【男女トラブル】既読無視をしたら脅すようなメッセージが来た|返信しないことの位置づけと、届いた言葉の見分け方
この記事は、2026年10月時点の民法、貸金業法、債権管理回収業に関する特別措置法(以下「サービサー法」といいます)、刑法、民事訴訟法の規定をもとに書いています。個別の事情によって結論が変わることがありますので、具体的な対応はご相談のうえでご判断ください。
「彼氏あての督促状が、同棲している私の部屋に毎週のように届きます。私が払わないといけないのでしょうか」「交際相手にお金を貸したという人から、私の携帯に『彼女なら代わりに返してほしい』と電話がありました」。男女トラブルのご相談の中には、交際相手の借金の請求が自分のところに来てしまったという内容が少なくありません。
交際相手の借金について調べると、「返済義務は借りた本人だけにある」「連帯保証人にはならないほうがよい」といった説明が多く見つかります。いずれも誤りではありませんが、その多くは借金のある恋人と付き合い続けるかどうかを考える方に向けた内容で、実際に取り立ての電話や郵便、訪問が自分に向いたときに何を確かめ、どう応じればよいかまでは書かれていないことがほとんどです。
この記事では、交際相手(同棲中の方を含みます)の借金について自分に請求が来たときに確かめることと、相手方の求め方がどこから決まりに反するのかを整理します。すでに肩代わりをした方や、連帯保証人として署名した方は交際相手の借金を肩代わり・連帯保証したとき|返済義務の有無と、払ったお金の取り戻し方を、家族名義の請求が届いた方は【不当要求対応】同居していない家族の名義で請求が来た|誰の債務なのかをあわせてご覧ください。
この記事で扱う場面
次のような場面を想定しています。
- 交際相手あての督促状や催告書が、同棲している自宅に届く。
- 交際相手が借りた貸金業者や債権回収会社から、自分の携帯電話に連絡が来る。
- 交際相手にお金を貸した知人や友人から、「彼女なのだから代わりに返して」と言われる。
- 交際相手の勤務先や居場所を教えるよう求められる。
- 交際相手から「申込書にあなたの名前を書いた」と後から打ち明けられた。
交際相手から頼まれて自分名義で借りた場合や、名前を勝手に使われた場合は、自分が契約の当事者として扱われるかどうかが問題になる点で事情が異なります。この記事では、その見分け方までを扱います。
借金を返す義務は、借りた本人にある
請求が自分に来たとき、最初に押さえておきたいのは、交際関係があることそれ自体からは、相手の借金を返す義務は生じないという点です。
お金の貸し借りは、貸した人と借りた人の間の契約
お金の貸し借りは、借りる人が返すことを約束してお金を受け取ることで成立する契約です(民法587条)。返す義務を負うのは契約の当事者である借りた本人で、交際相手や同居している人が当然に加わるわけではありません。請求書や電話をどこに向けるかは貸した側が決められますが、返す義務の所在はそれによって動きません。
自分の住所に届いた、自分の電話番号にかかってきたという事実は、貸した側が連絡先として把握している情報を示すにとどまり、支払う義務があることの根拠にはなりません。
夫婦の「日常の家事」の規定は、交際関係には及ばない
夫婦の一方が日常の家事に関して負った債務については、他方も連帯して責任を負うとする規定があります(民法761条)。これは婚姻関係にある夫婦についての規定で、交際中や同棲中の二人には当てはまりません。
なお、婚姻届を出していなくても、実態として夫婦と同様の生活を送っている内縁・事実婚の関係については、夫婦に準じた扱いがされる場面があります。ご自身の関係が内縁と評価されうるかどうかは、【男女トラブル】内縁・事実婚を解消するとき|法律上の夫婦と何が同じで、何が違うのかで整理しています。また、夫婦であっても、この規定が及ぶのは日常の家事に関する債務に限られ、個人的な借入れまで広く含むものではありません。
自分にも義務が及ぶ場合を確かめる
原則は上のとおりですが、自分の名前が契約に関わっている場合は事情が変わります。次の表で、自分がどの立場にあたるのかを確かめてください。
| 状況 | 自分に支払義務が生じるか | 確かめること |
|---|---|---|
| 交際相手が借りただけで、自分は何も署名していない | 原則として生じない | 請求書の名宛人と、債権者が誰か |
| 保証人・連帯保証人として書面に署名した | 保証の範囲で生じる | 保証契約書の写しと、保証の上限額 |
