愛人契約・関係解消時のトラブル|約束したお手当・マンションはどうなる

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

 愛人契約を続けてきたものの、「そろそろ関係を解消したい」と考え始めたとき、多くの男性が気にするのがお金と住まいの問題です。

 「毎月のお手当は、これからも払い続けなければならないのか」「用意したマンションはどうなるのか」「別れ話をしたら『これまでの分を返せ』『慰謝料を払え』と言われた」——愛人契約の解消では、こうした金銭トラブルが起こりやすい傾向にあります。

 結論から言えば、愛人契約は法的に無効とされる可能性が高く、契約で約束したこと(お手当やマンションの提供)を将来にわたって強制される場面は基本的に多くありません。一方で、すでに渡してしまったものは、渡した側からは取り戻せないのが原則です。この「これから」と「すでに渡した分」の扱いの違いを理解しておくことが、余計なトラブルを避ける第一歩になります。

 この記事では、男女トラブルに取り組む弁護士の視点から、愛人契約を解消する男性側に向けて、約束したお手当・マンションの法的な扱いと、解消時に起こりやすいトラブルへの対処法を整理します。

 なお、すでにトラブルに巻き込まれている方は、本記事をお読みいただいたうえで、全国どこからでも無料でご相談いただける当事務所までお問い合わせください

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そもそも愛人契約は法的に有効なのか

 「愛人契約」とは、一般に、継続的に男女の関係を持つことを前提に、金銭的な援助や住居の提供などの対価を約束する取り決めを指します。法律上の明確な定義がある言葉ではありません。

 このような取り決めは、民法第90条が定める「公序良俗」に反するとして、法律上は無効と判断される可能性が高いと考えられています。婚姻制度は社会の基本的な秩序であり、性的関係を対価とする継続的な取り決めは、この秩序に反すると評価されやすいためです。

 男性側にとって重要なのは、ここから導かれる2つの帰結です。

  1. 契約に書いた約束には、法的な拘束力が認められにくい。 つまり「毎月○万円払う」「マンションを用意する」と定めても、相手はそれを裁判で強制的に実現させることが難しい。
  2. 無効な契約に基づいてすでに渡したものは、渡した側からは返還を求めにくい。 これは後述する「不法原因給付」の考え方によるものです。

 やや対照的に見えるかもしれませんが、いずれも「法は不法な取り決めを保護しない」という同じ発想から導かれるものです。
 以下では、この考え方を前提に、「お手当」と「マンション」に分けて具体的に見ていきます。

約束した「お手当」はどうなるのか

 お手当をめぐる疑問は、大きく「これから払う分」と「すでに渡した分」に分けて考えると整理しやすくなります。

これから払う分・未払いの約束分

 愛人契約が無効である以上、将来のお手当を払い続ける法的な義務は、基本的に生じません。

 「契約で約束したのだから払え」「今月分が未払いだ」と請求されても、無効な契約に基づく請求である以上、相手がこれを裁判で強制することは難しいと考えられます。関係を解消して支払いをやめたこと自体が、ただちに法的な責任につながるわけではありません。

 この点は、立場を逆にした「女性側がお手当の支払いを強制できるか」という文脈でも同じ結論になります。契約書を交わしていても、その一方に支払いを強制する力は認められにくい、というのが基本的な考え方です。

すでに渡した分

 一方で、これまでに渡したお手当を、男性側から「返してほしい」と取り戻すことは、原則として難しいです。

 民法第708条は「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」と定めています。これを「不法原因給付」といいます。愛人契約は公序良俗に反するため、その関係の対価として渡した金銭は、この不法原因給付にあたると評価されやすく、渡した側からの返還請求は認められにくいのです。

 ただし、性質の違うお金は別扱いになります。たとえば「一時的に貸しただけ」というお金であれば、それは対価としての給付ではなく金銭の貸し借り(消費貸借)ですので、返還を求める余地があります。もっとも、その場合は「貸したものである」ことを主張する側が証明する必要があり、借用書やメッセージのやり取りなどの裏づけが求められます。

