不倫相手から過大な要求(高額請求)をされたら|支払義務の有無と対処法を弁護士が解説
パパ活で知り合った相手が、あとになって18歳未満だったと分かる。あるいは、警察から連絡が来て初めて相手の年齢を知る。こうしたご相談は珍しいものではありません。
18歳未満の相手との関係では、成人同士であれば法律上問題にならない行為が、複数の法律の対象になります。しかも、パパ活には「お金を渡す」「渡す約束をする」という要素が含まれることが多く、その点が処罰の要件そのものに直結します。
この記事は、パパ活で相手にお金を渡す立場にあった男性の方に向けて、相手が18歳未満だった場合に何が問題になるのか、どこから発覚するのか、連絡を受けた段階で何を避けるべきかを整理したものです。
相手が18歳未満だった場合に問題になる法律
児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)
同法は18歳未満の者を「児童」と定義しています。そして「児童買春」とは、児童などに対して対償を供与し、又はその供与の約束をして、その児童に対して性交等をすることをいうと定められています(2条2項)。
ここで見落とされやすいのが、次の2点です。
- 実際にお金を渡していなくても、供与の「約束」があれば要件を満たしうる
- 「性交等」には性交・性交類似行為のほか、性的好奇心を満たす目的で性器等を触る、触らせる行為も含まれる
つまり「まだ払っていない」「最後までしていない」という説明は、それだけでは成立を否定する理由になりません。法定刑は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
児童福祉法違反(34条1項6号)
「児童に淫行をさせる行為」を禁じる規定で、法定刑は10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科(60条1項)と、関係する法律の中では重いものです。
ただし、この条文は誰にでも当然に適用されるわけではありません。最高裁は「させる行為」について、直接・間接を問わず児童に事実上の影響力を及ぼして淫行を助長・促進する行為をいうとし、行為者と児童の関係、働きかけの内容と意思決定への影響の程度、経緯、児童の年齢などを総合して判断するとしています(最高裁平成28年6月21日決定)。一回限りの関係で直ちに問題になるとは限らない一方、継続的な関係や経済的な依存関係をつくったうえで働きかけたようなケースでは、検討の対象になり得ます。
青少年健全育成条例(いわゆる淫行条例)
各都道府県が定める条例で、金銭の授受がなくても対象になり得る点が児童買春罪との違いです。東京都の場合、青少年健全育成条例18条の6がみだらな性交・性交類似行為を禁じ、罰則は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされています(24条の3)。内容や罰則は自治体ごとに異なるため、実際の事案では該当する自治体の条文を確認する必要があります。
相手が16歳未満の場合
16歳未満の相手との性交等は、相手が同意していたとしても不同意性交等罪(刑法177条3項)の対象になり得ます。13歳以上16歳未満の場合は、相手より5歳以上年長の者が対象です。法定刑は5年以上の有期拘禁刑で、罰金刑はありません。
| 法律 | 主に問題となる行為 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 児童買春・児童ポルノ禁止法4条 | 対償を供与し、又は約束して18歳未満の相手と性交等をする | 5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
| 児童福祉法34条1項6号(60条1項) | 影響力を及ぼして児童に淫行をさせる | 10年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科 |
| 青少年健全育成条例(東京都) | 18歳未満とのみだらな性交・性交類似行為 | 2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 刑法177条3項 | 16歳未満の相手との性交等(同意があっても対象) | 5年以上の有期拘禁刑 |
性的な行為がなくても問題になる場面がある
お手当を示して会おうと誘った段階(刑法182条)
2023年7月13日に施行された規定です。わいせつの目的で16歳未満の者に対し、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み・約束をして面会を要求することは、それ自体が1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象とされています(1項3号)。実際に面会に至った場合は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(2項)。相手が13歳以上の場合は、5歳以上年長の者が対象になります。
条件を提示してやり取りをした時点で完結し得る規定であり、「会っただけ」「何もしていない」という説明が通らない場面があることを意味します。
募集や誘いの書き込み(出会い系サイト規制法)
