【不貞慰謝料】不貞慰謝料の時効|3年と20年の数え方

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

不貞をめぐる慰謝料の話では、「時効は3年」という言い方をよく目にします。ただ、実際に自分の状況にあてはめようとすると、3年という長さそのものよりも、どの日から数え始めるのかで手が止まることが多いのではないでしょうか。同じ出来事でも、数え始める日が半年ずれれば、残っている時間はまったく違って見えます。

 この記事では、不貞を理由とする慰謝料請求について、3年と20年という二つの期間をどう数えるのかに絞って整理します。期限が近づいているときに時間を確保するための手当てや、金額の目安については別の記事で扱っていますので、ここでは数え方の部分だけを取り上げます。

 請求を考えている方と、請求を受けている方の双方に関わる話ですので、それぞれの立場から見た読み方も添えました。

3年と20年は別々の物差しで動いている

 不法行為による損害賠償の請求権について、民法724条は、被害者などが損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき(1号)と、不法行為の時から20年間行使しないとき(2号)に、時効によって消滅すると定めています。不貞を理由とする慰謝料の請求も、この規定が土台になります。

 注意したいのは、この二つが順番に並んでいるのではなく、別の物差しとして同時に走っているという点です。3年の方は「知った時」という当事者の認識を出発点にしており、20年の方は認識と関わりなく行為があった時点を出発点にします。どちらか早く到来した方の経過によって、時効が完成し得ることになります。

20年の位置づけは改正で変わっている

 令和2年4月1日に施行された改正の前は、20年の方は除斥期間と解されており、期間が過ぎれば手当ての余地がないものとして扱われていました。改正後は消滅時効であることが条文上明記され、完成猶予や更新の余地が生じています。もっとも、同日の時点で不貞行為から既に20年が経過していた場合には、改正前の扱いによることになります(改正法附則35条1項)。

 なお、人の生命や身体を害する不法行為について3年を5年とする規定(民法724条の2)もありますが、不貞を理由とする慰謝料では通常はあてはまらないと考えられています。

時効は一つではなく、請求先ごとに別々に走っている

 配偶者と不貞相手の双方に慰謝料を請求できる場合、二人はいわゆる共同不法行為の関係に立ちます。ただし、時効が一本にまとまるわけではありません。数え始める日は請求先ごとに決まり、残り時間もそれぞれ別に進みます。

請求先3年を数え始める時点20年を数え始める時点数えるときの注意点
配偶者不貞行為があったことを知った時不貞行為があった時婚姻中は権利を行使しにくい立場にあるため、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでは時効が完成しないという規定があります(民法159条)
不貞相手不貞行為があったことと、その相手が誰かを知った時不貞行為があった時相手の氏名や住所が分からないまま請求できる状態になかった期間の扱いが問題になります


同じ出来事でも残り時間はそろわない

 不貞そのものは早い時期に分かっていたものの、相手が誰かを知ったのはずっと後だった、という経過はめずらしくありません。この場合、配偶者に対する3年と不貞相手に対する3年はずれて進みます。片方について期間が過ぎていても、もう片方はまだ残っているという状況が起こり得ます。

 また、離婚そのものによって受けた精神的苦痛を理由とする慰謝料は、不貞を理由とする慰謝料とは別の権利として扱われ、数え始める時点も異なります。この点は離婚に関する記事で扱います。

「知った時」が指しているもの

 条文は「損害及び加害者を知った時」と書いています。損害と加害者の両方を知ることが必要で、片方だけでは足りません。不貞があったらしいとは思っていたが相手が誰かは分からなかった、という段階では、不貞相手に対する3年は進んでいないと考える余地があります。

 実務上は、うすうす感じていたという程度ではなく、請求を起こすことが事実上できる程度に事情を知った時点を指すものと理解されています。単なる違和感や噂の段階と、資料をもって確かめられた段階とを、同じには扱わないという考え方です。

