【ストーカートラブル】共通の友人を通して接触してくる場合も、ストーカーになる?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

本記事は、2026年10月時点の法令(ストーカー行為等の規制等に関する法律、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例、刑法)に基づいて作成しています。2025年の改正ストーカー規制法(職権による警告の創設、情報を提供するおそれのある第三者への通知・要請の仕組みなど)と、2025年6月1日施行の改正刑法による「拘禁刑」への一本化を反映しています。


別れた相手をブロックした後、共通の友人から「あなたと話したがっていた」「一度だけ会ってほしいと伝えてと頼まれた」と聞かされることがあります。本人から直接の連絡はなくても、友人を通じて近況を探られたり、会うよう求められたりすると、日常の中で相手の存在を意識し続けることになり、不安を覚える方は少なくありません。

 ストーカー規制法は、直接の連絡だけを対象にしているわけではありません。友人を介した接触であっても、その目的や内容、繰り返しの有無によっては規制の対象になり得ます。一方で、一度伝言があっただけで、直ちにストーカー行為と評価されるとは限りません。本記事では、友人を通した接触がどのような場合に問題になるのか、伝言を頼まれた友人の立場はどうなるのか、接触が続くときにどう動けばよいのかを整理します。

 家族や職場など、友人以外の第三者を巻き込む嫌がらせ全般については、別れた相手が家族や友人に接触してくる|第三者を巻き込む嫌がらせへの対応で解説しています。

友人を介した接触も、ストーカー規制法の対象から外れるわけではない

 ストーカー規制法は、特定の人に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で行われる一定の行為を「つきまとい等」と定め、これを繰り返すことを「ストーカー行為」として処罰の対象にしています(同法2条1項・4項、18条)。

 ここで押さえておきたいのは、法律が「どのような手段で伝えたか」を細かく限定していない点です。面会や交際の要求(同法2条1項3号)については、警察の解釈でも要求の手段は限定されていないとされています。また、行動を監視していると思わせる事項や名誉を害する事項については、直接告げる場合だけでなく、「その知り得る状態に置く」こと、つまり相手が日常生活の中で知ることのできる範囲に届かせることも対象とされています(同項2号・7号)。友人に伝言を頼み、自分の耳に入るように仕向ける形は、これに当たる余地があります。

友人に頼んで自分に伝えさせる場合

 相手が友人に「会いたいと伝えてほしい」「戻ってきてほしいと言っておいて」と頼み、その内容が自分に届いているのであれば、要求をしているのは依頼した相手本人です。友人は伝える役を担っているにすぎず、相手が直接連絡していないことは、規制の対象から外れる理由にはなりにくいと考えられます。

友人そのものにしつこく働きかける場合

 ストーカー規制法は、好意の対象となっている本人だけでなく、その配偶者や親族、さらに「社会生活において密接な関係を有する者」に対する行為も対象としています(同法2条1項)。警察の解釈では、その具体例として恋人、友人、職場の上司などが挙げられています。相手が友人に繰り返し電話をかけて仲介を迫る、友人の自宅や職場に押しかけて居場所を聞き出そうとする、といった行為は、友人に対するつきまとい等として問題になり得ます。

接触の形ごとの整理


接触の形具体例問題になり得る規定
友人に伝言を頼み、会うことや復縁を求める「一度だけ会ってほしいと伝えて」と繰り返し頼む面会・交際等の要求(ストーカー規制法2条1項3号)
友人を通じて、行動を把握していると知らせる「昨日○○駅にいたよね、と伝えておいて」と言付ける監視していると思わせる事項の告知(同項2号)
共通の友人に中傷を広め、本人の耳に入るようにする交際中の出来事をゆがめて友人たちに話す名誉を害する事項(同項7号)、名誉毀損罪(刑法230条)
友人のスマートフォンやアカウントを借りて連絡するブロックした後に友人の端末からメッセージを送る拒まれたのに連続して送信する行為(同項5号)
友人本人に繰り返し連絡し、仲介や居場所を迫る友人の職場に何度も電話をかける密接関係者へのつきまとい等(同項1号・5号など)


 共通の友人の間で悪い評判を広められている場合の考え方は、【男女トラブル】別れた相手が共通の友人に悪口を広めている|名誉毀損になる線で詳しく扱っています。

ストーカーにあたるかどうかを分けるポイント

 友人を介した接触が、すべてストーカー行為になるわけではありません。判断にあたっては、主に次の点が見られます。

接触の目的

 ストーカー規制法の対象となるのは、好意の感情や、それが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で行われる行為です。共通の友人の結婚式の出欠確認や、預けた荷物の返却など、事務的な用件を一度伝えてもらっただけであれば、この目的を欠くと判断されることもあります。もっとも、用件を口実に何度も会うことを求めてくる場合には、警察の解釈でも、正当な権利があってもその濫用にあたれば「義務のないことの要求」になり得るとされています。

 また、恋愛感情とは関係のない妬みや恨みからの行為については、東京都の迷惑防止条例が、悪意の感情を満たす目的で特定の人やその密接関係者に対して不安を覚えさせる行為を繰り返すことを禁じています(同条例5条の2)。

拒絶が相手に伝わっているか

 電話やメッセージを連続して送る行為は、「拒まれたにもかかわらず」行われることが要件です(ストーカー規制法2条1項5号)。拒絶は本人が直接伝える場合に限らず、警察から相手に伝えられ、相手がそれを認識した場合も含まれると解されています。一方、友人に頼んで口頭で伝えてもらった拒絶は、どこまで正確に届いたかを後から確かめにくいため、記録に残る形で伝えることが望まれます。

