【刑事事件・ストーカー事件】警告を受けた後、偶然街で会ったら逮捕される?

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

この記事は、2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(警察の職権による警告の創設など)と、2025年6月1日から懲役・禁錮が「拘禁刑」に一本化されたことを反映しています。


ストーカー規制法に基づく警告を受け、「相手に近づかないように」と言われた後で、駅や商業施設などで偶然その相手と出くわしてしまうことがあります。生活圏が重なっていれば、こうした場面を完全に避けることは難しいでしょう。その直後から「通報されたら逮捕されるのではないか」と不安になり、相談に来られる方も少なくありません。

 結論からいえば、偶然すれ違っただけで直ちに犯罪が成立する、という仕組みにはなっていません。ただし、その場でどう振る舞ったか、その後にどう動いたかによって、「偶然」とは受け取られなくなることがあります。この記事では、警告の法的な位置づけを確かめたうえで、偶然会った場面の評価の分かれ目と、その日からしておきたいことを整理します。

警告そのものには罰則がない

ストーカー規制法の警告(同法4条)は、つきまとい等をやめるよう求める行政指導です。警告に従わなかったこと自体を処罰する規定はなく、警告を受けただけで前科がつくこともありません。2025年12月30日の改正により、被害者からの申出がなくても警察が職権で警告できるようになりましたが、警告の性質が行政指導であることは変わっていません。

 一方で、警告を受けたという事実は警察に記録として残ります。その後につきまとい等が続けば、より強い行政処分である禁止命令(同法5条)が出されたり、ストーカー行為罪(同法18条)として捜査の対象になったりすることがあります。警告は、次の段階へ進むかどうかを見極める「起点」として扱われていると考えるとよいでしょう。

罪になるのは「ストーカー行為」

刑罰の対象となるストーカー行為とは、恋愛感情などの好意や、それが満たされなかったことへの恨みを晴らす目的で、同じ相手に対して「つきまとい等」を繰り返すことをいいます。つきまとい等には、つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがること、住居や勤務先などの付近での見張り・押し掛け・うろつき、面会や交際の要求などが含まれます。ストーカー行為罪の法定刑は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

 なお、ストーカー行為罪は現在、告訴がなくても起訴できる犯罪(非親告罪)です。「相手が告訴しなければ大丈夫」とは言い切れない点は押さえておく必要があります。

偶然会っただけで逮捕されるのか

偶然同じ場所に居合わせ、そのまま立ち去っただけであれば、つきまといや待ち伏せといった行為類型に当たるとは考えにくく、通常はストーカー行為罪の成立が問題になる場面ではありません。逮捕には、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加えて、逃亡や証拠隠滅のおそれなど逮捕の必要性が求められます(刑事訴訟法199条)。

 法律相談サイトにも、「警告後に街で偶然再会し、素通りしただけでも、相手が訴えれば逮捕されるのか」という趣旨の質問が寄せられています。こうした不安を持つ方が多いのは、ご自身が「偶然だった」と知っていても、相手や警察が同じように受け取るとは限らないからでしょう。評価は本人の気持ちではなく、その場の行動や前後の経緯といった客観的な事情から判断されます。

偶然会った場面での行動評価の目安
相手に気づき、そのまま立ち去ったつきまとい等には当たりにくい
声をかけ、話しかけ続けた面会の要求などと見られるおそれがある
相手の後をついて歩いたつきまといと見られるおそれがある
相手の自宅や勤務先の近くにとどまった見張りやうろつきと誤解されるおそれがある
同じ場所で何度も顔を合わせている「偶然」と受け取られにくくなる


相手が通報した場合に起きること

偶然の出来事であっても、相手が恐怖を感じて警察に通報することはあり得ます。その場合、警察から連絡が入り、その日の行動について事情を聞かれることが考えられます。まずは任意の事情聴取という形で話を聞かれ、そこでの説明や前後の経緯を踏まえて対応が検討されます。

 このとき、そこにいた理由を具体的に説明できるかどうかが重要になります。「たまたまです」と述べるだけでは足りず、何の用事で、どのような経路でその場所に来たのかを、資料とともに示せると説明に説得力が出ます。後で述べる記録の残し方は、こうした場面に備える意味があります。

「偶然」が偶然と受け取られにくくなる事情

同じように顔を合わせた場面でも、次のような事情が重なると、相手は「待ち伏せされた」と感じ、警察もその訴えを軽く扱わない可能性があります。

  • 相手の自宅・勤務先・最寄り駅など、相手が通常いる場所の近くで会ったこと。
  • 相手の通勤・通学の時間帯と重なっていたこと。
  • 短い期間に何度も顔を合わせていること。
  • その場で相手を目で追ったり、立ち止まったりしたこと。
  • 警告後も相手のSNSを見続けるなど、関心が続いていると受け取られる行動があること。


