男女トラブルは誰に相談すべき?弁護士に依頼するメリットと費用・流れを解説
パパ活で会っていた相手が実は既婚者で、その配偶者(妻・夫)から慰謝料を請求された、あるいは「請求する」と連絡が来た——。こうしたご相談は少なくありません。
「交際していたわけではない」「対価をもらっていただけで本気ではなかった」と感じる方も多いのですが、パパ活であっても、状況によっては配偶者に対して慰謝料を支払う責任を負う場合があります。一方で、事情によっては支払う義務が生じない、あるいは減額されるケースもあります。
この記事では、パパ活で既婚者と関係を持ち、相手の配偶者から慰謝料を請求された(されそうな)側の視点から、どのような場合にリスクがあり、どのような場合に支払義務が生じにくいのかを整理します。対象は男女を問いません。
そもそも、なぜパパ活で慰謝料を請求されるのか
慰謝料請求の法的な根拠は、民法の不法行為にあります。
- 民法709条:故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した者は、生じた損害を賠償する責任を負う
- 民法710条:財産以外の損害(精神的苦痛など)も賠償の対象になる
既婚者と性的な関係を持つ行為(不貞行為)は、その配偶者が持つ「平穏な婚姻生活」という法律上保護される利益を侵害する行為と評価されることがあります。この場合、不貞行為をした配偶者本人だけでなく、関係を持った相手方も、配偶者に対して損害を賠償する責任を負う可能性があります。
ここで押さえておきたいのは、次の2点です。
「対価をもらっていた」こと自体は、支払義務を免れる理由にはならない
パパ活は金銭などの対価を伴う関係ですが、対価があるからといって不貞行為に当たらなくなるわけではありません。慰謝料の成否は、対価の有無ではなく、後述する「関係の実態」で判断されます。
「本気の交際ではない」「別れさせるつもりはなかった」は決め手にならない
慰謝料が問題になるのは、恋愛感情や交際の有無ではなく、婚姻生活の平穏を侵害したかどうかです。気持ちの問題とは切り離して考える必要があります。
成否を分ける最大のポイント|「身体の関係」があったか
慰謝料の支払義務が生じるかどうかを分ける、最も大きな要素が身体の関係(性的関係)の有無です。
不貞行為は、一般に「配偶者以外の相手と、自由な意思に基づいて性的関係を持つこと」と整理されています。この点から、次のような傾向があります。
食事・デート・キスのみの場合
食事やデートを重ねただけ、あるいはキスまでにとどまる関係は、原則として不貞行為には当たらないと考えられています。この場合、慰謝料の支払義務は生じにくいといえます。
ただし、例外があります。身体の関係がなくても、相手と極めて親密な関係になり、それが原因で夫婦関係を破綻させたと評価される場合には、「平穏な婚姻生活を侵害した」として慰謝料を請求される余地が残ります。「肉体関係がなければ絶対に大丈夫」とまでは言い切れない点に注意が必要です。
身体の関係があった場合
一方、身体の関係があった場合には、それが1回限り・その場限りの関係であっても、不貞行為として慰謝料の対象になり得ます。回数や期間の長さは、支払義務の「有無」よりも、金額の多寡に影響する要素として扱われる傾向があります。
「既婚者だと知らなかった」場合はどうなるか
不法行為の責任が生じるには、故意または過失が必要です。つまり、相手が既婚者であることを「知っていた(故意)」か、「知り得たのに気づかなかった(過失)」かが問われます。
パパ活は、マッチングアプリやSNSを通じて出会うことが多く、相手がプロフィールで独身を装っていたり、既婚であることを積極的に隠していたりするケースもあります。相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことに落ち度(過失)がないと認められれば、慰謝料の支払義務は生じません。
もっとも、注意したいのは、「なんとなく独身だと思っていた」という程度では過失なしとは認められにくいという点です。左手薬指の指輪、家庭を思わせる会話やSNSの投稿、平日昼間や特定の曜日しか会えないといった事情があったのに確認しなかった場合などは、「知り得たのに確認を怠った」として過失ありと評価される可能性があります。
