無銭飲食・無賃乗車・宿泊費の未払い|詐欺と利益窃盗の境界

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

飲食店を出たあとで代金を払っていないことに気づいた、会計をめぐって店ともめているうちに警察を呼ばれた、タクシーを降りるときに所持金が足りなかった。こうした出来事は「無銭飲食」「食い逃げ」と呼ばれますが、法律に「無銭飲食罪」という罪名はありません。

 実際に問題になるのは詐欺罪です。しかも、同じように代金を払わずにその場を離れた場合でも、適用される条文が変わり、場合によっては刑罰を定めた規定そのものが存在しないこともあります。ここでは飲食・乗車・宿泊の三つの場面を通じて、詐欺罪と、いわゆる「利益窃盗」と呼ばれる領域の境界がどこにあるのかを整理します。

「無銭飲食罪」という罪名は存在しない


問題になるのは詐欺罪の1項と2項


 刑法246条1項は、人を欺いて財物を交付させた場合を詐欺罪としています。同条2項は、同じ方法で財産上不法の利益を得た場合を詐欺罪としており、こちらは「2項詐欺」「詐欺利得罪」と呼ばれます。法定刑はいずれも10年以下の拘禁刑です。2025年6月1日施行の改正刑法により懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されましたので、「10年以下の懲役」と説明されている資料は、改正前の表記だとお考えください。

 注意しておきたいのは、詐欺罪に罰金刑の定めがないという点です。万引きなどとは異なり、略式命令による罰金で終える処理ができないため、起訴されるかどうかの意味合いが大きくなります。また、未遂も処罰の対象とされています(刑法250条)。

窃盗罪ではないのはなぜか


 代金を払わずに料理を食べれば窃盗ではないか、と考える方は少なくありません。しかし窃盗罪は「他人の財物を窃取した」場合の犯罪です。店員が注文を受けて運んできた料理は店側が渡したものであって、奪い取ったものではありません。そのため窃取とは評価しにくく、詐欺罪の枠組みで検討されます。

 もっとも、宿泊していないのにホテルの朝食会場に立ち入って食事を取ったような場合は、店側の交付を経ていないため、窃盗罪や建造物侵入罪の問題として扱われ得ます。同じ未払いでも、そこに至る経路によって構成が変わります。

「利益窃盗」は罪名ではない


 窃盗罪の対象は財物に限られており、「支払いを免れる」という財産上の利益を得ただけの行為には、これを処罰する規定が刑法に置かれていません。この規定のない領域が、講学上「利益窃盗」と呼ばれています。「利益窃盗罪」という犯罪があるわけではなく、どの条文にも当てはまらない領域を指す言葉だとご理解ください。詐欺罪の成立範囲が問題になるのは、その外側にこの領域が広がっているからです。

境界を決めるのは「いつ」と「相手の処分」の二つ


 行為の悪質さや金額の大小が境界を決めるわけではありません。判断の軸は、支払わない意思をいつ持ったのか、そして相手方が財産上の処分といえる行為をしたのか、という二点です。

①最初から支払う意思がなかった場合


 飲食店で注文する、旅館に投宿するといった行為は、通常、代金を支払うことを前提とした申込みだと理解されています。そのため、支払う意思がないのにその事情を告げずに注文や投宿をすること自体が、行動による「人を欺く行為」にあたると整理されてきました(大審院大正9年5月8日判決)。仙台高裁昭和28年11月30日判決も、後日支払う意思はあっても確実に支払える見込みがなく、その事実を告げれば相手が注文に応じなかったであろう場合について、告げずに注文する行為自体が人を欺く行為にあたるとしています。

 この類型では、飲食物の提供を受けた時点で詐欺罪は既遂に達すると考えられています。その後に逃げたかどうか、店内にとどまったかどうかは、成立そのものを左右しません。

②食べたあとに支払わない意思が生じた場合


 注文の時点では支払うつもりだったものの、会計の段になって所持金の不足に気づいた、という経過もあります。この場合、注文時に欺く行為はありませんから、その後に新たな欺く行為があったかどうかが問われます。

 東京高裁昭和31年12月5日判決は、旅館の主人に「外出して夕方に帰ってくる」と告げて宿泊料の請求をさせなかった事案について、請求をしないという処分行為により支払いを一時的に免れたとして、2項詐欺の成立を認めました。東京高裁昭和33年7月7日判決は、この意思表示は明示である必要はなく、黙示的な一時猶予でも足りるとしています。

 つまり、「財布を取ってくる」「電話をかけてくる」といった一言であっても、それによって店が請求を控えたのであれば、支払いの猶予という利益を得たと評価され得るということです。