| 署名した覚えのない保証人欄に自分の名前がある | 自分の意思によらなければ原則として生じない | 誰が書いたのか、後から認めたと受け取られる言動をしていないか |
| 申込書の緊急連絡先として名前を書かれていた | 生じない | 保証人欄と取り違えられていないか |
| 頼まれて自分名義で借り、交際相手に渡した | 契約者として生じる | 契約書の名義と、交際相手との間の取り決め |
| 同棲中の部屋の賃料・光熱費(自分が契約者または連名) | 契約の内容に応じて生じる | 賃貸借契約書や利用契約の名義 |
保証は書面でしなければ効力を生じない
保証契約は、書面(またはその内容を記録した電磁的記録)でしなければ効力を生じません(民法446条2項・3項)。口頭で「彼の借金は私がなんとかします」と言っただけでは、保証人になったことにはなりません。一方で、書面に署名した場合は、別れた後も保証人としての責任は続きます。保証の内容や、払った後に交際相手へ請求する方法は、冒頭で挙げた肩代わり・連帯保証の記事で扱っています。
覚えのない署名と、緊急連絡先の欄
交際相手が勝手に自分の名前を保証人欄に書いた場合、自分の意思に基づく契約ではないため、原則として保証の責任は生じません。ただし、後から支払いに応じたり、「保証人として払います」と伝えたりすると、自分が認めたものと受け取られるおそれがあります(民法113条1項参照)。身に覚えのない署名があるときは、支払いや約束をする前に、契約書の写しを求めて筆跡や作成の経緯を確かめることが先です。
申込書の「緊急連絡先」は、本人と連絡が取れないときの連絡先として記載されるもので、保証人とは別のものです。緊急連絡先に名前があることを理由に支払いを求められても、それだけで支払う義務は生じません。
誰が求めているかで、使える決まりが変わる
取り立ての方法を制限する決まりは、請求している相手が誰かによって異なります。電話や書面に記された名称を控えたうえで、次のどれにあたるかを確かめてください。
貸金業者やその委託を受けた者の場合
消費者金融などの貸金業者と、その委託を受けて取立てをする者には、貸金業法21条1項が取立て行為の規制を定めています。正当な理由のない午後9時から午前8時までの連絡や訪問(同項1号)、退去を求められても居座ること(同項4号)などのほか、交際相手のような第三者に関わるものとして、次の行為が挙げられています。
- 債務者の借入れに関する事実などを、債務者以外の者に明らかにすること(同項5号)。
- 債務者以外の者に対し、債務者に代わって返済するよう要求すること(同項7号)。
- 債務者以外の者が居所や連絡先を知らせるなどの協力を断っているのに、さらに協力を求めること(同項8号)。
貸金業者が交際相手であるあなたに「代わりに払ってほしい」と求めることは、この規定で禁じられた取立て行為にあたります。交際相手の居場所を聞かれても答える義務はなく、断った後に繰り返し求められる場合は8号の問題になります。
債権回収会社の場合
借金が債権回収会社(サービサー)に譲渡されたり、回収を委託されたりしている場合は、サービサー法18条が適用されます。同条7項は、債務者の親族や、債務者と密接な関係にある者に対し、債務者に代わって返済するようみだりに要求してはならないと定めています。ここでいう親族には、内縁関係にある者や、債務者と同居し生計を同じくする者も含まれるとされており、同棲して家計を共にしている交際相手もこの範囲に入りえます。
知人・友人など個人が貸した場合
交際相手の知人や友人が個人的にお金を貸した場合、貸すことを業としていなければ、貸金業法の取立て規制は適用されません。ただし、規制の対象外だからといって、交際相手に支払いを強いてよいことにはなりません。支払う義務のない人に対し、害を加えるような言動で支払いを迫れば、恐喝罪(刑法249条)や強要罪(同法223条)、脅迫罪(同法222条)が問題になります。どこから違法になるのかは恐喝と借金の取り立ての境界|個人間の債権回収がアウトになる線で整理しています。
登録のない業者の場合
登録を受けずに貸付けをしている、いわゆる闇金からの借入れの場合、取立てが決まりを意識しない形で行われ、交際相手や職場にまで連絡が及ぶことがあります。この場合は、早い段階で警察や弁護士に相談することが現実的です。詳しくは闇金・ソフト闇金の取り立てを止めるには|法的な根拠と、止まらないときの現実的な選択肢をご覧ください。
