【男女トラブル】元恋人名義の口座に振り込んだお金は、取り戻せる?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

交際していた相手の口座にお金を振り込み、別れた後になって「あのお金は返してもらえるのだろうか」と考える方は少なくありません。借金の返済資金、生活費の補助、引越し代など、振り込んだ理由はさまざまですが、手元に振込の記録が残っていることは、返還を求めるうえでの出発点になります。ただし、振込の記録があるだけで当然に返してもらえるわけではなく、そのお金が「貸したもの」だったのか「あげたもの」だったのか、相手に支払える財産があるのかによって、見通しは大きく変わります。

 この記事では、元恋人名義の口座に振り込んだお金について、取り戻せるかどうかを分ける考え方、手元の記録の整え方、請求の進め方を順に整理します。

本記事は2026年10月時点の法令にもとづく一般的な説明です。2020年4月1日より前に行われた貸し借りは、消滅時効の扱いが改正前の民法によることがあります。個別の事情によって結論は変わりますので、具体的な対応は専門家にご確認ください。


取り戻せるかどうかを分ける3つの問い

元恋人の口座に振り込んだお金を返してもらえるかは、おおむね次の3点に分けて考えると整理しやすくなります。

  1. お金が相手に渡った事実。
  2. 返すという約束があった事実。
  3. 相手から実際に回収できる見込み。


 振込の場合、1つ目はほとんどの場合に記録で示せます。争いになりやすいのは2つ目で、交際中のお金のやり取りは「プレゼントだった」「援助してもらった」と受け止められやすいためです。3つ目は、裁判で請求が認められても、相手に財産がなければ回収に結びつかないという現実的な問題です。

振込記録が示せること・示せないこと


振込記録は「渡した事実」の裏付けになる

手渡しの現金と違い、振込は日付・金額・振込先の口座名義が金融機関の記録として残ります。相手名義の口座に入金されている以上、「そのお金は受け取っていない」という反論は通りにくく、お金が相手に渡った事実の裏付けとしては有力です。

 通帳を記帳していない場合でも、自分の口座の取引履歴は金融機関に発行を求められるのが一般的です。保存期間には限りがあるため、早めに取り寄せておくと安心です。

振込記録だけでは「貸した」ことまでは分からない

一方で、振込記録が示すのは「お金が移動した」という事実までです。そのお金が貸付だったのか、贈与だったのか、生活費の負担分だったのかは、振込記録だけでは判断がつきません。貸したお金の返還を求める側は、お金を渡したことに加えて、返してもらう約束があったことを示す必要があると考えられています。

 交際中は借用書を作らないことが多く、「相手が困っていたから振り込んだ」という事情だけでは、贈与と受け止められる可能性も残ります。そのため、振込記録と合わせて、次のような記録がどれだけ残っているかが重要になります。

  • 「貸してほしい」「必ず返す」といった相手からのメッセージ。
  • 振り込んだ前後に、金額や返済時期について触れたやり取り。
  • 相手から一部でも返済があった記録。
  • 返済について話した通話の録音。
  • 振込依頼人名の欄に「カシツケ」などと入力していた記録。


 なかでも一部返済の記録は、相手が返す義務を前提に行動していたことをうかがわせる事情として、意味を持つことがあります。贈与と貸付の違いについては、別れた途端「これまでの金を返せ」と言われた|贈与と貸付の違いでも解説しています。

振り込んだ名目ごとの見え方

振り込んだ理由によって、返還を求められる見込みや確認したい記録は変わります。一般的な傾向を整理すると次のとおりです。

振り込んだ名目一般的な見え方確認したい記録
借金の返済資金・急な出費貸付と受け止められやすいが、返す約束の記録が鍵になる「貸して」「返す」というやり取り、返済の有無
生活費・家賃の一部同棲中の負担分や援助と見られることが多い費用分担の取り決め、立て替えた旨のやり取り
誕生日などのプレゼント代贈与と見られやすい返還を約束したやり取りがあるか
結婚を前提にした資金婚約の有無や解消の経緯によって扱いが変わる結婚の準備状況、資金の使い道
投資・事業の資金出資か貸付かで扱いが変わる配当や元本保証の説明、契約書の有無


