内容証明が弁護士名で届いた|慌てて払う前にやるべきこと
結婚の約束をしていたのに、相手から一方的に「なかったことにしたい」と告げられる――婚約破棄は、当事者にとって精神的にも金銭的にも重い出来事です。「慰謝料を請求できるのではないか」と考える方は少なくありません。
一方で、婚約を破棄されたからといって、いつでも慰謝料を請求できるわけではありません。請求が認められるかどうかは、いくつかの条件を満たしているかによって分かれます。
この記事では、婚約破棄で慰謝料を 請求できるケースとできないケース を、両者を分ける「正当な理由の有無」という視点から整理します。相手の性別を問わず、また請求する側が男性でも女性でも、考え方は共通です。
慰謝料が認められるための2つの前提
婚約破棄で慰謝料が認められるかどうかは、大きく次の2点にかかっています。
- 婚約が成立していたといえること
- その破棄に正当な理由がなく、一方的なものだったこと
この2つがそろって初めて、相手の行為が法的な責任を生むと考えられます。逆にいえば、どちらか一方でも欠ければ、請求は難しくなります。
前提1:そもそも「婚約」が成立していたか
婚約とは、将来結婚することについての合意(婚姻予約)です。婚姻届のような形式は必要なく、二人が結婚を約束すれば、理屈のうえでは口頭でも成立し得ます。
もっとも、慰謝料を請求する場面では、「本当に結婚の約束があったのか」が争点になりがちです。実務上は、婚約の存在を裏づける客観的な事情――婚約指輪や結納の授受、両家の顔合わせ、結婚式場の予約や下見、親族・友人・職場への報告、同居の開始 など――があるかどうかが重視されます。
「いずれ結婚するものと思っていた」という一方の期待だけでは、婚約の成立が認められないこともあります。
前提2:破棄が「正当な理由のない一方的なもの」か
婚約は、双方が結婚に向けて誠実に進める約束です。正当な理由がないのに一方的にこれを破れば、約束違反(債務不履行)、あるいは不法行為として、破棄された側が損害賠償を求められる場合があります。
ここでいう「正当な理由」の有無こそが、請求できるかできないかを分ける最大のポイントです。裁判所は、正当な理由があったかどうかを個別の事情に照らして慎重に判断する傾向があります。
慰謝料を請求できるケース(正当な理由のない破棄)
相手の側に、婚約をやめてもやむを得ないといえるだけの事情がないまま破棄された場合、慰謝料を請求できる可能性があります。典型的には次のようなケースです。
- 単なる心変わり・気持ちが冷めた:気持ちが変わっただけでは、婚約を破る正当な理由とは認められにくいと考えられます。
- ほかに好きな人ができた・相手が不貞をした:相手の浮気が原因で破談になった場合、婚約者本人に加え、事情によっては交際相手にも慰謝料を請求できる余地があります。
- 親や親族が反対しているから:親の反対それ自体は、当事者が婚約を破る正当な理由になりにくいとされています。
- 漠然とした不安・マリッジブルー:具体的な事情の裏づけがない不安だけを理由とする破棄は、一方的と評価されやすい傾向があります。
- 妊娠を告げたところ態度が一変した:妊娠を理由に結婚を拒む、中絶を迫るといった対応がとられた場合も、破棄された側の精神的苦痛が重く評価されることがあります。
いずれも「結婚をやめる納得のいく理由がないのに、一方の都合で約束を反故にした」という点が共通しています。
慰謝料を請求できないケース
破棄した相手の側に、婚約を続けられない 正当な理由 があったと評価されると、請求は認められにくくなります。裁判例で正当な理由として考慮されやすいのは、次のような事情です。
- 破棄された側の不貞(浮気)
- 暴力・DV・モラハラ、重大な侮辱
- 多額の借金や度を越えた浪費が判明した
- 重大な経歴や身分の偽り
- 社会通念から著しく外れた言動
つまり、婚約を破る原因を作ったのが自分の側だった場合、「破棄されたこと」だけを理由に慰謝料を求めるのは難しくなります。
そもそも婚約が成立していない場合
前述のとおり、結婚を裏づける具体的な言動がなく、交際していたにとどまる、あるいは一方が漠然と結婚を期待していただけ、というケースでは、婚約の成立自体が認められず、慰謝料請求の前提を欠くことになります。
双方の合意で解消した場合
話し合いのうえで二人が納得して婚約を解消した場合は、一方的な破棄とはいえないため、原則として慰謝料は発生しません。
