【風俗トラブル】同じ店で複数回トラブルになった|常習性が交渉に与える影響
この記事は、2026年10月1日時点の法令にもとづいて作成しています。2025年6月施行の改正風営法による罰則の引上げと、刑法の拘禁刑への一本化を反映しています。
「何度か通っていた店が摘発されたとニュースで知りました。自分も何か問われるのでしょうか」「料金は普通に払ったのに、違法な店だったのなら返してもらえるのでは」。風俗店を利用した方からは、利用した後になって店の違法営業を知り、どう受け止めればよいのか分からないというご相談が寄せられます。
インターネット上では「違法な店を利用しても客は罪にならない」という説明をよく見かけます。多くの場面ではそのとおりですが、「違法営業」という言葉の中身は一つではなく、何が違法だったのかによって客に及ぶ影響は分かれます。また、「知らなかった」という事情が意味を持つ場面と、そもそも問題にならない場面があります。
この記事では、利用した後で店の違法営業を知った方に向けて、知った内容ごとの整理、「知らなかった」の位置づけ、知った後に変わること、支払ったお金の扱いを順に説明します。押収された記録の扱いや参考人としての呼び出しなど、手続の細部はそれぞれの記事に譲ります。
この記事で扱う範囲
次のような状況にある方を想定しています。
- 利用した店が摘発されたと、報道や口コミで後から知った。
- 店の説明とは違い、届出をしていない店だったと分かった。
- 在籍していた人の年齢や在留資格に問題があったと聞いた。
- 支払った料金を取り戻せるのか、今後どう振る舞えばよいのかを知りたい。
無許可営業の店を利用した場合の客の立場そのものは、【風俗トラブル】無許可営業の店を利用していた|罰則強化後に客の立場はどうなるかで詳しく扱っています。本記事は「後から知った」という時間の流れに焦点を当てます。
「違法営業」が指すものは一つではない
風俗店の摘発が報じられるとき、その理由はいくつかに分かれます。店の手続の問題なのか、店内で提供されていたサービスの問題なのか、働いていた人に関する問題なのかで、客との関係は大きく変わります。
報道の罪名から中身を読み取る
報道では「風営法違反」「売春防止法違反」「児童福祉法違反」「入管法違反」などの罪名が示されることが多く、これが手がかりになります。同じ店が複数の罪名で立件されることもあるため、どの罪名が挙がっているかを確認しておくと、自分に関係する部分を見分けやすくなります。
| 後から知った内容 | 主に問われるのは誰か | 客の側で確かめたいこと |
|---|---|---|
| 無許可・無届・禁止区域での営業 | 営業者 | 客の罪にはならないのが原則。摘発に伴う連絡の可能性 |
| 店内で売春が行われていた | 場所の提供や周旋をした営業者 | 自分の行為に同意のなさや無断撮影などの別の問題がないか |
| 周囲から見える状態でサービスが行われていた | 営業者と、行為をした本人 | 自分がその場で行為をしたかどうか |
| 18歳未満の人が働いていた | 雇っていた営業者 | 自分の相手がその人だったか、当時の認識はどうだったか |
| 在留資格のない人が働いていた | 働かせていた営業者 | 客は対象外。連絡が来る可能性は残る |
客との関係で分けると三つになる
整理すると、店の手続だけの問題、店で行われていた行為に客自身も関わっていた可能性がある問題、自分の相手だった人に関する問題、の三つです。一つ目は客の罪に結びつかないのが原則で、二つ目と三つ目は、自分が何をしたか、当時どう認識していたかによって評価が変わります。後から知った内容がどれにあたるかを最初に確かめることが、落ち着いて考えるための出発点になります。
「知らなかった」が意味を持つ場面、持たない場面
店の手続違反は、知っていたかどうかに関係なく客の罪にはならない
風営法の許可や届出の義務を負うのは営業者です。無許可営業や無届営業を処罰する規定は営業する側に向けられており、サービスを受けた客を処罰する規定は置かれていません。そのため、手続の問題については、客が知っていたか知らなかったかはもともと問題になりません。2025年6月の改正で無許可営業などの罰則が引き上げられましたが、これも店側に向けた変更です。
客自身の行為が問われる場面では、利用した時点の認識が基準になる
これに対し、客自身の行為が罪にあたり得る場面では、罪を犯す意思があったかどうかが問われます(刑法38条1項)。ここで基準になるのは、利用した時点で何を認識していたかです。後から事実を知ったことで、過去の行為の評価がさかのぼって変わるわけではありません。
