【男女トラブル】結婚相談所で成婚退会した後に破談、慰謝料は請求できる?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

結婚相談所で出会い、プロポーズを経て成婚退会したのに、その後になって相手から結婚をやめたいと告げられることがあります。成婚料を支払い、親への挨拶や新居探しまで進めていた場合、慰謝料を請求できるのかと考えるのは自然なことです。

 もっとも、成婚退会をしたという事実だけで、ただちに慰謝料の請求が認められるわけではありません。この記事では、成婚退会後の破談で慰謝料が問題になるときに、どこが判断の分かれ目になるのかを順に整理します。

この記事は、婚約破棄に関する一般的な考え方と、公表されている解説・裁判例をもとにまとめたものです。結婚相談所ごとの規約や個別の事情によって結論は変わりますので、具体的な判断は弁護士にご相談ください。


「成婚退会」と法律上の「婚約」は同じではない

結婚相談所でいう「成婚」は、相談所ごとに定義が異なります。プロポーズの承諾をもって成婚とする相談所が多い一方で、結婚を前提とした真剣交際に進んだ段階で成婚退会とする相談所もあります。成婚退会は、あくまで相談所との契約上の区切りです。

 これに対して、法律上の「婚約」は、将来結婚しようという当事者双方の真摯な合意をいいます。結納や指輪の交換といった形式は必須ではなく、口約束でも成立し得るとされています。ただし、相手が「婚約まではしていない」と争った場合には、結婚の合意があったことを客観的な事情から示していく必要があります。

 つまり、成婚退会は婚約の成立をうかがわせる事情の一つにはなりますが、それだけで婚約が成立したと決まるわけではありません。結婚相談所での出会いは、初対面からプロポーズまでの期間が短いことも多いため、交際の経過全体を見て判断されることになります。

婚約の成立を支える事情


事情評価のされ方
プロポーズと承諾結婚の合意そのものを示す事情です。日時や言葉、LINEでのやり取りが残っていると説明しやすくなります
相談所への成婚報告・成婚料の支払い双方が結婚の意思を相談所に伝えたことを示す事情です。規約で成婚がどう定義されているかもあわせて確認します
両家への挨拶・顔合わせ当事者以外にも結婚の予定が共有されていたことを示す事情です
婚約指輪の授受結婚の約束を形にしたものとして、有力な事情の一つになります
式場の予約・新居探し・同居結婚に向けた具体的な準備が進んでいたことを示す事情です
退職や転居の準備結婚を前提に生活を変えたことを示し、損害の評価にも関わります
友人や職場への報告周囲に結婚の予定を伝えていたことを示す事情です


 これらの事情は、どれか一つがあれば足りるという性質のものではありません。複数の事情が重なるほど、婚約が成立していたと評価されやすくなります。反対に、プロポーズと成婚報告だけで、親への挨拶も指輪の授受もないまま短期間で破談になった場合には、婚約の成立自体が争われることがあります。

慰謝料が認められるために必要なこと

婚約破棄を理由に慰謝料を請求するには、一般に次の点が問題になります。

  1. 婚約が成立していたこと。
  2. 相手が一方的に婚約を破棄したこと(話し合って解消したのではないこと)。
  3. 破棄に正当な理由がないこと。
  4. 破棄によって精神的な苦痛や財産的な損害が生じたこと。


 このうち、成婚退会後の破談で特に争いになりやすいのは、婚約の成立と、正当な理由の有無です。また、相手が「二人で話し合って白紙に戻した」と主張し、合意による解消か一方的な破棄かが争点になることもあります。

「正当な理由」があるとされやすい場面

相手の不貞行為、暴力や重大な侮辱、結婚の判断に関わる重要な事実を偽っていたこと(既婚であることや多額の借金を隠していた場合など)は、婚約を解消する正当な理由になりやすい事情とされています。反対に、破談を告げられた側にこうした事情があった場合には、申し出た側の解消には正当な理由があると判断され、慰謝料の請求は認められにくくなります。

性格の不一致や気持ちの変化はどう評価されるか

性格が合わない、気持ちが冷めた、親が反対している、といった理由は、それだけでは正当な理由とは認められにくい傾向にあります。

 もっとも、結婚相談所やマッチングアプリを通じて短期間のうちに婚約した事案では、慎重な判断がされることがあります。マッチングアプリで知り合い、初対面から1か月余りでプロポーズした後、奨学金の返済をめぐる価値観の違いから婚約が解消された事案で、解消に正当な理由がなかったとまでは認められないとした裁判例(東京地方裁判所令和3年9月30日判決)が紹介されています。婚約までに互いの性格や価値観を十分に理解していたか疑問があることも、考慮された事情の一つとされています。

 また、結婚相談所で知り合って婚約・同居した後に関係が破綻した事案で、破綻の原因は双方にあるとして、どちらからの損害賠償請求も認めなかった裁判例(東京地方裁判所令和元年11月19日判決)もあります。成婚退会後に同居を始め、生活の中ですれ違いが生じたケースでは、どちらか一方だけの責任とは評価されないことがある点に注意が必要です。