同法6条は、インターネット異性紹介事業を利用して、児童を性交等の相手方となるよう誘引する行為や、対償の供与を示して児童を異性交際の相手方となるよう誘引する行為などを禁止しており、違反には100万円以下の罰金が定められています(33条)。利用したサービスが「インターネット異性紹介事業」に当たるかどうかは、そのサービスの性質によって判断されます。
連れ回し(未成年者略取・誘拐罪)
刑法224条は3月以上7年以下の拘禁刑、わいせつの目的がある場合は同225条で1年以上10年以下の拘禁刑と定められています。ただし「誘拐」とは、保護者の監護下から離脱させて自己の支配下に置くことをいうとされており、会って食事をしたというだけで直ちに成立するとは限りません。一方で、長時間の連れ回しや宿泊を伴うケースでは現に問題になっています。この点を「未成年と会えば必ず誘拐罪」と説明する記事も見かけますが、正確ではありません。
写真や動画が残っている場合
性的な姿態を撮影した、あるいは送ってもらった画像を持っていた場合には、児童ポルノの製造や所持として別に問題になり得ます。自己の性的好奇心を満たす目的での所持・保管は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされています(7条1項)。
「18歳未満とは知らなかった」はどこまで通用するか
結論として、どの法律の話をしているかによって扱いが変わります。
児童買春罪は故意犯ですが、「18歳未満かもしれない」と思いながら行為に及んだ場合(未必の故意)でも成立し得ます。他方、青少年健全育成条例には、年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできず、ただし過失がないときはこの限りでない、という趣旨の規定を置くところがあります。東京都にも神奈川県にも同様の規定があり、この場合は過失があれば処罰の対象になり得ます。
パパ活の場面では、この判断が厳しく働きやすい事情があります。アプリやSNS上の年齢確認は自己申告や簡易な確認にとどまることがあり、相手が年齢を偽る動機も生じやすいためです。相手の申告だけを根拠にしたという説明は通りにくく、確認できる立場にありながら確認しなかったこと自体が評価の対象になります。「確かめなかったほうが有利」ということはありません。
年齢の認識がどのように認定されるか、証拠との関係については、別稿「相手が18歳未満だった|『知らなかった』は通用する?」で詳しく扱っています。
どこから発覚するのか
- 相手の女性が補導され、事情を聴かれる過程で判明する
- 保護者が気づいて警察に相談する
- サイバーパトロールでSNSの投稿が把握される
- あっせんしていた業者が摘発され、記録が押収される
- 別の事件の捜査の中で、相手の携帯電話やアプリのやり取りから判明する
パパ活はやり取りがアプリやSNSに残りやすい形態です。ご自身の端末から消しても、相手側の端末やサービス側に記録が残っていることは珍しくありません。相手が複数の男性とやり取りをしていて、そのうちの別の一件から捜査が広がることもあります。「連絡を絶てば終わる」という前提は成り立ちにくいと考えたほうが現実に近いといえます。
刑事責任のほかに生じうること
相手の保護者から損害賠償を請求される可能性があります。既婚の方の場合には、妻から離婚や慰謝料を求められるという問題が別に生じることもあります。また、身柄を拘束された場合や報道された場合には、勤務先・取引先・資格への影響が避けられないことがあります。刑事の処分だけを見て判断できる問題ではありません。
連絡が来た段階で避けたほうがよいこと
- 相手本人や保護者に直接連絡を取る…相手は保護されるべき年齢の相手です。直接の働きかけは口裏合わせや証拠隠滅と受け取られやすく、身柄拘束の理由にもなり得ます
- やり取りや画像を削除する…証拠隠滅と評価されるおそれがあるうえ、自分に有利な事情まで失うことになります
- 関係者に口止めを頼む
- 呼び出しや連絡を無視する
- その場をしのぐために事実と異なる説明をする
先にしておいたほうがよいこと
- いつ、どのように知り合い、何をしたかを時系列で書き出す
- 連絡が来た経緯や届いた書面をそのまま保管する
- 取調べを受ける前に弁護士に相談する
なお、これらの罪は被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪です。示談が成立していれば処分の判断に影響し得ますが、示談したから当然に不起訴になるという関係にはありません。また相手が18歳未満である以上、話し合いの相手は保護者となり、弁護士を通じて行うことが前提になります。具体的な進め方についてはここでは扱いません。
まとめ
対償を伴う関係では、年齢を確かめる責任が、お金を渡す側である男性に厳しく問われます。年齢を確認できない相手とは会わない、という判断が、結局のところ唯一確実な回避策です。
これらの法律は、いずれも子どもを性的搾取から守るために置かれた規定です。すでに事案が発生してしまった場合であっても、被害を受けた側の立場を軽く見ないことが、結果として本人にとっても最も妥当な対応につながります。
連絡を受けた、あるいは事情を聴かれる予定があるという段階でしたら、早い時点で弁護士にご相談ください。


