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松本尚典

年商5億円の壁を突破したい社長のための経営コンサルタント

松本尚典(まつもとよしのり) / 経営コンサルタント

URVグローバルグループ 

コラム

年収のカラクリ ~年商5億円を超えた経営者たちの、自分の年収の決め方の技~

2023年1月16日 公開 / 2024年3月10日更新

テーマ:年商5億  社長  年収

コラムカテゴリ:ビジネス


1.サラリーマンの年収と、オーナー経営者の年収は、まったく「別もの」


サラリーマンから独立した社長に、納得させるのが難しい、オーナ経営者の年収


僕が、サラリーマンから独立したての経営者の方に、経営の総合的な指導のコンサルティングをしている中で、最も、本人に納得させるのが難しい事項の一つが、「自分の年収の決め方を、サラリーマン時代の給料の意識から脱却させること」、です。

サラリーマンから独立したての社長に、オーナー経営者の年収の考え方が、サラリーマン時代と全く異なるという説明をしても、皆さん、まったく腹におちないのです。

サラリーマンの年収は、会社からの評価の対象


サラリーマン時代、会社員は、会社からの評価を受ける経済的な基準が、「賞与を含む年収の額」です。

ここでいう年収というのは、日本の会社員や役員の場合、会社が年末に発行する源泉徴収票の一番左上に記載されている、額面の所得、つまり「総所得」です。

多くの日本人には、この「総所得」が、個人の豊かさを決める、と思われています。

例えば、最近の婚活などをみても、女性が、お相手に選ぶ男性の評価の対象とする「経済力」というものも、この「総所得」の多さです。男性の年収がいくらかということを、この額面の総所得の大きさで、多くの女性は測ろうとしています。

総所得が多い会社員は、「仕事ができて」「会社から評価され」、「豊かな生活を女性に与えてくれる相手」と、世間の女性は考えられているわけですね。

中小企業のオーナー経営者の経済力は、年収ではない!


しかし、現実的に言うと、大企業の「サラリーマン経営者」は別として、中小企業のオーナー経営者の場合、その「経済力」というのは、この源泉徴収票の額面の所得と、つまり「総所得」と、まったく一致していません。

脱サラをして、会社を設立し、独立したての社長は、サラリーマン感覚が抜けていないため、最初は、自分がこんなに仕事を頑張っているのだから、「自分の額面の総所得をいくらとりたい」という発想で、自分の頑張りを評価しようとします。

僕が、「いや、そうじゃないんです。」といくら教えても、皆さん、最初は、まったく、腹に落ちないのです。

そして、数年間、自分の会社の経営をして、税制や財務・資金繰りなど、経営者が学ぶ様々なことを知っていくうちに、ようやく、

「松本さんが、最初から繰り返し言われていた、オーナー社長の経済的な成功というのが自分の年収や総所得と全く連動していないことが、ようやく、わかりました。」
と、皆さん、言い始めるのです。

サラリーマンの年収と、オーナー経営者の年収は、まったく「別もの」だと、数年間、オーナー経営者として仕事をしてみて、ようやく、皆さん、わかるのです。

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ここからは、オーナー経営者の経済的な成功というのが、何故、自分の総所得ではないのか、ということを、わかりやすく、説明して参ります。

これによって、サラリーマンには絶対にできない、オーナー経営者だけが得られる経済的成功よいうものが理解できるようになり、年収の「カラクリ」が理解できるようになります。

資産家・金持ちになるコツは、「自由に使えるキャッシュ」の増大法、その投資法、そして税金のコントロール法の3点にある


資産を持ったことがない人は、資産家になるには、単に、額面収入をあげることだと単純に考えています。

しかし、額面の収入をあげることは、資産家になる、一つの条件にすぎません。

資産家になるための条件は、以下の3点です。

  1. 「自由に使えるキャッシュ」をアップさせる
  2. そのキャッシュでの消費を減らして事業投資を増やす
  3. 事業投資から生まれる利益にかかる税金を合法的に回避して、キャッシュを最大化させる


サラリーマンの場合、「自由に使えるキャッシュ」は、総収入から、社会保険や税金を差し引いた「手取り」収入です。

しかし、中小企業のオーナー経営者は、「自由に使えるキャッシュ」は、自分の所得でなく、会社の売上げから仕入れにかかる経費と、固定費の販管費(オフィスの家賃人件費を含みます)や・各種税金を引いた、営業利益なのです。

