【ストーカートラブル】職場の口コミサイトに書き込みが続く|元恋人が疑われるときの記録・削除・勤務先との連携
警察から警告が出た後、加害者本人からの連絡は止まったものの、共通の友人や加害者の家族、見知らぬ人物などを通じて「話がしたいと言っている」「一度会ってやってほしい」といった伝言が届くことがあります。本人が直接連絡していない以上、警告に反したことにはならないのではないか、と不安を抱えたまま様子を見ている方も少なくありません。
本記事は、令和7年12月に成立したストーカー規制法の改正(職権による警告や、相手方の情報を持つ人への働きかけの仕組みなど)を踏まえ、2026年10月時点の内容で解説しています。個別の事案での扱いは、警察や弁護士にご確認ください。
結論からいえば、第三者を介した連絡であっても、加害者がその人に頼んで伝えさせているのであれば、加害者自身の行為として評価されることがあります。この記事では、警告の位置づけを整理したうえで、第三者を通じた連絡がどのように扱われうるのか、届いたときに被害を受けている側が何をしておくとよいのかを順に説明します。
警告の後に第三者を使った連絡が問題になる場面
ご相談では、たとえば次のような状況が語られます。
- 共通の友人から「あの人が謝りたいと言っている」と伝えられた。
- 加害者の親を名乗る人から電話があり、会ってほしいと頼まれた。
- 知らない人物から、加害者の気持ちを代弁する手紙が届いた。
- 職場の同僚が、加害者から預かったという手紙を渡してきた。
- 自分の家族のもとに、加害者の知人から連絡が入るようになった。
いずれも加害者本人の名前では連絡が来ていないため、警察に伝えてよいのか迷いやすい場面です。しかし、法律が問題にしているのは連絡の「経路」よりも、誰の意思で、どのような目的で行われた行為かという点です。
そもそも「警告違反」で処罰されるわけではない
まず押さえておきたいのは、警告は警察署長等が行う行政上の措置であり、警告に従わなかったこと自体に罰則が設けられているわけではないという点です。つまり「警告に違反したから直ちに処罰される」という仕組みではありません。
そのうえで、警告後もつきまとい等が続けば、公安委員会による禁止命令の判断材料になりますし、つきまとい等を繰り返したことがストーカー行為罪として捜査の対象になることもあります。段階ごとの違いを整理すると、次のとおりです。
| 段階 | 内容 | 罰則 |
|---|---|---|
| 警告 | 同じ行為を繰り返さないよう警察署長等が求める措置 | なし |
| 禁止命令 | 公安委員会が行為の禁止を命じる処分(有効期間1年、延長あり) | 違反してストーカー行為をすると2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金。ストーカー行為に至らない違反でも6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| ストーカー行為罪 | つきまとい等を反復した場合の刑事手続 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
なお、禁止命令は警告を経なくても出せる仕組みになっており、令和7年の改正では、被害者からの申出がなくても警察が職権で警告できるようになりました。警告後に第三者を通じた連絡があった場合、それを「警告後の行為」として警察に伝えることで、次の措置を検討する材料になります。
第三者を通した連絡もつきまとい等にあたりうる
問われるのは「誰の意思による行為か」
ストーカー規制法は、恋愛感情などの好意やそれが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で行われる、面会や交際の要求、拒まれた後の連続した連絡、名誉を害する事項を告げることなどを「つきまとい等」と定めています。条文は、これらの行為を本人が直接行う場合に限ると書いているわけではありません。
そのため、加害者が友人に「会いたいと伝えてほしい」と頼み、その友人が伝言した場合には、加害者自身が面会を要求したものと評価される可能性があります。第三者は伝言を運ぶ役割にすぎず、連絡の中身を決めているのは加害者だと考えられるためです。
目的と繰り返しの有無も確かめられる
つきまとい等にあたるかどうかは、行為の形だけでなく目的も含めて判断されます。被害者への好意や、それが受け入れられなかったことへの恨みを満たすための連絡であれば対象になりえますが、たとえば貸したお金の返済や共有物の引渡しといった用件だけを、節度ある方法で伝えてきたにすぎない場合には、評価が分かれることもあります。また、ストーカー行為罪として扱われるには、つきまとい等が繰り返されていることが必要で、一部の類型では、身の安全や住居の平穏が害されるといった不安を覚えさせる方法で行われたかどうかも問われます。第三者を通じた連絡が何回あったのか、本人からの連絡と合わせてどのような経過をたどっているのかを、時系列で示せるようにしておくことが大切です。
家族や身近な人に向けた行為も対象になる
つきまとい等の対象は被害者本人だけではありません。法律は、被害者の配偶者、直系や同居の親族、そのほか社会生活で密接な関係にある人に対する行為も含めています。加害者が第三者を使って被害者の親やきょうだい、交際相手などに連絡させている場合も、つきまとい等として扱われることがあります。
