【親子問題】子に貸したお金を返してもらいたい|「もらった」と言われたときの整理と請求の進め方

若井亮

若井亮

テーマ:親子問題

この記事は、2026年10月時点の民法(2020年4月1日施行の改正後の規定)、民事訴訟法、民事調停法、家事事件手続法、民事執行法、破産法に基づいて作成しています。2020年3月31日以前にお金を貸した場合は、時効について改正前の規定が適用されることがあります。税務の取扱いは一般的な説明にとどめていますので、具体的な判断は税理士にご確認ください。


「子どもに貸したお金を返してほしいのですが、本人は『もらったものだと思っていた』と言っています」「生活が苦しいと言うので何度か貸しましたが、返済の話をすると口論になってしまいます」。親子の問題のご相談の中で、こうしたお金の貸し借りが話題になることは少なくありません。

 お金の貸し借りは口約束でも成立し、借用書がなくても返還を求めることはできる、と一般には説明されています。その説明自体は誤りではありません。ただ、親子の間では「貸したのか、あげたのか、生活を支えるために出したのか」の区別があいまいになりやすく、相手が自分の子であるからこそ、請求の進め方や回収の見通しに独特の難しさがあります。

 この記事では、親が成人した子に貸したお金を返してもらいたいと考えたときに、貸付と言えるかどうかの整理、時効の確認、請求の手段、親子間に特有の論点を順に解説します。子が第三者から借りたお金を親が返す義務があるかについては、【親子問題】子の借金を親が返す義務はあるのかで扱っています。

「貸した」のか「あげた」のか|親子間で最初に問題になる点

口約束でもお金の貸し借りは成立する

 お金の貸し借りは、法律上「金銭消費貸借契約」と呼ばれます。返すことを約束してお金を受け取ることで成立し(民法587条)、借用書は成立の条件ではありません。書面で契約した場合は、お金を渡す前でも合意の時点で効力が生じます(同法587条の2)。

 したがって、親子の間であっても、「返す」という約束のもとでお金を渡したのであれば、子には返す義務があります。問題は、その約束があったことを後から示せるかどうかです。

親子だからこそ「贈与」や「扶養」と受け取られやすい

 他人同士であれば、まとまった金額を無償で渡すことは通常考えにくいため、貸付と見られやすい傾向があります。これに対して親子の間では、学費や生活費、住まいの購入資金などを援助として渡すことが珍しくありません。そのため、子から「もらったものだ」と言われたとき、借用書がないと貸付であったことを示すのが難しくなる場面があります。

 また、親には成人した子に対しても一定の扶養義務があります(民法877条1項)。子が働けず生活に困っていた時期に渡した生活費などは、貸付ではなく扶養の一環として渡したものと評価される余地もあります。扶養義務の範囲については、【親子問題】親の扶養義務はどこまでか|成人した子を養う義務はあるのかで解説しています。

 親子間の貸付では、「返す約束があったか」が最初に、そして最も争われやすい点になります。

貸付と言えるかを左右する事情

 借用書がない場合、貸付であったかどうかは、お金を渡した前後の事情を積み重ねて判断されます。主に次のような事情が手がかりになります。

  • 子の側から「貸してほしい」と頼んできたのか、親が自分から渡したのか。
  • 渡した金額が、親の収入や資産と比べてどの程度の大きさだったか。
  • 使い道(ほかの借金の返済、車の購入、事業資金など)が具体的に説明されていたか。
  • 返済の時期や方法について、何らかのやり取りがあったか。
  • その後、子が一部でも返済したことや、「もう少し待ってほしい」と述べたことがあるか。
  • 親が以前から返済を求めていたか。


 ひとつの事情だけで結論が決まるわけではありません。複数の事情を合わせて、全体として返す約束があったと言えるかが検討されます。

手元の記録を整理する|借用書がない場合の考え方

今すでにある記録を集める

 まず、お金を渡したこと自体を示す記録を確認します。銀行振込であれば通帳や振込明細、現金で渡した場合は預金を引き出した日の記録が手がかりになります。手渡しの場合はお金の受け渡しそのものを争われることもあるため、出金の日付と金額を整理しておくことが大切です。

