【風俗トラブル】示談書に女性本人の名前がない場合、何が問題になる?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

この記事は、2026年10月時点の民法、刑法(2023年改正後の不同意性交等罪・不同意わいせつ罪を含む)、弁護士法に基づいて解説しています。個別の事情によって結論が変わることがあるため、具体的な対応は弁護士にご相談ください。


風俗店でのトラブルの後、ご相談に来られた方から「示談書はあるのですが、よく見ると女性の名前がどこにもないんです」「署名は店長と自分だけで、女の子は源氏名しか書かれていません」というお話を伺うことがあります。お金は払い終えているのに、本当にこれで終わったのか分からず、不安が続いている方も少なくありません。

 店と示談したのだから大丈夫、という説明を受けることもあると思います。店との間で一定の合意ができていること自体は、意味のあることです。ただ、示談書は「誰と誰の間の約束か」によって効力の及ぶ範囲が決まるため、女性本人の名前がない書面には、店との合意だけでは補いきれない部分が残ることがあります。

 この記事では、すでに手元にある示談書に女性本人の名前がない場合に、民事と刑事の両面で何が問題になるのか、書面をどう読み直せばよいのかを整理します。これから示談書を作る場面で入れておくべき条項については、別の記事に譲ります。

「女性本人の名前がない示談書」にはいくつかの形がある

 ひと口に「女性の名前がない」といっても、書面の形によって読み取れることと残る問題が変わります。まずは、お手元の書面がどの形に近いかを確かめてみてください。

書面の形書面から読み取れること残りやすい問題
店名・店長名と客の署名だけで、女性に触れていない店と客との間の合意女性本人の請求や被害届には、直接の効力が及びにくい
女性の源氏名だけが書かれている女性を念頭に置いた合意であること誰の合意なのか特定しにくく、本人の意思を確かめにくい
「店が女性の代理人として」などの記載がある代理による合意という形店に代理する権限が実際にあったかが、別に問われる
女性の署名欄はあるが空白のまま女性の合意を予定していたこと女性との合意は成立していない可能性がある


店と客だけの書面になりやすい理由

 トラブルの現場では、女性はその場を離れ、店長やスタッフが話をまとめることがよくあります。店としては女性の本名を客に知られたくないという事情もあるため、書面の当事者が店と客だけになったり、源氏名だけが書かれたりすることが少なくありません。

源氏名には本名と同じ働きは期待しにくい

 源氏名は店の中での呼び名であり、同じ源氏名の女性が別の店にいることもあります。源氏名だけでは、後から「その書面に合意したのは誰か」を確かめる手がかりが限られるという点が、本名が書かれた書面との大きな違いです。

民事の面で問題になること

 示談は、当事者が互いに譲り合って争いを終わらせる契約です(民法695条)。契約である以上、その効力は原則として契約を結んだ人の間にしか及びません。

店と女性の損害は別のものとして扱われる

 本番行為や盗撮などをめぐるトラブルでは、店が主張する損害(営業上の損害や規約違反の違約金など)と、女性本人が受けたとする精神的・身体的な損害(民法709条、710条)は、別々に考えられます。店との間で「今後一切請求しない」という清算条項を交わしていても、その清算条項が及ぶのは原則として署名した店と客の間に限られ、女性本人の請求までは当然には止められないと考えておく必要があります。

 店の損害と女性個人の損害の違いについては、誰に払うのか|店の損害とキャスト個人の損害は別で詳しく取り上げています。

「女性の代理人として」と書かれていても代理権は別に問われる

 書面に「店が女性の代理人として合意する」と書かれていれば、女性本人にも効力が及ぶように見えます。ただ、代理による合意が本人に効力を持つのは、代理人に実際に権限があった場合です(民法99条)。権限がないまま代理人として合意した場合、女性本人が後から認めない限り、本人に対しては効力を生じません(同法113条1項)。