連絡役になった第三者の責任
加害者の目的を知りながら伝言や手紙の受け渡しに協力した第三者は、事情によってはストーカー規制法違反の手助け(幇助)として問題になる余地があります。また、ストーカー行為をするおそれがある人であると知りながら、被害者の氏名や住所などの情報を提供することは法律で禁じられています。警察庁などの資料でも、加害者に情報を提供した探偵業者が検挙された例があると紹介されています。
令和7年の改正では、警告や禁止命令が出た後、被害者の情報を持っている人が加害者にその情報を渡すおそれがあるとき、警察がその人に対して提供しないよう求められる仕組みも整えられました。
扱いが分かれやすい場面
第三者からの連絡がすべて同じように扱われるわけではありません。加害者の働きかけがあったかどうか、連絡の目的は何かによって、評価は変わります。
| 場面 | 考え方の目安 |
|---|---|
| 加害者が友人に伝言を頼んだ | 加害者自身の面会要求などとして扱われる可能性がある |
| 友人が自分の判断で仲を取り持とうとした | 加害者からの依頼があったかどうかが焦点になる |
| 加害者の家族が被害届の取下げや面会を求めてくる | 加害者の指示があるかを確かめる必要がある。働きかけ自体が別の問題を生むこともある |
| 加害者の弁護士から示談の申入れが届いた | 法的な解決のための連絡として、つきまとい等とは区別されるのが一般的。応じるかどうかは被害者が決められる |
| 知人や探偵に見張らせている | 見張りや押しかけなどのつきまとい等として扱われうる |
| 第三者名義のSNSアカウントから連絡が来る | 実際の送り主が加害者であれば、本人の連絡と同じように扱われうる |
なお、加害者の弁護士からの連絡は、謝罪や示談の意向を伝えるための正当な手続として行われることが多いものです。受け取ったからといって会う義務が生じるわけではなく、断ることもできます。
第三者から連絡が届いたときにしておきたいこと
返事を託さず、記録を残す
連絡役の人に「もうやめてと伝えて」と返事を託すと、それが加害者との新たなやり取りのきっかけになってしまうことがあります。返答は控え、次の点を記録しておくと、警察に相談するときの資料になります。
- 連絡してきた人の氏名や加害者との関係。
- 連絡があった日時と方法(電話、手紙、SNSなど)。
- 伝えられた言葉の内容と、加害者から頼まれたと話していたかどうか。
- 手紙や画面のスクリーンショットなど、手元に残る物。
警察と身近な人に共有する
警告を出した警察署の担当者に、第三者を通じた連絡があったことを伝えます。あわせて、家族や親しい友人には、加害者側から問い合わせがあっても住所や勤務先などの情報を伝えないよう、安全な範囲で頼んでおくとよいでしょう。伝言役になった人に事情を説明して取り次がないよう求めることも考えられますが、その人と加害者の関係によっては情報が伝わるおそれもあるため、伝え方は慎重に選ぶ必要があります。
弁護士に相談すると取れる手立て
警察の手続とは別に、弁護士が代理人として関わることで、次のような対応を検討できます。
- 加害者本人に対し、第三者を介した接触も含めてやめるよう求める通知書を送ります。
- 加害者の家族や代理人からの連絡の窓口を弁護士に一本化し、被害者が直接対応しなくて済むようにします。
- 示談や合意書を作る場合に、「第三者を介した接触」も禁止の対象に含め、違約金の定めを置くことを検討します。
- 状況によっては、裁判所に接近禁止の仮処分を申し立てることを検討します。
第三者を通じた連絡は、一見すると穏やかな形をとっていても、加害者の関心が続いていることを示している場合があります。警察の対応と並行して法的な手段を整えておくことで、被害者や家族の負担を軽くできることがあります。
よくあるご質問
伝言が一度届いただけでも、警察に伝えてよいですか
はい、伝えておくことをおすすめします。一度の伝言だけで直ちに処罰の対象になるとは限りませんが、警告後に加害者の関心が続いていることを示す事情として、警察が状況を把握するための材料になります。後から連絡が重なった場合にも、最初の記録があることで経過を説明しやすくなります。
加害者が「自分は頼んでいない」と言った場合はどうなりますか
加害者からの依頼があったかどうかは、伝言役の人の説明や、やり取りの記録、連絡のタイミングなどから判断されることになります。被害者の側で依頼の有無を確かめようと加害者や伝言役に問い詰めると、かえって接点が増えるおそれがあります。分かっている事実を記録して警察や弁護士に伝え、確認は専門家に任せるほうが安全です。
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ご相談について
警告の後に加害者本人ではなく第三者から連絡が来ると、どこまでが問題になるのか判断に迷うことがあります。誰から、どのような経緯で連絡が来たのかを整理するだけでも、警察に伝える内容や次に取れる手段が見えてくることがあります。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
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