【風俗トラブル】本番行為を理由とする店からの金銭請求で使う支払いを留保する回答書の骨子|入れておきたい条項と注意点

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

「本番行為があったとして、店から慰謝料や罰金の名目で金銭を求める書面が届いた」「返事をしなければ勤務先に連絡すると書かれているが、何と返せばよいのか分からない」。当事務所には、こうした段階でのご相談が多く寄せられます。払うことも突っぱねることもためらわれ、決められないまま期限が近づいていく状況になりがちです。

 一般的な解説では、請求に対する回答書は、謝罪と支払いの意思を示すものとして説明されることがあります。合意による解決を目指す場面では、それ自体は誤りではありません。ただ、本番行為を理由とする請求では、書面に書いた一文が、後の交渉や刑事手続の中で、不利な材料として読まれることがあります。

 この記事では、払うかどうかの判断を保留したまま相手に返事をする「支払いを留保する回答書」に絞り、入れておきたい条項と書くときの注意点を整理します。示談金の相場や示談書の条項、罪の成否については、それぞれ別の記事で解説していますので、本文中のリンクからご確認ください。

本記事は、2026年11月時点の法令にもとづいて作成しています。記載している文例は骨子の一例であり、個別の事情によって書くべき内容は変わります。


支払いを留保する回答書とは


「払う」「払わない」のどちらでもない返事

 支払いを留保する回答書とは、請求を受け取ったことと、現時点では支払いに応じるかどうかを決めていないことを、相手に伝える書面です。請求をはっきり拒む回答とも、条件を詰めて応じる回答とも違い、判断に必要な情報がそろうまで結論を先に延ばすことを、記録の残る形で伝える点に役割があります。

 店からの請求には、慰謝料、治療費や検査費、キャストの休業補償、店の営業損害、規約にもとづく「罰金」など、性質の異なるものがひとまとめに書かれていることが少なくありません。誰の、どの損害を、何を根拠に求めているのかを確かめるところから始めるのが、留保の回答書の考え方です。

返事をしないままにしておくと起きやすいこと

 相手が一方的に設定した回答期限に、それ自体として法的な強制力があるわけではありません。ただ、まったく返事をしないでいると、相手から話し合う意思がないと受け取られ、連絡が繰り返されたり、勤務先や家族への連絡をほのめかされたり、訴訟の予告が届いたりと、対応が強まることがあります。

 留保の回答書は、検討していることを相手に伝えて状況を落ち着かせつつ、自分の側は言質を与えないための時間を確保する手段といえます。期限を切られたときの伝え方は【風俗トラブル】支払期限を切られた|『今日中に』に応じないための伝え方で、「法的措置」という言葉が書かれている場合の読み方は【風俗トラブル】店から届いた請求書面に「法的措置」と書いてある|本当に訴えられるのかで解説しています。

回答書に入れておきたい基本の条項


どの請求に対する回答かを特定する

 冒頭では、いつ、誰から、どのような方法で届いた請求への回答なのかを特定します。「令和○年○月○日付で貴店から送付された『請求書』と題する書面について、次のとおり回答します」のように、受け取った日付、差出人、書面の題名や連絡手段(郵便、メール、LINEなど)を記載しておくと、後から何に対する返事だったのかが争いになりにくくなります。

事実関係の認否は留保する

 本番行為があったかどうか、同意があったかどうかについては、回答書の中で認めることも否定することも避け、「事実関係については現在確認中であり、本書面での認否は控えます」といった表現にとどめます。

 回答書は相手の手元に残り続ける書面であり、そこに書いた事実の認め方は、後から撤回するのが難しいためです。本番行為をめぐっては、相手から同意がなかったと主張され、不同意性交等罪(刑法177条)が問題とされる場面もあります。自分の記憶と相手の主張が食い違っている可能性がある段階では、なおさら書面で事実を確定させないほうが無難です。罪名の考え方は、不同意性交等罪とは?風俗の本番トラブルで問題になる点を弁護士が解説で解説しています。

支払いを留保する旨と、その理由を示す

 「現時点では、ご請求の金額をお支払いするかどうかの判断を留保いたします」と、支払いを拒むのではなく判断を保留している、という立場を明確にします。あわせて、「ご請求の根拠と内訳が明らかでないため」など、留保する理由を一言添えておくと、単なる引き延ばしではないことが相手にも伝わりやすくなります。

 理由は、相手を責める言い方ではなく、判断に必要な情報が足りないという書き方にとどめます。「不当な請求だ」といった評価を書き込むと、話し合いの余地が狭まることがあります。