相手が誰か分からない間の扱い

 加害者の氏名や住所が分からず、請求権を行使することが事実上できなかったといえる場合には、それが判明した時点を出発点として考える整理がされています。ただし、調べれば分かる状況にありながら長く動かなかったとみられる事情があるときにも同じ結論になるとは限りません。

起点の候補になる日を書き出してみる

 自分の事案で数えるときは、いきなり一つの日付を決めようとするよりも、起点になり得る日をいくつか書き出してから絞り込む方が整理しやすくなります。候補として挙がりやすい日と、それぞれがどの期間に関わるのかを並べると、次のようになります。

起点の候補になる日関わってくる期間手がかりになりやすい記録
様子がおかしいと感じ始めた日3年(この段階では出発点になりにくい)手帳、日記、家計の記録
写真やメッセージなどの資料を実際に見た日3年画面を保存した日時、送信日時
本人が事実を認めた日3年録音、書面、当時のやり取り
相手の氏名や住所が分かった日3年(不貞相手への請求)調査の報告書、届いた書面
関係があったとされる最後の日20年宿泊や移動の記録、やり取りの途切れ方


 候補が複数出てくること自体はよくあることです。どの日が出発点になるかは、その日の時点で何がどこまで分かっていたかによって決まります。書き出したうえで、それぞれの日に自分が把握していた内容を言葉にしてみると、絞り込みの手がかりになります。

出発点は記憶ではなく記録から読み取られる

 いつ知ったかは本人の記憶の問題のように見えますが、争いになった場面で見られるのは、記憶そのものではなく外形的に残っている記録です。資料を保存した日時、家族や友人に相談したメッセージ、話し合いの録音、専門家に依頼した時期などが、出発点を示す材料として扱われます。

請求する側と請求を受けた側では、望ましい日付が逆になる

 請求する側にとっては、出発点が遅い方が残り時間は長くなります。請求を受けた側にとっては、出発点が早い方が期間の経過を主張しやすくなります。同じ一枚の資料が、双方から違う意味づけで持ち出されることになります。

 この構造があるため、最初に送った通知書に書いた日付や、話し合いの中で口にした日付は、後から言い直しにくくなります。日付に触れるときは、何を根拠にした日なのかを自分の中で確かめてからにしておくと、後の説明が食い違いにくくなります。

20年は行為ごとに数える

 20年の方は行為があった時点から進みますので、関係が長く続いていた事案では、一つの塊としてではなく行為ごとに数えることになります。関係の始まりから20年以上が経っていても、その後に行われた行為の分まで一律に消えるわけではなく、古い行為の分から順に外れていく、という進み方をします。

 もっとも、20年が正面から問題になるのは、長く気づかないままだった場合など、限られた場面です。多くの事案では、先に到来するのは3年の方になります。

 なお、期間の枠に入っているかどうかと、その行為を示せるかどうかは別の問題です。20年の枠に収まっていても、当時の記録が残っていなければ、請求の裏づけとしては使いにくくなります。数え方の整理と、手元にある材料の確認は、分けて進めた方が見通しを立てやすくなります。

先に来る期間は場面によって入れ替わる

 二つの期間のどちらが先に来るかは、事案の経過によって変わります。目安として整理すると、次のように分かれます。

場面先に来やすい期間考えておきたいこと
かなり前の関係を最近になって知った3年は残っているが20年が近いことがある古い行為の分から外れていくため、対象になる範囲が狭まっていく
知ってから数年が過ぎている3年残り時間の確認を先に済ませる必要がある
まだ知らないまま長い期間が過ぎている20年気づいた時点で、既に一部が外れていることがある


関係が続いていた場合に数え直しは起きるのか

 関係が長く続いていた事案では、「関係が終わるまでは期間が進まないのではないか」という疑問が出ます。この点について、最高裁平成6年1月20日判決は、同棲の事案について、一方の配偶者が同棲関係を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行すると判断しました。精神的苦痛を関係の解消まで不可分一体のものとして把握しなければならないわけではない、という理由づけです。

