【親子問題】保証人になってしまった後にできること
本記事は2026年9月時点の法令と、金融機関・関係団体の公表資料に基づいて作成しています。手続の細部は金融機関ごとに異なりますので、実際の手続の際には各窓口でご確認ください。
「年金が振り込まれる口座の通帳とカードを、同居の息子に持っていかれた」「返してほしいと言うと怒鳴られるので、もう言い出せない」。親子の問題のご相談では、このようなお話を伺うことが少なくありません。取り上げられた期間が長くなるほど、生活費の管理そのものを子に握られてしまい、親御さんの暮らしが子の機嫌に左右される状態が続きます。
インターネットで調べると、親の通帳からの使い込みは親族間の特例により刑事罰に問いにくく、民事で返還を求めることになる、という解説が多く見つかります。その説明自体は誤りではありません。ただ、その多くは親が亡くなった後の相続の場面を想定しており、「いま通帳とカードが子の手元にある」という段階で親御さんが何をすればよいかまでは、あまり書かれていません。
この記事では、成人した子に通帳やキャッシュカードを取り上げられた親御さんが、これ以上の引き出しを止めるために行う手続を中心に整理します。警察が動きにくい理由の詳しい説明や、扶養義務の範囲については、それぞれ別の記事に譲ります。
この記事で想定している場面
次のような状況を念頭に置いています。子の年齢は問いません。
- 同居する成人の子が、親の通帳・キャッシュカード・届出印を自分の部屋に持って行き、返さない。
- 「管理してあげる」と言って預かったまま、親が残高を確認できない状態になっている。
- 年金の支給日になると、子がすぐに口座から引き出している。
- 暗証番号を聞き出され、カードを使われている。
- 返すよう求めると大声を出されたり、物に当たられたりするため、話を切り出せない。
取り返すことより、止めることを先に考える
通帳やカードを取り上げられると、まず物を取り返したいと考えるのが自然です。けれども、法的に守るべきものは通帳という紙やカードという板ではなく、口座の中の預金です。
通帳やカードは、手続で使えなくできる
通帳やキャッシュカードは、金融機関に喪失の届出をすれば、その時点から使えない状態にできます。そのうえで新しい通帳やカードの再発行を受ければ、子の手元に残った古い通帳やカードでは引き出しができなくなります。取り返しに行かなくても、手続だけで引き出しを止められるという点が、この問題の出発点です。
力ずくで取り返すことの危うさ
子の部屋に入って探す、寝ている間に持ち出すといった方法は、子の反発を招き、暴力につながるおそれがあります。自分の物を取り戻すという場面でも、実力で解決しようとすることには法的な限界があります。この点は【親子問題】鍵を替える・締め出すことの可否|自力救済の限界でも取り上げています。すでに手が出ている状況であれば、手続より先に身の安全を確保してください(【親子問題】子から暴力を受けている|まず確保すべき安全と記録)。
最初に行う手続の順序
子に知られると激しく反発されるおそれがある場合は、外出のついでに金融機関へ行くなど、子の目に触れない形で進めるのが現実的です。おおむね次の順で進めます。
- 取引のある金融機関に連絡し、通帳・カード・届出印の喪失を届け出て、利用を止めてもらう。
- 記帳や取引明細の発行を受け、残高とこれまでの引き出しの状況を確認する。
- 通帳・カードを再発行し、暗証番号やネットバンキングのパスワードを子が知らないものに変える。
- 年金や給与の振込先を、子が関与していない口座に変える。
- 本人確認書類も持ち出されている場合は、その再発行と、名義を使った借入れへの備えを行う。
- それまでの経緯と手続の記録を、日付とともに残しておく。
取り上げられたものごとに、連絡先とあわせて行うことを整理すると次のとおりです。
| 取られたもの | 最初の連絡先 | あわせて行うこと |
|---|---|---|
| 通帳・届出印 | 取引のある金融機関 | 喪失の届出と再発行、印鑑の変更 |
| キャッシュカード | 取引のある金融機関 | 利用停止と再発行、暗証番号の変更 |
| クレジットカード | カード会社 | 利用停止と再発行、利用明細の確認 |
| ネットバンキング・スマホ決済 | 金融機関・各事業者 | パスワード変更、口座連携の解除 |
| 運転免許証・マイナンバーカードなど | 警察・市区町村など各発行元 | 再発行、借入れへの備え |
残高と取引履歴を先に押さえる
通帳が手元になくても、名義人本人であれば、本人確認のうえで取引明細を発行してもらえるのが一般的です。いつ、いくら引き出されたかが分かれば、後で返還を求めるかどうかを考える際の材料になります。明細は、手続を進める前の時点のものも含めて保管しておきます。
再発行したものが子の手に渡らないようにする