どのような事情があれば「過失なし」と認められやすいか、逆にどのような事情が「過失あり」に傾くかは、判断が分かれやすい部分です。
支払義務が生じにくい・減額されやすいケース
以下のような事情がある場合は、支払義務が否定されたり、金額が抑えられたりする方向に働くことがあります。
- 相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もなかった(故意・過失なし)
- 関係を持ち始めた時点で、すでに夫婦関係が破綻していた(保護すべき「婚姻生活の平穏」が失われていたと評価される場合)
- 性的関係を強要された(自由な意思に基づくものとはいえない場合)
- 関係の回数や期間が限定的だった(金額を抑える要素として考慮されることがある)
パパ活だからこそ気をつけたい注意点
パパ活のケースには、通常の不貞トラブルとは異なる、次のような特徴があります。
金銭のやり取りや履歴が「証拠」になり得る
振込の記録、アプリやSNSのメッセージ、日程調整のやり取りなどは、関係の存在や内容を示す資料として扱われることがあります。事実と異なる主張をしても、こうした記録と食い違えば不利に働きかねません。他方で、これらは自分から消さないことが重要です。関係の実態や、既婚と知らなかった事情を裏づける材料になることもあるためです。
身元を特定され、自宅に書面が届くことがある
配偶者側が探偵・興信所を使って身元を調べ、自宅に内容証明郵便で請求書面を送ってくる場合があります。同居のご家族に知られたくないといった事情があるときは、早めに弁護士に依頼し、連絡や書面の窓口を弁護士に一本化することで、直接の連絡を避けられる可能性があります。
相手や自分が未成年の場合は、別の法的問題が生じ得る
パパ活の当事者に未成年が関わる場合、慰謝料とは別に、児童買春などの刑事上の問題が生じることがあります。当事者の年齢が関係する事案は、慎重な対応が必要です。
度を越えた請求・脅しには応じる必要がない
「払わなければ職場や家族にばらす」といった、社会通念上の範囲を超えた要求や脅しが伴う場合には、恐喝罪(刑法249条)などの問題が生じることもあります。正当な権利行使との線引きは微妙で、自己判断は危険ですので、不安があれば弁護士にご相談ください。
逆に「既婚を隠されていた」ときは、あなたが請求できることも
ここまでは請求される側のリスクを見てきましたが、視点を変えると、あなたが請求する側になれる場合もあります。
相手が独身だと偽り、あるいは既婚であることを隠して関係を持ったことで精神的苦痛を受けた場合には、貞操権の侵害を理由に、うそをついていた相手本人へ慰謝料を請求できる可能性があります。
「配偶者から請求される立場」と「うそをついた相手に請求できる立場」は両立し得ます。どちらの側面が自分の状況に当てはまるかを、冷静に整理することが大切です。
慰謝料を請求されたときの初動
最後に、請求を受けた(受けそうな)ときに押さえておきたい初動を簡潔にまとめます。
- その場で認めない・即答しない:不貞行為の有無を安易に認める発言は、そのまま証拠として扱われることがあります。電話やメッセージでのやり取りは特に慎重に。
- 記録を残す・消さない:相手とのやり取りや請求の経緯は、日時がわかる形で保存しておきます。
- 請求の内容を整理する:誰が、誰の代理として、何を根拠に、いくらを、いつまでに求めているのかを確認します。
- 早めに弁護士へ相談する:支払義務の有無や金額の妥当性は、事情によって大きく変わります。回答期限が設けられていても、期限前に相談することをおすすめします。
まとめ
パパ活であっても、相手が既婚者で身体の関係があった場合には、その配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。もっとも、対価があったこと自体は免責理由にならない一方で、身体の関係の有無、既婚を知っていた(知り得た)か、関係の程度といった実態によって、支払義務の有無や金額は大きく変わります。「請求された=必ず言い値を払わなければならない」というわけではありません。
同居家族に知られたくない、相手の要求が過剰で困っている、そもそも支払義務があるのか判断がつかない——こうしたお悩みは、事情を整理したうえで対応を検討することで、取り得る選択肢が見えてくることがあります。お一人で抱え込まず、早めにご相談ください。


