本番トラブルの請求額が高額化する要因|何が金額を動かすのか
この記事は、2020年4月1日に施行された改正民法を前提に解説しています。それより前に貸したお金については、時効の期間などの扱いが異なることがあります。
交際中に貸したお金が、別れた後も返ってこない。LINEで催促しても返事がなく、「内容証明を送れば返してもらえるのでは」と考える方は少なくありません。
内容証明郵便は、貸したお金の返済を求めるときの有力な手段の一つです。ただし、送れば必ず返ってくるものではなく、送る時期や文面によっては、かえって話がこじれることもあります。この記事では、元恋人に貸したお金について内容証明を送る意味と限界、送る前に確かめておきたいこと、送った後の進め方を順に整理します。
内容証明郵便でできること・できないこと
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出したかを、日本郵便が証明する郵便です。配達証明を付ければ、相手に届いた日付も記録に残ります。
内容証明で得られる主な効果
- 返済を求めた事実と日付を、後から証明できる形で残せます。
- 返済期限を決めていなかった貸し借りでは、期限を区切って返済を求める意思表示になります。
- 時効の完成が近いときは、完成を6か月間先に延ばす効果があります。
- 「話し合いで済ませる段階を過ぎつつある」ことを、相手に改まった形で伝えられます。
内容証明だけでは、お金を強制的に回収できない
一方で、内容証明そのものには、相手に支払いを強制する力はありません。無視されても相手に罰則があるわけではなく、給与や預金の差押えをするには、判決などの「債務名義」を得たうえで強制執行の手続をとる必要があります。内容証明は、裁判外の請求を一段階改まった形で行い、その後の手続につなげるための準備と位置づけておくのが現実的です。
送る前に確かめておきたい4つのこと
「貸した」と言える記録が残っているか
元恋人とのお金のトラブルでは、相手から「もらったものだと思っていた」と言われることがよくあります。貸したお金として返済を求めるには、返す約束のうえで渡したこと、つまり贈与ではなく貸し借りであったことを示す必要があります。
借用書がなくても、「来月返すね」「あといくら残ってる?」といったLINEのやりとり、振込の履歴、返済の話をした際の録音などが手がかりになることがあります。内容証明を送ると相手が身構え、やりとりを消したりアカウントを削除したりすることもあるため、送る前にスクリーンショットや履歴を保存しておくことをおすすめします。借用書がない場合の考え方は恋人・元恋人に貸したお金が返ってこない|借用書なしでも回収できる?、貸し借りと贈与の分かれ目は別れた途端「これまでの金を返せ」と言われた|贈与と貸付の違いでも解説しています。
返済期限を決めていたか
「いつか返す」「余裕ができたら」といった形で、返済期限を決めずに貸していることも少なくありません。期限の定めがない貸し借りでは、貸した側が相当の期間を定めて返済を求めることができます(民法591条1項)。内容証明に「本書到達後○日以内に」と期限を書く意味は、ここにあります。期限を過ぎた後は、法定利率による遅延損害金をあわせて求められる場合があります。
時効が迫っていないか
貸したお金を返してもらう権利は、権利を行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年で、時効によって消滅します(民法166条1項)。内容証明による請求は「催告」にあたり、時効の完成を6か月間猶予させますが、この猶予は一度きりで、催告を繰り返しても延びません(民法150条)。時効が近い場合は、内容証明を送った後の6か月の間に訴訟などの手続をとることを前提に、日程を組む必要があります。
なお、相手がLINEなどで借りていることを認めていれば、その時点から時効があらためて進み直すこと(承認による更新)もあります。時効の数え方は男女トラブルの時効早見表|請求の種類別に何年で消えるかにまとめています。
相手の住所が分かっているか
内容証明は郵便ですので、相手の住所が分からなければ送れません。別れた後に相手が引っ越していたり、もともと住所を知らなかったりする場合は、弁護士に依頼すると、携帯電話番号や口座の情報などから弁護士会照会の手続で住所を調べられる場合があります。自分で相手の実家や勤務先を訪ねて住所を聞き出そうとすると、別のトラブルにつながるおそれがあるため避けたいところです。連絡が取れない場合の進め方は【男女トラブル】相手が話し合いに応じない|連絡が取れないまま清算する方法もご覧ください。
本人名義で送るか、弁護士名義で送るか
内容証明は、ご本人が作成して送ることもできますし、弁護士に依頼して弁護士名義で送ることもできます。主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 本人名義 | 弁護士名義 |
|---|---|---|
| 費用 | 郵便料金のみで送れる | 弁護士費用がかかる |
| 差出人として記載される住所 | ご本人の住所 | 法律事務所の住所 |
| その後の連絡先 | ご本人に直接連絡が来る | 弁護士が窓口になる |
| 文面の確認 | ご自身で判断する | 法的に問題のない表現に整えられる |
| 相手の受け止め方 | 無視されることもある | 手続に進む可能性を意識させやすい |