そして、最大のポイントは、サラリーマンと異なり、経営者は、税金(法人税)を一定の範囲で、コントロールすることが可能だという点です。

税金の合法的なコントロールは、非常に重要で、大きな事業家や資産家になればなるほど、これを重視しています。


2.中小企業経営者は、自分の年収をコントロールすることで、金持ちになれる


サラリーマンの年収というのは、会社から受ける評価の数値と考えてよいと思います。一方で、オーナー経営者の年収は、自分の評価の数字や、実際に使える金額とは、まったく違います。

オーナー経営者にとって、会社そのものが「自分の所有物」


オーナー経営者(ここでは、基本的に100%自分の会社の株式を保有している代表取締役社長を想定しています)にとっては、会社そのものが「自分の所有物」です。

そもそも、自分の会社から個人が受ける報酬や自分の報酬から差し引かれる社会保険や税金、更にその上に会社が負担をしなければならない法定福利費を圧縮すれば、その分、会社の税引き前当期純利益を大きくすることができます。

自分が役員報酬や配当をえようが、自分の所有物である会社に利益を純資産として蓄積しようが、結果は、変わりません。

会社に利益を蓄積する場合、その利益に、法人税等の税金(法人税・法人地方税)が課税されます。

一方、自分で報酬をとれば、その額に比例して法人税以外にも、社会保険や法定福利費、所得税等(所得税や住民税)が加算されます。

オーナー経営者は、自分の年収は、当期がはじまる3か月以内に株主総会議事録を作成すれば、自由にコントロールして決定できます。決算から3か月以内に、社長として株主総会を招集し、株主として自分の報酬を議決し、議事録に会社の実印を押せば、自分で自分の報酬額を決定し、損金算入することができます。

従って、オーナー社長にとっては、自分の報酬をいくらにするかは、社会保険+所得税と、法人税のトレードオフに他なりません。この構造が、会社から一方的に給与や賞与を受け取る、サラリーマンと全く違うのです。

経営者は、かなり自由に損金計上をして法人税をコントロールできる


オーナー社長は、例えば、自分の移動交通費や、人との飲み食い、スマートフォンなどの費用、仕事のスーツ、自分の住まいの家賃の一定部分(社宅扱いや会社の事務所にできる場合があります)など、かなりの規模で、会社の経費として損金に組み入れて、法人税の課税所得から控除することが自由にできます(但し、会社に利益があがっていれば、という前提ですが)。

販売費および一般管理費(販管費)のかなりの部分も、自分の経費として使用することも不可能ではありません。

このような販管費分は、利益から控除され、まったく法人税の課税対象にはなりません。

従って、社会保険や税引き後の手取り所得で、すべての生活費を賄わなければならないサラリーマンと、オーナー社長の場合では、会社から受け取る報酬と、生活レベルが全く違ってきます。

総所得が低くても、社会保険や所得税がかからないお金を、ある程度、自由に使うことができるからです。

消費税課税事業者は、「消費税負担者」でない


しかも、消費税課税事業者(2023年以降のインボイス制度導入後は、これまで非課税事業者だった零細企業も、消費税課税事業者になります)は、消費税を預かって納税する事業者であって、消費税を負担する消費者ではありません。

消費税は、外国人のインバウンド観光客も含む消費者が、消費のたびに、消費税課税事業者に消費税額を預けて、消費を行うことで、税負担をする仕組みです。

消費税課税事業者も、仕入れや販管費を消費するたびに、消費税を負担しているように見えますが、実はそうではありません。

課税事業者の場合、売り上げとして預かった消費税を、仕入れや販管費を消費するときに支出しているだけです。消費税課税事業者の納税は、預かった消費税から支出した消費税を差し引いた金額を納税する仕組みになっていますので、実質的に、消費税事業者は、サラリーマンのような消費者と異なり、消費税を負担せずに、仕入れや販管費を使っています。

消費税課税事業者の消費税納税額は、法人税の課税所得から控除されている


サラリーマンなどの消費者は、給与から社会保険や所得税・住民税を引かれた手取給与から、消費をするため、所得税や住民税を支払った後に、消費税を支払っています。消費税を負担した金額は、もちろん、所得税や住民税から控除されません。

一方、消費税事業者は、課税された消費税を、その年の利益(税法上の益金)から控除されて法人税が課税されます。つまり、仕入れや販管費で、消費税を負担しないだけでなく、預かった消費税の中の一部で国に納税した金額を、法人税から控除できるのです。

これは、圧倒的に、消費税課税事業者が有利な点です。

消費税は、今後、更に税率がアップすると予想されますので、オーナー経営者が会社の経費を使える立場にいることは、サラリーマンと比較して、圧倒的に消費税上も、有利な立場になっていくでしょう。

