【男女トラブル】恋人に位置情報アプリの共有を強いられたら?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

本記事は、2026年10月時点の法令(2025年12月30日施行の改正ストーカー規制法を含む)に基づいて解説しています。個別の事情によって結論が変わることがあります。


交際相手から「位置情報を共有してほしい」と言われ、断りきれずにアプリを入れた。その後、少しでも返信が遅れると「今どこにいるの」と問い詰められる。こうした相談は、若い世代に限らず寄せられるようになっています。

 位置情報の共有は、待ち合わせや帰宅の確認に便利な機能です。一方で、断れない雰囲気の中で始めた共有が、行動を見張られる状態につながることもあります。この記事では、恋人から位置情報アプリの共有を求められたときに法律上どこが問題になりうるのか、共有をやめたいときに何から始めればよいのかを整理します。

位置情報の共有を求められること自体は違法なのか

 まず前提として、恋人どうしが話し合って位置情報を共有すること自体は、法律で禁止されていません。お互いが納得して使い、どちらかが「やめたい」と言えばやめられる関係であれば、法的な問題が生じる場面はあまり多くありません。

 問題になるのは、共有が本人の自由な意思によらずに始まったり、続けさせられたりしている場合です。内閣府などの資料では、交際相手からの暴力(いわゆるデートDV)の一つとして、行動を監視する・交友関係を制限するといった精神的な暴力が挙げられています。位置情報の共有も、使われ方によってはこの「行動の監視」にあたることがあります。

「強いられている」と感じるときの目安

 次のような状況が重なっている場合は、合意にもとづく共有というより、相手の要求に従わされている状態に近いといえます。

  • 断ると怒鳴られる、長時間責められる、別れを持ち出されるといった反応がある。
  • 共有を止めたり位置情報をオフにしたりすると、すぐに理由を問い詰められる。
  • 自分だけが共有を求められ、相手の位置は見せてもらえない。
  • 位置情報をもとに「なぜそこにいたのか」「誰と会っていたのか」と説明を求められる。
  • 友人や家族と会う予定を、相手の許可なしに入れにくくなっている。
  • 知らないうちにアプリが入っていた、設定が変えられていた。


 当てはまる項目があるからといって、直ちに相手の行為が違法になるわけではありません。ただ、ご自身が窮屈さや不安を感じているのであれば、それは関係を見直すきっかけとして十分な理由になります。

法律上問題になりうる行為

 位置情報をめぐる行為は、その態様によって関係する法律が変わります。主なものを表にまとめます。

相手の行為関係しうる法律ポイント
危害を告げて共有を承諾させる強要罪(刑法223条)脅迫や暴行によって義務のないことを行わせる場合
無断でスマホに追跡アプリを入れる不正指令電磁的記録供用罪(刑法168条の2第2項)など逮捕例が報じられている
無断で共有設定を変更するプライバシー侵害(民法709条)など民事上の損害賠償が問題になる
GPS機器や紛失防止タグを持ち物に付けるストーカー規制法(位置情報無承諾取得等)紛失防止タグは2025年12月30日から明記
別れた後も共有や居場所の報告を求め続けるストーカー規制法(つきまとい等)義務のないことの要求、監視していると思わせる告知など


脅して共有させる場合

 「共有しないなら家族に写真を見せる」「どうなっても知らない」など、本人や家族の身体・名誉・財産などに害を加えることを告げて共有させた場合は、強要罪(3年以下の拘禁刑)が問題になりえます。単に「共有してほしい」と頼む、不機嫌になるといった程度では強要罪にあたらないことが多く、告げられた言葉の内容が分かれ目になります。

無断でアプリを入れる・設定を変える場合

 弁護士ドットコムニュースでは、交際中の女性のスマホに位置情報アプリを無断でインストールし、その後つきまとったとして、男性が不正指令電磁的記録供用罪とストーカー規制法違反の疑いで逮捕された事件が紹介されています。同記事では、アプリを新たに入れず既存の設定を変えただけの場合は同罪の成立は難しいとしつつ、プライバシーの侵害にはあたりうるという見解が示されています。

 また、相手の承諾を得ずにGPS機器などで位置情報を取得する行為は、ストーカー規制法の「位置情報無承諾取得等」として規制されています。2025年の改正で、AirTagのような紛失防止タグを使う方法も条文上明記されました。

