどめ、連絡先の確認だけで終えるのが一つの方法です。帰してもらえない、威圧的な言葉で支払いを迫られるといった状況であれば、ためらわずに110番通報することも考えてください。即時の支払いを求められたときの考え方は【風俗トラブル】「今すぐ払えばこの場で終わる」と言われた|即時払いを求められたときの判断もご参照ください。

後から店や女性から連絡が来たとき

 その場では何も言われず、帰宅後に店から電話やメッセージが来るケースもあります。連絡が来たら、すぐに返事をする前に、記録を手元にそろえておくことが大切です。

  • 利用日時、店名、女性の源氏名。
  • 選んだコースとオプションの内容。
  • 予約画面や店のホームページの料金・ルールの表示(スクリーンショット)。
  • 支払いの記録(カードの明細、領収書)。
  • 店や女性とのやり取り(通話の日時、メッセージの画面)。
  • 利用中の出来事を、覚えているうちに時系列で書き出したメモ。


 店のホームページの表示は後から変更されることがあるため、早めに保存しておくと安心です。規約を根拠に請求されたときの考え方は「規約に書いてある」と言われたとき|約款が客を拘束する条件で解説しています。

触っていない・誘われたと説明したいとき

 触れた覚えがない、あるいは女性の側から手を取られたという場合には、そのことを前提に対応を組み立てることになります。ここで気をつけたいのは、「揉めたくないから」と一部だけ認めるような説明をしてしまうことです。いったん認めた内容は、後の交渉や取調べで「本人も認めていた」と扱われやすくなります。

 一方で、事実と違うと考える場合でも、相手を嘘つきと決めつけるような強い言葉で反論すると、話し合いが難しくなり、被害届の提出につながることもあります。事実関係について自分の認識を整理したうえで、言い分の伝え方は弁護士と相談しながら決めるのが落ち着いた進め方です。

 弁護士ドットコムには、手コキのみのサービスがそもそも罪になるのかを尋ねる相談が複数寄せられており、回答では性交を伴わない以上は売春には当たらないと考えられるとの見方が示されています。客の側にとって問題になるのは、サービスを受けたこと自体よりも、同意のない接触があったかどうかという点だといえます。

警察から連絡があった場合

 被害届が出され、警察から事情を聞きたいと連絡が来ることもあります。呼び出しに応じる前に弁護士に相談し、どのような事実関係で、どこまで話すのかを整理しておくと、取調べで事実と違う内容の調書が作られる危険を減らすことにつながります。

 不同意わいせつ罪は、被害者の告訴がなくても起訴できる罪です。そのため、示談が成立すれば必ず手続が終わるというわけではありませんが、女性との示談が成立し、処罰を望まないという意思が示されていることは、検察官が起訴するかどうかを判断する際に考慮される事情の一つになります。取調べへの臨み方は「認める調書」を作られないために|風俗トラブルの取調べ対応の注意点で詳しく解説しています。

よくあるご質問


オプションで認められた範囲なら、何も問題にならないのですか。

 オプションで認められた範囲の接触であれば、原則として同意のある行為と考えられます。ただし、オプションの範囲を超えた場所に触れた、女性が嫌がった後も続けた、といった事情があれば、その部分は別に評価されることがあります。オプションの内容が分かる画面や領収書は残しておくとよいでしょう。

その場で念書に署名してしまいました。もう支払うしかないのでしょうか。

 署名した書面があっても、内容が事実と違う場合や、強く迫られて署名した場合には、その効力を争える余地があります。金額が過大であれば、その点も交渉の対象になります。詳しくは脅されて署名した念書・示談書は有効か|「無効」と「取消し」の違いをご覧ください。

家族や職場に知られずに解決できますか。

 弁護士が代理人として窓口になれば、店や女性とのやり取りを弁護士が引き受けるため、ご自宅や勤務先に直接連絡が来る事態を避けやすくなります。示談書に口外しない旨の条項を入れるなど、書面の内容で備えることも考えられます。

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弁護士に相談するメリット

 オナクラ・手コキ店で「触った」と言われたトラブルでは、店のルールとの関係、女性本人への賠償、刑事手続の見通しを同時に考える必要があります。弁護士が代理人になれば、店や女性と直接やり取りせずに請求の根拠と金額を確かめ、必要に応じて女性本人との示談を進めることができます。被害届が出ている場合や警察から連絡があった場合にも、取調べへの臨み方を含めて方針を立てられます。

 言われるままに支払うことも、連絡を放置することも、後から悔やむ結果につながりやすい対応です。何を求められているのかを分けて確かめ、記録を残し、署名や支払いの前に一度立ち止まることが、落ち着いた解決への第一歩になります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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