【親子問題】SNSで知り合った相手に子が金を送り続けている|ロマンス詐欺・投資勧誘の構造と、止められない理由
本記事は、2026年10月時点の民法(2020年4月施行の債権法改正による使用貸借の規定、2023年4月施行の共有制度の見直しを含む)と、これに関する主な最高裁判例をもとに解説しています。個別の事情によって結論が変わることがありますので、具体的な対応は専門家にご相談ください。
「母の名義の家に、うちの息子が住み続けていて出ていかない。母はもう施設に入っていて、私が言っても聞いてくれない」。「父が亡くなったあとも、祖父母の家に娘が住んでいて、きょうだいから何とかしてほしいと言われている」。親子問題のご相談では、このように、家の名義が親自身ではなく祖父母になっている場面のお話をうかがうことがあります。
こうした場面について、一般には「名義人が出ていってほしいと言えば、退去を求められる」と説明されることが多く、それ自体は誤りではありません。ただ、名義人である祖父母が高齢で判断が難しくなっていたり、すでに亡くなっていたりすると、誰が、どの立場で退去を求めることになるのかが見えにくくなります。また、相談に来られる親御さんご自身は家の所有者ではないため、自分の名前で退去を求めることが難しい場面も少なくありません。
この記事では、祖父母(相談者の親)の名義の家に、相談者の子(祖父母から見た孫)が住み続けている場合に、誰が退去を求める立場になるのかを、祖父母の状況ごとに整理します。親ご自身の名義の家から子に出てもらう場面については、【親子問題】子を家から出ていかせることはできるのか|占有と明渡しで解説しています。また、親が施設に入った後の実家に子が住み続けている場面全般については、【親子問題】親が施設に入った後も実家に子が住み続けている|誰が退去を求められるのかもあわせてご覧ください。
退去を求めるのは、原則として家の所有者
孫が住んでいる根拠は、多くの場合「使用貸借」
祖父母の家に孫が家賃を払わずに住んでいる場合、法律上は、祖父母が孫に家を無償で使わせる「使用貸借」という関係にあると考えられることが多いです(民法593条)。家族の間では契約書を作らないのが普通ですが、口頭や暗黙の了解でも使用貸借は成り立ちます。
一方で、孫が毎月まとまった額を家賃として払っている場合には「賃貸借」と評価され、借地借家法によって借りている側が強く保護されるため、退去を求めるハードルは上がります。まず確かめたいのは、孫がどのような約束のもとで、どのような負担をして住んでいるのかという点です。
親は所有者でなければ、自分の名前で退去を求める立場にない
使用貸借で家を貸しているのは、名義人である祖父母です。そのため、契約を終わらせて退去を求めるのも、原則として祖父母ということになります。親御さんは孫の親ではありますが、孫が成人していれば親権はなく、家の所有者でもない以上、自分の名前で「出ていきなさい」と法的に求める立場にはありません。
もちろん、親として孫と話し合うことや、祖父母の意向を伝えることは差し支えありません。ただ、話し合いがまとまらず法的な手続に進む場合には、祖父母の名前で、または祖父母の正式な代理人として進めることになります。成人した子に親がどこまで関われるのかについては、【親子問題】成人した子の問題に親が介入できる法的な範囲で解説しています。
登記事項証明書で名義を確かめる
「祖父母の家」と思っていても、実際には土地と建物で名義が違っていたり、祖父と祖母の共有になっていたり、さらに前の代の名義のまま相続登記がされていなかったりすることがあります。誰が退去を求める立場かは名義によって変わるため、法務局で建物と土地の登記事項証明書を取り、現在の名義を確かめておくことが出発点になります。
なお、2024年4月から相続登記が義務化されており、相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請することが求められています(不動産登記法76条の2)。名義が古いまま残っている場合は、この機会に整理を検討することになります。
祖父母が元気で、自分で判断できるとき
祖父母本人が使用貸借の終了を伝える
祖父母がご自身で判断できる状態であれば、最も筋道が通りやすいのは、祖父母本人が孫に対して使用貸借を終わらせる意思を伝えることです。使用貸借は、期間も目的も決めていなければ、貸主はいつでも契約を解除できます(民法598条2項)。「大学に通う間」のように目的を決めていた場合は、その目的に従った使用が終われば契約は終わり(同法597条2項)、目的を果たすのに足りる期間が過ぎれば解除できます(同法598条1項)。
もっとも、「住まいとして使う」という程度の取り決めでは、いつまで住めるのかがはっきりせず、住み始めてからの年数や家族関係の変化などを踏まえて判断されることになります。親族の間の信頼関係が大きく損なわれた事情を考慮して、貸主からの解除を認めた最高裁判例もあります(最高裁昭和42年11月24日判決)。祖父母が判断できる間に、退去を求める意思をはっきり示しておくことが、後の手続を進めやすくします。
