実務経験証明書様式:Gルートの方用

井上博文

井上博文

テーマ:公認心理師になるには

現任者講習に出た、Gルートの方々の実務経験証明書様式が3月15日付けで公表されました。
こちら

以下、引用します。


「実務経験証明書」は,「本人記入欄」以外は証明者(受験申込者が,法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を業として行った施設の代表者等)が記入し,代表者の証明印を押印の上,発行されたものを提出する必要があります。
※「実務経験証明書」には,平成24(2012)年9月16日から平成29(2017)年9月15日(公認心理師法施行日)の間の「実務経験」(常態として週1日以上勤務)の証明が含まれていることが必要です。
※「分野施設コード」が「101」~「503」(法施行規則第5条第1号から第25号までに掲げる施設)及び「901」(国又は地方公共団体が心理に関する支援を実施している施設)に該当する施設については,本「実務経験証明書」のみの提出で可。ただし,受験申込者本人が施設の代表である場合は,代表者であることが分かる書類を添付願います。
※「分野施設コード」が「902」の施設(私設の心理相談室等)については,本「実務経験証明書」に加え,当該施設が,法第2条第1号から第3号の業務を行っていたことが明記されている書類(「税務署への開業届」,「会社・法人登記簿謄本」,「定款」等において,当該施設が上記業務を行っていたと明確に判断できる箇所の写し)を添付しなければなりません。
※「署名欄」〈本人記入欄〉には,受験申込書に記載の氏名(戸籍[外国籍の方は住民票]に記載されている文字)を記載願います。結婚等により署名欄(受験申込書)の氏名と証明書等の氏名が異なる場合は,戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書。外国籍の方は住民票)を添付願います。
※一つの施設での実務経験が,常態として「週1日以上」を満たさない場合,その証明書のみでは受験資格と認められません。その証明書で証明された期間と同じ期間に勤務実態があると証明された他の「実務経験証明書」と合算し,常態として「週1日以上」の勤務実態があると認められた場合は実務経験期間となります。複数の「実務経験証明書」を合算する場合,各「実務経験証明書」の右下の(本人記入)欄下段の空白部分(●枚目~●枚目)に,必ず記入願います。


このようになっています。結構、厳密ですので、書類は早めにそろえていった方がいいでしょう。


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井上博文
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井上博文(塾講師)

株式会社コムニタス

塾長以下、スタッフが、全ての生徒の状態を正確に把握している。生徒をよく観察し、成長度合、どのような不安や悩みを抱えているか、をしっかりと観察し、スタッフ間で情報共有をしている。

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