【刑事事件】家族が逮捕されたらしいが、どこの警察署にいるか分からない

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

この記事は、2026年10月時点の刑事訴訟法に基づいて記載しています。警察署や検察庁の問い合わせへの対応は、地域や事件の内容によって異なることがあります。


「夫が昨夜から帰ってこない。知人から逮捕されたらしいと聞いたが、警察からは何の連絡もない」「警察から電話があったものの、動揺して警察署の名前を聞き取れなかった」。刑事事件のご相談では、ご家族からこのようなお話をうかがうことがあります。

 家族が逮捕されたときは、まず留置されている警察署・逮捕された日時・罪名を確認するように、と説明されるのが一般的です。その説明自体は正しいものの、実際にはその「確認」ができずに困っている方が少なくありません。警察から連絡が来るとは限らず、問い合わせても所在を教えてもらえない場合があるためです。

 この記事では、家族の所在が分からないときに、手元の情報から留置先のあたりをつける方法、警察署への問い合わせ方、弁護士に依頼した場合に確認できることを順に整理します。警察から連絡があった後の初動全般は家族が逮捕されたと連絡が来た|最初の24時間にやることで、検察庁への問い合わせの詳細は事件番号・担当検察官はどう確認するのか|家族が問い合わせる方法で扱っています。

逮捕されても、家族に連絡が来るとは限らない

逮捕の段階では、警察に家族への連絡義務はない

 成人が逮捕された場合に、警察が家族へ逮捕の事実を知らせることを義務づけた規定はありません。本人が家族への連絡を希望したときや、着替えなどの差し入れを家族に頼みたいとき、身元を確認する必要があるときなどに、警察から連絡が入ることはあります。しかし、どの段階で誰に連絡するかは警察の判断に委ねられており、本人が家族に知られたくないと話していれば、連絡が来ないこともあります。

勾留が決まると、本人が指定した家族に通知が届く

 逮捕に続いて勾留(逮捕より長い期間の身体拘束)が決まった場合には、法律上の通知の仕組みがあります。勾留したときは弁護人にその旨を通知し、弁護人がいないときは、本人の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹などのうち本人が指定した一人に通知することとされています(刑事訴訟法79条、207条1項)。逮捕の段階では連絡がなくても、勾留が決まれば、本人が指定した家族に勾留の事実と勾留場所が書面で伝えられるのが通常です。

 ただし、本人がすでに弁護人を選んでいれば通知先は弁護人になりますし、本人が別の家族を指定することもあります。また、勾留が決まるのは逮捕から最大で3日ほど後になるため、この通知を待つだけでは、早い段階での対応が遅れることになります。

連絡が来やすい場面・来にくい場面

 警察から家族に連絡が入るかどうかは、事情によって分かれます。おおまかな目安は次のとおりです。

場面家族への連絡の傾向
本人が未成年の場合保護者に連絡が入るのが一般的です
本人が家族への連絡を希望した場合警察から連絡が入ることがあります
差し入れや身元引受を家族に頼む必要がある場合警察から連絡が入ることがあります
本人が家族に知られたくないと話している場合連絡が来ないことがあります


手元の情報から、留置先のあたりをつける

着信履歴と留守番電話を確認する

 警察から電話があったものの警察署の名前を聞き取れなかった場合は、まず着信履歴を確認します。警察署の代表番号からかかってくることが多く、番号を調べればどの署からの電話か分かることがあります。担当者の携帯電話からかかってくる場合もあるため、番号だけで判断できないときは、留守番電話に残された部署名や担当者名も書き留めておきます。

 あわせて注意したいのが、家族の逮捕を告げたうえで示談金などの振込みを求める電話です。警察が電話で家族に示談金や保釈金の振込みを求めることはありません。不審に感じたときはいったん電話を切り、公表されている警察署の代表番号にかけ直して確認するのが確実です。

家宅捜索のときに受け取った書面を確認する

 逮捕と前後して自宅に捜索が入った場合は、そのとき交付された書面を確認します。物を押収したときは押収品目録を交付することとされており(刑事訴訟法120条)、この目録には作成した警察署名や担当者名が記載されているのが通常です。事件を担当している署を知る手がかりになります。捜索に立ち会った際に警察官から聞いた所属も、メモしておくとよいでしょう。同居の家族が捜索に立ち会う場面については、捜索で家族に知られる場面|同居家族がいる場合の現実で取り上げています。

逮捕された場所・住所・勤務先から考える

 書面や着信といった手がかりがない場合は、本人がどこで何をしていたのかから考えます。事件は、事件が起きた場所を管轄する警察署が担当することが多く、本人の住所地や勤務先、当日の行き先の周辺にある署が候補になります。出張中や旅行中であれば、その地域の署にいる可能性もあります。

