三角貿易を装った貿易詐欺に注意 LC取引と前払い要求に潜む海外取引リスク

松本尚典

松本尚典

テーマ:海外進出 コンサル

海外企業から「三角貿易に参加してほしい」「LCを発行してほしい」「前払いを立て替えてほしい」と持ち掛けられた場合、その取引は本当に安全でしょうか。

本記事では、実際の相談事例をもとに、海外取引に潜む貿易詐欺の典型パターンと、中小企業が損失を防ぐために確認すべきポイントを解説します。


海外企業との取引では、「政府系企業だから安心」「大手企業だから大丈夫」「知人からの紹介だから信用できる」と思い込んでしまうことがあります。

しかし、三角貿易、LC取引、前払い要求が絡む海外取引では、一見すると正規のビジネスに見えても、実態は貿易詐欺であるケースがあります。

本記事では、実際に寄せられた相談事例をもとに、中小企業が海外取引で注意すべきポイントを解説します。

ご相談事例


私のもとには、海外企業との取引、三角貿易、LC取引、前払い要求に関するご相談が少なくありません。特に中小企業の場合、海外企業の信用調査や契約条件の確認が不十分なまま話が進み、後から大きな損失につながるケースがあります。

  • A社:南アフリカの輸出会社
  • B社:香港の輸入会社。ちなみに、D社代表の説明によれば、このB社は「政府系の非常に優良な企業」であり、「絶対に信用できるとC社の台湾人社長が言っている」とのこと。
  • C社:台湾企業
  • D社:ご相談の日本企業。食品の輸出入を行う商社。


ご相談者は、D社の代表。

内容
以前から面識のあったC社より、次のような話が持ち込まれた。
A社が取り扱う銅を、B社が輸入する取引において、C社が三角貿易の形でそれを取り扱うことになった。三角貿易とは、輸出者(今回は南アフリカ)と輸入者(今回は香港)の間に、第三国(今回は台湾)を介在させて行われる貿易である。資金の流れは、C社からA社に支払い、その後、B社からC社に支払われる形をとり、商品は直接、A社からB社に動くのだという。
C社によれば、A社より前払いを要求されたため、C社が取引銀行にLC(信用状)の発行を依頼したが、取引銀行からLCが下りない。
そこで、C社に代わってD社よりLCを発行してくれれば、C社の利益の半額をD社に渡すという。
このような話を信用してよいと思うか?

典型的な貿易詐欺事例


まず、この事例をD社の代表の方からヒアリングした際の私の感想は、「典型的な貿易詐欺事例」であるということです。

そして、D社の代表の方には、
・この話には絶対に乗らないこと
・この話を持ち込んできたC社の台湾人担当者とは、関係を断つこと
を、アドバイスする方針を立てました。

では、その理由と、この事例がなぜ詐欺案件と考えられるのかを、ご説明してまいりましょう。

この貿易を三角貿易にする必要性は全くない


まず、この相談をD社の代表から受けたとき、最初に感じたのは、
「なぜ、この貿易を三角貿易にする必要があるのか?」
という疑問です。

この貿易は、そもそも、南アフリカのA社から香港のB社が直接輸入すればよいだけであり、台湾のC社を経由しなければならない理由が全く存在しません。

D社の代表の話では、B社は「政府系の非常に優良な企業」であるということなので、B社が取引銀行に依頼してLCを発行し、それがA社の取引銀行に送られれば、信用状による貿易は問題なく成立し、A社に対して先払いをする必要はなくなります。

したがって、そもそもC社が介在する必要性も理由も全くありませんし、C社がD社にLCの発行を依頼する必要もありません。

D社の取引銀行からLCは下りない


では、100歩譲って、この案件においてC社とB社が、同じ中華系企業として強いコネクションを持っており、C社に利益を落とす目的でB社が三角貿易の形態をとっていると仮定しましょう。

そうなると、C社は自社の与信で、取引銀行からLCを取得しなければなりません。仮にC社の与信が不十分で取得できないとしても、D社の取引銀行が、C社に代わってLCを発行するようなことは考えにくいでしょう。

D社は食品の専門商社です。そのD社が突然、南アフリカから香港へ向かう銅の貿易を行うとして、その取引を保証するLCの発行を取引銀行に依頼しても、銀行が応じる可能性は極めて低いと考えられます。

D社にLCが下りなかった後に、C社は何を要求してくるか?


では、LCが発行されるはずのない取引を、C社はなぜD社に依頼したのでしょうか?