もっとも、「当時は知らなかった」という本人の説明がそのまま受け入れられるとは限りません。相手の外見や言動、店の説明、やり取りの内容など、当時の事情から認識の有無が判断されます。18歳未満の相手については、相手が18歳未満だと知らなかった|年齢の確認と認識の評価で年齢確認と認識の評価を詳しく説明しています。
「事実を知らなかった」と「法律を知らなかった」は別のもの
「知らなかった」には二つの意味があります。相手が18歳未満だという事実を知らなかったという場合と、18歳未満との行為が罪になるという法律を知らなかったという場合です。後者は、罪を犯す意思がなかったことの理由にはならないとされています(同条3項)。ご相談の場では、どちらの意味の「知らなかった」なのかを分けて整理します。
売春が行われていた店だった場合
店内で本番行為が行われていたとして、売春防止法違反で摘発される例があります。売春防止法は売春とその相手方となることを禁じていますが(売春防止法3条)、相手方となった客を罰する規定は置かれていません。処罰の対象は、場所の提供や周旋などをした側です。
ただし、相手の同意がないまま行為に及んだ場合や、無断で撮影していた場合などは、売春防止法とは別の罪として問題になります。また、店内が仕切りの乏しい大部屋で周囲から見える状態だった場合には、行為をした本人について公然わいせつ(刑法174条)が問題になる余地があります。ソープランドの摘発と客の関係は、ソープが摘発された|客は逮捕される?売春防止法と客の立場でも扱っています。
知った後で変わること
同じ店の利用を続けることの意味
違法営業を知った後も同じ店を利用すると、それ以降は「知らなかった」という説明ができなくなります。手続の問題であれば客の罪にならない点は変わりませんが、働いている人に問題があると知りながら利用した場合には、認識についての評価が厳しくなりやすくなります。摘発の現場に居合わせて事情を聞かれる可能性も高まります。
知った時期と捜査の進み具合は別のもの
報道で知った時点では、捜査はすでに相当進んでいることが多く、押収された記録の確認も始まっています。客に連絡が来るかどうかは、記録に何が残っているか、店の事件を立証する上で客の話が必要かどうかで決まり、客がいつ知ったかとは関係がありません。押収された記録の扱いは【風俗トラブル】利用した店が摘発された|顧客名簿・予約履歴はどこまで捜査に使われるのか、報道から利用者が特定される経路は【風俗トラブル】摘発が報道された|利用者として特定される現実的な経路で説明しています。
連絡が来た場合の立場
警察から連絡が来る場合、多くは店の事件について事情を聞くための参考人としての協力の依頼です。協力は任意ですが、話した内容は記録に残ります。質問が自分自身の行為に及ぶ場合は立場が変わり得るため、【風俗トラブル】参考人として呼ばれた|客が被疑者に切り替わる分岐点を参考にしてください。
支払ったお金は返ってくるのか
違法な店だったと分かると、払った料金を取り戻せるのではないかと考える方もいます。しかし、違法営業だったという事実だけで返金を求められるわけではありません。
手続の違反だけでは、契約は当然には無効にならない
取締りのための規定に違反していても、それだけで当事者間の契約が無効になるわけではない、というのが裁判所の基本的な考え方です。営業許可を受けていない者がした取引を無効ではないとした最高裁判例もあります(最判昭和35年3月18日)。届出がなかったことを理由に、すでに受けたサービスの料金の返還を求めるのは難しいと考えられます。
サービスの中身が違法だった場合の壁
反対に、売春の対価のように契約の中身そのものが公の秩序に反する場合、その契約は無効と評価されます(民法90条)。ところが、不法な原因のために支払ったお金は、原則として返還を求めることができないとされています(民法708条)。不法な原因が受け取った側だけにあった場合は例外とされていますが(同条ただし書)、中身が違法であるほど、払った側からの返還請求も認められにくくなるという構造があり、「違法だったのだから返してほしい」という主張は通りにくいのが実情です。
返金を考えるなら、請求の中身から
返金が問題になり得るのは、説明と違う料金を請求された、受けていないサービスの代金を取られたなど、請求そのものに問題がある場合です。行政上の規制と民事上の請求の距離については、【風俗トラブル】色恋営業の禁止は返金請求に使えるのか|行政規制と民事請求の距離で整理しています。
後から知った人が立場を悪くしやすい行動
違法営業を知った直後は、不安から行動を急ぎがちです。次のような行動は、かえって立場を悪くすることがあります。
