【親子問題】子が親の実印や権利証を持ち出した|悪用を止める手続の順序と、使われていた場合の対応
成人した子から「○○万円あるのは知っている」「通帳を見た」と言われ、貯金の額を前提にお金を求められている。そのようなご相談が当事務所にも寄せられます。額を知られている以上、隠しても意味がないのではないか、親が貯金を隠すこと自体が後ろめたいのではないか、と迷われる親御さんは少なくありません。
この記事では、親が自分の貯金を子に知らせずに管理することが法的にどう位置づけられるかを整理したうえで、守るときに気をつけたい点と、隠すだけでは足りない場面での手立てをご紹介します。
この記事は、成人した子から親が金銭を求められている場面を想定し、2026年10月時点の法令に基づいて解説しています。ご家庭の事情によって、取るべき対応が変わることがあります。
親の貯金は親の財産|子に額を伝える義務はない
親が働いて得た収入や年金を積み立てた預貯金は、親自身の財産です。成人した子であっても、親の預貯金の額を知る権利を法律上持っているわけではなく、親が子に残高を伝える義務もありません。金融機関も、預金者本人や正当な代理権を持つ人以外に残高を明かさないのが通常です。
子が「親には子を養う義務がある」と主張することがあります。たしかに民法877条1項は直系血族の間の扶養義務を定めていますが、成人した子に対する親の扶養義務は、一般に、親が自分の生活を維持したうえで余力がある範囲で、生活に困っている子を援助するものと考えられています。貯金の額を開示する義務や、子が求める額をそのまま渡す義務まで含むものではありません。扶養義務の範囲については、【親子問題】親の扶養義務はどこまでか|成人した子を養う義務はあるのかで詳しく解説しています。
「いずれ自分が相続するお金だ」と言われることもあります。しかし、相続は親が亡くなったときに初めて始まるもので、親が生きている間、子が親の財産に権利を持つわけではありません。親が自分の老後のために貯金を使うことも、どこに預けるかを決めることも、親が判断してよいことです。生前に財産を渡すよう迫られている場合は、【親子問題】生前贈与を迫られている|断り方と記録の残し方もあわせてご覧ください。
子が貯金の額を知った経路を確かめる
守り方を考える前に、子がどうやって額を知ったのかを確かめておくと、何を見直せばよいかが見えてきます。考えられる経路には、次のようなものがあります。
- 保管場所を知られている通帳・キャッシュカード。
- 開封された銀行・証券会社からの郵便物や年金の通知書。
- 家の中に残していたATMの利用明細。
- 親のスマホやパソコンから見られるネットバンキング・家計簿アプリ。
- 退職金や保険金の額に触れた過去の会話。
過去の会話で伝わった額は取り消せませんが、通帳や郵便物、スマホからの経路は、これからの管理で閉じることができます。一度額を知られていても、その後の出入りまで見られ続ける状態を変えれば、子が手にしている情報は次第に古いものになっていきます。
貯金を守るために見直したいこと
親が自分の預貯金を子に知られないよう管理することに、通常、法的な問題はありません。ただし、やり方によっては新たなトラブルの種になることがあるため、次の点を押さえておくと安心です。
通帳・カード・暗証番号の管理を見直す
通帳と届出印、キャッシュカードは別々の場所に保管し、子が知っている可能性がある暗証番号は変更しておきます。ネットバンキングのパスワードや、スマホ自体のロックも同様です。郵便物から額を知られている場合は、取引明細をウェブで確認する方式に切り替えるといった方法も考えられます。すでに通帳やカードを子に取り上げられている場合の対応は、【親子問題】通帳・カードを取り上げられた場合の対応をご覧ください。
まとまった現金を家に置かない
銀行に預けておくと知られるからと、現金を引き出して家の中に隠す方もいます。しかし、子が家の中を探して見つけた場合、取り戻すのは容易ではありません。刑法には、親子のような直系血族の間の窃盗について刑を免除する規定(刑法244条1項)があり、警察に相談しても刑事事件としては扱われにくいことがあるためです。手元の現金は生活に必要な範囲にとどめ、残りは金融機関に置いておくほうが安全です。
ほかの家族の名義に移さない
知られないようにと、配偶者やほかの子の名義の口座に移す方法を考える方もいます。しかし、名義を移すと税務上の扱いが問題になることがあるほか、名義人となった家族が子から責められたり、後の相続の場面で「誰のお金か」が争いになったりするおそれがあります。守りたいのは親自身の財産ですので、親の名義のまま、管理の仕方で守るのが基本です。
額をごまかすより、渡さない方針を伝える
「もうお金はない」と事実と違う説明をすると、後で残高が分かったときに子の不信感が強まり、要求がかえって強くなることがあります。額を明かす必要はありませんが、説明するのであれば「老後と介護のために使い道を決めている」「これ以上は渡さない」と、親の方針を短く伝えるほうが、話がぶれにくくなります。要求を断ることの法的な位置づけは、【親子問題】子から金銭を要求され続けている|断ることの法的な位置づけで解説しています。