自宅に郵便や訪問が来たときの応じ方
同棲している場合や、交際相手が自分の住所を連絡先として届けている場合は、郵便や訪問が自宅に来ることがあります。それぞれの場面での応じ方を整理します。
交際相手あての郵便物は開けずに扱う
宛名が交際相手になっている郵便物を、本人の了解なく開封することは、信書開封罪(刑法133条)にあたるおそれがあります。中身が気になる場合でも、同棲中であれば本人に渡して確認してもらうのが基本です。交際相手がすでに転居している場合は、本人が住んでいない旨を郵便局に伝えて差出人へ戻してもらう方法があります。他人あての郵便物の扱いは他人あての郵便物を開けた|信書開封罪と住居侵入の重なりでも触れています。
裁判所から交際相手あての書類が届いた場合も、自分あてでない以上、自分が応じる立場にはありません。ただし、同居している人が受け取ると本人に届いたものとして扱われる仕組みがあるため(民事訴訟法106条1項)、同棲中に受け取ったときは速やかに本人に渡してください。
訪問されたときは、ドアを開ける前に用件と名前を確かめる
自宅に訪問があった場合は、ドアを開ける前にインターホン越しに相手の会社名や氏名、用件を確かめてください。交際相手の借金の件であれば、自分は契約の当事者ではないこと、本人に伝えることはできても自分が支払う立場にはないことを短く伝えれば足ります。帰るよう求めても居座る場合は不退去罪(刑法130条)が問題になり、警察を呼ぶことも選択肢になります。訪問への対応は職場・自宅に押しかけられた|住居侵入・不退去・業務妨害の使い方で詳しく扱っています。
電話では、記録を取りながら必要なことだけを答える
電話の場合も、相手の名称・担当者名・連絡先と、誰のどの借金についての連絡かを聞き取ってメモに残します。交際相手の勤務先や居場所を聞かれても、答える義務はありません。相手方の言動が問題になったときに備え、着信履歴や通話の録音を残しておくと後で役立ちます。記録の残し方は男女トラブルの証拠の集め方|LINE・録音・写真を法的に有効にするをご覧ください。
返事をする前に確かめる三つのこと
請求への返事を求められたときは、その場で答えず、次の三点を確かめてからにしてください。
- 請求の名宛人が誰になっているか、債権者はどこか、何の借金について求めているのか。
- 自分の署名がある書面(保証契約書、申込書、借用書など)が存在するか、あるとすればその写しを確認できるか。
- 求め方が、深夜の連絡や居座り、第三者への代わりの返済の要求など、決まりに反するものになっていないか。
この三点がはっきりしないまま「分かりました」「なんとかします」と答えると、相手方はあなたが支払いに応じる意思を示したものとして話を進めることがあります。返事をするのは確認が済んでからで差し支えありません。
「少しだけでも」と払う前に考えること
相手方から「全額でなくてよい」「今月分だけでも」と言われ、早く終わらせたい気持ちから支払いを考える方もいます。支払う前に、次の二点を確かめてください。
払うことはできるが、払う義務はない
借りた本人以外の人が代わりに返すこと自体は、法律上認められています(民法474条1項)。ただし、それはあくまで任意の支払いで、払わなかったからといって不利益を受ける立場にはありません。一度払うと、相手方が「この人に言えば払ってもらえる」と受け止め、その後の請求が続くことが少なくありません。
「私が払います」という書面への署名は控える
相手方が用意した支払約束書や債務引受書などに署名すると、交際相手の借金を自分も負う形の契約になることがあります(民法470条2項)。この場合は、自分は当事者ではないという説明が通らなくなります。署名を求められたときは、その場では書かず、持ち帰って内容を確かめることが大切です。
交際を続ける場合・終える場合に意識しておきたいこと
請求が自分に来たことをきっかけに、交際相手との関係を見直す方もいます。どちらを選ぶにしても、お金の流れを分けておくことが後の負担を減らします。
交際を続ける場合
交際相手が返済に困っている場合、債務整理によって返済の負担を見直す方法があります。手続をするかどうかは借りた本人が決めることで、交際相手が代わりに申し込むことはできませんが、本人に専門家への相談を勧めることはできます。自分の口座やカードで返済を肩代わりしたり、新たに保証人になったりすることは、別れた後に回収の問題を残しやすいため、慎重に考えてください。
交際を終える場合
