【男女トラブル】別れ話の後に相手が自宅の前で待っている|その日の夜にできること
この記事は、2026年10月時点の民法・刑法と、主要なクレジットカード会社が公表している会員規約の一般的な内容をもとに執筆しています。会員規約の定めはカード会社ごとに異なるため、個別の事情については、相手方のカードの規約や実際のやり取りをもとに確認する必要があります。
「交際中に彼のカードを使わせてもらっていたが、別れた途端に全額を返すよう求められた」「『支払ってくれれば使っていい』と言われて毎月返していたのに、一括で払わなければ警察に行くと言われた」。男女間のトラブルのご相談では、相手名義のカードで買い物をしていた側から、このようなお話を伺うことがあります。反対に、カードを使わせていた側から、どこまで返してもらえるのかというご相談を受けることもあります。
相手のカードを使った分については「使った以上は返すべき」という説明が広く見られます。その説明自体は誤りではありませんが、実際には、交際中に了解を得て使った分と、了解の範囲を超えて使った分、別れた後に使った分とでは、返す必要があるかどうかの考え方が異なります。また、名義人の了解があったとしても、刑事の面では別の問題が残ることがあります。
この記事では、相手名義のクレジットカードで買い物をしていた方が、別れた後に支払いを求められた場面に絞り、請求の中身の整理、刑事の問題になり得る場面、別れた後にしておきたいこと、支払いと合意の残し方を順に説明します。カードを使われた側の対応については【男女トラブル】相手が自分のクレジットカードを持ったまま別れたで扱っていますので、あわせてご覧ください。
まず確認したいのは「いつ」「どの範囲で」使ったか
使った時期と了解の有無で、考え方が分かれる
相手名義のカードで買い物をしていた場合、請求に応じる必要があるかどうかは、一律には決まりません。もっとも大きな分かれ目は、その利用が交際中に相手の了解を得たものだったか、了解の範囲を超えていたか、別れた後のものだったかという点です。場面ごとに整理すると、次のようになります。
| 利用の場面 | 返還を求められたときの見え方 |
|---|---|
| 交際中、了解を得て使った分(返す約束なし) | 相手が支払ってくれたもの、つまり贈与と評価される余地があり、後から当然に返す義務が生じるとは限らない |
| 交際中、「後で返す」約束のもとで使った分 | 立替や貸付けに近く、約束に従って返す必要があると考えられる |
| 交際中、了解の範囲を超えて使った分 | 超えた部分について、損害賠償や不当利得として返還を求められる可能性が高い |
| 別れた後に使った分 | 了解が終わった後の利用として、返還を求められる根拠が比較的はっきりしている |
了解の範囲は、後から食い違いやすい
表のうち、争いになりやすいのは1行目と3行目の境目です。「生活費に使っていい」「欲しい物があれば」といった口頭の了解は範囲があいまいなことが多く、別れた後に相手から「そこまで使っていいとは言っていない」と主張されることがあります。
交際中のLINEなどに、カードを使うことを相手が認めていたやり取りや、買った物を相手に見せて喜ばれていたやり取りが残っていれば、了解の範囲を示す材料になります。まずは、どの利用が了解のもとで行われ、どの利用がそうでないかを、ご自身の側で時系列に整理しておくことが出発点になります。
相手から「全部返せ」と言われたときの整理
「払ってくれた」のか「払っておいてくれた」のか
交際中に相手のカードで支払った分が、相手からの贈与だったのか、相手が一時的に立て替えたものだったのかによって、返す必要があるかどうかが変わります。書面によらない贈与は、すでに履行が終わった部分について撤回することができないとされています(民法550条)。相手が了解して代金を支払った後に、別れたことを理由に「あれは貸しただけだ」と言い直しても、それだけで返還の義務が生じるわけではありません。
他方で、「後で返してくれればいい」「毎月この口座に入れて」といった約束があった場合には、立替や貸付けとして返す必要があると考えられます。実際に毎月一定額を相手に渡していたという事情は、返す約束があったことを示す方向に働きます。贈与と貸付けの区別については、別れた途端「これまでの金を返せ」と言われた|贈与と貸付の違いで詳しく解説しています。
請求額は明細で確かめる
相手が示してくる金額が、実際の利用額と一致しているとは限りません。請求を受けたときは、根拠となる利用明細の写しを示してもらい、ご自身が使った分と、相手自身が使った分や共通の生活費として使った分とを照らし合わせます。
また、相手がリボ払いや分割払いにしていた場合の手数料、支払いが遅れた場合の遅延損害金などが上乗せされていることもあります。手数料まで負担するという取り決めがあったかどうかによって、扱いが変わり得る部分です。総額だけを見て判断せず、利用ごと、費目ごとに分けて確かめることが、払いすぎを避けるうえで大切です。
交際期間の長さは、それだけでは決め手にならない
