【不貞慰謝料】不貞相手が妊娠した場合に生じる問題
交際相手のいる女性と関係を持ったところ、その交際相手の男性から高額な慰謝料を請求され、支払わなければ配偶者に事実を伝えると告げられる――。今回は、請求の法的な根拠を精査したうえで交渉を行い、当初提示額から大幅に減額した解決金と、接触禁止・口外禁止を内容とする合意書の締結によって、ご相談から約1ヶ月半で解決に至った事例をご紹介します。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご依頼者 | 既婚の会社員男性 |
| 相手方 | 依頼者が関係を持った女性と同棲していた男性 |
| 相手方からの請求 | 慰謝料100万円。支払わなければ配偶者への暴露を示唆 |
| ご依頼のタイミング | 面談当日 |
| 解決までの期間 | 約1ヶ月半 |
| 解決結果 | 解決金10万円での合意、接触禁止・口外禁止の合意書締結 |
ご相談までの経緯
依頼者は、既婚の会社員男性です。知人女性と一度関係を持ったところ、その女性が同棲していた男性(相手方)に事実が知られることとなりました。
相手方は依頼者に対し、精神的苦痛を受けたとして慰謝料の支払いを求め、あわせて、支払いに応じなければ依頼者の配偶者に事実を伝えると告げました。依頼者は、家庭に影響が及ぶことへの不安から、その場を収めようとして自ら100万円程度の支払いを口にしてしまっていました。
もっとも、依頼者は、相手方が実際にそこまでの金額を請求できる立場にあるのかがわからないまま、支払いだけが既定路線となっていくことに不安を抱いていました。相手方には、依頼者の氏名・連絡先のほか、配偶者のSNSアカウントまで把握されており、いつ何をされるかわからない状況でもありました。
このままでは適切な判断ができないと考えた依頼者は、当事務所にご相談くださり、面談の当日にご依頼いただきました。
弁護士の対応と交渉の経緯
受任にあたり、担当弁護士はまず受任通知書を作成し、依頼者ご自身のアカウントから相手方に送信していただいたうえで、以後の連絡はすべて当事務所が受ける体制を整えました。相手方が既読を確認した時点で依頼者にブロックしていただき、依頼者本人への直接の連絡を遮断しています。
そのうえで担当弁護士は、相手方と直接電話で協議し、相手方と女性との関係について具体的に確認しました。その結果、両者は婚姻も婚約もしておらず、交際期間や同棲期間、婚約指輪の有無、両家の顔合わせや式場の準備の有無など、いずれの点からも婚約が成立していたと評価できる事情は確認できませんでした。
これを踏まえ、担当弁護士は相手方に対し、法的な観点からは金銭の支払い義務が認められない可能性が高いことを明確に伝えました。そのうえで、双方にとって早期かつ円満な解決を図る観点から、少額の解決金による合意を検討する余地がある旨を提案しました。
相手方はこの提案に応じ、その後の交渉を経て、解決金10万円での合意が成立しました。依頼者が当初口にしていた金額から大幅に減額された形です。
合意書の作成にあたっては、依頼者に過度な負担が生じないよう内容を慎重に検討しました。相手方から提案されていた、偶然遭遇した場合に関する条項や違約金条項については、依頼者にとって不利益が大きいと判断してこれを削除し、双方が今後接触しないこと、本件について口外しないことなどを中心に据えた内容で締結に至りました。
解決結果と対応のポイント
本件では、次のような結果を得ることができました。
- 100万円の請求に対し、解決金10万円での合意が成立したこと(約9割の減額)。
- 接触禁止・口外禁止を内容とする合意書を締結できたこと。
- 依頼者に不利益となる違約金条項等を削除した内容で合意できたこと。
- 弁護士の介入により、依頼者本人への直接の請求・連絡が止まったこと。
- ご相談から約1ヶ月半という比較的短期間で解決に至ったこと。
不貞行為に対する慰謝料の請求が認められるのは、原則として、法律上の婚姻関係にある配偶者からの請求です。これに加えて、内縁関係や婚約関係が認められる場合には、これに準じた法的保護が及ぶことがあります。
他方、交際しているだけの関係や、同棲を始めて間もない段階の関係については、法的に保護される利益として認められるかどうかは事案によって判断が分かれ、慰謝料請求が必ずしも認められるとは限りません。本件では、婚約の成立を裏づける事情が確認できなかったことが、交渉における重要な前提となりました。
こうした事案では、請求を受けた側が動揺し、事態を早く収めたい一心で、法的な根拠を確認しないまま高額な支払いを約束してしまうことが少なくありません。しかし、いったん支払いに応じても、それで終わりになるとは限りません。請求の根拠を法的に整理したうえで、清算条項や接触禁止条項を含む合意書を締結し、書面で終わりにすることが大切です。
同種のご相談をお考えの方へ
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。交際相手やその関係者から高額な慰謝料を請求されてお困りの方、家族への暴露を告げられてお悩みの方は、支払いに応じてしまう前に、一度当事務所にご相談ください。
請求を受けた立場の方だけでなく、請求を検討されている立場の方からのご相談も承っております。