再発行したキャッシュカードは自宅に郵送されることが多く、同居していると子が先に受け取ってしまうことがあります。金融機関によっては窓口での受け取りを相談できる場合がありますので、事情を伝えて確認してみてください。再発行した通帳やカードの保管場所も、子が出入りしない場所を選ぶ必要があります。
年金の振込先を移す
年金の受取口座を変えるには、日本年金機構に「年金受給権者 受取機関変更届」を提出します。新しい口座を公金受取口座として登録している場合は、電子申請で届け出ることもできます。給与や各種の給付金が振り込まれている場合も、それぞれの支払元で振込先の変更手続が必要です。
家族による引き出しは、金融機関の補償の対象から外れやすい
キャッシュカードを盗まれて預金を引き出された場合、一定の要件のもとで金融機関に補てんを求められる法律があります(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)。
ただし同法は、払戻しが預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人によって行われた場合には、金融機関が善意・無過失であれば補てんをしなくてよいと定めています(同法5条3項1号ロ)。子は一親等の親族ですので、子に引き出された分は、補償の仕組みでは戻ってこない可能性が高いということになります。補てんの対象となる期間も、金融機関への通知からさかのぼって原則30日と区切られています。後で取り戻すことを当てにするより、早い段階で利用を止めることのほうが、親御さんの財産を守るうえで意味を持ちます。
警察に相談するとどうなるか
親の通帳やカードを子が持ち出す行為は、形の上では窃盗にあたり得ます。けれども刑法は、配偶者・直系血族・同居の親族の間の窃盗について刑を免除すると定めており(刑法244条1項)、詐欺や横領にも同じ扱いが及びます(同法251条・255条)。子は直系血族ですので、同居しているかどうかにかかわらずこの特例の対象です。警察に相談しても、事件として動いてもらいにくいのはこのためです。
預金の引き出しは別の見方もある
一方で、ATMから現金を引き出す行為については、ATMの現金を管理しているのは銀行であり、銀行を被害者とする窃盗とみる考え方があります。この特例は、所有者だけでなく物を管理している者との間にも親族関係がなければ適用されないとした最高裁判所の決定があり(最高裁平成6年7月19日決定)、預金の引き出しにまで当然に特例が及ぶとは限りません。ただ、実際に銀行が被害を申し立てる例は多くないとされており、ここから立件に進むかどうかは事案によります。特例が及ぶ範囲は同居の家族の物を持ち出した|親族相盗例で処罰されない範囲で詳しく扱っています。
相談した記録には意味がある
事件として扱われなくても、警察に相談したという事実は記録として残ります。後で暴力や脅しが加わったとき、それまでの経緯を示す材料になります。刑の免除は暴行・傷害・脅迫などには及ばず、これらは親子の間でも通常どおり扱われます。警察の対応の仕組みは【親子問題】「家庭の問題」と言われて警察が動かないのはなぜか、記録の残し方は【親子問題】警察に相談した記録を残す意味|相談票と後の手続をご覧ください。
すでに引き出されたお金は取り戻せるか
刑事で扱われにくいことと、民事の責任がないことは別の問題です。親の承諾なく引き出して自分のために使ったお金については、不法行為に基づく損害賠償や、不当利得の返還を求める余地があります(民法709条・703条)。
もっとも、同居して家計を一緒にしていた場合、子から「親に頼まれて生活費として下ろした」「親のために使った」と反論されることがよくあります。引き出しの日付と金額、そのころの親御さんの生活の状況、預けたときのやり取りなどを後から整理できるよう、取引明細とメモを残しておくことが大切です。実際に返還を求めるかどうかは、子の資力や今後の親子関係も踏まえて考えることになります。
本人確認書類も持ち出されているとき
運転免許証やマイナンバーカード、健康保険の資格確認書などが一緒に持ち出されている場合は、それぞれの発行元で再発行の手続をとります。本人確認書類があると、親の名義で借入れやカードの申込みをされるおそれがあるためです。
借入れへの備えとしては、全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センターまたは日本貸金業協会に申告すると、3つの信用情報機関に「借入れをしない」旨の情報が登録される貸付自粛制度があります。申告は原則として本人が行い、代理人等による申告には条件があります。すでに親の名義で契約されてしまった場合の考え方は、別の記事で扱う予定です。
親の年齢や判断能力に応じて使える仕組み
親御さんの年齢や、お金の管理をする力の状態によっては、次のような仕組みも検討の対象になります。
65歳以上の親御さんの場合
