【解決事例】元交際相手から交際解消時に400万円を請求されたトラブルを弁護士が解決した事例

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

マッチングアプリで知り合い同居していた交際相手から、交際解消をきっかけに「400万円を返してほしい」「荷物を引き取ってほしい」などの要求を受けたご相談です。当事務所が受任通知の送付と本人対応にあたった結果、相手方からの実質的な請求が止まり、解決に至った経緯をご紹介します。

※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。ご依頼者様のプライバシー保護のため、具体的な状況等については一部変更を加えています。

ご相談の概要


項目内容
ご依頼者Aさん(男性・会社員)
相手方交際していた女性
ご相談内容交際解消をきっかけに、生活費の立替分などとして400万円の返還と私物の引き取りを求められた


ご相談までの経緯


Aさんは、マッチングアプリを通じて知り合った女性と交際するようになりました。相手方から「一人では生活が大変」「仕事を辞めてこちらへ来てほしい」「生活費は自分が負担する」などと言われたことから、Aさんは勤務先を退職し、自身の持ち家を離れて相手方の自宅で同居を始めました。しかし、当初話していた生活費の負担は実際には受けられず、Aさんの手元にはその約束を示す証拠も残っていませんでした。

同居先には、相手方が以前の家族関係から引き継いだ広い土地や倉庫、大量の残置物があり、Aさんはその整理や造成作業などを自ら費用を負担して行っていました。作業への謝礼を支払うという話もありましたが、実際に支払われることはありませんでした。

さらに、Aさん宛てに届いた別件の督促状を相手方が目にしたことをきっかけに、相手方が一時的に立て替える形でお金を工面する場面がありました。しかしその数日後、相手方は一転して「立て替えた分も含めて一括で返してほしい」と要求するようになり、話し合いの末に関係は終わることになりました。相手方からは「400万円を返してほしい」「本日中に親族か代理人から連絡させてほしい」「借用書を書いてほしい」「荷物を引き取ってほしい」など、複数の要求が相次いで寄せられるようになりました。

引き取りを求められた私物はトラックが必要なほどの分量にのぼり、Aさんが飼育していたペットも含まれていました。Aさんはすでに転居先での新しい就職も決まっており、実家に事情を知られたくないという思いもあって、自分では対応しきれず当事務所にご相談・ご依頼いただくに至りました。

弁護士の対応と交渉の経緯


ご依頼を受けた後、直ちに相手方に対し、内容証明郵便及びレターパックにより受任通知を送付しました。以後の窓口を弁護士に一本化するとともに、法的な根拠が確認できない請求には応じられない旨を明確に伝えています。

相手方からは一度、書面による回答が寄せられましたが、その後およそ1ヶ月にわたり連絡が途絶えました。相手方がペットの飼育費用等を請求する姿勢を見せていたこともあり、あらためて念押しの書面を送付しています。

これに対し、相手方に弁護士が就いたことが伝えられ、相手方が占有している車両等について留置権を主張し、返還と引き換えに金銭の支払いを求める旨の連絡がありました。弁護士からは、相手方が一方的にAさんの生活の場を離脱させる形で占有を開始した経緯を指摘したうえで反論し、相手方が主張する費用の内訳をまず明らかにするよう求めています。

その後まもなく相手方の代理人は辞任し、当事務所から改めて相手方本人宛てに書面を送付したところ、相手方からは「書面は見た。調停でも訴訟でもすればいい」「警察に相談してもらって構わない」といった趣旨の返答があるのみで、以後、実質的な請求や交渉の動きは見られなくなりました。

なお、Aさんからは、別途、ご自身名義の車両を相手方が占有し続けていることや、ペットの取り扱いについてもご相談がありましたが、これらは今回のご依頼の範囲を超える事項であったため、車両については別途民事上の手続が必要になりうること、ペットについては事情によっては法的な問題に発展しうることから、警察への相談も選択肢としてご案内しています。

相手方からの連絡が途絶えて一定期間が経過したことを踏まえ、いったんの対応区切りとしましたが、万一相手方から再度連絡があった場合に備え、その後も一定期間は追加費用なく代理人として対応を継続できる体制としています。

解決結果と対応のポイント


・内容証明郵便による受任通知を送付し、相手方からの直接請求を遮断した
・法的根拠が確認できない400万円の請求や借用書作成の要求については明確に拒否した
・相手方代理人からの留置権主張に対しては、占有に至った経緯を踏まえて反論した
・相手方からの実質的な請求・交渉の動きが止まり、約3ヶ月間連絡のない状態が継続した

同種のご相談をお考えの方へ


交際関係の解消にあたり、相手方から一方的に高額な金銭の返還や借用書の作成、私物の即時引き取りなどを求められるケースは少なくありません。もっとも、口頭でのやり取りがあったというだけで法的な貸し借りの合意が直ちに成立していたと認められるわけではなく、金銭の返還を求める側が、その根拠を示す必要があります。

また、相手方の自宅にご自身の私物や車両が置かれたままになっている場合、相手方が一方的にその返還を拒んだり、金銭の支払いと引き換えにしようとしたりすることがありますが、占有に至った経緯によっては、こうした主張が認められない場合もあります。ペットのように命あるものが交渉の材料として扱われるようなケースでは、民事の枠組みだけでなく、刑事上の問題として警察へ相談することも有効な選択肢の一つとなり得ます。

交際解消をめぐる金銭トラブルや、相手方からの一方的な要求にお悩みの方は、お一人で対応を続けず、早めに弁護士へご相談ください。

【メタディスクリプション案(120字前後)】
元交際相手から交際解消時に400万円の返還や私物の引き取りを求められたトラブル。受任通知の送付と本人対応により相手方からの請求が止まった事例を弁護士が解説します。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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