【風俗トラブル・キャスト側】「奨学金のため」と伝えて受け取った援助は、返さなければならない?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

ナイトワークや風俗のお仕事をしていると、お客様から「学費の足しにしてほしい」「奨学金の返済に使って」と金銭の援助を申し出られることがあります。そのときは好意として受け取ったお金でも、関係が終わったり連絡を控えたりした後に、「奨学金のためと言うから渡した。返してほしい」「事実と違うなら詐欺だ」と求められるケースは少なくありません。

 返さなければならないかどうかは、受け取ったお金が「もらったもの」なのか「借りたもの」なのか、そして伝えた理由が事実だったかどうかによって変わります。この記事では、お客様から受け取った援助の返金を求められたときに、どこを基準に考え、どのように動けばよいかを整理します。

本記事は、2026年10月時点の民法・刑法の規定をもとに一般的な考え方を解説するものです。実際の判断は、やり取りの内容や金額、受け取った経緯によって異なります。


最初に整理したいのは「もらった」のか「借りた」のか

 法律上、返す約束なく渡されたお金は贈与(民法549条)、返す約束のうえで受け取ったお金は金銭消費貸借(民法587条)として扱われます。どちらにあたるかで、返す義務の有無が大きく変わります。

 贈与のうち書面によらないものは、各当事者が解除できるとされていますが、すでに渡し終えた部分は解除できません(民法550条)。そのため、お客様が自発的に「返さなくていい」と言って渡したお金であれば、後から気持ちが変わったという理由だけで返還を求めることは、原則として難しいと考えられます。

 ただし、当事者の間で「もらった」「貸した」の認識が食い違うことはよくあります。どちらと見られやすいかは、次のような事情から判断されます。

確認したい点贈与と見られやすい事情貸し借りと見られやすい事情
渡すときの言葉「返さなくていい」「応援したい」と言われた「貸す」「返せるときに返して」と言われた
書面借用書がない、メッセージで「プレゼント」と表現されている借用書や返済予定を書いたメモがある
その後の経過返済の話が一度も出ていない一部を返した、返済の催促に「返す」と答えた


 一部を返したことや「返す」と言ったことは、それだけで貸し借りと決まるわけではありません。もっとも、相手が「貸したお金だ」と主張する材料にはなりやすいため、どのような趣旨でそうしたのかを説明できるようにしておくことが大切です。

「奨学金のため」という理由はどう評価されるか

 贈与だとしても、渡す理由として伝えた内容が事実だったかどうかは、別の問題として検討されます。場面ごとに見ていきます。

奨学金の話が事実で、そのとおりに使った場合

 実際に奨学金を借りていて、受け取ったお金を返済や学費に充てたのであれば、伝えた理由と実態に食い違いはありません。この場合、返還義務が生じる場面は限られると考えられます。「奨学金の返済に充てること」が贈与の条件(負担付贈与、民法553条)として合意されていたと評価されることもありますが、そのとおりに使っていれば問題になりにくいといえます。

奨学金は実在するが、別の用途にも使った場合

 奨学金を借りていること自体は事実で、受け取ったお金の一部を生活費などに回したというケースです。使い道が条件としてはっきり約束されていたか、金額が奨学金の額と見合っていたか、援助の申し出がどちらからあったかといった事情によって評価が分かれます。用途が少し違っていたことだけで、直ちに返還義務や詐欺の問題になるとは限りません。

奨学金の話そのものが事実と違っていた場合

 奨学金を借りていない、すでに完済していた、金額を大きく伝えていたといった場合は、評価が変わります。相手がその説明を信じて渡したのであれば、詐欺による意思表示として贈与が取り消される(民法96条1項)おそれがあります。取り消されると贈与は初めから無効だったものとして扱われ(民法121条)、受け取ったお金は不当利得として返還の対象になり得ます(民法703条・704条)。不法行為として損害賠償を求められること(民法709条)も考えられます。

 この場面では「もらったものだから返さなくてよい」という説明は通りにくくなります。返し方や金額について、早めに方針を立てることが現実的です。

刑事上の詐欺罪にあたるかの分かれ目

 お客様から「詐欺で訴える」と言われると、強い不安を感じるものです。詐欺罪(刑法246条1項)は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立し、法定刑は10年以下の拘禁刑です。成立には、相手が渡すかどうかを判断するうえで重要な事柄についての嘘があり、相手がそれを信じて渡したこと、そして受け取る時点で欺く意思があったことなどが必要です。