 したがって、関係が続いていたことをもって、終わるまで時計が止まっているという整理になるとは限りません。他方で、知った後にあらためて行われた行為については、別に考える余地があります。関係の全体をひとまとめにせず、どの時期の行為について請求しているのかを分けて考える必要があります。

期間が過ぎていることを述べるのは請求を受けた側

 期間が過ぎれば権利が自動的に消えるわけではありません。民法145条は、時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができないと定めています。援用とは、時効の利益を受けるという意思を相手に示すことをいいます。

裁判では抗弁として扱われる

 訴訟の場面では、時効の主張は、請求を受けた側が持ち出し、その内容を裏づける立場に立ちます。請求する側が先回りして「まだ期間は過ぎていない」ことを証明しなければ話が進まない、という仕組みにはなっていません。

 ただし、いつを出発点とみるかが争点になれば、そこから先はどちらの説明が資料と整合するかの問題になります。請求する側にとっても、出発点を説明できる記録を手元に残しておく意味はあります。

 なお、期間が過ぎた後に支払いに応じたり、支払いの猶予を申し入れたりした場合には、その後に援用することが認められにくくなることがあります。この点は、支払いに関する記事で扱います。

数え終えたあとに確かめておきたいこと


  1. 請求先ごとに、出発点と残り時間を分けて書き出す。
  2. その日を出発点とする根拠になる記録が手元にあるかを確かめる。
  3. 20年の方についても、どの時期の行為が対象になるのかを整理する。
  4. 残り時間が短い場合は、期間を確保する手当てを早めに検討する。
  5. すでに期間が過ぎている可能性があるときも、その場で結論を出さず、伝え方を確認してから応答する。


よくあるご質問


いつ知ったのか、はっきり思い出せません

 多くの方がそうです。日付そのものを思い出す作業ではなく、当時の記録をたどる作業として進めます。写真の保存日時、メッセージのやり取り、相談した相手との連絡、家計の動きなどから、範囲を絞っていくことになります。その結果、幅のある形でしか特定できないこともありますが、その場合は幅の両端を前提に見通しを立てます。

20年より前の行為は、もう請求できないのでしょうか

 行為ごとに数えますので、20年を超えている行為の分については難しくなる一方、その後の行為の分が残っていることがあります。関係の始まりが古いというだけで全体を諦める必要はありません。

相手から「時効です」と言われました

 相手がそう述べたからといって、それだけで結論が決まるわけではありません。どの日を出発点として述べているのかを確かめることが先になります。出発点の理解が食い違っていることもありますし、期間が過ぎていない可能性もあります。返答の内容によっては後の主張に影響しますので、慎重に進めた方がよい場面です。

まとめ


  1. 3年と20年は別々の物差しとして同時に進み、早い方の経過で時効が完成し得る。
  2. 時効は一本ではなく、請求先ごとに別々に走っている。
  3. 3年の出発点は、損害と加害者の両方を知った時であり、疑いの段階とは区別される。
  4. 出発点は記憶ではなく記録から読み取られ、双方にとって望ましい日付は逆向きになる。
  5. 20年は行為ごとに進むため、古い行為の分から順に外れていく。
  6. 期間の経過を主張するのは請求を受けた側であり、期間が過ぎただけでは権利は自動的に消えない。


不貞慰謝料の時効についてのご相談

 残り時間の見立ては、出発点をどこに置くかで変わります。ご自身の事案でどの日が出発点になり得るのか、どの記録がそれを支えるのかは、経過を伺いながら整理していくことになります。

 弁護士法人若井綜合法律事務所では、慰謝料を請求される方、請求を受けた方のいずれについてもご相談をお受けしています。期限が近いと感じている場合はもちろん、期間が過ぎているかもしれないという段階でも、まずは経過をお聞かせください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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