親や弁護士が、祖父母の代理人として動く
祖父母が高齢で、直接孫と向き合うのが負担になる場合には、祖父母から委任を受けた代理人が退去を求めることもできます。親御さんが祖父母の代理人として話すこともありますが、孫との関係がこじれていると、親子の言い争いになって話が進まないことも少なくありません。
弁護士が祖父母の代理人となる場合には、委任状を受け取ったうえで、使用貸借を解除する旨と退去の期限を書面で通知するのが一般的です。窓口が第三者に替わることで、孫の側も感情的なやり取りから離れて、具体的な条件の話に移りやすくなることがあります。
応じない場合は、明渡しを求める裁判へ
話し合いや通知に応じてもらえない場合には、祖父母を原告として、建物の明渡しを求める裁判を起こすことになります。判決が確定しても退去しないときは、判決に基づいて強制執行を申し立てることができます(民事執行法168条)。
一方、裁判を経ずに鍵を替えたり、孫の荷物を外に出したりすることは、自力救済として違法と評価されるおそれがあります。詳しくは【親子問題】鍵を替える・締め出すことの可否|自力救済の限界で解説しています。
祖父母の判断能力が低下しているとき、施設に入ったとき
本人の意思が確かめられないと、代理も難しくなる
祖父母が認知症などで判断が難しくなっている場合、親御さんが「母も出ていってほしいと思っているはず」と考えても、祖父母に代わって使用貸借を解除することはできません。また、本人の意思が確かめられない状態では、新たに代理を頼む委任契約を結ぶことも難しくなります。
この段階で、孫が祖父母の年金や預貯金の管理に関わっている場合には、家の問題とお金の問題が絡み合っていることもあります。祖父母の財産をきょうだいや孫が使っている場面については、【親子問題】親が高齢で、きょうだいの一人が親の財産を使っているで解説しています。
成年後見人が祖父母に代わって判断する
祖父母の判断能力が十分でない場合には、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選んでもらい、後見人が祖父母に代わって財産を管理することになります(民法859条1項)。祖父母が元気なうちに任意後見契約を結んでいれば、任意後見人がその役割を担います。
ただし、後見人はあくまで祖父母本人の利益の観点から判断します。親御さんが後見人を申し立てたとしても、後見人が親御さんの希望どおりに孫へ退去を求めるとは限りません。孫が祖父母の世話を担っているような事情があれば、その点も考慮されます。
家を売る・貸す場合は家庭裁判所の許可が必要になる
祖父母が施設に入り、その費用に充てるために家を売ることを考える場面もあります。後見人が祖父母の住まいとして使われてきた建物を売却したり賃貸したりするには、家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。売却を進めるには、孫に退去してもらうことが前提になることが多く、退去の話と売却の見通しをあわせて考えることになります。
祖父母が亡くなった後
家は相続人の共有となり、貸主の立場も引き継がれる
祖父母が亡くなると、家は遺産分割が終わるまで相続人全員の共有になります(民法898条1項)。孫は、親が先に亡くなっていて代わりに相続する場合(同法887条2項)を除けば、通常は相続人ではありません。
使用貸借は、借りている人が亡くなれば終わりますが(同法597条3項)、貸している人が亡くなっても当然には終わりません。祖父母が孫に家を使わせていた立場は相続人に引き継がれるため、祖父母が亡くなった後は、相続人が貸主として退去を求める立場になります。
相続人の間で方針をそろえる
共有になった家を誰かに使わせるかどうかは、共有物の管理に関する事項として、持分の価格の過半数で決めるとされています(民法252条1項)。そのため、親御さんお一人の持分だけでは足りず、きょうだいなど他の相続人と方針をそろえる必要がある場合があります。
遺産分割によって家を相続した人が決まれば、その人が単独で退去を求めることができます。祖父母が亡くなった後は、まず相続人の顔ぶれと持分を確かめ、誰の名前で退去を求めるのかを決めることが先になります。
孫が相続人になっている場合は、扱いが変わる
孫が代わりに相続して相続人の一人になっている場合には、孫も家の共有者です。最高裁は、共有者の一人が共有の建物に住んでいる場合、ほかの共有者は持分の合計が過半数を超えているというだけでは、当然には明渡しを求められないと判断しています(最高裁昭和41年5月19日判決)。
また、亡くなった方と生前から同居していた相続人については、遺産分割が終わるまで無償で住まわせる合意があったと推認されるとした判例もあります(最高裁平成8年12月17日判決)。2023年4月の民法改正で共有物の使い方を決めるルールが整理されましたが、住んでいる共有者がいる場合の扱いは事情によって判断が分かれるため、遺産分割の手続の中で住まいの帰属を決めていくことが多くなります。
