風俗嬢・セラピストに暴力・ケガを負わせた|示談と刑事責任
本記事は、2026年10月時点の法令と一般的な実務の傾向をもとに解説しています。店側の対応は事案ごとに異なり、ここで紹介する変化が必ず起きるわけではありません。具体的な対応は、個別のご事情をうかがったうえで判断します。
風俗店とのトラブルで、店から強い口調の電話や高額な請求が続いていたのに、弁護士が代理人に就いた後は連絡の調子が変わった、という経過は珍しくありません。急に連絡が来なくなる、金額の話が根拠に沿って具体的になる、店の側も弁護士を立ててくる、といった変化です。
こうした変化は、弁護士の肩書きそのものに相手が萎縮するから起きる、というよりも、交渉の「土台」がいくつかの点で変わることによって起きやすくなります。本記事では、弁護士が入ると何が変わるのかを理由ごとに整理し、あわせて、態度が変わっても終わったとは限らない場面や、依頼するまでの間にご自身でしておきたいことを解説します。
弁護士が入った後に見られやすい変化
当事務所にご相談いただく風俗トラブルでも、受任後に店側の対応が変わることはしばしばあります。ただ、その変わり方は一様ではありません。よく見られる経過を整理すると、次のようになります。
| 店側の変化 | よく見られる経過 | この段階で気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 連絡が止まる | 受任通知が届いた後、店からの電話やメッセージが途絶える | 請求を取り下げたのか、止まっているだけなのかを区別する |
| 条件の話が具体的になる | 「罰金」「迷惑料」などの名目が見直され、根拠を説明できる部分に絞られていく | 示談書に入れる条項や支払方法を確認する |
| 店も弁護士を立てる | 以後は代理人どうしのやり取りに移る | 相手方の弁護士が店と女性本人のどちらの代理人かを確かめる |
| 強い態度が続く | 弁護士を通さず本人に連絡しようとする、強い言葉が続く | 本人は直接応じず、記録を残して弁護士に共有する |
表のとおり、弁護士が入ったからといって請求そのものが消えるとは限りません。変わるのは主に「誰と、どのような手順でやり取りするか」と「請求の中身が根拠に照らして確かめられるかどうか」です。以下、その理由を順に見ていきます。
理由その1 本人に直接向けられていた圧力が届きにくくなる
弁護士が代理人に就くと、店に対して「受任通知」を送り、以後の連絡は弁護士宛てにしてほしいと伝えるのが一般的です。借金の取立てを止める場面とは異なり、風俗トラブルの受任通知に連絡を禁じる法的な効力があるわけではありませんが、実際には多くの相手方が弁護士に連絡するようになります。
風俗トラブルの請求では、「今日中に払えば終わりにする」「家族や会社に知らせる」といった言葉で、本人に考える時間を与えずに決断を迫る場面が少なくありません。本人は、自分にも落ち度があるかもしれないという負い目や、周囲に知られたくないという気持ちから、こうした言葉に強く揺さぶられます。窓口が弁護士に移ると、この「本人だからこそ効いていた圧力」をかける相手がいなくなります。店としては、急かしたり不安をあおったりする進め方が通じにくくなり、条件そのものを示して話し合う形に切り替えざるを得なくなる、というのが態度の変化の一つ目の理由です。
受任通知の働きについては、受任通知とは何か|送られると相手方との関係はどう変わるかで詳しく解説しています。
理由その2 請求の根拠が一つずつ確かめられる
店からの請求には、「規約違反の罰金」「迷惑料」「休業補償」など、さまざまな名目が付けられます。本人が一人で対応していると、名目と金額をまとめて示され、それが妥当かどうかを確かめる手がかりがないまま話が進みがちです。
弁護士が入ると、請求を名目ごとに分け、それぞれについて「誰に、どのような損害が生じたのか」「その金額はどう算出されたのか」を確かめていきます。たとえば、規約に書かれた罰金の額がそのまま通るとは限らず、実際の損害とかけ離れていれば、効力が問題になることがあります。また、行為によって被害を受けたのが女性本人である場合、店がその分を受け取る根拠はどこにあるのか、という点も問われます。
裁判例の中には、盗撮をした利用者に店が迷惑料を求め、利用者がその場で示談書を交わした事案について、店に迷惑料を支払う義務はないと判断したものがあると紹介されています。こうした考え方を踏まえて根拠を尋ねられると、店としても説明できない部分を主張し続けることは難しくなり、金額や条件の話が具体的になっていきます。
規約上の罰金の考え方は損害賠償額の予定(民法420条)は風俗の規約でも有効か、提示額の見方は示談金の水準をどう判断するか|提示額を検証する4つの視点もあわせてご覧ください。
理由その3 店が交渉に出ること自体が問われることがある
弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、他人の法律事件について代理や交渉を行うこと(いわゆる非弁行為)を禁じています。女性本人が受けたとされる被害について、店が本人に代わって示談の条件を示し、示談金を受け取るといった関わり方は、事情によってはこの規定との関係が問題になり得ます。2026年2月には、宮崎市内の風俗店の店長らが、客との示談交渉や示談金の受領をめぐって弁護士法違反の疑いで逮捕されたと報じられました。
もっとも、店が自分自身の損害について請求すること自体が、直ちに違法になるわけではありません。問題になりやすいのは、本来は女性本人と客との間で話し合われるべき事柄を、店が自らの利益のために取り仕切っている場合です。