 反対に、そこにいた理由がはっきりしていること(仕事の用件、以前から通っている店、家族の用事など)や、相手に気づいてすぐに離れたことは、偶然であったことを裏付ける事情になり得ます。後から説明できるよう、こうした事情を記録しておくことが大切です。

街で相手を見かけたときの振る舞い

相手を見かけた瞬間の対応が、その後の評価を大きく左右します。動揺しやすい場面だからこそ、あらかじめ取るべき行動を決めておくと落ち着いて動けます。

  • 声をかけたり、会釈を求めたりしないこと。
  • 相手を目で追わず、後をついて行かないこと。
  • 相手の進路をふさがないよう、距離を取ってその場を離れること。
  • 後から「偶然だった」と弁解の連絡をしないこと。
  • その出来事をSNSに書き込まないこと。


 特に注意したいのが、後からの弁解の連絡です。誤解を解きたいという気持ちから連絡をすると、その連絡自体が新たなつきまとい等と受け取られるおそれがあります。偶然だったことを伝える必要があると感じたときは、ご自身で連絡するのではなく、弁護士を通じる方法を検討してください。

偶然会った後にしておきたいこと


その日のうちに記録を残す

日時、場所、そこにいた理由、相手との距離、自分がとった行動を、その日のうちにメモしておきます。交通系ICカードの利用履歴、店のレシート、仕事の予定表なども、そこにいた理由を裏付ける資料になり得ます。記憶は時間とともに薄れるため、早めに残しておくことに意味があります。

生活圏が重なるなら行動を見直す

相手の自宅や勤務先、最寄り駅を通らない経路に変える、利用する時間帯をずらすなど、顔を合わせる機会そのものを減らす工夫が考えられます。同じ職場や同じ駅を使わざるを得ないなど、どうしても接点が残る場合は、弁護士を通じて相手方に事情を伝え、互いの行動範囲を調整する方法もあります。

警察から連絡が来たら

相手が警察に相談し、任意で事情を聞きたいと連絡が来ることもあります。呼び出しに応じる前に、残しておいた記録を整理し、弁護士に相談して説明の仕方を確認しておくと安心です。事実と異なる内容の書面に署名を求められた場合は、その場で訂正を申し出ることができます。

相手から声をかけられた場合

相手の方から話しかけてきたり、後日連絡が来たりすることもあります。相手から接触してきたからといって、こちらが応じたやり取りが問題にならないとは限りません。最低限の受け答えにとどめてその場を離れ、やり取りの内容を記録しておくことをおすすめします。その後も連絡が続くようであれば、ご自身で判断せず、弁護士に相談してください。

禁止命令が出ている場合は扱いが変わる

警告より一段重い禁止命令が出ている場合は、事情が異なります。禁止命令に違反してつきまとい等をすると、それが1回であっても6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となり、反復してストーカー行為に及べば2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金となります(同法19条・20条)。

 禁止命令が出ていても、偶然居合わせたこと自体が直ちに違反になるわけではありません。ただし、警告の段階よりも行動が厳しく見られることは確かです。禁止命令の内容をあらためて確認し、相手の生活圏に近づかない行動を一層徹底することが求められます。

よくあるご質問


警告の効力はいつまで続きますか

法律上、警告には禁止命令のような有効期間の定めは置かれていません。時間がたったからといって、相手への接触が許されるようになるわけではない点に注意が必要です。

相手がよく行く店に、以前から自分も通っています。行くのをやめるべきですか

通うこと自体が法律で禁じられているわけではありません。ただ、相手と顔を合わせる回数が増えるほど誤解を招きやすくなります。時間帯を変える、しばらく控えるなど、ご自身の負担と照らして検討するとよいでしょう。

偶然だったことを相手に分かってもらいたいのですが

ご自身で直接伝えることは避けてください。弁護士が代理人として相手方に事情を伝える方法であれば、新たな接触と受け取られるおそれを抑えながら、誤解を解く道を探ることができます。

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まとめ

警告を受けた後に偶然相手と会っても、そのまま立ち去っていれば、通常は直ちに逮捕につながる場面ではありません。大切なのは、その場で関わろうとしないこと、後から弁解の連絡をしないこと、そして偶然だったことを示せる記録を残しておくことです。不安が続くときや、相手との接点がどうしても残るときは、早めに弁護士へご相談ください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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