【風俗トラブル】NG行為と知らずにしてしまった場合も、請求される?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

風俗店を利用した後に「それは当店ではNG行為です」「規約違反なので罰金を払ってください」と告げられたものの、そもそも禁止されていると知らなかった、というご相談は少なくありません。受付で細かな説明がなかった、ホームページの注意書きまで読んでいなかった、女性から何も言われなかったといった事情があると、「知らなかったのに払わなければならないのか」と戸惑うのは自然なことです。

 結論からいえば、「知らなかった」という事情が請求を左右する場面と、ほとんど意味を持たない場面があります。店独自のルールに違反したことを理由とする請求では、そのルールが利用者に示されていたかどうかが争点になり得ます。一方、女性の同意に関わる行為や無断撮影のように、店のルールとは別に法律上の責任が問われる行為では、ルールを知らなかったことは理由になりにくいのが実情です。

 この記事では、NG行為と知らずにしてしまった場合の請求について、どのような点から整理すればよいかを解説します。

本記事は、2026年10月時点の法令(2023年7月施行の改正刑法による不同意わいせつ罪・不同意性交等罪、性的姿態撮影等処罰法を含みます)を前提に、一般的な考え方をまとめたものです。個別の事案での結論は、事実関係や残っている記録によって異なります。


「知らなかった」が意味を持つ場面と、持たない場面

 NG行為と呼ばれるものには、性質の異なるものが混ざっています。店が営業上の理由で定めているルールもあれば、女性の身体や意思に関わり、店のルールがなくても法律上問題になる行為もあります。どちらにあたるかによって、「知らなかった」という事情の重みは大きく変わります。

NG行為の例主に問題になる関係「知らなかった」ことの意味
連絡先の交換、店外への誘い、指名に関する取り決めなど店との利用契約(規約)ルールが示されていなかった事情として意味を持ち得る
キス、身体への接触、指の挿入、本番行為など女性の同意(不法行為・刑事責任)店のルールを知っていたかより、その場の女性の状態や反応が重視される
サービス中の無断撮影法令(性的姿態撮影等処罰法・迷惑防止条例)と規約法令上の問題になり得るため、理由になりにくい


 同じ「NG行為」という言葉で請求されていても、まず何が問題にされているのかを分けて考えることが出発点になります。

店のルール違反を理由とする請求の場合


ルールが利用者に示されていたかが出発点になる

 店のルールは、利用者と店との間の契約の内容になって初めて、利用者を拘束するのが原則です。受付での説明、利用前に示される注意事項、ホームページや予約サイトの記載などを通じて、利用者がその内容を知ることができる状態にあったかが問われます。

 多数の利用者に向けて画一的に定められた利用規約は、民法上の「定型約款」にあたる場合があります。定型約款は、それを契約の内容とすることに合意していたか、あらかじめその旨が表示されていれば、個々の条項を読んでいなくても合意したものとみなされる仕組みです(民法548条の2第1項)。そのため、「規約を細かく読んでいなかった」というだけで、直ちに拘束を免れるわけではありません。

 他方で、利用時に規約の存在がまったく示されていなかった場合や、口頭で一部だけ説明され、問題とされているルールには触れられていなかった場合には、そのルールが契約の内容になっていたといえるかが争点になり得ます。規約の効力をどの順序で確かめるかについては、【風俗トラブル】店から『うちの規約では』と言われた|規約の効力を確かめる順序で詳しく解説しています。

示されていても、金額がそのまま認められるとは限らない

 規約が契約の内容になっていたとしても、そこに書かれた金額を全額支払う義務があるとは限りません。風俗店が「罰金」と呼ぶものは、法律上は違約金や損害賠償額の予定(民法420条)として扱われることになります。刑罰としての罰金を科すことができるのは国だけで、店が独自に罰金を科すことはできません。

 また、定型約款のうち、相手方の権利を制限し、または義務を加重する条項で、信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意しなかったものとみなされます(民法548条の2第2項)。利用者が消費者であれば消費者契約法10条も問題になり得ますし、違反の内容に比べて著しく高額な金額は、公序良俗(民法90条)に反するとして全部または一部が無効とされる可能性があります。連絡先を渡した、店外に誘ったといった行為について数十万円から100万円といった金額が示されている場合には、その根拠を確かめる意味があります。

「知らなかった」と言える事情を整理する

 店との話し合いや弁護士への相談に向けて、次のような点を思い出せる範囲で整理しておくと、ルールが示されていたかどうかを検討しやすくなります。

  • 予約時や受付で受けた、禁止事項の説明の有無と内容。
  • 利用前に見せられた書面・掲示・画面の有無。
  • ホームページや予約サイトに記載されていた注意事項の内容と、その記載がある場所。
  • 利用中に女性から「それはNG」と告げられた場面の有無と、その後の自分の行動。
  • 問題とされた行為の内容と、店が示している金額の根拠。


 特に、利用中に女性から止めるよう伝えられたかどうかは重要です。伝えられた時点でやめていれば、それより前の行為について「知らなかった」という説明が成り立ちやすくなります。反対に、告げられた後も続けていた場合には、知らなかったという説明は通りにくくなります。利用時の記録の残し方については、【風俗トラブル】利用後に「規約違反だった」と言われた|利用時の記録を残しておくもあわせてご覧ください。