弁護士が入ると、「この請求は店自身の権利に基づくものか、女性本人の権利に関わるものか」「女性本人の意思はどのように確認されているのか」が整理されます。店としては、自らの関わり方そのものを見直さざるを得なくなり、窓口を弁護士に任せたり、女性本人の意向を確認し直したりといった動きにつながることがあります。詳しくは店がキャストに代わって示談交渉をしてよいのか|非弁行為という視点と店の担当者が弁護士でない場合|非弁の疑いがある交渉への対応で解説しています。
理由その4 やり取りが記録され、評価の対象になる
相手に落ち度があると考えて金銭を求めること自体は、正当な権利の行使になり得ます。しかし、その求め方が、相手を怖がらせて支払わせるような態様にまで及ぶと、恐喝罪や脅迫罪、強要罪との関係が問題になることがあります。
弁護士が入ると、それまでの電話の録音やメッセージの内容が検討され、要求の仕方に行き過ぎがあれば、その点を書面で指摘することになります。以後のやり取りも弁護士が記録に残すため、店としては、強い言葉で押し切る進め方を続けること自体が自らのリスクになります。また、交渉が第三者の目に触れる形になると、営業の実態などを詳しく見られることを避けたいと考える店もあるとみられます。
請求が恐喝に変わる境目については、店の請求が恐喝に変わる線引き|正当な権利行使との境界で整理しています。
態度が変わっても「終わった」とは限らない場面
店の態度が和らいだり連絡が止まったりすると、ほっとして対応をやめたくなるかもしれません。ただ、次のような場面では、その変化をそのまま「解決」と受け止めるのは早いことがあります。
- 女性本人が警察に相談している場合、店との交渉とは別に刑事手続が進むことがあります。
- 連絡が止まったのは請求をやめたからではなく、様子を見ているだけということもあります。
- 店が弁護士を立てた場合、請求が法的な形に整えられたうえで続くことがあります。
- 示談書を交わしていない限り、後から別の名目で請求が出てくる余地が残ります。
また、実際に女性本人に被害を生じさせてしまった事案では、弁護士が入る目的は請求を退けることではなく、被害に向き合い、適切な内容の示談を整えることが中心になります。弁護士に依頼することは、相手の言い分をすべて拒むことと同じではありません。
連絡が途絶えたときの考え方は【風俗トラブル】店の担当者と連絡が取れなくなった|請求が消えたのか、止まっただけなのか、相手が代理人を立ててきた場合は風俗トラブルで店の「顧問弁護士」が出てきた|客側がまず確認すべきことで解説しています。
弁護士に依頼するまでの間にご自身でしておきたいこと
弁護士が入った後の交渉を進めやすくするためには、それまでの間の対応も大切です。店によっては「弁護士を入れたら話は終わりだ」などと告げて、相談を思いとどまらせようとすることもありますが、そうした言葉で判断を急ぐ必要はありません。依頼するまでの間は、次の点を意識しておくと、後の選択肢を残しやすくなります。
- その場で示談書や念書、借用書に署名しないようにします。
- 金額や支払日を約束する返事をしないようにします。
- 電話は録音し、メッセージはスクリーンショットで残しておきます。
- 店や女性本人に、自分から謝罪や説明の連絡を重ねないようにします。
- 身分証を撮影された、書面に署名したなど、すでに起きたことは隠さず弁護士に伝えます。
店から弁護士への相談をけん制された場合の考え方は【風俗トラブル】店から「弁護士を入れたら話は終わりだ」と言われた、ご自身で対応するか弁護士に任せるかの判断材料は【風俗トラブル】店との交渉を自分でするか弁護士に任せるか|分かれ目になる5つの事情で取り上げています。
よくあるご質問
弁護士を入れたことで、店や女性が警察に行くことはありませんか
その可能性がまったくないとは言えません。ただ、警察に相談するかどうかは、最終的には女性本人が判断することで、弁護士への依頼の有無だけで決まるものではありません。仮に被害届が出された場合でも、代理人がいれば、示談交渉や警察への対応について早い段階から方針を立てることができます。
弁護士に依頼すると、店に自分の住所や勤務先が伝わりますか
受任通知は弁護士の名前と連絡先で送るため、依頼者の住所や勤務先を書き添える必要は通常ありません。示談の場面でどこまで本人の情報を示すかも、交渉の中で調整を試みることになります。詳しくは本名を明かさずに示談できるか|代理人限りでの合意の可否をご覧ください。
弁護士が入っても店の態度が強いままの場合はどうなりますか
本人に直接連絡が来ても応じず、その内容を記録して弁護士に共有していただきます。要求の仕方に問題があれば、弁護士から書面で是正を求めるほか、事案によっては警察への相談や、民事上の手続を検討することもあります。弁護士にできることとできないことについては、風俗トラブルで弁護士ができること・できないこと|期待値を先に揃えるで整理しています。
まとめ
弁護士が入ると店の態度が変わりやすいのは、本人に向けた圧力が届きにくくなること、請求の根拠が名目ごとに確かめられること、店の関わり方そのものが問われ得ること、そしてやり取りが記録として評価の対象になることが重なるためです。一方で、態度が変わったことが請求の終わりを意味するとは限らず、刑事手続の見通しや示談書の内容まで含めて確かめておくことが大切です。店とのやり取りに不安を感じたら、署名や支払いの前の段階でご相談ください。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