相手に求める事項と、連絡の決まりごと


請求の主体・根拠・内訳の説明を求める

 留保の回答書の中心になるのが、相手への説明の求めです。次のような点を、項目を分けて尋ねる形が考えられます。

  1. 請求しているのが店なのか、キャスト本人なのか(両方であれば、それぞれの金額)。
  2. キャスト本人の請求である場合、本人がその内容を了解していることが分かる資料。
  3. 請求の根拠(利用規約や誓約書の条項、損害賠償など、どの理由によるものか)。
  4. 金額の内訳(慰謝料、治療費・検査費、休業補償、店の損害など)と、その算定の根拠。
  5. 治療費などを含む場合、その費用が実際に生じたことが分かる資料。


 とくに請求の主体を確かめることには意味があります。キャスト本人の損害について、弁護士ではない店の関係者が本人に代わって示談交渉をすることは、弁護士法72条が禁じる行為にあたるおそれがあると指摘されており、2026年2月には、こうした交渉をしたとして風俗店の店長らが弁護士法違反の疑いで逮捕されたことも報道されています。誰と合意すれば本当に解決するのかは、示談の効力にも関わる点です。

 また、規約で「罰金○○万円」と定められていても、それが損害賠償額の予定(民法420条)として扱われるのか、金額が過大であれば公序良俗(民法90条)に照らして一部または全部が無効とされる余地があるのかは、事案ごとに検討が必要です。内訳と根拠の説明を求めることは、その検討の前提を整える作業でもあります。示談金のおおよその水準は、風俗トラブルの示談金相場は?本番・盗撮・お触り別に弁護士が解説で整理しています。

連絡の方法と連絡先を指定する

 今後のやり取りは、書面やメールなど記録の残る方法で行うこと、連絡先は回答書に記載した一つに限ることを求めておきます。あわせて、「勤務先や家族への連絡、自宅への訪問はお控えください」と一文入れておくと、相手の行動に一定の歯止めをかける効果が期待できます。

 もっとも、こうした求めに相手を従わせる強制力があるわけではありません。勤務先への連絡などをすでに予告されている場合は、回答書だけで対応しようとせず、早めに弁護士へ相談することを検討してください。

請求を認める趣旨ではないことを明記する

 末尾近くには、「本書面は、貴店のご請求の内容や支払義務を認める趣旨のものではありません」という一文を入れておきます。

 債務があることを認める「承認」があると、時効が更新されます(民法152条1項)。回答書の書き方によっては支払義務を認めたと読まれるおそれもあるため、留保の回答書であることを文面で明確にしておく意味があります。弁護士への相談を予定している場合は、「今後、代理人弁護士を通じてご連絡することがあります」と記載しておくと、窓口の切り替えがスムーズになります。

回答書の骨子の例

 ここまでの条項を一つの書面にまとめると、骨子はおおむね次のようになります。実際の文言は、届いた請求の内容や手段に合わせて調整してください。

項目書き方の例
表題回答書
回答の対象令和○年○月○日付の「請求書」と題する書面について、次のとおり回答します。
事実関係事実関係については現在確認中であり、本書面での認否は控えます。
支払いの留保ご請求の根拠と内訳が明らかでないため、現時点ではお支払いの可否の判断を留保します。
説明の求め請求の主体、根拠、金額の内訳と算定根拠、関係資料を書面でお示しください。
連絡方法今後のご連絡は、下記のメールアドレスあてに書面でお願いします。勤務先・家族への連絡や自宅への訪問はお控えください。
留保の明記本書面は、ご請求の内容や支払義務を認める趣旨のものではありません。
窓口今後、代理人弁護士を通じてご連絡することがあります。
日付・差出人作成日と氏名(住所などをどこまで書くかは、次の注意点を参照)。


回答書を書くときの注意点


謝罪や行為の詳細を書き込まない

 申し訳ない気持ちから、詳しい謝罪文や当日の経緯を書き添えたくなることがあります。しかし、謝罪の言葉や行為の描写は事実を認めた材料として扱われやすく、後から説明し直すのが難しくなります。気持ちを伝えたい場合でも、書面に残すのはご心配をおかけしていることへの一般的な言葉程度にとどめるのが無難です。

 その場で念書や誓約書を書かされている場合も、回答書でその内容を追認するような表現は避けます。すでに自分から相手に連絡し、何かを伝えてしまっている場合の考え方は、【風俗トラブル】弁護士に頼む前に自分で連絡してしまった|その後の交渉への影響で解説しています。