別れた後も共有を求められる場合

 別れ話の後や別れた後に、共有の再開や居場所の報告を繰り返し求められる場合は、ストーカー規制法の「つきまとい等」(義務のないことを行うよう要求すること、行動を監視していると思わせる事項を告げることなど)に該当する可能性があります。警察に相談すれば、警告や禁止命令の対象として検討されることがあります。

交際中と別れた後で変わること

 交際が続いている間は、相手の要求が「お願い」なのか「強制」なのか、外からは見えにくいことがあります。警察に相談しても、暴力や脅迫がない段階では、まずは記録を残すよう助言されるにとどまる場合もあります。

 同棲している交際相手からの暴力や脅迫であれば、DV防止法の保護命令の対象になります。2024年4月施行の改正により、身体への暴力だけでなく、自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた場合も、接近禁止命令の申立てができるようになりました。同棲していない交際相手には同法の保護命令は及ばないため、別れた後はストーカー規制法による対応が中心になります。詳しくは交際相手からのDV(デートDV)|保護命令は使える?同棲の有無で変わる対応で解説しています。

共有をやめたいときの進め方


いきなり止める前に、相手の反応を考える

 共有を突然オフにすると、相手が不安や怒りから自宅や職場に来るといった行動に出ることがあります。これまで強い言葉や暴力があった相手であれば、止めるタイミングを、引っ越しや別れ話の段取りと合わせて考えたほうが安全な場合があります。危険を感じるときは、止める前に警察や弁護士に相談しておくことも選択肢です。

端末と持ち物を見直す

 位置情報は、共有アプリだけでなく、スマホ標準の「探す」機能、地図アプリの現在地共有、共有しているアカウントのログイン状態などからも伝わることがあります。覚えのないアプリや共有設定がないか、カバンや車に見慣れない機器が付いていないかも確認しておくと安心です。位置情報以外の経路については、【ストーカートラブル】スマホや共有サービスから居場所が漏れている|位置情報以外の経路を止めるで詳しく取り上げています。

 なお、アプリや機器を見つけた場合、すぐに削除・処分すると、後で何がされていたのかを示す手がかりが失われることがあります。画面の撮影など、記録を残してから対処するのが無難です。

求められた経緯を記録しておく

 共有を求めるメッセージ、断ったときの相手の反応、位置情報をもとに問い詰められたやり取りなどは、スクリーンショットで日時が分かる形で保存しておきます。口頭でのやり取りは、日付と内容をメモに残しておくだけでも、後で警察や弁護士に説明するときの助けになります。

直接伝えるのが難しいときは第三者を通す

 共有をやめたい、関係を終えたいと伝えること自体に強い不安がある場合は、弁護士が代理人として相手に連絡し、今後の連絡方法を弁護士経由に限るよう求めるという方法もあります。相手との合意が得られれば、接触や位置情報の取得をしないことを書面で約束してもらうこともあります。

慰謝料を請求できるか

 無断でアプリを入れられた、脅されて共有させられたといった事情があれば、プライバシーや人格的な利益の侵害として、不法行為にもとづく慰謝料を請求できる可能性があります。

 ただし、位置情報の共有だけを理由とする請求では、認められる金額は大きくならない傾向にあります。実際には、暴言や暴力、つきまといなど一連の言動とあわせて評価されることが多く、どのような証拠が残っているかが結論を左右します。精神的な支配が長く続いていた場合の考え方は、交際関係のモラハラ・精神的DV|証拠の残し方と法的対応もあわせてご覧ください。

相談できる窓口


  • 身の危険が差し迫っている場合は、110番に通報してください。
  • 緊急ではないものの警察に相談したい場合は、警察相談専用電話「#9110」が利用できます。
  • 交際相手からの暴力全般については、DV相談ナビ「#8008」から最寄りの配偶者暴力相談支援センターなどにつながります。
  • 相手との交渉や書面での取り決め、慰謝料の請求を考える場合は、弁護士に相談することができます。


関連する解説記事



 位置情報の共有は、使い方次第で安心にも負担にもなります。「断ったら関係が壊れるかもしれない」という不安から共有を続けている場合でも、共有をやめる自由は本来ご自身にあります。相手の反応が心配なときは、一人で決めて動く前に、安全な進め方を一緒に考えることができます。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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