 名目はあくまで目安で、実際にはやり取りの中身で判断されます。生活費やプレゼント代については交際中に立て替えた生活費・プレゼント代は返してもらえる?、結婚を前提とした資金については結婚を前提に渡したお金・結納金は返還請求できるかで詳しく扱っています。

「組戻し」や口座の凍結で取り戻せるのか

振り込んだお金を取り戻す方法として、金融機関の「組戻し」を思い浮かべる方もいます。組戻しは、振込の手続が終わった後に振込を取り消して資金を戻してもらう手続ですが、受取人である口座名義人の承諾が必要とされています。元恋人が返金に同意しない限り、組戻しで取り戻すことは難しく、意図して振り込んだお金を後から戻す手段としては使いにくいのが実情です。

 口座の凍結については、いわゆる振り込め詐欺救済法にもとづき、詐欺などの犯罪に利用された疑いのある口座の取引を止め、残高を被害者に分配する仕組みがあります。ただし、これは犯罪に利用された口座を対象とする制度で、交際相手との個人的な貸し借りのトラブルで利用できる場面は限られます。交際を装って送金させる詐欺が疑われる場合は、警察や振込先の金融機関への相談を早めに検討してください。この点は国際ロマンス詐欺で送金してしまった|被害回復の可能性と限界でも触れています。

返還を求める法的な根拠

元恋人に振り込んだお金の返還を求める根拠は、事情によっていくつか考えられます。

根拠主な場面主に必要になる事情
貸金の返還借金の返済などのために貸したお金を渡したこと、返す約束があったこと
詐欺による取消し・損害賠償事実と異なる理由を告げられて振り込んだ理由が事実でなく、それを信じて振り込んだこと
不当利得の返還振込先や金額を誤った、二重に振り込んだ法律上の理由なく相手が利益を得ていること
婚約の不当な破棄による損害賠償結婚の準備のために振り込んだ婚約が成立していたこと、正当な理由なく破棄されたこと


 贈与だったと評価される場合、書面によらない贈与であっても、すでに渡し終えた分は原則として撤回できないとされています(民法550条)。別れたことだけを理由に、贈ったお金を返してもらうのは難しいのが一般的です。もっとも、交際の継続を条件としていたかどうかなど、個別の事情によっては別の評価になる可能性もあります。

 また、病気や家族の不幸などの理由を聞いて振り込んだものの、後からその話が事実ではなかったと分かった場合は、詐欺を理由とする取消しや損害賠償を検討することになります。ただし、事実と異なっていたことを立証するのは容易ではなく、相手が「本当に困っていた」と主張すれば、争いが長引くこともあります。

手元の記録を整える順序

請求に動く前に記録を整理しておくと、交渉でも裁判でも説明がしやすくなります。

  1. 振込記録を取り寄せ、振り込んだ日付・金額・振込先名義を一覧表にまとめます。
  2. LINEなどのやり取りを、日付が分かる形でスクリーンショットに残し、トーク履歴のバックアップも取ります。
  3. 振込ごとに前後のやり取りを対応させ、何のためのお金だったかを書き添えます。
  4. 一部返済があれば、その日付と金額も一覧表に加えます。
  5. 相手の氏名・住所・勤務先など、分かっている情報をまとめます。


今から相手に確認を取る場合の注意

やり取りの記録が少ない場合、相手に「○月○日に振り込んだ○万円は、いつ頃返せそうですか」と落ち着いた文面で連絡し、返済の意思を示す返信が得られれば、貸付であったことを補う記録になり得ます。相手が借りたことを認める返信は、後で述べる時効の進み方にも関わります。

 ただし、強い口調で迫ったり、相手の不利益になることをほのめかしたりすると、こちらの言動が問題にされるおそれがあります。相手を責める内容ではなく、事実の確認にとどめることが大切です。

請求の進め方

請求は、話し合いから始めて、応じてもらえない場合に段階的に手続を選ぶのが一般的です。

手段特徴向いている場面
話し合い・メッセージでの請求費用がかからず、柔軟に返済方法を決められる相手と連絡が取れ、返す意思がうかがえる
内容証明郵便請求した日と文面が記録に残る相手が返事をしない、返済を先延ばしにする
支払督促書面の審査で進むが、相手から異議が出ると訴訟に移る貸したことに争いが少ない
少額訴訟60万円以下の請求で、原則1回の審理で判断される金額が比較的小さく、証拠がそろっている
通常訴訟金額の上限がなく、主張と証拠を尽くせる金額が大きい、贈与だと争われている