私の経験では、この点こそが、C社の詐欺の狙いだったのではないかと直感的に感じています。

D社が取引銀行に本件のLC発行を申し入れ、それを断られたという負い目につけ込み、C社は次の手に出てくる可能性が高いのです。

C社は、
「D社を信用し、D社がLCを出すことを前提に、A社が輸出の手続きに入ってしまった」
と言い出し、D社に対して、
「先払いの形で、貿易代金の一部だけでも立て替えてもらえないか。そうすれば、A社はすぐに商品を発送し、その商品がB社に届き次第、B社から代金がC社に支払われるので、D社にはすぐに立替金の返済と謝礼を支払う。」
といった話を持ち掛けてくると考えられます。

・B社は政府系の企業であり、与信は全く問題ない
・ただし、大企業なので代金の先払いができない。その立替えをしてくれるだけで、C社には大きな謝礼が入る。つまり、不労所得が入る

このような話をしてくると思われます。

ここで重要なのは、「怪しい」と感じた段階で、契約書への署名や送金、LC発行の依頼を進めないことです。

海外取引では、一度送金してしまうと、相手国での回収や法的対応が極めて難しくなる場合があります。

「この取引は本当に安全なのか」「LCを出してよいのか」「前払いを求められているが応じてよいのか」と迷った段階で、早めに専門家へ相談することが重要です。

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実態は、A社とB社との銅の貿易の話など存在しない


私の経験では、この手の話には、ほとんど実態がありません。つまり、C社がD社に持ち掛けた、A社とB社との銅の貿易の話など存在しないと見たほうがよいでしょう。

この話は、おそらく、D社に前払いをさせ、その費用をだまし取る貿易詐欺の手口です。

貿易の実務を負担せずに、濡れ手で粟のような不労所得を得たいという願望を持っている会社経営者が、まんまとだまされてしまうケースです。

D社の代表は、冷静に判断する前に私を頼って相談し、踏みとどまったため、だまされることはありませんでした。しかし、中には「うまい話」だと勘違いしてだまされる人もいるでしょう。

次のような条件が一つでも当てはまる場合は、取引を進める前に慎重な確認が必要です。

  • 理由が不明なまま、第三国企業を介在させる三角貿易を提案されている
  • 自社の本業と関係の薄い商材の取引を持ち掛けられている
  • 「政府系企業」「大手企業」「絶対に信用できる」と強調されている
  • 紹介者との人間関係を理由に、取引を急かされている
  • 契約書、船積書類、会社情報、銀行情報に不自然な点がある


一つでも違和感がある場合は、契約や送金を進める前に、海外取引に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。

D社は、即刻、C社と関係を断絶するべき、とアドバイス


ただ、D社の社長は、私の「このような話を持ち掛けてくるC社の社長とは、今後、取引関係や付き合いを断つべきだ」というアドバイスには、従わなかったようです。

どうやら、C社の社長とD社の社長は長い付き合いだったようで、D社の社長は、
「おそらく、C社は、A社かB社にだまされているのだと思います。」
と、私に言っていました。

詐欺師やマルチ商法の仕掛け人というのは、このC社の社長のように、「他人を信じさせる」ことにかけては、非常に巧みな能力を持っているものです。

おそらく、D社の社長は今後もC社との付き合いを続け、いつか、より巧妙な手口でだまされるのではないかと、私は感じました。

そのようなことがないように、D社の社長が早い段階で気づくことを、私は祈っています。

グローバルビジネスには大きなポテンシャルがあります。一方で、いったんだまされてしまうと、国境を越えた取引では法的手段で相手を訴えることが難しい場合も少なくありません。海外取引には、国内取引のように日本の商習慣や制度だけでは守りきれないリスクが存在します。

海外販路開拓、輸出入取引、三角貿易、LC取引などには、大きなビジネスチャンスがある反面、危ない話も数多くあります。

グローバルビジネスでは、大きなチャンスを追う一方で、危険な取引を見抜く力も必要です。

特に、三角貿易、LC取引、前払い要求、第三国企業の介在、実態の見えにくい海外企業との取引には注意が必要です。

少しでも違和感がある場合は、「契約前」「送金前」「LC発行前」の段階で、専門家に相談してください。早い段階で確認することが、損失を防ぐ最も有効な方法です。

海外企業との取引、三角貿易、LC取引、前払い要求などに少しでも不安を感じた場合は、契約や送金を進める前に、専門家に相談することをおすすめします。貿易詐欺は、事前に違和感を見抜けるかどうかで、損失を防げる可能性が大きく変わります。

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松本尚典
専門家

松本尚典(経営コンサルタント)

URVグローバルグループ 

経営者の弱みを補強して売上を伸ばし、強みをさらに伸ばして新規事業を立ち上げるなど、相談者一人一人の個性を大切にしたコンサルティングで中小企業を成長させる。副業から始めて、独立で成功したい人も相談可能。

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