【風俗トラブル・女性用風俗】女性客が撮影・拡散を脅された|性別が変わっても手口は同じ
この記事は、2023年7月施行の改正刑法(不同意わいせつ罪の新設)と、2025年6月施行の拘禁刑の導入を反映した内容です。個別の事案での結論は、事実関係によって異なります。
風俗店でのサービス中にキスをしたり、女性の体に軽く触れたりすることは、多くの方にとって「サービスの一部」という感覚かもしれません。ところが、利用から数日、ときには数か月たってから、店や女性本人から「同意のないキスをされた」「NGの場所を触られた」と連絡が来て、罰金や示談金を求められるというご相談は少なくありません。
「軽いキスだけ」「少し触れただけ」という場合でも、後から問題にされることはあるのでしょうか。この記事では、どのような形で問題にされるのか、何が判断の分かれ目になるのか、連絡が来たときにどう考えればよいのかを整理します。
「軽い」かどうかより「同意の範囲」が問われる
風俗店の利用では、店のサービス内容として予定されている行為があり、その範囲の行為には女性の同意があると考えるのが通常です。一方で、キス、とくに舌を入れるキスや、特定の部位への接触を「NG」としている店や女性は珍しくありません。同じ店の中でも、女性ごとにNG行為が異なることもあります。
そのため、後から問題にされたときに問われるのは、行為が「軽い」か「重い」かという印象よりも、その行為が女性の同意の範囲に入っていたかどうかです。サービス内容に含まれる軽い接触であれば問題になりにくい一方、NGと伝えられていた行為や、嫌がる様子が見えた後も続けた行為は、程度が軽くても問題にされることがあります。
後から問題にされるときの3つの形
店のルール違反として罰金・違約金を求められる
店の利用規約に「禁止行為をした場合は罰金○万円」などと書かれていて、これを根拠に支払いを求められる形です。もっとも、規約に金額が書いてあれば必ずその額を払わなければならないわけではありません。店に実際に生じた損害との関係や、金額が過大でないかといった点から、効力が限定的に考えられる場合もあります。
女性本人への損害賠償(慰謝料)として請求される
同意のない接触によって精神的な苦痛を受けたとして、慰謝料を求められる形です。慰謝料を請求できるのは、本来、被害を受けたと主張する女性本人です。店が女性に代わって示談交渉や示談金の受け取りまで行うことについては、弁護士法が禁じる非弁行為との関係が問題になることがあり、客との示談交渉をしたとして風俗店の店長らが弁護士法違反の疑いで逮捕されたとの報道もあります。
刑事事件として扱われる可能性
同意のないキスや身体への接触は、不同意わいせつ罪(刑法176条)に当たるかどうかが問題になることがあります。法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑で、罰金刑の定めはありません。
キスや接触が「わいせつな行為」に当たるかどうかは、行為そのものの性的な性質や程度を踏まえ、行われたときの具体的な状況も考慮して判断するという考え方が、最高裁判所の判例(最高裁平成29年11月29日大法廷判決)で示されています。唇へのキスや、胸・下半身への接触は、一般にわいせつな行為と評価されやすい行為です。一方、肩や腕に軽く触れた程度であれば、わいせつな行為とまではいえないと判断されることもあります。もっとも、わいせつな行為に当たらない場合でも、嫌がる相手の体に触れる行為が暴行罪(刑法208条)として問題になる余地は残ります。
判断に影響しやすい事情
個室での出来事であるため、同意があったかどうかについては当事者の言い分が食い違いやすく、次のような事情が総合的に見られます。
| 事情 | 問題にされにくい方向に働く例 | 問題にされやすい方向に働く例 |
|---|---|---|
| 店のルール・コース内容 | キスや接触がコースのサービスに含まれている | 店や女性がNG行為として明示していた |
| 行為前のやり取り | 女性から誘われた、確認して了承を得た | 確認をしないまま行った |
| 女性の反応 | 自然に応じていた、会話が続いていた | 顔をそむけた、手で押し返した、「やめて」と言った |
| 行為の態様 | ゆっくりとした流れの中での接触 | 不意打ち、押さえつける、何度も繰り返す |
| その後の経緯 | 終了まで普段どおり過ごした | その場で中断された、直後に店へ報告された |
改正刑法では、不同意わいせつ罪の原因となる事情として、不意打ちなどで同意しない意思を示す時間がない場合や、予想外の事態に驚いて体が固まってしまった(いわゆるフリーズ)場合なども挙げられています(刑法176条1項5号・6号)。女性がはっきり拒まなかったことだけで、同意があったと評価されるとは限らない点には注意が必要です。
