#【SNS・メディア拡散希望】LGBT、性同一性障害を巡る法的問題解決に向けての取り組みと提案

宮本章太郎

宮本章太郎

テーマ:時事・世事世相・所感・雑感

近年はまるで流行語のように「LGBT」と盛んに言われ
性意識の問題とどのように向き合っていけば良いのか
社会問題になるくらい大きな話題になっています。

そこでこの問題を解決するために
私は次のような案を提案いたします。

まず私は「LGBT」と「性同一性障害」を別のものとして
分けて考えることが先決だと思います。

「LGBT」の扱いは個人の自由意志を尊重したものとし
「性同一性障害」の扱いは法律上での取り扱いに限定したものにするのです。

そして特に性同一性障害に関しては
心と体の性の不一致による様々な影響(ストレスや苦痛など)の解消に向けて
法律上(戸籍上)の性別変更を認めてしまうのはいかがでしょうか?

LGBTについては個人の自由意志なので
差別や偏見などの問題はありますが
性同一性障害が求める権利の主張とは切り分けて考えます。

確かにLGBTは性同一性障害と関わる部分もありますが
取り扱い上は主に自由な恋愛や生き方に関する問題として扱うようにし
LGBTに関しては自由恋愛や同性婚など、どのような性別であっても関係なく
性別変更以外での法律上の人権を認めてしまうのです。

私がこのような考え方に至る経緯として
性同一性障害やLGBTの何が問題なのかを考えてみたところ
社会の偏見や不安(心配)は、“生殖機能”にあるのではないでしょうか?

つまり法律上で性別変更を認めた場合に生じる問題が
生殖能力上異性だと思ってお付き合い(結婚)したのに
実際は子どもを産めないという事態に陥る(トラブルを招く)ことに対する懸念です。

この問題がネックになっているからこそ
容易に性別変更を認められないと思うんですね。

ですから私は法律上(権利として)の性別と
体の性(生殖機能として)の性別の
2つの表記を用いる(併記する)案はどうかとここに提言したいと思います。

権利と生殖機能の2つの性別を分けて併記することによって
性同一性障害に対する問題も解消するのではないでしょうか?
少なくとも心的負担は軽減すると考えます。

まだまだこれから慎重に議論を進めていかなければなりませんが
詳しくは今後機会があるときにお話するとして
まずは広く世間に認識してもらい(この問題を取り上げてもらい)
法制化に向けて取り組んでいけたらと思います。

皆様のご意見や問題に対する盲点についても、遠慮なく議論できる機会を設け
ぜひともお力添えをいただきながら
性同一性障害の人の権利の保護と理解に努めていきたいですね。

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宮本章太郎
専門家

宮本章太郎(心理カウンセラー)

京都カウンセリングラウンジ

心の健康のみならず、メンタルに関連して起こる様々な身体への影響や健康に関する知識が豊富ですので、うつ対策や不眠症の改善といった、総合的な健康法についても心理学の観点からアドバイスと情報提供が可能です。

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