 次に、返す約束を示す記録です。LINEやメールで子が「借りる」「返す」と書いているやり取り、返済の予定を伝えてきたメッセージ、一部返済の振込記録などは、貸付であったことを裏付ける材料になります。家計簿や手帳に「〇月〇日、〇万円を貸す」と書き留めていた場合も、それだけで決め手にはならないものの、ほかの記録と合わせて意味を持つことがあります。

 これまで何度もお金を渡してきた経緯がある場合の記録の意味については、【親子問題】金銭要求に応じ続けた記録は、後で意味を持つかもあわせてご覧ください。

これから作ることのできる記録

 過去に借用書を作っていなくても、子が借りたことを認めているのであれば、今から書面を作ることは可能です。たとえば、これまでに貸した金額の合計と返済の方法を記載し、子に署名してもらう形です。このような書面は、貸付の事実を確認する証拠になるとともに、後で触れる時効の点でも意味を持ちます。

 ただし、強く迫って署名を求めたり、ほかの話題と引き換えに書かせたりすると、かえって関係がこじれるうえ、書面の効力が争われる原因にもなります。子が応じない場合には、それ以上押し進めず、別の方法を検討するほうが穏当です。

話し合いの際に気をつけたいこと

 返済を求める話し合いの中で、子が「借りたのは分かっている」「いつか返す」と述べることがあります。こうした発言は、メッセージなど形に残るやり取りで確認しておくと後で役立ちます。一方で、話し合いの場で感情的な言葉の応酬になると、親側の発言が別の問題を生むこともあります。記録を残すことと、冷静に話すことは、同時に意識しておきたい点です。

時効を確認する|古い貸付ほど早めの確認を

2020年4月1日を境に数え方が変わった

 貸したお金を返してもらう権利にも、消滅時効があります。2020年4月1日以降にお金を貸した場合、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方で時効が完成します(民法166条1項)。それより前に貸した場合は、改正前の規定により原則として10年とされています。

貸した時期時効期間の目安
2020年3月31日以前権利を行使できる時から10年(改正前の民法167条1項)
2020年4月1日以降権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年の早い方(民法166条1項)


 返済期限を決めていた場合は、原則としてその期限から数えます。返済期限を決めていなかった場合は、いつから数えるかについて考え方が分かれる部分があるため、何年も前の貸付については早めに確認しておくのが安全です。

一部の返済や「待ってほしい」という言葉の意味

 時効が完成する前に子が借りたことを認めた場合には、そこから時効があらためて進み直します(民法152条1項)。法律上「承認」と呼ばれるもので、一部の返済や、返済の猶予を求める発言、借りた金額を認める書面への署名などがこれに当たり得ます。

 また、内容証明郵便などで返済を求めた場合、その時から6か月間は時効の完成が猶予されます(同法150条1項)。ただし、この猶予は繰り返し使えるものではなく、その間に調停や訴訟などの手続をとらなければ、時効の完成を止め続けることはできません。時効が近い貸付があるときは、話し合いを続けるだけでなく、時効の進行を止める手当てを優先する必要があります。

返済を求める手順|話し合いから裁判所の手続まで

返済期限を決めていなかった場合

 「返せるときに返して」と伝えていただけで、具体的な期限を決めていなかった場合でも、返還を求めることはできます。期限の定めがない貸付では、貸した側が相当の期間を定めて返済を求め、その期間が過ぎれば返還を請求できることになっています(民法591条1項)。

 なお、「出世払い」や「あるとき払い」のような約束だった場合には、その条件の内容によって、いつ返還を求められるかの判断が変わることがあります。

まずは書面で請求する

 口頭で何度伝えても返済がない場合、金額、返済期限、振込先を記した書面を送る方法があります。内容証明郵便を使えば、いつ、どのような内容の請求をしたかが記録として残ります。