 当日一緒にいた友人や職場の同僚が、連行される場面を見ていたり、警察から事情を聞かれていたりすることもあります。ただし、周囲に事情を尋ねるほど、逮捕の可能性が人に知られる範囲も広がります。聞く相手は信頼できる人に絞るのが無難です。

警察署に問い合わせるときの伝え方

問い合わせ先と、伝える内容

 候補となる警察署が絞れたら、その署の代表番号に電話し、留置を担当する部署につないでもらうよう依頼します。その際は、次の情報を用意しておくと話が進みやすくなります。

  • 自分の氏名と、本人との続柄。
  • 本人の氏名・生年月日・住所。
  • いつから連絡が取れなくなったのか、逮捕を知ったきっかけ。
  • 折り返しの連絡先。


 電話では家族であることを確認できないため、その場では回答せず、身分を確認したうえで折り返す、あるいは来署を求めるといった対応になることもあります。

所在が分かったら確認したい事項

 本人の所在が確認できた場合は、留置されている警察署、逮捕された日時、罪名(容疑)の3点を聞き取ります。留置先は、逮捕した署と異なることがあるため、「事件を担当している署」と「本人がいる署」を分けて確認しておくと、後の手配で混乱しにくくなります。あわせて、差し入れの受付時間や持ち込めない物も聞いておくと役立ちます。差し入れの実務は留置場への差し入れと手紙|家族ができる支援の実務で詳しく説明しています。

教えてもらえない場合の受け止め方

 警察は、家族からの問い合わせであっても、留置先や容疑の内容を答えないことがあります。捜査上の支障や本人のプライバシーへの配慮によるもので、それ自体が不当な対応というわけではありません。繰り返し電話をかけ続けるよりも、弁護士を通じて確認する方法に切り替えた方が、結果として早く所在が分かることがあります。

留置先がすぐに分からない理由

逮捕した署と留置先が異なる場合がある

 逮捕された人は、通常は警察署の留置施設に収容されますが、逮捕した署と留置先が一致するとは限りません。女性や少年は収容できる施設が地域ごとに限られており、別の署や専用の施設に移されることがあります。共犯者がいる事件では、それぞれを別の署に分けて留置することがあり、留置施設の空き状況から近隣の署に移ることもあります。

日中は検察庁や裁判所に出ていることがある

 警察は、逮捕から48時間以内に事件と本人の身柄を検察官に送ります(刑事訴訟法203条1項)。検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します(同法205条1項)。勾留が請求されると、本人は裁判所で裁判官から勾留質問を受けます。送致や勾留質問の日は、朝から検察庁や裁判所に移動しており、夕方以降まで留置先の署に戻らないことが多いため、問い合わせても「現在は不在」と言われることがあります。今どの段階にいるのかは、逮捕から解決までの流れ【フローチャート】|今どの段階かがわかるで確認できます。

起訴後に移送されることがある

 起訴された後は、警察署の留置施設から拘置所に移されることがあります。移送の時期は事件や施設の状況によって異なり、家族に前もって知らされるとは限りません。一度所在が分かった後でも、時間がたってから連絡が取れなくなった場合は、移送の可能性も考えられます。詳しくは留置場と拘置所は何が違うのか|移送の時期と生活の変化をご覧ください。

弁護士に依頼すると、所在の確認から始められる

「弁護人となろうとする者」として照会する

 本人の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹は、本人とは別に、独立して弁護人を選任することができます(刑事訴訟法30条2項)。家族から依頼を受けた弁護士は、弁護人となろうとする者として本人と接見できる立場にあり(同法39条1項)、接見に向かうことを前提に、警察署や検察庁に本人の所在を照会します。

 本人が送致された後であれば、氏名と生年月日をもとに検察庁で担当の検察官を確認し、その検察官を通じて留置先が判明することも少なくありません。家族からの問い合わせには答えない機関でも、これから接見に向かう弁護士からの照会には応じることが多いのが実情です。なお、留置先の確認だけを目的とした依頼は受けていない事務所が多く、接見の依頼とあわせて相談するのが通常です。接見で弁護士が行うことは、「接見」で弁護士は何をするのか|依頼から面会までの流れで紹介しています。

逮捕当日は特定が難しいこともある

 担当の検察官が決まるのは、本人の身柄が検察庁に送られた後です。そのため、逮捕当日や送致前は、検察庁に照会しても情報が見つからないことがあります。この段階では、候補となる警察署への照会を重ねつつ、送致の時期を見込んで翌日以降に改めて検察庁に照会するという進め方になります。所在の特定に1日から2日ほどかかる場合があることは、あらかじめ知っておくと落ち着いて対応しやすくなります。

