【解決事例】元不倫相手が自宅に侵入し逮捕|相手方弁護人からの示談申入れに弁護士が対応し2日で合意した事例
交際していた頃に相手から受け取ったお金について、別れた後になって「あれは貸しただけ」「返してもらう約束だった」と言われることがあります。受け取った側はプレゼントや援助のつもりでいたため、突然の請求に戸惑う方が少なくありません。この記事では、もらったお金と借りたお金が法律上どこで分かれるのか、請求を受けた直後に気をつけたい対応、請求の段階ごとの向き合い方を整理します。
本記事は2026年10月時点の民法・民事訴訟法の規定をもとにしています。個別の事情によって結論は変わりますので、具体的な対応は専門家にご相談ください。
「貸しただけ」と言われたときに押さえたい考え方
分かれ目は「返す約束」があったかどうか
お金の貸し借りは、法律上「金銭消費貸借」と呼ばれます。民法587条は、受け取る側が同じ額を返すことを約束してお金を受け取ったときに、この契約が成り立つと定めています。これに対して、返してもらうつもりなく相手にお金を渡すことは「贈与」(民法549条)にあたります。
つまり、同じ金額が同じように振り込まれていても、受け渡しのときに返す約束があったかどうかで、返す義務の有無が変わります。お金が動いたこと自体には争いがなくても、その性質が「貸した」のか「あげた」のかで結論が分かれる、というのがこのトラブルの中心です。
「貸した」と主張する側が示す必要がある
相手が裁判で返還を求める場合、お金を渡した事実に加えて、返す約束があったことを相手の側で示す必要があるとされています。銀行の振込記録はお金が渡ったことを示す材料にはなりますが、それだけで返す約束まで裏づけられるわけではありません。
ただし、受け取った側が何も準備しなくてよいという意味ではありません。相手がLINEのやり取りや録音などを示してきたときに、どのような経緯でお金を受け取ったのかを具体的に説明できるようにしておくことが大切です。
渡し終えたお金を後から取り消すことはできない
書面によらない贈与は、まだ渡していない部分であれば取りやめることができますが、すでに渡し終えた部分は取り消せません(民法550条)。交際中にもらったお金が贈与と評価されるのであれば、別れたことや気持ちが変わったことを理由に、後から返還を求めることは原則として認められません。
相手が「貸しただけ」と言い出す背景には、このことを踏まえて、贈与ではなく貸付だったと主張し直している場合もあります。
もらったお金か借りたお金かを分ける事情
実際の判断では、相手が今どう言っているかではなく、受け渡しの当時の事情が重視されます。主に次のような点が見られます。
| 見られる事情 | もらったお金と見られやすい方向 | 借りたお金と見られやすい方向 |
|---|---|---|
| 当時の言葉 | 「使って」「気にしないで」などのやり取りがある | 「貸して」「返すね」などのやり取りがある |
| 渡された経緯 | 相手から申し出て渡された | 自分から頼んで渡してもらった |
| 金額 | 食事代・プレゼント代など交際に伴う範囲 | 日常の交際費を大きく超える額 |
| 返済の取り決め | 返済期限や方法の話が出ていない | 返済期限・回数・振込先などが決まっていた |
| その後の言動 | 返す話が出ないまま時間が経っている | 一部を返していた、返済を待ってほしいと伝えていた |
どれか一つの事情で決まるわけではなく、これらを合わせて判断されます。交際中の食事代や旅行代、記念日のプレゼントなどは、その場で返す話が出ていなければ贈与と見られることが多い一方、借金の返済や引っ越し費用などのために「貸してほしい」と頼んで受け取ったお金は、貸付と見られやすくなります。
相手の請求に理由がある部分も含まれていないか
請求をまとめて否定したくなるところですが、請求の中に、自分から「貸してほしい」と頼んだお金や、返済日を決めていたお金が混ざっていることもあります。請求額を項目ごとに分け、もらったと説明できるもの、借りたと認めざるを得ないもの、記憶がはっきりしないものに仕分けておくと、その後の話し合いでも筋の通った説明がしやすくなります。
請求を受けた直後に避けたい対応
「貸しただけ」と言われた直後の言動は、後から「借りたことを認めていた」材料として使われることがあります。次のような対応には注意が必要です。
- その場をおさめるために「返す」「少しずつ払う」と書いたり言ったりすること。
- 相手が用意した借用書や誓約書に、内容を確かめないまま署名すること。
- 請求額の一部だけを、とりあえず振り込むこと。
- 相手を責める長文のメッセージを送り、感情的なやり取りを続けること。
- 交際中のLINEや振込の記録を、見たくないからと削除すること。
実際には受け取ったお金であっても、後から「お金を返します」という書面に署名すると、返す義務を否定しにくくなる場合があります。また、一部でも支払うと、借りたこと自体を認めていたと受け取られるおそれがあります。仮に貸付と判断された場合には、支払いが債務の「承認」にあたり、時効がそこから改めて進み始めることにもなります(民法152条)。
返事をする場合は、「贈与として受け取ったと認識している」という自分の立場だけを短く伝え、金額や支払いの話には踏み込まない形も考えられます。どう返せばよいか迷うときは、返事をする前に弁護士に相談しておくと安心です。
手元で確かめておきたい記録
もらったお金であることを説明するには、受け渡しの当時の記録が手がかりになります。次のものが残っていないか確認しておきましょう。