繰り返しと、不安を覚えさせる方法かどうか

 ストーカー行為として処罰されるには、つきまとい等が繰り返されていることが必要です。最高裁判所は、同じ類型の行為が繰り返される場合に限らず、異なる類型の行為を通じて全体として反復していればよいという考え方を示しています(最高裁平成17年11月25日)。そのため、友人への伝言の依頼、自宅付近での待ち伏せ、別のアカウントからの連絡といった行為が、あわせて評価されることがあります。

 また、待ち伏せや面会の要求、メッセージの連続送信などについては、身体の安全や住居の平穏、名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行われた場合に限られます。一度の伝言がどのように評価されるかは、連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いも参考にしてください。

伝言を頼まれた友人の立場

 頼まれて一度伝言をしただけの友人が、それだけで責任を問われることは通常考えにくいところです。ただし、ストーカー規制法は、ストーカー行為等をするおそれのある者だと知りながら、その者に相手の勤務先や避難先、電話番号、SNSのアカウント名などの情報を提供することを禁じています(同法6条1項)。この規定に罰則はありませんが、情報提供の経緯によってはストーカー行為の手助けとして問題になり得るとされています。

 2025年の改正では、警告や禁止命令が出ている事案で、相手方の情報を提供するおそれのある第三者に対し、警察が事情を知らせたうえで提供しないよう求める仕組みも設けられました(同条2項)。友人が事情を知らないまま、引っ越し先や新しい連絡先を相手に伝えてしまうおそれがある場合には、この点も含めて警察に相談するとよいでしょう。

 また、友人が善意で「間に入って話し合いの場を作る」と申し出てくれることもあります。しかし、その場が新たな接触のきっかけになったり、出向いたこと自体が後の言い分の食い違いにつながったりすることがあります。話し合いが必要な場合は、警察や弁護士を通じた方法を検討してください。相手の身内や知人に止めてもらうよう頼む場合の注意点は、【ストーカートラブル】相手の家族に止めてもらうよう頼めるか|頼む前に確かめることと、警察・弁護士を通す道で解説しています。

友人を通した接触が続くときの対応


  1. 友人に事情を伝え、伝言の取り次ぎを断ってもらうとともに、自分の近況や居場所、新しい連絡先を相手に伝えないよう頼みます。
  2. 友人を通じて相手に返事をすることは控えます。返事をすると、やり取りが続いていると受け止められるおそれがあります。
  3. 友人から聞いた日時、伝えられた内容、相手からの頼まれ方をメモに残し、友人に届いたメッセージがあればスクリーンショットの提供をお願いします。
  4. 最寄りの警察署の生活安全課や警察相談専用電話(#9110)に相談し、友人への働きかけも含めて経緯を伝えます。身の危険を感じるときは110番通報します。
  5. 弁護士から相手に対し、本人への直接の連絡だけでなく、友人を通じた接触もやめるよう書面で求めます。


 警察は、つきまとい等があり、さらに繰り返すおそれがあると認めた場合に、相手に警告をすることができます(ストーカー規制法4条)。改正により、被害を受けている方の申出がなくても職権で警告できるようになりました。警告に従わない場合には禁止命令(同法5条)に進むことがあり、禁止命令に違反してストーカー行為をすると、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象になります(同法19条)。相談の順序に迷う場合は【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序を、相談しても警告が出ない場合は【ストーカートラブル】警察に相談したのに警告が出ない|次に取れる手段をご覧ください。

 弁護士が代理人となれば、相手との連絡窓口を弁護士に一本化し、友人を含む第三者を介した接触をしないよう求めることができます。友人を矢面に立たせずに済む点も、代理人を立てる意味の一つです。詳しくは【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味で解説しています。なお、友人自身が相手からの連絡や押しかけに困っている場合は、友人も警察に相談することができます。

よくあるご質問


友人から「元気にしているか気にしていた」と聞かされた程度でも、警察に相談してよいですか。

 相談すること自体に問題はありません。その一度だけで警告などの措置につながるとは限りませんが、相談の記録が残っていれば、後に接触が増えたときに経緯を説明しやすくなります。不安を感じた段階で相談しておくことには意味があります。

友人に「もう連絡しないで」と伝えてもらえば足りますか。

 拒絶の意思を伝える方法の一つではありますが、友人に負担をかけることになり、どのような言葉で伝わったかも確かめにくくなります。相手が受け入れない場合や、復縁を求め続けている場合には、警察や弁護士を通じて伝える方法を検討してください。復縁を求められ続けている場合の考え方は、復縁を執拗に迫られる|復縁強要とストーカーの境界で扱っています。

相手が「友人に近況を聞いただけ」と言っている場合はどうなりますか。

 友人に近況を尋ねるだけでは、直ちに本人に対する行為とはいえない場合もあります。ただ、友人に繰り返し問い合わせて困らせている場合には、友人に対するつきまとい等として問題になり得ます。また、聞き出した情報をもとに待ち伏せや連絡が行われていれば、それらの行為とあわせて評価されることになります。

まとめ


  • 友人を介した接触であっても、目的や内容、繰り返しの有無によっては、ストーカー規制法の規制の対象になり得ます。
  • 相手が友人に伝言を頼んで面会や復縁を求めている場合、要求をしているのは依頼した相手本人と考えられます。
  • 友人は「密接な関係を有する者」にあたり得るため、友人への執拗な働きかけも問題になることがあります。
  • 伝言を頼まれた友人は、事情を知った後は相手に居場所や連絡先などの情報を伝えないことが大切です。
  • 接触が続くときは、記録を残したうえで、警察や弁護士を通じて接触をやめるよう求めることを検討してください。


 友人を通した接触は、直接の連絡よりも形が見えにくく、どこから相談してよいのか迷いやすいものです。友人との関係を守りながら接触を止めるためにも、早めに経緯を整理しておくことをおすすめします。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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