 女性本人が後から合意を認める(追認する)こともあり得ますし(同法116条)、店に権限があると信じたことに正当な理由がある場合に本人への効力が認められる場面もあります(同法109条、110条、112条)。もっとも、これらは事情しだいで判断が分かれるところで、書面だけで「女性も了承済み」と言い切ることは難しいのが実情です。

店に払ったお金が女性への支払いになるとは限らない

 女性本人から後になって請求があった場合、「すでに店に払った」と主張することになります。受け取る権限がないのに、権限があるような外観を持つ人に支払った場合でも、支払った側がその権限を信じ、信じたことに落ち度がなければ有効な支払いとして扱われる規定があります(民法478条)。ただ、トラブルの現場で女性の意思を確認しないまま店に支払った経緯が、この「落ち度がない」といえるかは、個別に検討されることになります。

 なお、店が報酬を得る目的で女性の代わりに示談の条件を示したり、示談金を受け取ったりしていた場合には、弁護士法72条(非弁行為の禁止)との関係が問題になることもあります。この点は店がキャストに代わって示談交渉をしてよいのか|非弁行為という視点で解説しています。

刑事の面で問題になること

 客の方がいちばん気にされるのは、「女性が後から被害届を出すことはないのか」という点だと思います。ここでも、女性本人の名前がないことが影響します。

店の「警察には言わない」は女性本人の意思ではない

 示談書に「刑事手続をとらない」「被害届を出さない」と書かれていても、それが店の約束にとどまる場合、被害を申し出る立場にある女性本人の行動を縛るものにはなりません。被害届を出すかどうかは、最終的には女性本人が決めることです。

 口頭での約束の扱いについては【風俗トラブル】店が「警察には言わない」と約束してきた|口約束の意味と限界もあわせてご覧ください。

告訴がなくても捜査や起訴ができる罪がある

 不同意性交等罪(刑法177条)や不同意わいせつ罪(同法176条)は、被害者の告訴がなくても起訴できる罪です。示談が成立していても、それだけで手続が止まるわけではありません。示談の存在は、捜査機関や検察官が処分を決める際の大切な事情の一つとして考慮される、という位置づけです。

処分の判断で重く見られるのは「被害者本人の気持ち」

 検察官が起訴するかどうかを判断する際には、被害者本人が処罰を望んでいるか、許しているか(宥恕)が重視されます。本人の名前がなく、源氏名や店の署名しかない示談書は、「被害者本人が許している」ことを示す資料としての重みが限られる場合がある点に注意が必要です。

 示談の後に被害届が出された場合の流れは、【風俗トラブル】示談金を払ったのに被害届を出された|合意の効果と刑事手続で取り上げています。

手元の示談書を読み直すときの確認点

 女性の名前がないからといって、店との示談がすべて意味を失うわけではありません。大切なのは、その書面で「どこまで終わっていて、どこが残っているのか」を把握しておくことです。

書面の中で確認すること

 次の点を順に確かめておくと、残っている部分が見えやすくなります。

  • 当事者欄に、誰の名前が、どの立場で書かれているか。
  • 署名・押印をしているのは誰か、女性の署名欄が空白になっていないか。
  • 「代理人として」などの記載があるか、あるとすれば誰の代理か。
  • 清算条項が「店と客」の間だけか、女性本人を含む形になっているか。
  • 「処罰を望まない」「被害届を出さない」といった文言の主語が、店なのか女性本人なのか。


 示談書に入れておきたい条項の全体像は、風俗トラブルの示談書に必ず入れる6条項|抜けると後で効かないで整理しています。

書面の外で確認しておくこと

 示談書そのものに加えて、誰にいくら、どの方法で支払ったかの記録(振込の控え、受領書など)、当日のやり取りの録音やメッセージ、示談書の写しも手元にそろえておくと、後に女性本人から連絡があった場合の説明に役立ちます。示談書の原本を店だけが持っている場合は、【風俗トラブル】示談書の原本を店しか持っていない|控えを求めるべき理由も参考になります。