 親子間では、書面が届いたこと自体に子が強く反発することもあります。弁護士が代理人として書面を送り、以後のやり取りを弁護士に一本化する方法もあります。窓口を代えることの意味については、【親子問題】弁護士に頼むと何が変わるのか|窓口を代えるという選択で詳しく解説しています。

裁判所の手続の選択肢

 話し合いや書面での請求で解決しない場合は、裁判所の手続を検討します。主な手続は次のとおりです。

手続特徴
家庭裁判所の調停親族間の紛争として、調停委員を交えて話し合う手続(家事事件手続法244条)。返済の方法とあわせて、今後の関わり方も話し合いやすい
簡易裁判所の民事調停貸金の返済について、調停委員を交えて話し合う手続(民事調停法2条)。分割払いなど柔軟な解決を図りやすい
支払督促書類審査のみで裁判所から支払いを督促してもらう手続(民事訴訟法382条)。子が異議を出すと訴訟に移る
少額訴訟60万円以下の請求について、原則1回の期日で審理する手続(民事訴訟法368条1項)。子の申出により通常の訴訟に移ることがある
通常訴訟140万円以下は簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所に提起する(裁判所法33条1項1号)


 親子間の貸付では、「貸付か贈与か」が争われる見込みが高い場合、支払督促や少額訴訟を選んでも、結果として通常の訴訟に移ることが少なくありません。どの手続を選ぶかは、証拠の状況と子の対応の見込みを踏まえて判断します。

判決を得ても回収できるとは限らない

 訴訟で勝訴しても、子に収入や財産がなければ、実際にお金を回収することはできません。判決をもとに給与や預金を差し押さえる手続はありますが、給与については原則として手取り額の4分の1までという制限があります(民事執行法152条1項)。

 このため、親子間の貸付では、一括での返済を求めるよりも、子の収入に見合った分割払いで合意し、その内容を書面に残すほうが現実的な場合も多くあります。合意の内容を、支払いが滞ったときに強制執行ができる旨の文言を入れた公正証書にしておく方法もあります(民事執行法22条5号)。「返してもらう権利があるか」と「実際に回収できるか」は、分けて考える必要があります。

親子間の貸付に特有の論点

子が自己破産した場合

 子がほかにも借金を抱えて自己破産を申し立て、免責が認められると、親からの借入れについても原則として支払義務がなくなります。親子間の貸付だからといって特別に扱われるわけではありません。

 また、破産を申し立てる直前に子が親にだけ返済していた場合、その返済はほかの債権者との公平を害するものとして、破産管財人から返還を求められることがあります(破産法162条)。子の経済状況が厳しいと分かっているときは、返済を受ける時期や方法について慎重に考える必要があります。

親が亡くなった後の扱い|きょうだいとの関係

 返済されないまま親が亡くなると、子への貸付金は相続財産となり、相続人が引き継ぎます。借りた子自身も相続人である場合、ほかのきょうだいとの間で、貸付金をどう扱うかが遺産分割の話し合いで問題になりやすくなります。

 反対に、貸付ではなく贈与だったとされた場合でも、その内容によっては、遺産分割の際に「特別受益」として考慮されることがあります(民法903条1項)。いずれの場合も、親が元気なうちに「何を、いくら、どういう趣旨で渡したか」を整理しておくことが、後のきょうだい間の争いを防ぐことにつながります。親が亡くなった後の子の生活の備えについては、【親子問題】親亡き後問題|子の生活をどう設計しておくかで解説しています。

贈与税との関係

 実態として貸付であれば、貸したお金そのものに贈与税はかかりません。ただし、返済の約束があいまいなまま多額のお金を渡していると、税務上は贈与と扱われることがあります。親子間でまとまった金額を貸す場合や、これから返済の取り決めをし直す場合には、税理士にも相談しておくと安心です。

請求の仕方が行き過ぎないように

 相手が自分の子であっても、返済の求め方には限度があります。勤務先へ繰り返し連絡する、深夜に何度も電話をかける、威圧的な言葉で支払いを迫るといった方法は、民事上の責任を問われたり、場合によっては刑事上の問題になったりする可能性があります。個人間の債権回収で注意すべき線については、恐喝と借金の取り立ての境界|個人間の債権回収がアウトになる線もご参照ください。

