【男女トラブル】恋人のペットの医療費を払っていた、別れた後に請求できる?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

交際中、恋人が飼っている犬や猫が病気やけがをして、動物病院の費用を自分が支払っていたという方は少なくありません。手術や入院となれば数万円から数十万円になることもあり、別れた後に「あのお金は返してもらえるのだろうか」と考えるのは自然なことです。

 支払った医療費を取り戻せるかどうかは、そのペットが誰のものかと、支払ったときに二人の間でどのような話になっていたかの2点で大きく変わります。この記事では、交際中に恋人のペットの医療費を負担していた方に向けて、返還を求められる場面と難しい場面の分かれ目、請求するときの進め方を整理します。

本記事は2026年10月時点の法令にもとづき、一般的な考え方を説明するものです。個別の事情によって結論は変わりますので、具体的な判断は専門家にご相談ください。


最初に確かめたいのは「そのペットは誰のものか」

 法律上、ペットは「物」として扱われ、飼い主である所有者がその世話や費用を負担するのが基本です。そのため、恋人のペットの医療費を自分が払っていた場合、本来は所有者である恋人が負担する費用を代わりに出していた、という位置づけになります。

 一方で、交際中に二人で費用を出し合って迎えたペットであれば、二人の共有と見られることもあります。どちらにあたるかで考え方が変わるため、まず所有関係を確かめておくことが出発点になります。

所有者を判断する手がかり


手がかり確認するポイント
購入・譲渡の契約ペットショップやブリーダーとの契約書、譲渡の書面の名義
代金の支払い購入代金やペットローンを誰が払ったか
マイクロチップの登録登録されている所有者の氏名(犬・猫の場合)
飼育の実態どちらの住まいで、どちらが主に世話をしていたか
交際前からの経緯交際を始める前から相手が飼っていたか


 販売業者から迎えた犬や猫には、マイクロチップによる所有者情報の登録の仕組みがあり、登録内容は所有者を示す有力な資料になります。ただ、登録名義だけで所有者が決まるわけではなく、購入の経緯や費用の負担、飼育の実態などを合わせて判断されます。名義は一方なのに費用はもう一方が負担していた、といった食い違いがあると、所有関係そのものが争いになることもあります。

支払ったお金は「あげた」のか「立て替えた」のか

 恋人のペットの医療費を払っていた場合、そのお金の性質は大きく3つに分かれます。

好意で負担した場合は「贈与」にあたりやすい

 「かわいがっている子だから」「お互い様だから」といった気持ちで、返してもらうつもりなく支払っていた場合、法律上は贈与(民法549条)にあたると考えられます。書面によらない贈与でも、すでに渡し終えた分は後から解除できない(民法550条)ため、別れたことを理由に返還を求めるのは難しくなります。

 交際中のプレゼントやデート代と同じく、交際が続いている間の自発的な負担は、別れた後に返してほしいと考えても、原則として取り戻せないという整理になります。

「後で返す」という話があれば立替金や貸付にあたる

 支払いの際に「いったん払っておいて」「給料が入ったら返す」といったやり取りがあった場合は、立替金や貸したお金として、返還を求められる可能性があります。相手が返す約束をしていたことを示せるかどうかが、請求の可否を分けます。

 借用書がなくても、LINEのメッセージ、振込やカード払いの記録、動物病院の領収書などを組み合わせて、返す約束があったことを示せる場合があります。

頼まれて代わりに通院した場合

 相手が仕事や旅行で不在の間、頼まれてペットを動物病院に連れて行き、その場で費用を払ったようなケースでは、相手の用事を引き受けたことになり、必要な費用の返還を求める根拠になり得ます(民法650条1項)。頼まれていなくても、相手のために必要な対応をした場合には、かかった費用の償還を求められる場面があります(民法702条1項)。

支払いの性質典型的な状況返還を求められるか
贈与好意で、返してもらうつもりなく支払った原則として難しい
立替金・貸付後で返すという約束があった約束を示せれば求められる可能性がある
頼まれた用事の費用不在中に頼まれて通院し、その場で支払った必要な費用の返還を求められる可能性がある


二人で飼っていたペットの医療費はどう考えるか

 交際中に二人で迎えたペットなど、共有と見られる場合には、管理にかかる費用は持分に応じて負担するという考え方があります(民法253条1項)。持分は特に決めていなければ等しいものと推定されます(民法250条)。

 そのため、共有のペットの医療費を一方が全額負担していた場合には、相手の負担分を求める余地があります。ただ、交際中に生活費をどう分けていたか、ほかの費用を相手が多く負担していなかったかなど、家計全体のやり取りの中で見られることが多く、医療費だけを切り出して精算するのが難しい場合もあります。

 実際には、別れた後にペットをどちらが引き取るかという問題とあわせて話し合うことが一般的です。引き取りの考え方については、同棲中に飼っていたペットはどちらが引き取る?ペットの帰属トラブルで解説しています。

