セミナーのお知らせ(続)
表題にこのように書いたものの、まだ正直なところわかりません。ここまでのところ2017年4月までに臨床心理士指定大学院に入学することが受験資格を得る最短距離として重要でしたが、その根拠は以下の条文でした。
次の各号のいずれかに該当する者は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
一 この法律の施行の日(以下この項及び附則第六条において「施行日」という。)前に学校教育法に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めたもの
これは現臨床心理士と資格取得見込みの人が適用されると思います。
二 施行日前に学校教育法に基づく大学院に入学した者であって、施行日以後に心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて当該大学院の課程を修了したもの
これが今年の㋃に臨床心理士指定大学院に入学することが推奨された根拠になったと思います。
三 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、施行日以後に同法に基づく大学院において第七条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める科目を修めてその課程を修了したもの
四 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において同号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの
以上、4項目ありますが、すべては「施行日前」ということになっており、施行日後は以下の特例もあります。
2 この法律の施行の際現に第二条第一号から第三号までに掲げる行為を業として行っている者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、この法律の施行後五年間は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
一 文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者
二 文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において、第二条第一号から第三号までに掲げる行為を五年以上業として行った者
具体的にどこまでが適用されるかは、諸説ありますので、ここでは控えます。
これより先、これから公認心理師を目指す人は、毎年動き方を考える必要があります。今年、2017年は以下を踏まえることが重要だと考えています。①臨床心理士の資格が残る②公認心理師は、あくまで科目履修が要件になっている③その科目を決めるワーキングチームは現在進行形で稼働中であり、第6回公認心理師カリキュラム等検討会ワーキングチームが2月22日(水)10:00~12:00で行われている状況です。まだ時間がかかりそうです。
以上、3点を踏まえると、今年は、臨床心理士指定大学院を受験し、科目がどのようなものが決まるかの成り行きを見守るのが妥当だと考えられます。正直なところ、科目は全く未定です。大学の学部でとらねばならない科目はどちらかと言うと医療系科目になると思いますが、それが例えば通信や放送大学でとれるようになる可能性も現段階では残ります。ただこれから大学に進んで、これから公認心理師を目指したい、新高3生は、公認心理師に対応することを現段階で宣言していて、医療系科目の授業がたくさんある(例えば看護やPT、OTの学科のある)ところに進んでおいた方がいいかもしれません。それ以外はほとんど決まっていませんので、成り行きを見守りましょう。
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