これ以上貸すかどうか|お金の無心が続いている場合

返済の請求と、新たな貸付を断ることは別の問題

 過去の貸付の返済を求めることと、これから求められるお金に応じるかどうかは、分けて考えることができます。返済がないまま「また貸してほしい」と求められている場合、新たな貸付を断るかどうかは親が決めることです。親が子にお金を貸す法的な義務はなく、扶養義務の範囲を超える要求に応じなければならないものでもありません。新たな貸付を止めることは、過去の貸付の返済を求めることと矛盾しません。

 断ることの法的な位置づけについては、【親子問題】子から金銭を要求され続けている|断ることの法的な位置づけで解説しています。

お金の問題の背景にあるもの

 子が返済できない背景には、収入が安定しない、ほかにも借金がある、ギャンブルや浪費が続いているといった事情があることも少なくありません。その場合、返済を求めるだけでは問題が解決しにくく、子の生活そのものを立て直す取り組みが必要になることがあります。

 当事務所では、弁護士が親の代理人として子との間に入り、民間の自立支援カウンセラーが子の仕事探しや金銭管理を支える形で、親子それぞれの自立を目指す取り組みを行っています。詳しくは【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応をご覧ください。

よくあるご質問

借用書がなく、現金で手渡ししたお金でも返済を求められますか

 返済を求めること自体は可能です。ただし、子が受け取りや返済の約束を否定した場合には、出金の記録、子とのメッセージ、一部返済の有無などから、貸付であったことを示す必要があります。手渡しは記録が残りにくいため、手元にある材料を早めに整理しておくことをおすすめします。

子の配偶者に渡したお金は、子が離婚した後に返してもらえますか

 渡した当時に返済の約束があったかどうかによります。結婚や住まいの購入に合わせて渡したお金は、援助として渡したものと見られやすく、離婚を理由に後から返還を求めることは難しい場合があります。また、借りたのが子なのか配偶者なのかが争われることもあるため、誰に、どのような趣旨で渡したかを整理することが出発点になります。

子が遠方に住んでいても、手続を進められますか

 進めることは可能です。調停は原則として相手方の住所地の裁判所で行われますが(家事事件手続法245条1項、民事調停法3条1項)、貸したお金の返還を求める訴訟は、特に取り決めがなければ貸した側の住所地の裁判所に提起できる場合があります(民法484条1項、民事訴訟法5条1号)。当事務所の対応地域については、【親子問題】遠方でも依頼できるのか|全国対応の実際をご覧ください。

まとめ


  1. 親子間でも、返す約束のもとでお金を渡していれば、貸付として返還を求めることができる(民法587条)。
  2. 借用書がない場合は、振込記録、メッセージ、一部返済の有無などを積み重ねて、貸付であったことを示す。
  3. 成人した子に渡した生活費などは、扶養の一環と評価される余地がある(民法877条1項)。
  4. 2020年4月1日以降の貸付は、知った時から5年・行使できる時から10年で時効が完成し(民法166条1項)、子による一部返済などの承認があれば時効は進み直す(同法152条1項)。
  5. 返済期限を決めていなかった場合も、相当の期間を定めて返済を求めることができる(民法591条1項)。
  6. 話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所の調停、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟の中から、状況に合う手続を選ぶ。
  7. 子の自己破産や親の相続の場面では、親子間の貸付に特有の問題が生じる(破産法162条、民法903条1項)。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、親子の問題に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。子に貸したお金の返済を求めたいとき、ご自身で話し合うことに限界を感じたときは、記録の整理や請求の進め方についてご相談ください。

弁護士若井亮は、北海道から沖縄まで全国の親子の問題に取り組んできました。返済の問題の背景に、お金の無心や家庭内のトラブルが続いている場合も、ご家庭の事情を十分にお伺いしたうえで、対応の方針を一緒に考えます。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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