高齢者虐待防止法は、親族が高齢者の財産を不当に処分したり、不当に財産上の利益を得たりすることを経済的虐待として扱っています。65歳以上の親御さんが子に年金を取り上げられている場合、市区町村や地域包括支援センターに相談することで、行政が関与する道が開けることがあります。詳しくは【親子問題】高齢の親が被害者の場合|行政が動く仕組みで解説しています。
判断能力が低下している場合
認知症などで親御さん自身が財産を管理することが難しくなっている場合は、家庭裁判所に成年後見・保佐・補助の開始を申し立て、第三者の専門職を含めた後見人等に管理を任せる方法があります(民法7条・11条・15条)。子が通帳を握っている状態では、親族以外の後見人等を選任してもらうことが、管理を子から切り離すきっかけになることもあります。なお、2026年6月に成年後見制度を見直す改正法が成立しており、施行までは現在の3つの類型で運用されます。
金融機関に代理の仕組みを相談する
全国銀行協会は2021年2月、認知判断能力が低下した顧客との取引について、代理人の届出や、親族による払戻しに応じる場合の考え方を公表しています。ただしこれは各金融機関に一律の対応を求めるものではなく、取扱いは金融機関ごとに異なります。通帳を取り上げている子が「親の代わりに手続をする」と申し出るおそれがある場合は、その旨を早めに金融機関へ伝えておくことも考えられます。
子の生活費をどうするかという問題
通帳やカードを取り上げる子の中には、仕事がなく、親の年金が自分の生活費になっている人も少なくありません。引き出しを止めれば、子は生活に困り、かえって親への要求が強まることもあります。
成人した子に対する親の扶養義務は、自分の生活を維持したうえで余力がある範囲にとどまると考えられています。詳しくは【親子問題】親の扶養義務はどこまでか|成人した子を養う義務はあるのかをご覧ください。とはいえ、法律上の義務の範囲が分かっても、子が自分で生活を立てる道筋がなければ、同じことが繰り返されがちです。口座の管理を切り離すことと、子の生活の立て直しは、並行して考える必要があります。
よくあるご質問
通帳やカードを取り上げられたご相談で、よく伺う質問をまとめました。
子に暗証番号を教えてしまっていました。手続はできますか
できます。喪失の届出と再発行は名義人本人が行えば足り、暗証番号を知られていたことは届出の妨げになりません。再発行の際に、子が推測しにくい新しい暗証番号を設定してください。
通帳を止めたことを、子に伝えるべきでしょうか
伝え方と時期は、子の反応の強さによります。暴力や強い威圧が予想される場合は、手続が終わるまで伝えない、第三者を介して伝えるといった方法も考えられます。親御さんが直接伝えることに危険を感じる場合は、代理人を窓口にすることもできます。
以前、子に口座の管理を任せると言ってしまいました
管理を任せたことがあっても、口座の名義人は親御さんです。任せる関係はいつでも見直すことができ、通帳やカードの返還を求めることもできます。ただし、任せていた期間の引き出しは、親の了解があったと主張されやすくなりますので、見直した日とその伝え方を記録しておくことが大切です。
まとめ
- 守るべきものは通帳やカードではなく口座の中の預金であり、喪失の届出で利用を止められる。
- 手続は、利用停止、残高と取引の確認、再発行と暗証番号の変更、振込先の変更、本人確認書類への対応の順で進める。
- 子による引き出しは、預金者保護法の補てんの対象から外れる可能性が高い(同法5条3項1号ロ)。
- 子による持ち出しは刑が免除される特例の対象となり、警察が動きにくい(刑法244条1項・251条・255条)。
- 刑事で扱われにくくても、引き出されたお金の返還を民事で求める余地はある(民法709条・703条)。
- 65歳以上の親御さんは高齢者虐待防止法、判断能力が低下している場合は成年後見等(民法7条・11条・15条)も選択肢になる。
- 口座の管理を切り離すことと、子の生活の立て直しは並行して考える。
通帳やカードを取り上げられてお困りの方へ
弁護士法人若井綜合法律事務所では、成人した子による家庭内暴力や金銭の要求など、親子の問題に悩む親御さんからのご相談をお受けしています。弁護士が親御さんの代理人として子と向き合い、民間の自立支援カウンセラーと連携して、子の住まい探しや仕事探し、日々の金銭管理の支援までを含めて、親と子のそれぞれが自立できる形を目指します。当事務所の取り組みは【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応でご紹介しています。
手続を進めたいけれど子の反応が心配な方、何から始めればよいか分からない方も、まずは現在の状況をお聞かせください。遠方にお住まいの方からのご相談もお受けしています。
ご相談の際は、取引のある金融機関の名前、取り上げられたものの種類、子の年齢と同居の有無、暴力や脅しの有無をお伝えいただくと、状況の整理が早く進みます。


