【ストーカートラブル】好意ではなく恨みからのつきまといも、ストーカーとして扱われる?
この記事は、2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(職権による警告の創設など)を反映し、2026年10月時点の情報をもとに作成しています。
警察にストーカー被害を相談したところ、「警告を出すことはできますが、相手が逆上するかもしれません」と言われ、どうすればよいか分からなくなった、というご相談は少なくありません。行為を止めてほしくて相談したのに、手続を進めることでかえって危険が増すのではないかと考えると、すぐに決めきれないのは自然なことです。
この記事では、警察がそのように伝える理由、警告を出すかどうかを考えるときに整理しておきたい点、警告の前後で整えておきたい安全の備え、そして警告以外に取り得る手段について解説します。
警察が「逆上するかもしれない」と伝える理由
ストーカー規制法の警告は、つきまとい等をしている人に対し、警察本部長や警察署長が「これ以上繰り返してはならない」と求める措置です。警告に従わなかったことだけで罰則が科されるわけではありませんが、警告を受けた後も行為が続けば、禁止命令や刑事手続へ進む足がかりになります。
一方で、警告を受けた側は、自分の行為が警察に把握され、相手が相談したことを知ることになります。多くの場合はそれを機に行為が収まりますが、人によっては不満や怒りを相談した側に向け直すことも考えられます。警察が「逆上するかもしれない」と伝えるのは、こうした可能性をあらかじめ説明し、被害を受けている方が見通しを持ったうえで判断できるようにするためと考えられます。
つまり、この説明は「警告を出したくない」「対応できない」という意味とは限りません。気になる場合は、次のような点を担当の警察官に確かめておくと、判断の材料が増えます。
- 私のケースで、逆上のおそれを具体的にどう見ているのか。
- 警告を出すとしたら、いつ、どのような形(書面か口頭か)で相手に伝えるのか。
- 警告の後に相手が接触してきたら、どの段階で禁止命令や検挙を検討するのか。
- 警告を見送った場合、相談の記録はどう残り、後からでも警告を求められるのか。
警告を出すか迷うときに整理しておきたいこと
逆上のおそれは、相手の性格だけでなく、置かれている状況によっても変わります。迷ったときは、次の三つの観点から状況を整理してみてください。
相手がすでに知っていること
相手があなたの自宅・勤務先・通学先・日常の行動範囲をどこまで知っているかは、警告の後の危険を考えるうえで重要です。自宅を知られていなければ、警告をきっかけに押しかけられる可能性は比較的低いと考えられます。反対に知られている場合は、警告と同時またはその前に、居場所に関する備えを整えておく必要性が高まります。
これまでの行為の内容と変化
連絡の回数が増えている、言葉が荒くなっている、「何をするか分からない」といった言動がある、自宅の周辺に現れるようになった、位置情報を取得されている形跡がある、といった変化は、行為が強まりつつあるサインとして受け止める必要があります。こうした変化がある場合、警告を見送ることが必ずしも安全につながるとは限りません。
警告を出さなかった場合に続くこと
警告を見送れば相手を刺激せずに済む、というわけではありません。何も措置がとられなければ、相手は自分の行為が問題視されていないと受け止め、同じ行為を続けることも考えられます。「出すリスク」と「出さないリスク」の両方を並べて比べることが、判断の出発点になります。
参考として、警告を含む主な選択肢を整理すると次のとおりです。
| 選択肢 | 主な内容 | 考えておきたい点 |
|---|---|---|
| 相談記録を残して様子を見る | 相談の事実と経過を警察に記録してもらう | 後の手続の土台になるが、行為を止める効果は期待しにくい |
| 警告 | 警察が相手に、行為を繰り返さないよう求める | 比較的早く出せる。警告自体に罰則はない |
| 禁止命令 | 公安委員会が行為を禁じる命令を出す | 違反してストーカー行為をすれば罰則の対象。原則として相手の言い分を聞く聴聞を経る |
| 緊急の禁止命令 | 急を要する場合に、聴聞を経ずに出される | 危険が差し迫っている場面で検討される |
| 被害届・告訴 | 刑事事件として捜査を求める | 身柄の確保につながる場合がある一方、事情聴取などの負担もある |
| 接近禁止の仮処分 | 裁判所に接近や連絡の禁止を命じてもらう | 警察の手続と並行して検討できる。担保金などの準備が要る |
なお、禁止命令は警告を経なければ出せないものではありません。警告だけでは止まらないと考えられる事情があれば、最初から禁止命令を求めることも考えられます。どの措置をとるかを最終的に判断するのは警察や公安委員会ですが、行為の内容や危険の程度を具体的に伝えることで、その判断に反映されやすくなります。申出の流れは【ストーカートラブル】禁止命令を出してもらうには|申出の方法と出るまでの期間で、警察の手続と裁判所の手続の使い分けは接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで解説しています。
2025年12月の改正で、警告は職権でも出せるようになりました
改正前は、警告は被害を受けている方からの申出があって初めて出されるものでした。2025年12月30日に施行された改正により、申出がなくても、警察が職権で警告できるようになっています。報道などでは、被害を受けている方が加害者への措置をためらう場合でも、警察の判断で早めに行為を抑えることが改正の狙いとして紹介されています。