請求できるお金の範囲

婚約破棄で問題になるお金は、精神的な苦痛に対する慰謝料と、結婚の準備のために支出した費用などの財産的な損害に分けて考えます。

項目考え方
慰謝料婚約の成立と不当な破棄が認められた場合に問題になります。交際期間、準備の進み具合、破棄の経緯などで大きく変わります
式場・新婚旅行のキャンセル料結婚の準備として支出したものとして、請求の対象になり得ます
新居の初期費用・家具や家電結婚生活のための支出かどうか、手元に残る価値があるかなどが考慮されます
退職による収入の減少結婚を前提に退職した場合に問題になりますが、認められる範囲は事案によって異なります
結婚相談所の成婚料相談所のサービスへの対価としての性質があり、損害に含まれるかは争いになりやすい項目です


 慰謝料の金額について、法律事務所の解説では数十万円から200万円程度の幅で紹介されることが多いものの、これは請求が認められた場合の一つの目安にすぎません。成婚退会から間もない段階で、具体的な準備がほとんど進んでいなかった場合には、請求自体が認められなかったり、金額が低くとどまったりすることもあります。

 なお、婚約指輪や結納金は、婚約が解消されると返還が問題になることがあります。誰が渡したか、どちらに解消の原因があるかによって扱いが変わるため、慰謝料とは切り離して整理しておくとよいでしょう。

相談所に支払った成婚料はどうなるか

成婚退会のときに結婚相談所へ支払う成婚料は、結婚が決まったことに対する成功報酬として定められていることが多く、その後に破談になっても、規約上は返金の対象外とされていることが少なくありません。ただし、返金の可否は契約の内容によります。入会時に受け取った契約書面に、成婚の定義や返金の条件がどう書かれているかを確認し、内容に疑問があれば消費生活センターに相談することも考えられます。

 また、相手が成婚料を立て替えてくれていた、あるいは自分が相手の分を立て替えた、という場合には、それが贈与だったのか貸し借りだったのかが問題になります。立て替えたときのやり取りを残しておくことが大切です。

破談を告げられた後にしておきたいこと


  • プロポーズや結婚の約束に関するLINE・メールを削除せずに保存します。
  • 相談所の担当者とのやり取りや、成婚報告・成婚退会の書面を手元に残します。
  • 入会時の契約書面や規約のうち、成婚の定義と退会・返金の条件が書かれた部分を確認します。
  • 式場、指輪、新居、家具などの支出について、領収書や契約書をまとめておきます。
  • 相手を責める連絡や、相手の家族・職場への連絡は控え、やり取りは落ち着いた文面にとどめます。


 感情が高ぶっている時期に送った言葉が、後の話し合いで不利な材料として扱われることもあります。また、何度も連絡を重ねると、相手からつきまといを訴えられるおそれもあります。直接の話し合いが難しいと感じたら、早い段階で弁護士を窓口にすることも検討してください。

破談を申し出た側が請求を受けた場合

反対に、成婚退会後に自分から結婚をやめたいと伝え、相手から慰謝料を求められている場合もあります。この場合も、婚約が成立していたか、解消に正当な理由があるか、相手が主張する損害が破談と結びつくものか、という同じ枠組みで請求の内容を確かめることになります。

 請求額をそのまま受け入れる前に、交際の経過や準備の進み具合を整理し、請求の根拠を一つずつ確認することが大切です。当事務所でも、婚約の成立を争点とした交渉で請求額が下がった事例や、弁護士が窓口となって支払いなく終結した事例があります。

よくあるご質問


相談所の担当者に、婚約していたことを証言してもらえますか

相談所の担当者は、成婚の意思確認の経緯を知っている立場にあります。ただし、当事者間の紛争への関与を控える方針の相談所もあり、証言や書面の作成に協力してもらえるかは相談所ごとに異なります。まずは担当者とのやり取りの記録を自分の手元に残しておくことが現実的です。

相手の親が反対したことが破談の原因です。親にも請求できますか

親が反対していたというだけでは、親への請求は認められにくいと考えられます。もっとも、親が社会的に相当とはいえない方法で積極的に婚約の解消を働きかけた場合に、親の責任が認められた裁判例もあります。誰から、いつ、どのような働きかけがあったかを具体的に整理することが出発点になります。

破談から時間がたっていても請求できますか

婚約破棄による損害賠償にも時効があり、どのような法的構成で請求するかによって期間の数え方が変わります。不法行為として請求する場合は損害と相手を知った時から3年、債務不履行として請求する場合は権利を行使できることを知った時から5年が基本です。破談から時間がたっている場合は、早めに確認しておくと安心です。

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 成婚退会という区切りがあると、婚約していたのだから請求できるはずだと考えがちですが、実際には、交際の経過、準備の進み具合、破談に至った理由を一つずつ確かめていくことになります。請求する側でも請求を受けた側でも、手元の記録を整理するところから始めることが、見通しを立てる近道です。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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