【男女トラブル】交際クラブ経由で知り合った相手と金銭トラブルになったら?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

交際クラブは、会員登録をした男女に相手を紹介し、顔合わせの場を設ける仕組みです。紹介を受けた後は当事者どうしで連絡を取り合うことが多く、その段階で「渡したお金を返してもらえない」「約束していたお手当が支払われない」「関係を終えたら返金を求められた」といった金銭トラブルが生じることがあります。この記事では、交際クラブ経由で知り合った相手と金銭トラブルになったときに、まず何を確かめ、どのように進めればよいかを整理します。

本記事は、成人どうしの交際を前提とした一般的な解説です。実際の結論は、お金を渡した経緯や約束の内容、残っている記録によって変わります。個別のご事情については弁護士にご相談ください。


このようなお悩みはありませんか


  • 交際クラブで紹介された相手に貸したお金が返ってこない。
  • 約束していたお手当を途中から払ってもらえなくなった。
  • 関係を終えたら、これまで渡したお金を返せと言われた。
  • 「家族や会社に知らせる」と言われて支払いを迫られている。
  • 入会金やセッティング料を払ったのに、紹介を受けられない。


交際クラブの金銭トラブルは「誰との間か」で分かれる

 交際クラブをめぐるお金の問題は、大きく分けると、紹介を受けた相手との間で起きるものと、交際クラブの運営会社との間で起きるものがあります。さらに、相手の家族や関係者を名乗る人から連絡が来る場面もあります。誰と争っているのかによって、使える手段や相談先が変わります。

相手よくある例最初に確かめること
紹介を受けた相手お手当の未払い、貸したお金の返還、関係解消時の返金要求お金の名目と、渡したときのやり取り
交際クラブの運営会社入会金・セッティング料、キャンセル料、退会の制限契約書・利用規約の内容と、支払った金額
第三者を名乗る人家族や交際相手、関係者を名乗る人物からの請求相手が何者で、どのような根拠で請求しているか


 交際クラブの中には、紹介した後の会員どうしの金銭のやり取りには関与しない旨を規約で定めているところがあります。その場合、会員間のトラブルについて運営会社が間に入って解決してくれるとは限りません。また、運営会社が相手の本名や住所を教えてくれることも通常は期待しにくいため、相手と連絡が途絶えたときに、どうやって請求先を特定するかが問題になります。

まず「何のお金だったのか」を仕分ける

 会員どうしの金銭トラブルでは、渡したお金がどのような名目だったのかによって、法律上の扱いが大きく変わります。同じ金額でも、会うことへの謝礼なのか、貸したものなのか、贈ったものなのかで、返還を求められるかどうかの見通しが異なります。

性的な関係の対価として約束・支払われたお金

 性的な関係を持つことの対価としてお金を払う約束は、公序良俗に反するものとして無効とされる可能性が高いと考えられています(民法90条)。約束が無効であれば、後払いのお手当が支払われなくても、裁判で支払いを求めることは難しくなります。
 反対に、先に払ったお金を返してほしいという場合も、支払いの原因そのものが不法であるときは返還を求められないとする規定があります(不法原因給付・民法708条)。このため、関係の対価として渡したお金は、払う約束を守らせることも、払ったお金を取り戻すことも難しいという扱いになりやすい点に注意が必要です。
 もっとも、食事やデートに同伴することへの謝礼にとどまる場合や、受け取った側に悪質なだましがあった場合など、事情によって評価が分かれることもあります。一律に結論が決まるわけではありません。

貸したお金

 「生活費が足りない」「学費の支払いがある」などと言われて貸したお金は、関係の対価とは別の通常の貸し借り(金銭消費貸借)として、返還を求められる可能性があります。その場合に請求の根拠となるのは、お金を渡した事実と、返すという約束の両方です。
 借用書がなくても、振込記録や「必ず返す」「来月返します」といったメッセージが残っていれば、貸し借りの裏付けになることがあります。一方で、名目は「貸した」でも、実際には会うことと引き換えに返済を免除する約束になっていたような場合には、関係の対価と一体のものとして扱われるおそれがあります。

プレゼントや援助として渡したお金

 好意から贈った品物や、返済を予定せずに渡した援助は、贈与として扱われるのが一般的です。書面によらない贈与であっても、すでに渡し終えた分は後から撤回できません(民法550条)。関係が終わったことを理由に、贈ったものの返還を求めるのは難しいと考えておくのが現実的です。

嘘を言われて渡したお金

 病気や家族の事情、投資話など、事実と異なる説明を信じてお金を渡した場合には、詐欺を理由とする取消し(民法96条)や、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)を検討する余地があります。ただし、説明が事実と違っていたことを示す材料が必要になるため、相手から聞いた話の内容とその時期を、できるだけ記録で残しておくことが大切です。