- 店に連絡して、自分の予約記録や連絡先を消すよう頼む。
- 店とのやり取りや利用の記録を、まとめて削除する。
- 口コミサイトやSNSに、店や働いていた人を名指しして違法だと書き込む。
- 「通報しない代わりに返金してほしい」と店に持ちかける。
- 店や関係者から「客も同罪だ」と言われ、求められた金銭をそのまま支払う。
記録を消してもらう、自分で消すことの問題
店の事件に関する記録を消すよう頼む行為は、他人の刑事事件の証拠を隠滅する罪(刑法104条)との関係で問題になり得ます。自分の手元の記録も、後で当時の認識を説明するときの材料になるものです。消す前に、残しておく意味を考えてください。
書き込みや交渉材料にすることの問題
違法営業が事実であっても、書き込みの内容や方法によっては名誉毀損などが問題になります。詳しくは風俗店・嬢の口コミに悪評を書いて訴えられた|名誉毀損・信用毀損・業務妨害をご覧ください。また、通報しないことを条件に金銭を求めると、恐喝との境界が問題になります。違法営業の情報を行政に伝えたいときは、返金の話と切り離し、【風俗トラブル】公安委員会への申告はどう行うのか|110番・生活安全課との使い分けを参考にしてください。
「客も同罪だ」と言われたとき
店や関係者が、違法営業を知った客に対して「客も罪になる」「黙っていてやるから払え」と金銭を求める例があります。ここまで見てきたとおり、店の手続の違反について客が罪に問われることは通常は考えにくく、こうした要求に直ちに応じる必要はありません。対応の考え方は「金を払わなければ通報する」と脅されたら|風俗トラブルにおける恐喝罪への対処法で扱っています。
家族や勤務先に知られるのか
違法営業の店を利用していたことが、それだけで家族や勤務先に伝わる仕組みはありません。摘発の報道で客の名前が出ることも、通常は考えにくいところです。ただし、警察からの連絡が自宅に届いたり、店側から情報を持ち出されたりする経路はあり得ます。勤務先に伝わる典型的な経路と防ぎ方は、風俗トラブルが原因の失職・懲戒|会社にバレる典型ルートと防止策で説明しています。
よくあるご質問
摘発されたと知った店に、以前1回だけ行ったことがあります。しておいたほうがよいことはありますか。
まずは報道などから摘発の理由を確かめ、自分の利用がどの問題に関わるのかを整理してください。手続の違反だけであれば、客の側から何かを届け出る義務はありません。手元の記録は消さずに残し、警察から連絡が来たときに慌てずに対応できるよう、利用した時期や内容を書き出しておくのが現実的です。
年齢を偽って働いていた人がいたと聞きました。自分の相手がその人だったかは分かりません。
当時どのような説明を受け、相手がどのように見えていたかを、思い出せる範囲で書き出しておいてください。相手が特定できない段階で、推測をもとに店へ問い合わせることは控えたほうがよいでしょう。不安が強い場合は、早めに弁護士へご相談ください。
違法営業だと知ったのに通報しないと、罪になりますか。
一般の方には、犯罪があると知ったときに届け出る法的な義務はなく、通報するかどうかは本人の判断に委ねられています。通報する場合は、自分の利用について話を聞かれる可能性があることも踏まえて考えるとよいでしょう。
まとめ
- 「違法営業」の中身は、店の手続の問題、提供されていた行為の問題、働いていた人の問題に分かれ、客への影響はそれぞれ異なる。
- 無許可営業や無届営業を処罰する規定は営業者に向けられており、客が知っていたかどうかは問題にならない。
- 客自身の行為が問われる場面では、利用した時点の認識が基準になる(刑法38条1項)。法律を知らなかったことは理由にならない(同条3項)。
- 売春防止法は相手方となった客を罰する規定を置いていない(売春防止法3条)が、同意のない行為や無断撮影は別に問題になる。
- 知った後も利用を続けると、それ以降は「知らなかった」と説明できなくなる。
- 違法営業だったことだけでは返金を求めにくく、中身が違法であれば返還請求も制限される(民法90条、708条)。
- 記録の削除を店に頼む行為は、証拠隠滅の罪との関係で問題になり得る(刑法104条)。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗トラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。
利用した店の違法営業を後から知って不安を感じている方、警察や店から連絡が来て対応に迷っている方は、状況が動く前の段階でご相談ください。