女性本人との合意を書面に残す方法もある

 確認の結果、女性本人との合意が書面上はっきりしないと分かった場合は、本人との間であらためて合意を確認する方法が考えられます。本名を客に知らせたくないという女性側の事情にも配慮しながら、弁護士が間に入って本人の意思を確認し、本人の署名入りの合意書にまとめることもあります。本名の扱いについては、本名を明かさずに示談できるか|代理人限りでの合意の可否で詳しく説明しています。

 当事務所でも、店を通じた請求の場面で、キャスト本人の署名入りの合意書を取り交わして解決した例があります(【解決事例】デリヘルで罰金100万円を請求された|借用書への署名前に相談し、キャスト本人の署名入り合意書で解決)。

不安から取りがちだが、控えたい対応

 書面の不備に気づくと、早く安心したい気持ちから動きたくなるものです。ただ、対応の仕方によっては、かえって状況を複雑にしてしまうことがあります。

女性本人に直接連絡を取ろうとする

 本人の意思を確かめたいという動機であっても、店を通さずに女性へ直接連絡を取ると、相手に不安を与えたり、新たなトラブルの原因になったりすることがあります。とくに接触しないことを約束している場合には、その約束との関係も問題になり得ます。

求められるまま追加で支払う

 「女の子の分は別に必要」と追加の支払いを求められた場合、すでに払った分との関係が整理されないまま支払うと、同じ損害について二度払うことになりかねません。払う前に、すでに交わした合意がどこまでを対象にしていたのかを確かめることが大切です。

 途中から交渉の相手が替わった場合の考え方は、【風俗トラブル】話がまとまりかけたところで別の人物が出てきた|交渉相手が替わったときで取り上げています。

よくあるご質問

店から「女の子も了承している」と言われました。それでも問題は残りますか?

 店の説明どおり女性本人が了承している可能性はあります。ただ、その了承が書面に表れていなければ、後から本人が「聞いていない」と言った場合に、了承があったことを示すのは難しくなります。口頭の説明だけで安心せず、書面上の当事者と文言を確認しておくことをお勧めします。

女性の本名を教えてもらうことはできますか?

 女性にはプライバシーを守る正当な利益があるため、客が本名を知る権利があるとまではいえません。一方で、本人との合意を確かなものにするために、弁護士同士で本人確認を行い、本名は代理人の間だけで扱うといった方法がとられることがあります。

示談書に自分の署名しかなく、書面も店が持っています。払ったお金は無駄になりますか?

 示談は書面がなくても合意によって成立し得るため、署名が自分だけだからといって、ただちに支払いが無意味になるわけではありません。ただ、合意の相手と内容を後から示すことが難しくなるため、支払いの記録ややり取りを保存し、書面の写しを求めることが大切です。

まとめ


  1. 示談は契約であり、その効力は原則として署名した当事者の間にしか及ばない(民法695条)。
  2. 店が主張する損害と女性本人の損害は別のものとして扱われ、店との清算条項は当然には女性本人の請求を止めない(民法709条、710条)。
  3. 「女性の代理人として」と書かれていても、代理権がなければ本人が認めない限り効力は及ばない(民法99条、113条、116条)。
  4. 店への支払いが女性本人への支払いとして扱われるかは、受け取る権限を信じたことに落ち度がなかったかによって判断される(民法478条)。
  5. 不同意性交等罪などは告訴がなくても起訴でき、店との示談だけで刑事手続が止まるわけではない(刑法176条、177条)。
  6. 店が報酬目的で女性に代わって示談交渉をしていた場合、弁護士法72条との関係が問題になることがある。
  7. 本名を伏せたまま、弁護士を通じて女性本人の署名入りの合意書を作る方法もある。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗店でのトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。示談書の当事者や文言の確認、女性本人との合意の取り直し、店との交渉の窓口まで、状況に応じて対応しています。

すでに示談書を交わしたものの内容に不安が残っている方も、これから示談書を交わそうとしている方も、署名や追加の支払いの前に一度ご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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