お金を返してほしい側の進め方

 貸したお金の返還を求めるときは、感情的なやり取りを重ねるよりも、記録をそろえてから順に進めるほうが、結果として話がまとまりやすくなります。

  1. 振込記録、メッセージ、メモなど、お金を渡した日付・金額・名目が分かる記録を保存します。
  2. 相手の本名や住所など、請求先として特定できる情報がどこまであるかを確認します。
  3. 返済の期限と金額を示し、書面で請求します。必要に応じて内容証明郵便を使います。
  4. 話し合いで解決しない場合には、金額に応じて少額訴訟や通常の訴訟を検討します。


 交際クラブ経由の関係では、相手の連絡先がメッセージアプリのアカウントだけで、名前も呼び名しか知らないということも少なくありません。相手が連絡を絶った場合でも、振込先の口座や電話番号などの手がかりから、弁護士会照会などの手続を通じて相手を特定できることがあります。
 なお、返済を求めるあまり、相手の家族や勤務先に連絡する、「払わなければ周囲に知らせる」と伝えるといった行動は控えてください。正当な請求であっても、伝え方によっては恐喝や名誉毀損などの問題を生じさせ、請求する側の立場を不利にするおそれがあります。

「返せ」「払え」と言われた側の考え方

 反対に、関係を終えた後に相手から返金や支払いを求められることもあります。このときも、まずは請求されているお金が何の名目だったのかを確かめることが出発点になります。
 関係の対価として受け取ったお金や、贈与として受け取ったお金であれば、後から返す義務が認められる場面は限られます。一方、貸し借りとしてのやり取りが記録に残っている場合には、返済義務があることを前提に、金額や返し方を話し合うことになります。
 注意したいのは、請求に「家族に知らせる」「会社にばらす」といった言葉が伴っている場合です。不利益を告げてお金を払わせようとする行為は、恐喝罪(刑法249条)にあたる可能性があります。その場で求められた借用書や念書に署名したり、言われるままに振り込んだりする前に、一度立ち止まって相談することをおすすめします。脅されて支払ったお金については、強迫を理由とする取消し(民法96条)によって返還を求める余地もあります。

交際クラブ(運営会社)との間で起きるお金の問題

 入会金やセッティング料、キャンセル料、退会の制限など、運営会社との契約をめぐるトラブルもあります。事業者と個人との契約には消費者契約法が適用されるため、平均的な損害を超えるキャンセル料の定めは、その超える部分が無効とされることがあります(消費者契約法9条)。事実と異なる説明を受けて契約した場合には、契約の取消しを主張できる場合もあります。
 また、交際クラブを名乗り、保証金や登録料の名目で何度も振込を求める手口も見られます。弁護士ドットコムにも、保証金を振り込んだ後に再度の振込を求められ、応じずにいたところ勤務先にまで連絡が来たといった相談が寄せられています。追加の支払いを求められて不審に感じたら、それ以上の振込は控え、消費生活センター(消費者ホットライン188)や警察相談専用電話(#9110)、弁護士に相談してください。

あわせて確認しておきたいこと

 金銭トラブルの背後に、別の問題が隠れていることもあります。次のような事情がある場合には、お金の問題とあわせて対応を考える必要があります。

  • 相手が既婚者だった場合、相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
  • 相手が18歳未満だった場合、金銭の問題とは別に刑事責任が問題になることがあります。
  • 身分証の写真や勤務先の情報を渡している場合、悪用や周囲への連絡に備える必要があります。
  • 家族や職場に知られたくない場合、連絡方法や書面の送付先をあらかじめ決めておくことが大切です。


弁護士に相談するとできること

 弁護士に依頼すると、相手方とのやり取りの窓口を弁護士に移すことができます。直接の連絡が続いて精神的な負担が大きい場合や、相手の言葉に脅しが含まれている場合には、窓口を代えることで状況が落ち着くことがあります。
 また、渡したお金や受け取ったお金を名目ごとに仕分け、請求できるもの・応じる必要があるものを整理したうえで交渉を進めます。話し合いがまとまった場合には、清算条項や接触禁止、口外禁止などを盛り込んだ合意書を作成し、後から蒸し返されないように備えます。

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 交際クラブ経由で知り合った相手との金銭トラブルは、お金の名目によって見通しが大きく変わり、当事者どうしで話し合うと感情的な対立に発展しやすい問題です。返してほしい側・求められている側のどちらであっても、記録を残し、名目を整理するところから始めることが、落ち着いた解決への第一歩になります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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