3.所得税累進課税の仕組みと、からくり


オーナー経営者は、何故、自分の会社からとる収入を自分でコントロールするのか、と、いいますと、それは、日本の所得税の基本構造である、累進課税制度による課税を避けるためです。

所得税金額税率表

課税される所得金額税率控除額
1000円から1,949,000円まで5%+住民税10%0円
1,950,000円から 3,299,000円まで10%+住民税10%97,500円
3,300,000円から 6,949,000円まで20%+住民税10%427,500円
6,950,000円から 8,999,000円まで23%+住民税10%636,000円
9,000,000円から 17,999,000円まで33%+住民税10%1,536,000円
18,000,000円から 39,999,000円まで40%+住民税10%2,796,000円
40,000,000円以上45%+住民税10%4,796,000円


先進国で生きる以上、所得税の累進課税は避けられない


先進国の政府にとって、政権の基礎を失うリスクの一つは、国民の間の貧富の拡大です。

今のアメリカ政府の大きなチカラの減退は、IT化と、製造業がグローバル化したことによる、貧富の極端な開きに原因があります。このような貧富の差の拡大を防止するため、先進国の政府は、所得の再配分を行い、富めるものの所得を税によって国家が徴収し、それを、社会政策の形で、貧しい人に配分します。

豊かなヒトの収入を引き下げて、金持ちになれないようにし、貧しいヒトの収入を引きあげて、貧しくならないようにします。この機能を担っているのが、所得税の累進課税制度です。

累進課税という制度は、所得が高いヒトが、金持ちになれないようにする制度


日本の税制は、脱税などの犯罪的な行為をしない限り、高所得者が金持ちになれない仕組みになっています。国税局は、従って、過度な浪費をしている個人(例えば、典型的には、所得納税額が少ないのに、外車のディーラーから高級車を購入したヒトをリスト化して追っています)をマークし、その所得税額と生活に関する情報を収集して、そのような過度な浪費をしている個人の犯罪的な脱税を、監視しています。

日本の場合、一時的に脱税によって、過度な浪費をしても、まず、間違いなく、時間の経過とともに、国税局の査察を受け、追徴課税によって、その浪費分を償わされる仕組みになっています。この国税局の情報取集能力は抜群で、これを逃れることは、まずできません。

一般の債務の場合、おカネがなくなってしまえば、「手元不如意の抗弁」によって、債権者は債務者からお金をとりたてることはできません。破産をすれば、債権者は債務者を追うことはできません。しかし、国税債権の場合、仮に手元不如意に至っても、その債権は最優先順位で取り立てることができ、破産をしても、国税を逃れることはできません。これを支払えなければ、刑務所に行かなければなりません。

累進課税制度は、非常に怖い制度なのです。

4.売上5億に達した社長は、あえて年収や役員報酬を抑えている


従って、賢いオーナー企業の経営者ほど、所得税の対象となる自分の総所得を、一定程度のところで、コントロールして抑えています。

中小企業の場合、法人税等の税率は、所得の約30%程度です。一方、所得税・住民税の場合、所得が695万円で税率があがり、あわせて33%となります。所得695万円未満までは、法人で所得を納めるより、個人で所得を納めるほうが、得になります(但し、ここでは、社会保険料の負担を考えずに、税負担の単純比較だけで執筆しています。現実には、事実上の税である社会保険負担が、個人と会社の法定福利費で発生するため、実際は、695万円未満でも、法人の所得にしたほうが有利です)。

しかし、これを超えた状態であれば、法人を設立して、納税方式を所得税から法人税に切り替え、納税額を抑えるのです。

5.年収4000万円以下まで年収を抑え、10年後にM&Aで、一気に4億円を採りに行くのが、中小オーナー経営者の「賢い生き方」


以下、日本の税制を前提に、オーナー経営者にとって、最も効率的な方法のノウハウの概要を記載します。尚、詳細の方法は、その人の状況により異なります。以下では、一般論を記載しますので、自分の状況にあてはめて、相談をしたいという方は、個別の、以下の無料相談で、僕に相談をいただくことをお勧めします。

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法人税と、給与所得と、譲渡所得の仕組みの差で、節税を行う


日本のような累進課税の仕組みにたつ国では、所得が高額になればなるほど、所得税率はあがっていってしまいます。そこで、オーナー社長の賢いヒトは、個人の役員報酬を抑えて社会保険や法定福利・所得税等を抑え、会社の経費の形で支出を行って法人税を圧縮します。