当番弁護士を呼ぶ場合も、留置先の情報が必要になる

 逮捕された本人だけでなく、家族も弁護士会に当番弁護士の派遣を依頼することができ、初回の接見は無料で受けられます。ただし、申し込みの際には、本人がどこの警察署にいるのかを伝えることが原則として求められます。留置先が分からない段階では、私選の弁護士に所在の確認から依頼することになるでしょう。また、勾留が決まった後は、本人の請求により国選弁護人が付く制度もあります(刑事訴訟法37条の2)。両者の違いは国選と私選はどう違う|途中で切り替えられるのかで整理しています。

所在を探している間に家族が進めておくこと

分かっていることを時系列で書き留める

 所在を探している間は、記憶があいまいにならないうちに、分かっていることを書き留めておきます。弁護士に依頼する場合も、次の情報がそろっていると照会を進めやすくなります。

  • 最後に連絡が取れた日時と、そのときの様子。
  • 警察からの着信の日時と番号、伝えられた内容。
  • 家宅捜索の有無と、受け取った書面。
  • 本人の生年月日・住所・勤務先、持病や服薬の有無。


 持病や服薬の情報は、留置中の健康管理に関わります。所在が分かった段階で、警察署や弁護士に伝えておくとよいでしょう。

勤務先や学校への連絡は、確かな範囲にとどめる

 本人と連絡が取れない状態が続くと、勤務先や学校から家族に問い合わせが来ることがあります。所在や事情がはっきりしない段階で、逮捕の可能性まで伝える必要はありません。「家庭の事情で本人と連絡が取れない状態にある」など確実に言える範囲で伝え、詳しいことは確認ができてから改めて相談する、という形が考えられます。勾留が続いた場合の勤務先や学校への影響は、逮捕されたら会社・学校に連絡はいく?勾留と身分への影響で解説しています。

逮捕か行方不明か判断がつかない場合

 「逮捕されたらしい」という話が人づての情報にとどまり、警察に問い合わせても逮捕の事実を確認できない場合は、事件とは別の事情で連絡が取れなくなっている可能性も考える必要があります。事故や急病、本人が自ら家を離れた場合などです。このようなときは、本人の住所地を管轄する警察署に行方不明者届を出すことが検討されます。届け出の際には、逮捕されたらしいという情報があることも伝えておきます。

よくあるご質問

警察署に直接出向けば、本人がいるかどうか教えてもらえますか。

 窓口で身分証を示し、家族であることを確認してもらえれば、所在の確認に応じてもらえることもあります。ただし、電話と同じく、捜査上の理由から回答されないこともあります。また、逮捕から勾留が決まるまでの間は、家族であっても本人と面会することは原則としてできません。勾留後も接見禁止が付いている場合は面会できないため、その場合の対応は接見禁止がついて家族が会えない|解除に向けた動きをご覧ください。

遠方の警察署にいるらしい場合でも、弁護士に依頼できますか。

 依頼すること自体は可能です。ただし、接見に出向くための交通費や日当がかかるほか、事務所によって対応できる地域が異なります。所在が絞り切れていない段階でも、候補となる地域を伝えたうえで、対応できるかどうかを相談するとよいでしょう。

本人が「家族には知らせないでほしい」と話している場合はどうなりますか。

 警察は本人の意向を踏まえ、家族からの問い合わせに答えないことがあります。家族の依頼で弁護士が接見した場合も、本人が家族に伝えないよう希望した事項は、そのまま伝えられないことがあります。それでも、弁護士が接見して本人の状況を確認し、伝えてよい範囲で家族に報告することはできますので、本人と家族の間をつなぐ役割は果たせることが多いといえます。

まとめ


  1. 逮捕の段階では、警察に家族への連絡を義務づけた規定はない。
  2. 勾留が決まると、弁護人がいなければ本人が指定した家族一人に通知される(刑事訴訟法79条、207条1項)。
  3. 着信の番号、押収品目録(同法120条)、事件の場所や住所・勤務先が留置先の手がかりになる。
  4. 逮捕した署と留置先は一致しないことがあり、送致や勾留質問の日は署を離れていることもある(同法203条1項、205条1項)。
  5. 家族は本人とは独立して弁護人を選任でき(同法30条2項)、依頼を受けた弁護士は弁護人となろうとする者として所在を照会できる(同法39条1項)。
  6. 当番弁護士の依頼には原則として留置先の情報が必要で、勾留後は国選弁護人の制度もある(同法37条の2)。
  7. 家族の逮捕を告げて金銭の振込みを求める電話は、公表されている番号にかけ直して確認する。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。ご家族の所在が分からない段階でも、分かっている情報をもとに、確認の進め方から一緒に検討します。

「逮捕されたらしいが、どこの警察署にいるのか分からない」「警察に問い合わせたが教えてもらえなかった」という方は、所在の確認と接見の依頼をあわせてご相談ください。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

風俗・男女トラブルの不当要求から依頼者を守る弁護士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の男女・夫婦問題
  5. 若井亮
  6. コラム一覧
  7. 【刑事事件】家族が逮捕されたらしいが、どこの警察署にいるか分からない

若井亮プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