別れた後にかかる医療費はどうなるか

 別れた後も、ペットには通院や薬などの費用がかかり続けます。どちらが引き取ったかによって、考え方が分かれます。

自分がペットを引き取った場合

 引き取って所有者になった側が、その後の医療費を負担するのが原則です。元恋人に分担を求めたい場合でも、人の子どもの養育費のように法律上当然に請求できる権利はありません。分担してもらうには、別れる際に「毎月いくら」「手術費は折半」といった取り決めをしておく必要があります。

元恋人がペットを引き取った場合

 相手が引き取ったペットの医療費を、別れた後も払い続ける義務は、特別な約束がない限りありません。愛着があって支払いを続けると、後から継続を当然のように求められることもあるため、続けるかどうか、いつまで続けるかをはっきりさせておくことが大切です。

請求できる見込みを左右する事情

 返還を求められるかどうかは、主に次のような事情によって左右されます。

  • 支払いの前後に、返す約束や分担の取り決めを示すメッセージが残っていること。
  • 動物病院の領収書や明細、振込やカード払いの記録で、支払った金額と時期を示せること。
  • 契約書や登録情報などで、ペットの所有者を確かめられること。
  • 交際中のほかの費用の分担の中で、医療費の負担がどう位置づけられていたかを説明できること。
  • 別れ話の際に、お金の精算について何らかの合意をしていないこと。


 特に最後の点には注意が必要です。別れる際に「お互いにもう何も請求しない」と約束していた場合、その約束の内容によっては、医療費の返還も求められなくなることがあります。

請求するときの進め方

 実際に返還を求める場合は、次のような順序で進めるのが一般的です。

  1. 動物病院の領収書や明細、振込記録、LINEのやり取りなどを集め、日付順に整理します。
  2. 支払いごとに「立て替えた分」と「好意で負担した分」に分け、請求する金額を洗い出します。
  3. 相手に、請求の根拠と金額を落ち着いて伝えます。メッセージなど記録に残る方法が適しています。
  4. 話し合いで合意できた場合は、金額と支払い方法を書面にまとめます。
  5. 応じてもらえない場合は、内容証明郵便による請求や、少額訴訟・民事調停などの手続を検討します。


 請求額が60万円以下であれば、原則として1回の期日で審理を終える少額訴訟を利用できます。借用書がない場合の考え方は恋人・元恋人に貸したお金が返ってこない|借用書なしでも回収できる?で詳しく扱っています。

 また、立替金や貸したお金の返還請求は、権利を行使できることを知った時から5年で時効にかかることがあります(民法166条1項1号)。時間が経っている場合は、男女トラブルの時効早見表|請求の種類別に何年で消えるかもあわせてご確認ください。

避けたい対応

 返してもらえないことへの不満から次のような行動をとると、かえって自分の立場が悪くなるおそれがあります。

  • お金を返すまでペットを渡さない、あるいは相手の家からペットを連れ出すこと。
  • 相手の職場や家族に連絡して支払いを迫ること。
  • SNSに相手を名指しする形で経緯を書き込むこと。
  • 何度も繰り返し連絡し、返事を強く求めること。


 ペットが相手の所有であれば、無断で連れ出すと刑事上の問題になるおそれがあります。また、度を越した連絡や書き込みは、名誉毀損やつきまといとして扱われることもあります。お金の問題とペットの問題を分けて、冷静に進めることが大切です。

反対に、元恋人から医療費の返還を求められたときは

 自分のペットの医療費を交際中に相手が払っていて、別れた後に返還を求められるという、逆の立場になることもあります。この場合も分かれ目は同じで、好意で払ってもらっていたのであれば原則として返す必要はありませんが、「後で返す」と伝えていた分については、返還を求められる可能性があります。

 請求額に覚えのない費目が混じっていないか、明細と照らし合わせて確かめたうえで対応を考えることをおすすめします。贈与と貸付の違いについては、別れた途端「これまでの金を返せ」と言われた|贈与と貸付の違いもご参照ください。

よくあるご質問


ペット保険に入っていた場合はどうなりますか

 保険金は通常、契約者である飼い主に支払われます。立て替えた医療費のうち保険で補われた分は、相手が実際には負担していないことになるため、保険金の扱いも含めて精算を話し合う材料になります。保険の契約者と、保険金がどの口座に支払われたかを確認しておきましょう。

医療費のほかに、エサ代やトリミング代も請求できますか

 考え方は医療費と同じで、返す約束があったかどうかで分かれます。ただ、日常的な飼育費は交際中の生活費の分担の一部として好意で負担していたと見られやすく、医療費以上に返還を求めるのが難しい傾向があります。

ペットが亡くなった後でも請求できますか

 ペットが亡くなったことで、立て替えた医療費の返還を求める権利がなくなるわけではありません。ただ、相手も気持ちの整理がついていない時期であることが多く、伝える時期や言葉には慎重さが求められます。

関連する解説記事



ペットの医療費の精算でお困りの方へ

 ペットの医療費は、家族同然の存在への思いが重なるだけに、別れた後の話し合いで感情的になりやすいお金です。返してもらえるかどうかは、支払ったときのやり取りと残っている記録で大きく変わりますので、まずは手元の記録を整理し、どの支払いが立て替えにあたるのかを確かめるところから始めてみてください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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