提供した「マンション」はどうなるのか

 マンションの扱いは、「どの段階まで進んでいたか」によって結論が大きく変わります。ここが愛人契約の解消でとくに誤解の多いところです。おおむね次の3つのパターンに分かれます。

①名義を相手に移して渡してしまった場合

 マンションを購入し、所有権の名義(登記)を相手に移してしまったケースです。

 この場合、贈与という「給付」が完了しているとみなされやすく、不法原因給付にあたる結果、男性側から取り戻すことは原則として難しくなります。しかも、返還を求められない反射的な効果として、その不動産の所有権は相手に確定的に帰属すると解されています(最高裁昭和45年10月21日大法廷判決)。「あげたものだから返せ」という主張も、「そもそも自分の所有物だ」という主張も、いずれも通りにくいということです。

②男性名義のまま住まわせていた場合

 マンションの所有名義は自分のままで、事実上住まわせていただけというケースです。

 不動産の場合、給付が「完了」したといえるためには、引き渡しに加えて登記の移転まで必要と考えられています。登記を相手に移していなければ、給付は完了しておらず、不法原因給付の問題は生じにくいと整理できます。この場合、所有権は依然として男性側にありますので、所有権に基づいて明け渡しを求める余地があります。

 ただし、実際の明け渡しには、これまでの経緯や生活の実態、退去に向けた話し合いなど、慎重な進め方が必要になる場面もあります。強引な追い出しはかえってトラブルを招きますので、進め方は個別に検討すべきです。

③約束しただけで、まだ渡していない場合

 「マンションを用意する」と口頭や契約書で約束したものの、まだ購入も引き渡しもしていないケースです。

 無効な契約に基づく約束である以上、これを実行する法的な義務は基本的に生じません。渡していないことを理由に「契約違反だ」と責任を追及されても、認められる可能性は低いと考えられます。

賃貸のマンションだった場合

 購入ではなく賃貸で住まわせていた場合は、契約の名義がポイントになります。賃貸借契約が男性名義であれば、貸主に解約を申し入れて契約を終了させることが考えられます。契約が女性名義で家賃だけを援助していたのであれば、将来分の家賃援助をやめること自体に問題は生じにくい一方、すでに援助した家賃を取り戻すのは難しい(不法原因給付と同じ発想)と整理できます。

 いずれのパターンでも、登記の有無や契約名義といった事実関係で結論が分かれます。ご自身のケースがどれにあたるか判断に迷う場合は、早めに弁護士に確認することをお勧めします。

「手切れ金」「慰謝料」を請求されたら

 関係の解消を切り出すと、相手から手切れ金や慰謝料を求められることがあります。

手切れ金

 手切れ金を支払う法的な義務はありません。もっとも、確実で後腐れのない清算のために、任意の解決金を支払うという選択をとる方もいます。その場合は、金銭の支払いと引き換えに、今後の接触禁止・秘密保持・写真や動画などのデータ削除・「今後互いに金銭を請求しない」といった清算条項を盛り込んだ合意書を取り交わしておくことが、再びの請求を防ぐうえで有効です。あくまで義務ではなく、リスク管理としての選択肢だと理解しておくとよいでしょう。

相手からの慰謝料請求

 「弄ばれた」「精神的苦痛を受けた」として相手から慰謝料を求められることもあります。金銭を介した継続的な関係で、双方が事情を理解していた場合、こうした請求が認められる可能性は必ずしも高くありません。

 ただし、既婚であることを隠していた、離婚や結婚をちらつかせて関係を続けさせていたといった事情があると、相手の期待を不当に害したと評価され、一定の慰謝料が認められる余地もあります。認められるかどうかも金額もケースごとの事情によりますので、具体的な見通しは個別の相談で確認するのが確実です。

妻に知られるリスク(不貞行為)にも注意

 男性側が既婚の場合、忘れてはならないのが配偶者に関係が知られるリスクです。

 愛人契約に基づく肉体関係は、法律上「不貞行為」にあたります。関係が妻に発覚すれば、妻から相手(愛人)に対して慰謝料が請求されることがあり、夫婦関係そのものにも大きな影響が及びかねません。