別れても、自分が署名した保証や自分名義の借入れは残る一方、交際相手の借金そのものについて新たに義務が生じることはありません。同棲を解消する場合は、交際相手に郵便物の転送の届出や住民票の異動をしてもらうことで、自宅に請求が届く状態を解消しやすくなります。交際中に貸したお金の返還を求めたい場合は恋人・元恋人に貸したお金が返ってこない|借用書なしでも回収できる?を参考にしてください。
弁護士に窓口を移すという選択
支払う義務がないことを伝えても請求が続く場合や、個人の貸主が強い言葉を使ってくる場合は、弁護士に窓口を移すことも検討に値します。
弁護士から伝えることで変わること
弁護士が代理人として、あなたに支払義務がないことと、今後の連絡は弁護士に向けるよう求める書面を送ると、相手方とのやり取りを直接行わずに済むようになります。貸金業法には、債務者が弁護士に依頼した旨の通知を受けた後の直接の取立てを禁じる規定がありますが(同法21条1項9号)、これは借りた本人や保証人についての規定です。交際相手の側から依頼した場合は、この規定がそのまま当てはまるわけではないため、同項7号・8号などとあわせて求め方の問題を指摘していくことになります。代理人からの通知が持つ効果と限界は、弁護士に窓口を移すという選択|代理人通知が効く場面・効かない場面と受任通知とは何か|送られると相手方との関係はどう変わるかをご覧ください。
警察への相談を先にする場面
自宅への押しかけが続いている、身の危険を感じる言葉を向けられたといった場合は、警察への相談を先にしてください。警察と弁護士のどちらに相談するかの目安は、警察に相談すべきか、弁護士に相談すべきか|窓口の使い分け早見表にまとめています。
よくあるご質問
交際相手の借金の請求について、ご相談の際によく寄せられる質問をまとめました。
交際相手と結婚したら、相手の借金を返す義務が生じますか。
結婚しても、相手が結婚前に借りたお金を返す義務が配偶者に移ることはありません。夫婦の連帯責任の規定(民法761条)が及ぶのは、日常の家事に関する債務に限られます。ただし、結婚後は自宅に請求が届く機会が増えるため、家計の管理や保証の有無は結婚前に話し合っておくことをお勧めします。
交際相手が連絡を絶ち、債権者から私に居場所を聞かれます。
居場所を知らせる義務はありません。貸金業者が、協力を断っている人に重ねて協力を求めることは、貸金業法21条1項8号で禁じられています。知らない、あるいは答えられないと一度はっきり伝え、その後の連絡の日時と内容を記録しておいてください。
「同棲しているのだから払う責任がある」と言われました。
同棲していることだけを理由に、交際相手の借金を返す義務が生じることはありません。自分が契約者や保証人になっていないかを確かめたうえで、当事者ではないことを伝えれば足ります。同居して生計を同じくしていることは、むしろ債権回収会社が代わりの返済をみだりに求めてはならない相手に含まれる事情です(サービサー法18条7項)。
まとめ
- 借金を返す義務は契約した本人にあり、交際や同棲の関係だけでは生じません(民法587条)。
- 夫婦の連帯責任の規定は婚姻関係についてのもので、交際中の二人には及びません(民法761条)。
- 保証は書面でしなければ効力を生じず、覚えのない署名や緊急連絡先の記載だけでは支払義務は生じません(民法446条2項)。
- 貸金業者が債務者以外の人に代わりの返済を求めることや、協力を断った後に重ねて求めることは禁じられています(貸金業法21条1項7号・8号)。
- 債権回収会社は、同居して生計を同じくする人にも代わりの返済をみだりに求めてはなりません(サービサー法18条7項)。
- 交際相手あての郵便物は開封せず、裁判所からの書類は本人に渡します(刑法133条、民事訴訟法106条1項)。
- 「私が払います」という書面に署名すると自分も債務を負う形になることがあるため、その場では署名しません(民法470条2項)。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。交際相手の借金について自分に請求が来ている方、保証人欄の署名に覚えがない方、交際相手の知人や業者からの連絡が続いている方は、届いた書面や着信の記録をお手元にご用意のうえご相談ください。
請求に応じるかどうかを決める前に、ご自身がどの立場にあるのかを確かめるところから始めます。交際相手との関係を続ける場合も、終える場合も、それぞれの状況に合った進め方をご提案します。