このため、「警告を出すかどうか」は、被害を受けている方だけが背負う決断ではなくなりつつあります。とはいえ、警察も被害を受けている方の意向や安全を踏まえて判断するのが通常です。「逆上が心配で迷っている」という気持ちや、そう考える具体的な理由は、遠慮せずに伝えておくことが大切です。そうすることで、警告の時期や伝え方、警告後の見守りの方法について、警察と一緒に考えやすくなります。
また、この改正では、被害を受けている方の勤務先や学校も、援助に努める主体として法律に加えられました。職場や学校に事情を伝え、協力を得ることも選択肢の一つになっています。
警告を出す前に整えておきたい安全の備え
警告を出すと決めた場合も、まだ決めきれない場合も、次のような備えを先に進めておくと、警告後の不安を小さくすることにつながります。
- 警告のタイミングを警察と相談し、自分が安全な場所にいる時期に合わせてもらえないか確かめます。
- 自宅を知られている場合は、一時的に家族や知人のもとへ身を寄せる、転居を検討するなど、居場所の選択肢を考えておきます。
- 転居する場合は、住民票の写しなどの交付を制限する支援措置を市区町村に申し出ることを検討します。
- 同居の家族や、必要に応じて勤務先・学校に事情を伝え、相手が現れたときの対応を共有しておきます。
- 相手からの連絡や来訪の記録、防犯カメラの映像などを保存し、日時と内容をメモに残しておきます。
- 相手からの連絡には応じず、直接会って話をつけようとはしないようにします。
- 身の危険を感じたときは、ためらわずに110番通報します。
法律相談の場でも、警察から口頭で注意をしてもらう段階で、相手の反応を考えて県外に一時避難したうえで手続を進めた、という例がみられます。避難は大がかりに感じられるかもしれませんが、警告の前後の一定期間だけ居場所を変えるという考え方もあります。相手を刺激しにくい関係の断ち方はストーカーを刺激せず関係を断つ|安全な接触遮断と証拠の残し方で、転居の際の手続は【ストーカートラブル】引っ越した先を知られないための手続の順序で詳しく取り上げています。
警告の後に相手の態度が変わったとき
警告の後も連絡や接近が続く場合は、禁止命令への切り替えを警察に求めることが考えられます。禁止命令に違反してストーカー行為をすれば罰則の対象となるため、警告よりも強い抑止が期待されます。危険が差し迫っている場合には、聴聞を経ずに出される緊急の禁止命令もあります。詳しくは【ストーカートラブル】警告が出たのに接触が続いている|禁止命令への切り替えと【ストーカートラブル】緊急の禁止命令とは|聴聞を経ずに出る場面をご覧ください。
また、警告をきっかけに脅すような言葉が届いた、物を壊された、待ち伏せされたといった場合は、ストーカー規制法以外の罪(脅迫罪や器物損壊罪など)にあたる可能性もあります。こうした出来事は日時や内容を記録したうえで、速やかに警察に伝えてください。警告後の行為は、次の措置を判断する際の重要な材料になります。刑事手続を求める方法については被害届と告訴の違い|ストーカー・脅迫でどちらを選ぶで解説しています。
弁護士に相談することでできること
警察とのやり取りの中で決断を求められると、一人で抱え込んでしまいがちです。弁護士に相談すると、これまでの経緯や証拠を整理し、警察に伝えるべき事情を書面にまとめるなど、警察の判断に必要な情報を具体的に届ける手助けができます。
あわせて、警察の手続と並行して接近禁止の仮処分を裁判所に申し立てる、相手との連絡の窓口を弁護士に一本化する、といった方法を検討することもできます。相手の性格や状況によっては、警告とは別の手段を先に取るほうが適している場合もあるため、選択肢を比べながら進め方を決めていくことが大切です。代理人を立てる意味については【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味を、相談の順序については【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序もあわせてご覧ください。
よくあるご質問
警告を見送ったら、後から出してもらうことはできませんか
一度見送ったからといって、後から警告を求められなくなるわけではありません。相談の記録は残りますので、状況が変わったときには改めて警察に相談してください。行為が強まっている場合は、警告ではなく禁止命令などを検討することもあります。
警告を出すと、私が相談したことは相手に知られますか
警告は、特定の人に対するつきまとい等をやめるよう求めるものですので、誰に関する警告かは相手に伝わるのが通常です。警告を出す場合は、相手が「相談された」と知ることを前提に、先に触れた安全の備えを整えておくことが大切です。
逆上が心配なので、警察以外の方法だけで止めたいのですが
弁護士からの通知や裁判所への仮処分の申立てなど、警察以外の方法もあります。ただし、どの方法でも、相手が自分の行為を指摘されたと知る点は変わりません。危険が高いと考えられる場合には、警察への相談を続けたうえで、ほかの手段と組み合わせることをおすすめします。
迷っている段階でもご相談ください
「警告を出すと逆上するかもしれない」と言われたとき、出すか出さないかの二択で考える必要はありません。相手が知っている情報や行為の変化を整理し、安全の備えを先に整えたうえで、警告の時期や他の手段との組み合わせを考えることで、取れる道は広がります。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