金額や支払いの意思をにじませない

 「分割であれば」「○万円程度なら」など、具体的な金額や支払方法に触れると、交渉の出発点を自分から示したことになり、相手がそこから上乗せしてくることもあります。金額の話は、請求の根拠と内訳が明らかになってからでも遅くはありません。連絡のたびに金額が変わっている場合は、【風俗トラブル】請求額が連絡のたびに増えていく|金額が動く請求への向き合い方もあわせてご覧ください。

相手が知らない情報を書き足さない

 差出人として住所や本名、勤務先を書くと、相手がまだ把握していない情報を自分から渡してしまうことがあります。予約時の電話番号しか知られていないのであれば、回答もその範囲の連絡手段で行う、といった配慮が必要です。内容証明郵便は差出人の住所と氏名の記載が必要になるため、送付方法も相手に知られている情報との関係で選びます。

 送る前に、回答書の控えと届いた請求の画面を保存しておくことも欠かせません。手元の記録の整え方は、【風俗トラブル】自分側の記録をどう作るか|相談の前に整理しておく材料で紹介しています。

回答書だけで対応せず、弁護士への相談を考えたい場面

 留保の回答書は、あくまで判断のための時間をつくる手段であり、それだけで請求が終わるとは限りません。次のような事情がある場合は、自分で回答書を送る前に弁護士へ相談することを検討してください。

  • 「警察に行く」「被害届を出す」と告げられ、刑事手続に進む可能性がある場合。
  • 勤務先や家族への連絡、自宅への訪問を予告されている場合。
  • キャスト本人ではなく、店の関係者や第三者が交渉の前面に出てきている場合。
  • 請求額が高額であったり、連絡のたびに金額が変わったりしている場合。
  • その場で念書や示談書に署名させられ、身分証の写しを取られている場合。


 弁護士が受任した場合、相手に受任を通知し、以後の連絡窓口を弁護士に一本化するのが一般的で、ご本人が相手と直接やり取りする場面は少なくなります。示談がまとまる段階で入れておくべき条項は、風俗トラブルの示談書に必ず入れる6条項|抜けると後で効かないで解説しています。

よくあるご質問


回答書を送ると、かえって訴えられやすくなりますか

 留保の回答書を送ったこと自体が、訴訟を起こされる理由になるわけではありません。回答書の中で事実や支払義務を認めてしまうと、訴訟になった場合に相手の主張を裏づける材料になることがあるため、文面には注意が必要です。

「回答書では納得できない、店に来てほしい」と言われたらどうすればよいですか

 来店に応じる義務があるわけではありません。出向くとその場で署名や支払いを求められることがあるため、書面での説明を求める立場を保つのが無難です。それでも呼び出しが続く場合は、弁護士を窓口にすることを検討してください。

回答書を送った後、相手から何も返ってこなければ、そのままでよいですか

 説明を求めた事項に回答がないこと自体が、請求の根拠が乏しいことをうかがわせる場合もあります。こちらから重ねて連絡する必要はありませんが、回答書の控えと送付の記録は、後に請求が再開されたときに備えて保管しておきます。

まとめ


  1. 支払いを留保する回答書は、払うかどうかの判断を保留していることを、記録の残る形で相手に伝える書面です。
  2. 冒頭では、いつ、誰から、どの方法で届いた請求への回答なのかを特定します。
  3. 本番行為や同意の有無といった事実関係は、認めることも否定することもせず、認否を留保します(不同意性交等罪は刑法177条)。
  4. 請求の主体、根拠、金額の内訳と算定根拠の説明を求めます。店が本人に代わって交渉している場合は、弁護士法72条との関係にも注意が必要です。
  5. 規約上の「罰金」は、損害賠償額の予定(民法420条)や公序良俗(民法90条)の観点から、金額の妥当性を検討する余地があります。
  6. 本書面が請求や支払義務を認める趣旨ではないことを明記し、承認による時効の更新(民法152条1項)と読まれる表現を避けます。
  7. 謝罪や行為の詳細、具体的な金額、相手が知らない個人情報は、回答書に書き込まないようにします。


店からの請求への対応でお悩みの方へ

 本番行為を理由とする請求では、最初に返す一通の書き方によって、その後の交渉の進み方が変わることがあります。届いた請求書面やメッセージ、ご自身で書いた回答書の下書きがあれば、それをお持ちいただくだけでも、どこに注意すべきかを具体的にお伝えできます。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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