【親子問題】独立した子の郵便物が実家に届き続ける、どうすればいい?
「友人に誘われた投資で、もう少し元手があれば取り返せる」「今月だけ貸してほしい」。成人した子からこうした頼みを繰り返し受け、断り方に悩んでいる親御さんからのご相談は少なくありません。子を心配する気持ちと、これ以上お金を出してよいのかという迷いが重なり、判断がつかなくなることもあると思います。この記事では、求められているお金の性質の見分け方、親に応じる義務があるのか、断るときの伝え方、子が被害に遭っている場合や勧誘する側に回っている場合の考え方を整理します。
本記事は2026年10月時点の法令をもとに、成人した子(18歳以上)を想定して解説しています。個別の事情によって取れる手段は変わりますので、具体的な対応は専門家にご相談ください。
求められているお金はどれに当たるか
まず、子が何のためにお金を求めているのかを分けて考えることが出発点になります。同じ「お金を貸して」という言葉でも、中身によって親が取るべき対応は変わってきます。
| 求められているお金 | よくある説明 | 考えておきたいこと |
|---|---|---|
| 投資の元手・追加入金 | 「今入れれば必ず増える」「枠が今月で締め切られる」 | 渡したお金が勧誘先に流れ、損失が広がるおそれがあります。 |
| 損失や借金の穴埋め | 「借りた分を返さないと困る」「取り返すために必要」 | 返済先が貸金業者か個人か、借入の経緯を確かめる必要があります。 |
| 親自身への勧誘 | 「親も一緒に始めれば得をする」「紹介すれば特典がある」 | 子が紹介料を得る仕組みに組み込まれている可能性があります。 |
弁護士ドットコムなどの相談事例を見ると、大学生や社会人になったばかりの子が、友人や知人から「人を紹介すれば報酬が入る」と誘われてセミナーや教材の契約をし、その代金を借入で工面していたという流れがよく見られます。こうした場合、子が求める「元手」は、勧誘している側の利益につながっていることがあります。
親が応じなければならない義務はあるか
扶養義務との関係
民法877条は直系血族の間に扶養義務を定めていますが、成人した子に対する親の扶養は、一般に、親が自分の生活を維持したうえで余力がある範囲で援助すれば足りるものと考えられています。投資の元手や、投資で生じた損失の穴埋めは、生活に必要な援助とは性質が異なります。そのため、こうした資金を出すよう求められても、親が法律上応じなければならないと考えるのは難しいといえます。
子の借金や契約と親の関係
子が自分の名義で借り入れたお金や、子が結んだ契約の代金について、親が保証人などになっていない限り、親に返済する義務はありません。貸金業者が親に支払いを求めることも、貸金業法上の取立て規制の対象になります。ただし、親が連帯保証人になったり、親名義のカードや口座を子に使わせたりしている場合は、親自身の責任が問題になることがあります。断る前に、すでに親の名義が関わっていないかを確かめておくと安心です。
断るときの伝え方
投資の良し悪しではなく、親の方針として伝える
投資にのめり込んでいる子に「それは詐欺だ」と正面から否定すると、かえって反発を招き、話し合いが続かなくなることがあります。勧誘する側は、家族に反対されることを見越して「親は分かってくれない」と伝えている場合もあります。断るときは、投資の中身を論破しようとするよりも、「投資や借金の返済のためのお金は出さないと決めている」という親の方針として、短く一貫して伝えるほうが、子にも受け止めてもらいやすいと考えられます。
あわせて、「生活に困ったときの相談には乗る」「契約の内容を一緒に確認することはできる」といった、親として関わり続ける姿勢も伝えておくと、子が孤立して勧誘者だけを頼る状態を避けやすくなります。
避けたい対応
- 一度断った後に、繰り返し頼まれて少額だけ渡すこと。
- 子の借入の保証人になったり、親名義のカードや口座を貸したりすること。
- 勧誘者に直接会いに行き、その場で話をつけようとすること。
- 子のスマートフォンや書類を無断で取り上げること。
- 「家から出ていけ」など、話し合いの道を閉ざす言葉で終わらせること。
少額でも応じることを繰り返すと、「頼めばいずれ出してもらえる」という受け止め方につながり、要求が続く一因になることがあります。夫婦や家族の間で方針をそろえておくことも大切です。
親から確かめておきたいこと
断ることとは別に、次の点を穏やかに聞き取っておくと、その後の対応を考える材料になります。
- 勧誘してきた人物や業者の名前、知り合ったきっかけ。
- 契約書・申込画面・送金記録など、契約の内容が分かるもの。
- 支払った金額と、そのお金をどこから用意したか。
- 人を紹介すると報酬が入る仕組みがあるかどうか。
- 子自身が知人や友人を勧誘しているかどうか。
子が被害に遭っている可能性があるとき