反対に、女性から促されて触れたというご相談もあります。弁護士ドットコムにも、施術の終盤に女性のほうから触るよう促されて触れてしまい、数週間たっても店から連絡がないが安心してよいか、といった質問が寄せられています。女性から促されたことは同意をうかがわせる大切な事情ですが、その経緯を後から示せるかどうかが問題になります。
また、「同意があると思っていた」という言い分が出てくることもあります。ただ、そう思っていたというだけでは足りず、その場の状況から見て同意があると考えたことに無理がないかが問われるのが一般的です。
「後から」連絡が来たときに確かめたいこと
当日は何も言われなかったのに、時間がたってから連絡が来ることもあります。不同意わいせつ罪の公訴時効は2023年の改正で12年に延長されており、時間がたったから問題にならない、とは言い切れません。
連絡が来たときは、次の点を落ち着いて確かめておくことが大切です。
- 誰が請求しているのか(店か、女性本人か、それ以外の人物か)。
- 何を理由にしているのか(規約違反か、女性の被害か)。
- 金額の根拠が示されているか。
- 被害届が出ているのか、出すと言われているだけなのか。
- 支払いや書面への署名に期限を設けられているか。
弁護士ドットコムに寄せられた相談には、リフレ店で女性の体に触れた後、店長から警察か示談かを選ぶよう迫られ、示談書には抵抗されたのに触り続けたという趣旨が書かれていたが、抵抗された記憶はない、というものもあります。店が用意した書面には、事実と異なる表現や、こちらに不利な内容が書き込まれていることがあります。納得できないまま署名すると、後から「本人が認めていた」と扱われるおそれがあるため、その場での署名は控え、内容を持ち帰って確認することをおすすめします。
自覚の有無で変わる対応の方向
やりすぎてしまったかもしれないと感じている場合
NGと言われた行為をしてしまった、嫌がる様子に気づきながら続けてしまった、という自覚がある場合は、刑事事件になる前に女性本人との示談を目指すことが考えられます。示談では、示談金の額だけでなく、女性本人が被害届を出さないこと(すでに出ている場合は取り下げること)や、今後お互いに連絡を取らないことなどを書面で確認しておくことが大切です。
ただし、謝りたい一心で女性本人に直接連絡を取ると、それ自体が新たな負担を与えたと受け止められることがあります。連絡先が分かっていても直接の接触は避け、弁護士を通じて謝罪と示談の意向を伝える方法が適しています。
身に覚えがない・同意があったと考えている場合
同意があった、あるいはそのような行為はしていないと考えている場合は、相手の言い分を認める内容の書面には署名しないことが基本です。そのうえで、予約時のメールやコース内容の画面、店や女性とのやり取り、当日の流れを記憶が新しいうちに書き留めたメモなど、手元の記録を保存しておきます。
身に覚えがない場合でも、支払いを断ることと、連絡を無視し続けることは別の問題です。連絡を一切絶ったことが、相手が警察への相談を考えるきっかけになることもあるため、窓口を弁護士に移して対応を続けるという考え方もあります。
関連する解説記事
- 【風俗トラブル】利用後に「規約違反だった」と言われた|利用時の記録を残しておく
- 【風俗トラブル】数か月前の利用について突然連絡が来た|時間が経ってからの請求
- 【風俗トラブル】終了後にキャストが泣き出した|その直後に客がしてはいけないこと
- 【風俗トラブル】キャバクラでキャストに触れたと言われた|請求と刑事の両面
- メンズエステでお触りをして「触られた」と言われた。不同意わいせつ罪のリスクと対応
- 「同意があった」を証明できるか|風俗トラブルの証拠と限界
- 【風俗トラブル】店から「警察に行く」と言われた翌日にすること|被害届が出る前の時間
弁護士に相談するメリット
キスや接触をめぐるトラブルでは、行為の評価、請求の相手方、金額の妥当性、刑事手続の見通しを同時に考える必要があります。弁護士が窓口になることで、店や女性本人との直接のやり取りを避けながら請求の根拠を確かめ、必要に応じて女性本人との示談を進めることができます。被害届がすでに出ている場合や、警察から連絡があった場合にも、取調べへの臨み方を含めて方針を立てることができます。
「キスや軽い接触だから大丈夫」と考えて放置することも、慌てて言われるままに支払うことも、後悔につながりやすい対応です。何を求められているのかを確かめ、記録を残し、署名や支払いの前に一度立ち止まることが、その後の対応を考えるうえでの出発点になります。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