元恋人との間では、費用だけでなく「自分の住所や連絡先が相手に伝わること」も考えておきたい点です。本人名義の内容証明には差出人の住所を書く必要があるため、別れた後に引っ越している場合は、新しい住所を相手に知られることになります。また、内容証明をきっかけに相手から直接電話やLINEが来て、交際中と同じような感情的なやりとりに戻ってしまうこともあります。相手と直接やりとりしたくない事情がある場合は、弁護士名義で送り、以後の窓口を弁護士にしておく方法が向いています。
文面に盛り込む事項と、避けたい表現
盛り込んでおきたい事項
- 貸した日付、金額、渡した方法(振込・手渡しなど)。
- すでに返済を受けた額と、残りの請求額。
- 返済の期限と、振込先の口座。
- 期限までに応じない場合は、法的手続を検討するという予告。
避けたい表現
- 返さなければ家族や勤務先に知らせる、と告げる表現。
- 交際中の写真やメッセージを公にする、とほのめかす表現。
- 根拠のない「迷惑料」や「慰謝料」を上乗せした請求。
- 相手の人格を責める言葉や、交際の経緯への恨み言。
貸したお金を返してもらう権利があっても、請求の仕方によっては恐喝や脅迫と受け取られるおそれがあります。また、相手の借金を第三者に知らせる行為は、名誉毀損やプライバシーの問題になることもあります。感情が入りやすい関係だからこそ、文面は事実と請求内容に絞るのが無難です。どこからが行き過ぎになるのかは恐喝と借金の取り立ての境界|個人間の債権回収がアウトになる線で詳しく解説しています。
送った後の進め方
返事が来た・分割払いを申し出られた場合
相手から「少しずつなら返せる」といった返事が来た場合は、残額、毎月の支払額、支払日、支払いが滞ったときの扱いを書面にしておくことが大切です。口頭やLINEでの約束だけでは、後で「そんな約束はしていない」と言われるおそれがあります。執行受諾文言付きの公正証書にしておけば、支払いが止まったときに裁判を経ずに強制執行を申し立てることができます。約束を書面にする方法は【男女トラブル】口約束で別れの条件を決めてしまった|後から書面にする方法も参考になります。
無視された・受け取られなかった場合
相手が受け取りを拒んだり、不在のまま保管期間が過ぎて戻ってきたりすることもあります。その場合でも、事情によっては相手に届いたものと扱われることがあるため、戻ってきた封筒は捨てずに保管しておきます。同じ文面を普通郵便や特定記録郵便でも送っておく方法もあります。
それでも返済がない場合は、裁判所の手続を検討します。主な手続は次のとおりです。
| 手続 | 主な特徴 |
|---|---|
| 支払督促 | 書類の審査だけで、簡易裁判所の書記官が支払いを命じる。相手が異議を出すと通常の訴訟に移る |
| 少額訴訟 | 60万円以下の請求で使える。原則として1回の期日で審理を終える |
| 民事調停 | 調停委員を交えて話し合う。合意できれば判決と同じ効力を持つ調書が作られる |
| 通常訴訟 | 金額にかかわらず使える。140万円以下は簡易裁判所、それを超えると地方裁判所 |
相手が「もらったお金だ」と争う見込みが高い場合は、異議によって結局は訴訟に移ることが多いため、最初から証拠をそろえて訴訟を見据えたほうが、結果的に早く進むこともあります。
「だまされた」と感じている場合
お金を返さないこと自体は、原則として民事の問題であり、それだけで犯罪になるわけではありません。ただし、最初から返すつもりがないのに嘘の事情を話してお金を借りていた場合には、詐欺にあたる可能性があります。病気や家族の不幸などを理由に何度もお金を求められていた場合の考え方は【男女トラブル】病気や不幸の話を信じてお金を渡していた|嘘だと分かった後で解説しています。
よくあるご質問
内容証明は自分で作って送ってもよいですか
ご自身で作成して送ることもできます。郵便局の窓口のほか、インターネットで差し出せるサービスもあります。ただし、一度送った文面は取り消せず、後の裁判で相手方の証拠として使われることもあります。金額の根拠や表現に迷う場合は、送る前に一度確認しておくと安心です。内容証明の書き方の注意点は慰謝料請求の内容証明の書き方|自分で送る前に知るべきこともあわせてご覧ください。
LINEで請求するのと何が違いますか
LINEでの請求も、送った記録が残る点では意味があります。ただし、相手がアカウントを削除したりブロックしたりすると、届いたかどうかが争いになることがあります。内容証明は、送った内容と日付を第三者である日本郵便が証明するため、時効の猶予や期限の起算点を明確にしたい場面で役に立ちます。
相手に知られずに弁護士へ相談できますか
相談しただけで、相手に連絡が行くことはありません。内容証明を送るかどうかも含め、ご相談の後に決めていただけます。詳しくは【男女トラブル】相手に知られずに相談できるか|相談しただけで相手に伝わることはないをご覧ください。
元恋人へのお金の請求でお悩みの方へ
元恋人に貸したお金を返してもらうために内容証明を送るかどうかは、残っている記録、時効までの期間、相手の住所が分かるか、相手と直接やりとりしてよいかによって判断が変わります。送ること自体が目的になってしまうと、その後の手続とのつながりが途切れがちです。返済を求める道筋全体を見通したうえで、内容証明をどの段階で、誰の名義で送るかを決めることが大切です。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
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早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