「長く付き合っていたのだから、使わせてもらった分は当然もらったものだ」と考えたくなる場面もあります。しかし、交際期間の長さそのものが返す必要の有無を決めるわけではなく、個々の利用についての約束や了解の中身が問われます。この点は【男女トラブル】交際期間の長さは金銭の清算に影響するのかで整理しています。
刑事の問題になり得る場面
名義人の了解があっても、加盟店との関係では問題が残ることがある
多くのカード会社の会員規約では、カードは名義人本人だけが利用でき、他人への貸与は禁止されています。最高裁判所は、他人名義のカードを示して名義人本人になりすまし、加盟店から商品の交付を受けた事案で、詐欺罪の成立を認めています。その判断の中では、仮に名義人から使用を許されていると信じていたとしても、詐欺罪の成立は左右されないとされました(最高裁平成16年2月9日決定)。
もっとも、この決定は名義人と無関係の第三者が利用した事案についてのものです。交際相手が名義人の了解のもとで使い、名義人がきちんと代金を支払っていたような場合にどう扱われるかについては、学説上も議論があります。実務上も、了解のもとでの利用で実質的な被害が生じていない場合に、刑事事件として扱われることは多くないと考えられます。交際中に了解を得て使っていたことが、ただちに処罰につながるわけではありませんが、法的にまったく問題がないとまではいえない、という位置づけで理解しておくのが適切です。
了解の範囲を超えた利用や、別れた後の利用
これに対して、相手の了解の範囲を明らかに超えて使った場合や、別れた後に相手の了解なく使った場合には、利用の態様に応じて、詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪などが問題になり得ます。ネット通販やアプリに登録したままになっていたカードで決済した場合も、同じように考える必要があります。ネット上での決済が問題になる場面は、他人のポイント・電子マネーを使った|電子計算機使用詐欺でも扱っています。
なお、家族間の窃盗や詐欺については刑を免除する特例がありますが、交際相手は親族ではないため、この特例の対象にはなりません(刑法244条1項、251条)。
「警察に行く」と言われたとき
返還を求める中で、相手から「払わなければ被害届を出す」と告げられることがあります。この場合も、慌てて相手の言う金額をそのまま払うのではなく、どの利用が問題とされているのかを確かめることが先決です。了解のもとでの利用まで含めた総額を求められているのであれば、その部分は民事上の清算の問題として整理する余地があります。
一方で、了解の範囲を超えた利用や別れた後の利用がある場合には、その部分について早めに支払いと合意を整えておくことが、刑事手続を避けるうえでも意味を持ちます。民事の請求と刑事の問題の関係については「詐欺だ」と言われて返金を求められている|民事の紛争と刑事の境界を、返金のタイミングと刑事手続の関係については被害届が出される前に返金した|刑事事件化を避けられるのかをご覧ください。
別れた後にまずしておきたいこと
カードと登録情報を手放す
別れた後も相手のカードが手元にある、あるいはご自身のスマートフォンやアカウントに相手のカード情報が登録されたままになっている場合は、それ以上の利用が生じないよう、早めに整理しておきます。意図せず決済されてしまった利用であっても、別れた後の利用として扱われ、話がこじれる原因になります。確認しておきたいのは次のような点です。
- カードそのものは、追跡できる方法で郵送するなど、会わずに返す方法を選びます。
- ネット通販やアプリのアカウントに登録された相手のカード情報を削除します。
- スマートフォンの決済サービスに登録されたカードを削除します。
- 動画配信や携帯料金などの継続課金の支払先が相手のカードになっていないか確認し、ご自身の支払方法に切り替えます。
- 相手から家族カードを持たされていた場合は、相手に返却し、使っていない旨を伝えておきます。
使った分の一覧を自分で作る
請求を受ける前でも、ご自身が相手のカードで支払ったものを、日付、店名や購入品、金額、相手の了解の有無が分かるように一覧にしておくと、後の話し合いの土台になります。レシートや購入履歴、交際中のやり取りは消さずに残しておきます。一覧があれば、相手の請求額のうち争う必要のない部分と、話し合うべき部分を早い段階で切り分けられます。
支払い方と合意の残し方
一括で払えないとき
返す必要のある分が確定しても、一度に用意できない金額であることは少なくありません。交際中に「毎月返す」という約束のもとで使っていた場合は、別れたからといって当然に一括で支払う義務が生じるとは限らず、もともとの返済方法をどう扱うかが話し合いの対象になります。分割で支払う場合には、回数や毎月の金額、支払いが遅れたときの扱いを明確にしておきます。分割の合意で確認すべき点は、一括で払えない場合|分割合意で確認すべき条項で解説しています。
清算条項と今後の接触の扱いを一緒に決める