時効が過ぎている場合
後述のとおり、慰謝料請求権には時効があります。期間が経過すると、請求できたはずの内容でも認められなくなるおそれがあります。
なお、性格の不一致や価値観の違いが判明した という理由は、その程度や経緯によって評価が分かれます。軽微なものであれば正当な理由になりにくい一方、共同生活が難しいと考えられる深刻なものであれば、正当な理由と判断されることもあります。一概にどちらとはいえない領域です。
慰謝料以外に請求できる可能性のあるもの
婚約破棄では、精神的損害に対する慰謝料のほかに、結婚準備のために生じた 財産的な損害 を請求できる場合があります。
- 結婚式場のキャンセル料、新居や家具の準備費用:婚約破棄が原因で無駄になった費用は、原因を作った側に請求できる場合があります。
- 退職による逸失利益:結婚を前提に仕事を辞めた場合の収入減が問題になり得ます。ただし、退職と婚約破棄との因果関係が問われ、認められないこともあります。
- 結納金の返還:結納は「将来結婚すること」を前提とした一種の贈与(解除条件付贈与)と考えられており、結婚に至らなかった以上、原則として返還の対象になります。もっとも、返還を求める側に破棄の原因がある場合には、信義則上、返還請求が制限されることもあります。
- 婚約指輪の返還:当事者双方に非がなければ、贈った側は現物の返還を求められるのが一般的です。返せるのは指輪そのものであり、購入代金の請求とは別に考える必要があります。
慰謝料の相場の目安
過去の裁判例では、婚約破棄の慰謝料はおおむね 数十万円から200万円程度 の範囲で判断されることが多いとされています。
ただし、これはあくまで目安です。婚約期間の長さ、破棄に至った経緯や態様(結婚直前だった、妊娠中だった、など)、被った損害の大きさなどによって、金額は大きく上下します。相手の言い値にそのまま応じる必要はなく、個別の事情に応じて妥当な額を検討することになります。
請求には時効がある
婚約破棄の慰謝料請求は、法律上、不法行為 に基づくものとも、債務不履行(約束違反) に基づくものとも構成し得ます。どちらで構成するかによって、時効の期間が変わります。
- 不法行為として構成する場合:損害と相手を知った時から3年、または行為の時から20年(民法724条)
- 債務不履行として構成する場合:権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年(民法166条)
どちらの構成が適切かは、事情によって見解が分かれるところです。いずれにしても、時間が経つほど証拠が集めにくくなり、時効の問題も生じます。心当たりがある場合は、早めに検討を始めるのが安心です。
隣接する問題――だまされていた場合
「独身だと思っていたら、相手は既婚者だった」「結婚の約束は、はじめから金銭目的の口実だった疑いがある」といったケースは、婚約破棄とは別の枠組みで責任を問える可能性があります。前者は 貞操権の侵害、後者は 結婚詐欺 の問題として、それぞれ検討の余地があります。
請求を考えるときの進め方と注意点
慰謝料を請求する場合、おおまかな流れは次のとおりです。
- 証拠を集める:婚約が成立していたことの裏づけ(指輪・結納・式場予約・報告のやり取りなど)、破棄の経緯や理由が分かる記録、支出した費用の領収書などを整理します。
- 相手方と交渉する:まずは話し合いで解決を目指します。
- 内容証明郵便で請求する:交渉が進まない場合、請求の意思を書面で明確に伝えます。
- 調停・訴訟を検討する:それでも解決しない場合は、裁判所の手続きへ進みます。
このとき注意したいのは、感情的な対応や違法な証拠集めを避ける ことです。相手のスマートフォンを無断で操作したり、盗聴・盗撮によって情報を得たりすると、証拠として使えないばかりか、こちらが法的責任を問われるおそれがあります。
また、「婚約が成立していたか」「正当な理由があったといえるか」の評価は、同じような事案でも結論が分かれることがあり、見極めが難しい部分です。ご自身のケースで請求できるのか、いくらくらいが妥当なのかについては、早い段階で弁護士に相談し、証拠の集め方や見通しを確認しておくことをおすすめします。
婚約破棄をめぐるお悩みは、当事務所でもご相談を承っています。ご自身の状況で慰謝料を請求できるのか、逆に請求されている場合にどう対応すべきか、事情を伺ったうえで検討します。まずはお気軽にご相談ください。