「通帳を見せろ」と求められたとき
子が額を確かめようとして、通帳や取引明細を見せるよう求めてくることがあります。親に見せる義務はないため、応じなくても差し支えありません。その場で口論になりそうなときは、無理に言い返さず、「お金の話は落ち着いてからにする」と区切って場を離れることを優先してください。
一方で、子が子ども名義の口座について「自分のお金を返せ」と求めている場合は事情が異なります。子の名義で親が積み立ててきた預金や、子から預かったお金は、子の財産として扱われる可能性があるためです。求められているのが親名義の貯金なのか、子の名義や子から預かったお金なのかを分けて考えると、応じるべきものとそうでないものが整理しやすくなります。
隠すだけでは要求が止まらない場面
貯金の管理を見直しても、子が親の財布や家の中を探す、「出さないなら暴れる」と迫るといった状況では、管理の工夫だけで身を守りきることはできません。子の行為が刑法上どのように扱われるかの目安は次のとおりです。
| 子の行為 | 刑法上の扱いの目安 |
|---|---|
| 親の預金を無断で引き出す、家の現金を持ち出す | 窃盗などにあたり得るが、親子間では刑が免除される規定がある(刑法244条1項) |
| 脅してお金を出させる | 恐喝にあたり得るが、親族間の規定が準用される(刑法251条) |
| 暴力や凶器で脅してお金を奪う | 強盗にあたり得る。親族間で刑を免除する規定はない |
| 殴る、物を投げつける | 暴行・傷害にあたり得る。親族間で刑を免除する規定はない |
| 「殺す」などと告げる | 脅迫にあたり得る。親族間で刑を免除する規定はない |
お金をめぐる行為そのものは刑事手続にのりにくい一方で、暴力や脅しが伴う場合には、警察が対応する余地があります。身の危険を感じるときは、ためらわずに110番してください。暴力を受けたときの安全確保と記録については、【親子問題】子から暴力を受けている|まず確保すべき安全と記録をご覧ください。
また、これまでに求められて渡した日付や金額、そのときに言われた言葉をメモに残しておくと、後に弁護士や行政に相談するときの材料になります。記録の意味については、【親子問題】金銭要求に応じ続けた記録は、後で意味を持つかで解説しています。
親が高齢の場合に使える仕組み
親が65歳以上で、同居する子などから財産を不当に使われたり、お金を出させられたりしている場合、高齢者虐待防止法の「経済的虐待」にあたることがあります。市区町村や地域包括支援センターが相談・通報の窓口となり、状況に応じて行政が関わる仕組みがあります。詳しくは【親子問題】高齢の親が被害者の場合|行政が動く仕組みをご覧ください。
将来、判断力が衰えたときに子に財産を握られることが心配な場合は、信頼できる第三者と任意後見契約を結んでおくといった備えも考えられます。すでにお金の管理に不安がある場合には、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業を利用できることもあります。第三者に金銭管理を担ってもらう仕組みについては、【親子問題】金銭管理を第三者が担う仕組み|日常生活自立支援事業と民間の支援者の違いで比較しています。
弁護士が親の代理人として間に入るという方法
貯金を守る工夫をしても、要求を受ける窓口が親本人のままでは、日々の負担はなかなか軽くなりません。当事務所では、弁護士が親の代理人として子に連絡し、金銭に関する話は弁護士を通すよう伝えることで、親が直接要求を受け続ける状態を変えるお手伝いをしています。
ただ、要求を遮るだけでは、子が生活を立て直すきっかけにはなりにくいこともあります。そのため当事務所では、民間の自立支援カウンセラーとチームを組み、弁護士が親の側に立って要求を受け止める一方、カウンセラーが子の住まい探しや仕事探し、日々の金銭管理などを支える形で対応しています。サービスの内容は、【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応でご紹介しています。
まとめ
- 親の預貯金は親の財産であり、成人した子に額を伝える義務はありません。
- 子が額を知った経路を確かめ、通帳・カード・郵便物・スマホの管理を見直すことが出発点になります。
- 現金を家に置く、ほかの家族の名義に移すといった隠し方は、別のトラブルを招くことがあります。
- 暴力や脅しが伴う場合は、お金の問題とは分けて安全を優先し、警察や弁護士にご相談ください。
貯金の額を子に知られていると、もう守る手立てがないように感じられるかもしれません。しかし、お金の管理の見直しと、要求を受ける窓口の見直しを組み合わせることで、親の生活を守りながら子との関係を考え直す余地は残っています。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