ルールを知らなかったことが理由になりにくい行為


女性の同意が問われる行為

 キスや身体への接触、指の挿入、本番行為など、サービスの範囲を超える身体的な接触は、店のルール以前に、女性がその行為に同意していたかどうかが問題になります。同意のない接触によって女性に精神的な苦痛を与えた場合には、店のルールの有無にかかわらず、不法行為(民法709条)として損害賠償を求められることがあります。

 刑事上も、不同意わいせつ罪(刑法176条)や不同意性交等罪(刑法177条)が成立するかどうかは、女性が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にあったか、行為者がその状態を認識していたかといった点から判断されます。店がその行為を禁止していたか、利用者がその禁止を知っていたかは、直接の判断基準ではありません。

 一方で、店のルールでは禁止されていても、その場で女性が積極的に応じていた場合には、同意の有無そのものが争点になります。後から「NG行為だった」と言われたときは、行為の有無、その場での女性の反応、行為を止めた時点などを分けて整理しておくことが大切です。

撮影・録音

 サービス中の女性の性的な姿態を無断で撮影する行為は、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪や、各都道府県の迷惑防止条例違反に問われる可能性があり、店のルールを知らなかったことは理由になりにくいといえます。録音については、それ自体が直ちに犯罪になるとは限りませんが、多くの店が禁止事項に挙げており、規約違反や女性のプライバシーの問題として請求の理由にされることがあります。録音の扱いについては、【風俗トラブル】店内での録音は証拠になるのか|秘密録音と盗聴の境界(風俗の場面)で解説しています。

店のルールを知らなかったことと、法律を知らなかったことは別

 刑法38条3項は、法律を知らなかったとしても、そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできないと定めています。「それが犯罪になるとは思わなかった」という事情は、刑事責任を否定する理由にはなりにくいのが原則です。店のルールを知らなかったことと、法律上の責任を知らなかったことは、分けて考える必要があります。

請求を受けたときに確かめたいこと


  1. 何が問題とされているのか(行為の内容、日時、相手の女性)を具体的に確認します。
  2. 請求の根拠とされている規約や説明の内容を、書面や画面で示してもらいます。
  3. 請求額の内訳(違約金なのか、女性への慰謝料なのか、店の損害なのか)を確認します。
  4. 請求しているのが店なのか、女性本人なのかを確認します。
  5. 自分が覚えている事実と、店の言い分が食い違う点を書き出しておきます。


 請求の名目が違約金であれば店との契約の問題、慰謝料であれば女性との間の不法行為の問題というように、名目によって検討すべき点が変わります。店に支払っても女性との関係が解決したことにはならない場合もあるため、誰との間で何を終わらせるのかを意識しておくことが大切です。

その場で避けたい対応

 「知らなかった」と感じている場面では、自分にどの程度の責任があるのか判断がつかないまま、その場の雰囲気に押されて対応してしまうことがあります。次のような対応は、後から見直すことが難しくなる場合があるため、慎重に考えたほうがよいでしょう。

  • 金額や内容を確かめないまま、念書や示談書に署名すること。
  • その場で現金を支払う、または振り込むこと。
  • 身分証の撮影や勤務先の申告に、言われるまま応じること。
  • 事実と異なる内容を認める発言をすること。


 もっとも、店の関係者から強い態度で迫られ、署名や支払いに応じてしまった場合でも、それで全てが確定するわけではありません。強迫によってされた意思表示は取り消すことができ(民法96条1項)、店が利用者を帰れないと思わせる状況で示談書に署名させた事案で、強迫による取消しが認められたと紹介されている裁判例もあります(東京地裁平成29年2月28日判決)。その場で即時の支払いを求められたときの考え方は、【風俗トラブル】「今すぐ払えばこの場で終わる」と言われた|即時払いを求められたときの判断で解説しています。

よくあるご質問


女性から何も言われなかったのに、後から店にNG行為だと言われました。払う必要はありますか

 女性からその場で何も言われず、行為を止められることもなかったのであれば、その経過は、ルールが示されていたかや女性の同意の有無を考えるうえで意味を持ちます。ただし、女性が声を上げにくい状況にあった可能性も考慮されるため、何も言われなかったことだけで結論が決まるわけではありません。請求の根拠と金額を確認したうえで判断することをおすすめします。

ホームページに禁止事項と罰金額が書いてありましたが、読んでいませんでした

 予約時に規約への同意を求められていたり、利用前に規約が示されていたりした場合には、読んでいなかったとしても規約に合意したものと扱われる可能性があります。もっとも、その場合でも金額の妥当性は別に検討されます。損害賠償額の予定についての考え方は、損害賠償額の予定(民法420条)は風俗の規約でも有効かをご覧ください。

店に払えば、女性との関係も解決しますか

 店との間の合意が、女性本人からの請求や被害届まで当然に解決するとは限りません。女性本人が合意の当事者になっているか、女性が今後請求しないことや被害届を出さないことが合意の内容に含まれているかを確認する必要があります。

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まとめ

 NG行為と知らずにしてしまった場合でも、請求の内容によって「知らなかった」ことの意味は異なります。店独自のルール違反であれば、ルールが示されていたか、金額が妥当かを確かめる余地があり、女性の同意や撮影に関わる行為であれば、ルールの認識とは別に事実関係を丁寧に整理することが必要になります。いずれの場合も、その場で結論を出さず、何が問題とされているのかを確かめるところから始めることが大切です。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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