親の立場で話を進めるときに気をつけたいこと
名義人の意向を確かめ、窓口を一つにする
祖父母が孫をかわいがっていて、「住まわせてあげたい」と考えていることもあります。親御さんだけが退去を求めて、祖父母は孫をかばうという状態では、孫の側も話を受け止めにくくなります。まずは名義人である祖父母の意向を確かめ、誰が窓口になって話すのかを家族の間で決めておくことが大切です。
孫が同居している祖父母に暴力をふるったり、お金を求めたりしている場合には、退去の話とは別に、祖父母の安全を確保することを優先します。高齢者への虐待については行政が対応する仕組みがあり、【親子問題】高齢の親が被害者の場合|行政が動く仕組みで解説しています。
退去した後の住まいと生活の見通しを考えておく
退去を求めるだけでは、孫が行き場を失って別の形でトラブルが続くこともあります。孫に収入がない場合には、住まいの確保や仕事、必要に応じて公的な支援の利用まで含めて、退去後の生活の見通しを一緒に考えておくと、話し合いが進みやすくなります。家を出て独立するまでの進め方については、【親子問題】子を家から独立させる具体的な手順で解説しています。
合意できたら書面に残す
話し合いで退去がまとまった場合には、退去の期限、荷物の引き取り、鍵の返却、それまでの光熱費の扱いなどを書面にしておくと、後で「そんな約束はしていない」と言われることを防ぎやすくなります。書面の当事者は、名義人である祖父母(またはその代理人や後見人、相続人)とすることに注意が必要です。親子間の合意書については、【親子問題】親子間で合意書を作る|約束を書面にする意味と限界で解説しています。
よくあるご質問
祖父母が「孫が住んでいてよい」と言っている場合、親が退去を求めることはできますか?
家の所有者である祖父母が孫の居住を認めている限り、所有者ではない親御さんが、自分の名前で退去を求めることは難しいと考えられます。ただし、孫の同居によって祖父母の生活や財産に支障が出ている場合には、祖父母を守る観点から行政や弁護士に相談する道があります。
孫が固定資産税や光熱費を払っていれば、賃貸借になりますか?
使用貸借では、借りている側が通常の必要費を負担するものとされています(民法595条1項)。借主が固定資産税を負担していても使用貸借にあたると判断した最高裁判例もあり(最高裁昭和41年10月27日判決)、光熱費や固定資産税程度の負担があるだけで、直ちに賃貸借になるわけではありません。毎月の支払いの額や名目などを踏まえて判断されます。
退去を求める通知は、誰の名前で出すのですか?
祖父母がご存命で判断できる状態であれば祖父母本人、判断が難しくなっていれば成年後見人などの法定代理人、祖父母が亡くなった後は相続人の名前で出すのが基本です。弁護士が代理人となる場合も、誰の代理人として通知するのかを明らかにして進めます。
まとめ
- 祖父母の家に孫が無償で住んでいる場合、多くは使用貸借と考えられ、退去を求めるのは原則として所有者である祖父母です(民法593条)。
- 親は家の所有者でなければ、自分の名前で退去を法的に求める立場にはなく、祖父母の名前や代理人として進めることになります。
- 使用貸借は、期間や目的の定めによって終わり方が異なり、定めがなければ貸主はいつでも解除できます(同法597条、598条)。
- 退去に応じない場合は明渡しを求める裁判と強制執行によることになり、鍵の交換などの自力救済は避ける必要があります(民事執行法168条)。
- 祖父母の判断能力が低下している場合は成年後見人が判断し、住まいとして使われてきた建物の売却などには家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。
- 祖父母が亡くなった後は、家は相続人の共有となり、退去を求めるかどうかは持分の過半数で決めるのが原則です(同法898条1項、252条1項)。
- 孫が相続人になっている場合は共有者として住む立場があり、当然には明渡しを求められないとする判例があります(最高裁昭和41年5月19日判決)。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、親子の問題に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。弁護士が親御さんや祖父母の代理人として窓口となり、民間の自立支援カウンセラーとチームを組んで、退去の交渉から独立後の生活の立て直しまでを支える取り組みを続けています。サービスの内容は【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応でご紹介しています。
祖父母の名義の家に子が住み続けていて、誰が話をすればよいのか分からないとお悩みの親御さんも、ご高齢の親の家をめぐってきょうだいの間で方針が定まらずにいる方も、遠方の方を含めてお気軽にご相談ください。