- お金を受け取った前後のLINE・メール・SNSのメッセージ。
- 振込明細や通帳の記録、現金で受け取った日のメモ。
- 「誕生日に」「引っ越し祝いに」など、渡された理由が分かるやり取り。
- 相手が返済を求めていなかった時期の発言の記録。
- 交際の経緯や別れた時期が分かる写真・予定表。
記録の保存の仕方については、男女トラブルの証拠の集め方|LINE・録音・写真を法的に有効にするもあわせてご覧ください。
請求の段階ごとの向き合い方
LINEや電話で返済を求められている段階
この段階では、すぐに結論を出す必要はありません。まずは、相手がいつ、いくらを、どのような約束で貸したと言っているのかを記録に残し、手元の記録と照らし合わせます。相手の言い分が具体的になるほど、当時の事実とのずれも確かめやすくなります。
別れたことへの恨みなどから、執拗な連絡や待ち伏せが続く場合は、ストーカー規制法の対象になることがあります。お金の問題とは分けて、警察への相談も検討してください。
内容証明郵便が届いた段階
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書が送られたかを郵便局が証明するもので、それ自体に支払いを強制する力はありません。ただ、相手が請求の意思をはっきり示したものではあるため、放置せず、記載された金額や根拠を確認しておくことが大切です。差出人が弁護士の場合の考え方は、内容証明が弁護士名で届いた|慌てて払う前にやるべきことで解説しています。
支払督促や訴状が裁判所から届いた段階
裁判所から書類が届いた場合は、期限に注意が必要です。支払督促は、受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てないと、相手は仮執行宣言を求めることができ、給与や預金の差押えに進むおそれがあります。訴状が届いた場合も、答弁書を出さずに期日に欠席すると、相手の言い分を認めたものとして扱われることがあります(民事訴訟法159条3項)。
異議や答弁書を出せば、そこからは相手が返す約束を示せるかどうかが争点になります。「もらったと認識していた」という言い分は、届いた書類に対してきちんと出しておくことで初めて検討の対象になります。
家族や勤務先に知らせると言われたとき
お金を返してほしいと伝えること自体は、相手の権利の行使として許される範囲があります。ただし、払わなければ家族や勤務先に知らせる、SNSで公表するなど、相手を怖がらせて支払わせようとする言い方になると、恐喝や脅迫にあたる可能性が出てきます。境界の考え方は「金を返せ」と強く迫った|正当な債権回収と恐喝の境界を参考にしてください。
話し合いで区切りをつけるという選択
相手の主張に法的な根拠が乏しいと考えられる場合でも、裁判で争うには時間と気持ちの負担がかかります。返す義務はないと考えていても、関係がこじれた相手とのやり取りを早く終わらせたいという理由で、話し合いによる解決を望む方もいます。
その場合は、請求額をそのまま払うのではなく、一定の解決金を支払う代わりに、今後は互いに金銭を請求しないという清算条項や、接触を控える約束を合意書に入れて区切りをつける方法があります。解決金は、借りたことを認めるものではないという位置づけで合意することもできます。
合意した後に、相手が別の名目で追加の請求をしてくる場合もあります。その場合の考え方は【男女トラブル】一度は合意したのに相手が追加の要求をしてきた|前回の合意で終わっている範囲の見分け方で解説しています。
よくあるご質問
交際中のLINEで「そのうち返すね」と送っていました。返すしかないのでしょうか
その一言だけで直ちに返す義務が決まるわけではありませんが、借りたお金だったことをうかがわせる材料として扱われる可能性はあります。どのような流れの中での発言だったのか、金額や期限の話があったのかなど、前後の文脈を含めて見られますので、前後のやり取りをまとめて残しておくことが大切です。
相手は「振込記録があるから貸したのは明らかだ」と言っています
振込記録が示すのは、お金が相手から自分に渡ったという事実です。それが貸付だったのか贈与だったのかは、振込記録とは別に、当時のやり取りなどから判断されます。
「借用書を書けば分割でいい」と言われました
借用書は、借りたことを自分で認める書面です。もらったと考えているお金について署名すると、後から争うことが難しくなるおそれがあります。署名する前に内容と金額を確かめ、迷う場合は弁護士に相談してください。すでに署名してしまった場合の考え方は、【男女トラブル】別れ際に書いた誓約書を撤回したい|強く迫られて書いた書面をご覧ください。
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「貸しただけ」と言われてお困りの方へ
交際中に受け取ったお金をめぐる請求は、当時のやり取りの受け止め方が二人の間で食い違っていることが多く、当事者同士で話すほど感情的な対立が深まりやすいものです。弁護士が窓口になることで、相手と直接やり取りする負担を減らしながら、請求の中身を項目ごとに確かめ、払う必要があるかどうかを落ち着いて検討することができます。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
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早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