 「奨学金の返済に困っている」という説明が事実と違い、それを理由に金銭を受け取った場合は、詐欺罪にあたる可能性があります。近年は、恋愛感情を利用して虚偽の事情を伝え、複数の男性から多額の金銭を受け取った事件で、詐欺罪などによる実刑判決が確定した例も報じられており、個人間のやり取りであっても刑事事件として扱われることがあります。

 一方で、接客の場での好意を示す言葉や一般的な会話だけで、直ちに詐欺罪になるわけではありません。弁護士ドットコムに寄せられた相談でも、事実と違う事情を理由に金銭を求めたことを示す記録があるかどうかが、立件の見通しに関わるという趣旨の回答が見られます。民事上の返還義務と刑事上の詐欺罪は、分けて考える必要があります。

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返金を求められたときに避けたい対応


  • その場で全額を返すと約束したり、念書や借用書に署名したりすると、後から「借りたもの」と扱われる根拠になることがあります。
  • 相手を納得させようとして事実と違う説明を重ねると、後の評価で不利になるおそれがあります。
  • やり取りの履歴を削除すると、贈与だったことを示す材料まで失うことになりかねません。
  • 「警察に行く」「家族や店に知らせる」と言われて求められるままに支払うと、追加の請求が続く場合があります。
  • 本名や住所、通っている学校など、まだ伝えていない情報を求めに応じて伝えることは避けたほうが安全です。


 相手の言動が、家族や勤務先に知らせると告げて支払いを迫るものになっている場合は、相手側の行為が恐喝や脅迫として問題になることもあります。

恐喝と詐欺の違い|だましと脅しが混ざった場合の処理

手元で整理しておきたい記録


  • 援助を受けた日付・金額・方法(手渡し、振込など)の一覧。
  • 援助の申し出や「返さなくていい」という言葉が残っているLINEやメッセージ。
  • 奨学金の貸与額や返還予定が分かる書類。
  • 受け取ったお金を何に使ったかが分かる記録。
  • 返金の要求や「詐欺」「警察」などの言葉が含まれる相手からの連絡。


 特に奨学金の書類は、伝えた理由が事実だったことを示す材料になります。ただし、本名や住所、学校名が記載されているため、相手にそのまま見せるかどうかは慎重に判断してください。

話し合いの進め方と、弁護士が入る意味

 当事者同士で話すと、交際していた頃の感情が絡み、話が平行線になりやすい傾向があります。進め方としては、贈与であって返す義務はないと考える理由を記録に基づいて説明する方法と、事実と違う説明をした部分がある場合に一部の返還を含めて合意する方法が考えられます。

 合意する場合は、これ以上の請求をしないことを確認する清算条項や、接触禁止・口外禁止の条項を合意書に入れておくことが重要です。刑事事件化を心配される場合も、返金や合意の時期によって状況が変わることがあるため、早い段階で方針を立てることをおすすめします。

 弁護士が代理人になると、相手との連絡窓口を弁護士に一本化できます。まだ相手に伝えていない本名や住所を明かさずに交渉を進められる場合もあり、ご本人が直接請求を受け続ける状態を止めやすくなります。

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よくあるご質問


一部だけ返してしまった場合、残りも返さなければならない?

 一部を返したことで、直ちに全額の返済義務が確定するわけではありません。関係を穏やかに終えるために返したのか、借りたお金だと認めて返したのかなど、返したときの趣旨やメッセージの内容によって評価が変わります。

お店を辞めて何年もたってから請求されることはある?

 あり得ます。詐欺による取消しは、追認できる時から5年、行為の時から20年が期間の目安です(民法126条)。不当利得の返還請求権は、権利を行使できることを知った時から5年などで時効にかかり(民法166条1項)、不法行為の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年などで時効にかかります(民法724条)。刑事上の詐欺罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。いずれも起算点の考え方に争いが生じることがあるため、個別に確認が必要です。

返金すれば、刑事事件にならずに済む?

 返金や合意は、相手が被害届を出すかどうかの判断や、捜査機関の処分の判断で考慮される事情になり得ます。ただし、返金したからといって必ず刑事事件にならないとまではいえません。

被害届が出される前に返金した|刑事事件化を避けられるのか

 「奨学金のため」と伝えて受け取った援助でも、返さなければならないかどうかは、贈与か貸し借りか、伝えた理由が事実だったかによって分かれます。相手の言葉に押されてその場で約束をする前に、手元の記録を確かめ、どの場面にあたるかを整理することから始めてください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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