子が結んだ契約の内容によっては、子自身が契約を解消したり、支払ったお金の返還を求めたりできる場合があります。たとえば、人を紹介すると報酬が得られる仕組みの取引は、特定商取引法の「連鎖販売取引」にあたることがあり、法定の書面を受け取った日から20日以内であればクーリング・オフができるとされています(特定商取引法40条)。喫茶店などに呼び出されて教材などを契約した場合も、取引の形態によってはクーリング・オフの対象になります。
また、「必ずもうかる」といった断定的な説明や、事実と異なる説明を受けて契約した場合には、消費者契約法にもとづいて契約を取り消せることがあります(消費者契約法4条)。取消しには期間の制限があるため(同法7条)、早めに動くことが大切です。なお、2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられたため、18歳・19歳の子が結んだ契約は、未成年であることを理由に取り消すことができません。金融商品の運用や勧誘には原則として金融庁への登録が必要なため、勧誘してきた業者が登録を受けているかを確認することも一つの手がかりになります。
契約の当事者はあくまで子本人なので、手続を進めるには子の協力が必要になります。親としては、消費者ホットライン(188)で最寄りの消費生活センターを案内してもらう、警察の相談窓口に相談するなど、子が相談につながる道筋を示すことが現実的な関わり方になります。子が被害を認めない場合については、【親子問題】子が特殊詐欺の被害に遭っているのに認めない|認めさせるより先に親ができることで詳しく扱っています。
子が勧誘する側に回っているとき
紹介料が入る仕組みの投資では、子が損失を取り戻そうとして、知人や友人、さらには親を勧誘するようになることがあります。勧誘の仕方によっては、特定商取引法の規制や、金融商品取引法の無登録営業の問題に触れるおそれがあり、勧誘した相手から返金を求められることもあります。親を誘ってくる場合は、子が「被害を受けた側」と「勧誘する側」の両面を持ち始めている兆しと受け止め、早めに専門家に相談することをおすすめします。
要求が強くなってきたとき
断った後に、怒鳴る、物を壊す、「出さないなら死ぬ」と言う、親の通帳やカードを無断で使うといった行動に変わっていく場合は、お金の問題とは別に、親の安全や財産を守る対応が必要になります。暴力や脅しがある場合は、ためらわずに警察に相談してください。
要求の日時や内容、渡した金額、そのときの言葉などは、メモやメッセージの保存といった形で残しておくことをおすすめします。後で警察や弁護士に相談するときに、経緯を説明する手がかりになります。
また、親が子と直接やり取りを続けると、要求と拒否の繰り返しから抜け出しにくくなることがあります。弁護士が親の代理人として窓口に立ち、金銭の要求にはこれ以上応じないことを伝えるという方法もあります。当事務所では、弁護士と自立支援カウンセラーがチームを組み、親御さんの保護と子の生活の立て直しを並行して進める取り組みを行っています。
よくあるご質問
一度渡してしまったお金は、子に返してもらえますか
貸したお金であれば返還を求めることができますが、「もらったものだ」と言われることも多く、貸した事実を示す記録が重要になります。渡した日付や金額、そのときのやり取りを残しておくことをおすすめします。
子の借金を代わりに返せば、問題は落ち着きますか
一時的に返済の催促が止まっても、勧誘との関係が切れていなければ、新たな借入や要求につながることがあります。肩代わりを考える場合も、借入先や契約の全体像を確認し、勧誘との関係を断つ見通しが立ってからにすることが望ましいと考えられます。
勧誘している人物から、親に直接連絡が来たらどうすればよいですか
その場でお金の話に応じたり、子の事情を詳しく話したりせず、用件と相手の名前、連絡先を控えるにとどめるのが無難です。支払いを求められた場合も、親が契約の当事者でない限り応じる必要はありません。対応に迷う場合は、記録を持って消費生活センターや弁護士に相談してください。
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ご相談について
投資の勧誘にはまった子からの金銭の要求は、断ることそのものよりも、断った後に子とどう関わり続けるかが難しいところです。親としての方針を決め、子が被害から抜け出す道と、親の生活を守る手立てを分けて考えることが、事態を落ち着かせる第一歩になります。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
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早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