 関係の解消は、こうしたリスクを踏まえて慎重に進める必要があります。とくに、相手の感情を逆なでするような一方的・唐突な切り出し方は、後述のトラブルにつながりやすいため避けたいところです。

解消時に相手の言動がエスカレートしたら

 金銭や住まいの話がこじれると、相手の言動が過激になることがあります。

「バラすぞ」「金を払え」と脅されたケース

 「返さなければ妻や職場にバラす」「金を払わなければ黙っていない」——このように、害悪を告げて金銭を要求する行為は、恐喝罪や強要罪、脅迫罪にあたる可能性があります。

  • 恐喝罪(刑法第249条)……10年以下の拘禁刑
  • 強要罪(刑法第223条)……3年以下の拘禁刑
  • 脅迫罪(刑法第222条)……2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

 要求に応じて一度でも支払ってしまうと、繰り返し求められることも少なくありません。その場で支払いに応じず、やり取りの記録を保存したうえで、弁護士や警察に相談することが基本的な対応になります。

 ここで気をつけたいのは、「本当のことを妻に伝える」という行為そのものは、ただちに犯罪とはいえないという点です。問題になるのは、それを材料にして金銭などを要求する部分です。線引きが難しいケースも多いので、脅しめいた言動があった場合は自己判断せず、早めに専門家へ相談してください。

相手がつきまとうケース

 解消を拒み、執拗な連絡やつきまとい、監視などに及ぶ場合は、ストーカー規制法による対応が考えられます。被害を放置するとエスカレートするおそれがあるため、警察や弁護士への早めの相談が重要です。

自分から取り戻そうとする場合も要注意

 「渡したお金や物を取り返したい」と考える場合でも、方法を誤ると今度は自分が責任を問われかねません。相手を脅すような取り立てや、探偵を使って実家を調べて親に請求するといった行為は、別の犯罪やプライバシー侵害と評価されるおそれがあります。取り戻せる可能性がある場合でも、冷静に、正当な手続きで進めることが肝心です。

円満に解消するための実務ポイント

 最後に、愛人契約をできるだけ穏便に解消するための実務的なポイントを整理します。

  • その場で書面にサインしたり、現金を渡したりしない。 感情的な場面での約束は、後で不利に働くことがあります。いったん持ち帰り、冷静に検討しましょう。
  • 直接の交渉はできるだけ避ける。 当事者同士だと感情的になりやすく、話がまとまりにくいだけでなく、脅しや誘導に流されるリスクもあります。
  • やり取りの記録を残す。 メッセージや録音などは、後にトラブルになった際の重要な材料になります。
  • 清算するなら合意書を作る。 解決金を払う場合でも払わない場合でも、接触禁止・秘密保持・データ削除・清算条項を明確にした書面を交わしておくと、蒸し返しを防げます。
  • 迷ったら早めに弁護士へ。 こじれてからより、切り出す前・こじれる前の段階で相談したほうが、選べる選択肢は多くなります。

愛人契約の解消トラブルは当事務所にご相談ください

 愛人契約の解消は、お金・住まい・感情・配偶者との関係などが複雑に絡み合い、当事者だけで解決しようとすると、かえってこじれてしまうことが少なくありません。「これまでのお手当を返せと言われた」「用意したマンションをどうすればいいか分からない」「バラすと脅されて金銭を求められている」——こうした問題は、法的な整理と冷静な交渉によって、事態の深刻化を防げる可能性があります。

 当事務所には、男女トラブルの解決に取り組む弁護士が在籍しており、不当な要求への対応、脅迫やストーカー行為への対処、相手方との交渉の代理など、依頼者が直接矢面に立たずに済むかたちでのサポートを行っています。ご相談内容やお名前などのプライバシーにも十分配慮し、周囲に知られないよう穏便かつ内密に解決を図ることを得意としています。

 「誰にも相談できない」と一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。全国どこからでも無料でご相談いただけます。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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