支払う金額が決まったら、口約束で済ませず、書面で合意しておくことが大切です。合意書には、支払う金額と方法に加えて、この合意で双方の金銭関係がすべて終わったことを確認する清算条項を入れておくと、後から別の名目で追加の請求を受けることを防ぎやすくなります。清算条項の働きについては清算条項の意味|後から追加請求されないためにをご覧ください。
別れた相手との金銭の話し合いは、交際中の出来事や別れの経緯に話が戻りやすく、本人同士では進まないことがあります。弁護士が代理人になると、相手との連絡は弁護士が窓口となり、金額の確認から合意書の作成までを一つの流れで進めることができます。代理人を立てる意味については、弁護士に窓口を移すという選択|代理人通知が効く場面・効かない場面で詳しく扱っています。
避けておきたい対応
請求に戸惑う中で、次のような対応をとると、かえって状況が難しくなることがあります。
- 返済の約束をしていた分の支払いを、別れたことを理由に一方的に止めること。約束に反する状態となり、相手の態度が硬くなるおそれがあります。
- 別れた後も相手のカードを使い続けること。了解のない利用として、民事でも刑事でも扱いが重くなります。
- 相手の請求額を確かめないまま、全額を支払う書面に署名すること。了解のもとでの利用まで返す内容になっていることがあります。
- 相手のカード会社に連絡して、事実と異なる経緯を説明すること。後の話し合いで不利になるだけでなく、別の問題を招くおそれがあります。
- 返事がないからといって、相手に何度も連絡を重ねたり、自宅を訪ねたりすること。用件が正当でも、態様によっては問題になり得ます。
正当な用件での連絡が問題になる場面については、【刑事事件】元交際相手に荷物やお金の清算で連絡したい|正当な用件でもストーカーと言われる場面で説明しています。
よくあるご質問
相手がカード会社に「不正利用」と申告したようです。私に請求が来ることはありますか。
相手がカード会社に不正利用として届け出て、カード会社がその利用を補償の対象とした場合には、カード会社や加盟店の側から、実際に利用した方に対して支払いを求めてくる可能性があります。一方で、交際相手など名義人の関係者による利用は補償の対象外とされることが多く、その場合は名義人である相手自身が支払ったうえで、ご自身に返還を求めるという流れになるのが一般的です。誰から請求が来るかによって対応の相手が変わるため、届いた書面の差出人と内容をよく確認してください。
弁護士名で内容証明が届きました。書かれた金額を払わなければいけませんか。
弁護士名で届いた請求であっても、書かれた金額がそのまま支払うべき金額とは限りません。了解のもとで使った分が含まれていないか、手数料や遅延損害金がどのように計算されているかを確かめたうえで、回答する必要があります。回答期限が設けられていることが多いため、放置せずに早めに対応を考えることが大切です。届いた直後の動き方は、内容証明が弁護士名で届いた|慌てて払う前にやるべきことで解説しています。
使っていいと言われていた証拠がありません。どうすればよいですか。
明確な文面がなくても、相手が毎月の明細を見ていたのに何も言わなかった、買った物を一緒に使っていた、相手の前でカードを使っていたといった事情が、了解があったことを示す材料になることがあります。交際中のやり取りや写真、相手が明細を確認していたことが分かる記録などを集め、時系列で整理しておくことをおすすめします。そのうえで、了解の有無を争う部分と、返すことに争いのない部分とを分けて話し合うと、清算を進めやすくなります。
まとめ
- 相手名義のカードの利用は、交際中に了解を得た分、了解の範囲を超えた分、別れた後の分とで、返す必要の考え方が異なります。
- 交際中に相手が了解して支払った分は贈与と評価される余地があり、書面によらない贈与でも履行が終わった部分は撤回できないとされています(民法550条)。
- 「後で返す」約束のもとで使った分や、了解の範囲を超えた分は、立替・貸付けや損害賠償・不当利得(民法709条、703条、704条)として返還を求められる可能性があります。
- 請求額は利用明細で確かめ、ご自身の利用分、相手の利用分、手数料などを費目ごとに切り分けて検討します。
- 名義人の了解があっても加盟店との関係で詐欺罪が問題とされた最高裁の判断(最高裁平成16年2月9日決定)があり、交際相手には親族間の特例も及びません(刑法244条1項、251条)。
- 別れた後は、カードを会わずに返し、アプリや継続課金に登録された相手のカード情報を早めに整理します。
- 支払う金額が決まったら、支払方法と清算条項を含めた合意書にまとめ、後からの追加請求を防ぎます。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。交際中に相手のカードを使っていた分の返還を求められている、請求額が妥当か分からない、相手と直接話さずに清算を終えたいといったご事情があれば、経緯を伺ったうえで、取り得る方法を一緒に整理します。
相手にカードを使わせていて、別れた後に使われた分をどう清算すればよいか迷っている方からのご相談もお受けしています。