そして、最終的に会社の法人税引き後の所得を会社の利益剰余金として蓄積し、これを会社の株価に反映させた上、最終的にM&Aで売り抜けます。

役員報酬で所得を受けとると、累進課税が適用される給与所得になって高率な所得税を課税されますが、株式価値に利益剰余金をかえて、M&Aでこれを売り抜ければ、株式の譲渡に対する譲渡所得税となります。譲渡所得税は、所得税・住民税あわせて、20%という低い税率で、所得を受けることができます。

日本の富裕層の間で、ささやかれる「1億円の壁」問題をご存知でしょうか?
累進課税が機能しているにも関わらず、年収1億円を超えた人の所得税額が、高額になればなるほど、下がっていく不思議な現象が、「1億円の壁」です。

「1億円の壁」問題は、年収1億円を超えた方は、給与所得ではなく、譲渡所得による所得税課税が増えるため、税額がさがっていくことに、原因があります。「1億円の壁」と同様の問題は、日本だけでなく、先進国のどこの国でも抱える問題で、これが、富裕層を生み出す最大の原因となっています。

年収1億円以下の人でも、譲渡所得をうまく活用すれば、税額をおさえて、可処分所得を増やし、資産を増やすことができるのです。


以上のような高度な節税手法を使って、富を残すことができるのが、オーナー経営者のメリットです。

法人税と、給与所得と、M&Aによる譲渡所得の、税法上の差を理解し、これを賢く利用できれば、節税を図り、利益を自分のための最大限使用し、貯蓄を行うことができるのです。

高所得者が使う、賢く税制の差を利用して、資産を残す手法


年商5億円程度の企業の場合、オーナー経営者がもっている企業の利益の持ち分は、年間で、およそ5000万円程度です。つまり、やろうと思えば、役員報酬を5000万円程度、とっても、誰にも文句は言われません。

しかし、もしそれをしてしまうと、累進課税の最高税率である55%(所得税45%・住民税10%)が適用されてしまい、手元に残る自由に使えるお金は、半分以下に目減りをしてしまいます。

会社で得た利益の半分以上が、国と地方に持っていかれてしまいます。

そこで、まずは、生活を維持する年収である600万円から900万円ほどに自分の所得を抑えます。

例えば、年間4000万円を役員報酬で10年間受けた場合、所得合計4億円に対する給与所得税等は、2億2000万円に達し、手取りは、わずか1億8000万円になります。

一方、この4億円を会社の利益剰余金でためて、10年後に、この会社の株式を、M&Aで売り抜ければ、譲渡所得税等は、8000万円で済みます。

その差は、1億4000万円の手取り増。サラリーマンの、生涯年収に近い金額が、税の差額分で、受け取れてしまいます。

IPOで会社を上場させるには、これは、会社をエクセレントなカンパニーにしなければならず、失敗する可能性や、それに要する莫大なコストで、非常に高い壁がありますが、M&Aは、それほど高い壁ではありません。

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6.自分の支払い税額から、自分の年収を決められるようにならなければ、本当の金持ちにはなれない


サラリーマンの方が成功したと思える年収というのは、まずは1000万円超えではないでしょうか?

しかし、日本の累進課税では、年収1000万円を超える程度の方が、一番、損するようにできています。社会保険料は最高額に達し、そこから一気にあがってくる33%の所得税、そして10%の住民税を負担しなければなりません。

そうすると、まさに手取りは、半分近くまでさがってしまいます。

結局、所得税に累進課税が適用されている日本では、法人税を適用する会社を成功させ、そこから、自分の支払う所得税の税額をコントロールして、自分の年収を決められるようにならなければ、本当の金持ちになることはできません。

サラリーマンで、年収が3000万円や4000万円に達しても、所得税の累進課税制度に阻まれて、金持ちになどなれません。1億円を超える年俸をえても、それが給与所得でえている限り、金持ちになれないのが、日本の制度です。

これが、リスクが高く、非常に努力が必要でも、オーナー経営者として会社を作り、その会社を成長させる道に、野心を持つヒトたちが挑む、理由なのです。

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このコラムをお読みになられている事業家の方は、ご自身が賢く、富裕層になる道を歩んでいるか、確認してください。毎日、懸命に馬車馬のように仕事をするだけでは、豊かになれません。

会社の利益構造や、消費税・法人税の仕組みに精通し、稼いだ利益を、いかに、キャッシュとして自分や会社の未来のために効率的に使うかという技術に精通する必要があります。

絶対に違法な脱税などをしてはなりませんが、合法的な節税などの手法は、駆使してゆくべきなのです。

松本尚典の中小企業経営者支援コンサルティングサービス

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