 話し合いで分割返済などがまとまった場合は、口約束で終わらせず、金額・返済日・遅れた場合の扱いを書面にしておくと、後の行き違いを防ぎやすくなります。なお、返済の期限を決めていなかった貸付については、相当の期間を定めて返済を求めることができるとされています(民法591条1項)。

相手の住所が分からないとき

別れた後に相手が転居し、連絡先も変えてしまうことがあります。訴訟などの手続には相手の住所が必要になりますが、振り込んだ先の口座が分かっていることは手がかりになります。弁護士に依頼した場合、弁護士会を通じて金融機関に口座名義人の住所などを照会する方法(弁護士会照会)を検討できます。ただし、照会に応じるかどうかは金融機関の判断によるため、必ず住所が判明するとは限りません。

 当事務所が扱った事例として、【解決事例】店舗型風俗店のキャストに貸した200万円|LINE履歴と弁護士会照会で回収に至った事例があります。連絡が取れない相手との清算については、【男女トラブル】相手が話し合いに応じない|連絡が取れないまま清算する方法もご参照ください。

判決の後、振り込んだ口座を差し押さえられるか

裁判で請求が認められても、相手が自分から支払わない場合は、強制執行によって回収を図ることになります。振り込んだ先の口座が分かっていれば、その預金を差し押さえる申立ての手がかりになります。ただし、差し押さえられるのは差押えの時点で口座に残っている金額に限られ、残高が少なければ回収は一部にとどまります。

 ほかの口座が分からない場合には、裁判所を通じて金融機関から預貯金の情報を得る手続(第三者からの情報取得手続)を利用できることがあります。また、裁判の前に相手が財産を動かしてしまうおそれが高いときは、口座の仮差押えを検討する場面もありますが、担保金の用意などが必要になるため、慎重な判断が求められます。

時効にも目を配る

貸したお金を返してもらう権利は、いつまでも行使できるわけではありません。2020年4月1日以降の貸し借りであれば、原則として、返済を求められることを知った時から5年、または返済を求められる時から10年で時効にかかります。相手が借りたことを認めたり、一部を返済したりすると、時効はそこから改めて進み始めます(時効の更新)。

 振り込んだのが数年前という場合は、まず時効の時期を確認しておくことをおすすめします。請求の種類ごとの時効については、男女トラブルの時効早見表|請求の種類別に何年で消えるかで整理しています。

取り戻そうとするときに避けたい対応

返してもらえない状況が続いても、次のような対応は控えたほうがよいと考えられます。

  • 相手の職場や実家に繰り返し連絡し、返済を迫ること。
  • SNSに相手の名前や借金の話を書き込むこと。
  • 相手の部屋から物を持ち出すなど、自分の手で回収しようとすること。
  • 家族や職場に知らせるなど、不利益をほのめかして支払いを迫ること。


 こうした行動は、名誉毀損や脅迫などとして逆に責任を問われるおそれがあるほか、相手が話し合いに応じにくくなり、解決を遠ざけることにもつながります。なお、相手の親や家族は、保証人になっているなどの事情がない限り、本人の借金を返す義務を負わないのが原則です。

弁護士に相談する意味

振り込んだお金を取り戻せるかどうかは、振込記録以外にどのような記録が残っているか、相手がどのような反論をしそうか、回収の見込みがどの程度あるかによって変わります。弁護士に相談すれば、手元の記録で貸付と評価される見込みや、費用をかけて請求する意味があるかを、事前に見通すことができます。

 また、弁護士が代理人として請求することで、相手と直接やり取りする負担を減らせるほか、相手の住所が分からない場合の照会や、判決後の差押えまでを見据えて進めることができます。借用書がない場合の考え方については、恋人・元恋人に貸したお金が返ってこない|借用書なしでも回収できる?もあわせてご覧ください。

 元恋人の口座に振り込んだお金は、記録が残っている分、手渡しよりも返還を求める手がかりが多いといえます。ただ、貸したものか贈ったものかという点で争いになりやすく、時間が経つほど記録の確保や時効の面で選べる手段が狭まることもあります。迷っている段階でも、まずは手元の記録を整理するところから始めてみてください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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