③何も言わずに立ち去った場合


 最高裁昭和30年7月7日決定は、刑法246条2項にいう財産上不法の利益を得たといえるためには、相手方を欺いて債務免除の意思表示をさせることを要し、単に逃走して事実上支払いをしなかっただけでは足りないと判示しました。相手方の処分がない以上、2項詐欺は成立しないという考え方です。ここが、処罰規定のない領域との境界線になります。

 ただし、この決定の読み方には注意が必要です。同じ決定は、その事案では被告人が所持金も支払意思もないまま飲食・宿泊していたのだから、逃げる前の段階ですでに詐欺罪は既遂に達していたとしています。逃げ方によって不可罰になったわけではありません。

 加えて、前述のとおり黙示の猶予でも処分行為が認められ得ることを踏まえると、実際の場面で「何も言わずに出ただけ」と評価される範囲は、思われているほど広くありません。インターネット上には「黙って逃げれば罪にならない」という趣旨の説明も見受けられますが、そのまま行動の指針にできるものではないとお考えください。

飲食・乗車・宿泊で構成が変わる


 同じ未払いでも、相手から受け取ったものが財物かサービスかによって、当てはまる条文が変わります。

場面相手から得たもの一般的な整理
飲食料理や飲み物という財物刑法246条1項の詐欺
宿泊宿泊というサービス(利益)刑法246条2項の詐欺
食事付きの宿泊財物と利益の双方包括して刑法246条の詐欺罪として扱われる
タクシー運送というサービス(利益)刑法246条2項の詐欺
鉄道運送および運賃の支払いの免脱鉄道営業法違反のほか、態様により電子計算機使用詐欺など


宿泊費の未払い


 宿泊では通常、財物ではなくサービスの提供を受けるため、2項詐欺として扱われます。食事付きの場合は財物と利益の双方が問題になり、包括して一個の詐欺罪として処理されるのが一般的な考え方です。

 従業員と顔を合わせない仕組みのホテルについても、大阪高裁平成2年4月19日判決や東京高裁平成15年1月29日判決は、機械装置によって従業員が入室を把握できる態勢にあることなどを理由に、欺く行為と処分行為を認め、詐欺罪の成立を肯定しています。対面のやり取りがないことは、それ自体で結論を変えるものではありません。

 宿泊を始めた後に支払わない意思が生じた場合については、その決意より前の分は債務不履行にとどまり、決意以後の分について、新たに欺く行為があったかどうかが検討されることになります。

無賃乗車


 タクシーは、所持金がないと分かっていながら行き先を告げて乗車すれば運送というサービスを得ていますので、2項詐欺の問題として扱われます。降車時に「家に取りに戻る」などと述べて立ち去った場合も、支払猶予を得たという構成があり得ます。

 鉄道については、有効な乗車券なく乗車した行為に鉄道営業法29条(2万円以下の罰金または科料)が用意されているほか、区間を偽って自動改札を通過するいわゆるキセル乗車に電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)の成立を認めた裁判例もあります。運賃とは別に割増運賃を請求される民事上の扱いもあります。

刑事責任が問われない場合でも残るもの


 処罰規定のない領域だと整理されたとしても、それは刑事責任の話にすぎません。飲食代金や宿泊料を支払う義務は契約上当然に残ります。飲食代金の債権にはかつて短期の消滅時効が定められていましたが、民法改正により、現在は原則として権利を行使できると知った時から5年で扱われます。

 もう一点、見落とされがちなことがあります。詐欺にあたるかどうかの判断は、あくまで捜査を経た後に出てくる結論だという点です。現行犯人は誰でも逮捕することができるとされており(刑事訴訟法213条)、店側が警察を呼べば、その場で身柄を確保され、取調べを受ける展開は十分にあり得ます。「結論として不可罰になり得る」ことと「何も起こらない」ことは別だと考えておくのが安全です。

現場で起きやすい三つの誤解


「財布を忘れただけ」は罪になるのか


 注文の時点で支払うつもりがあり、会計の段階で初めて持ち合わせがないと気づいたのであれば、欺く行為も詐欺の故意も欠けますので、詐欺罪は成立しないと考えられています。

 問題は、それをどう説明するかです。捜査では、所持金の額、注文の内容や金額、店を出た経緯、同種の出来事が過去にあったかといった事情から意思が推認されます。事情を正直に告げ、身元と連絡先を残し、支払いの方法を約束したという経過そのものが、支払意思の裏づけになります。逆に何も言わずに立ち去ってしまうと、後から説明する材料が乏しくなります。

あとから支払えば「なかったこと」になるのか


 すでに犯罪が成立している場合、事後の弁済によって成立自体が消えるわけではありません。ただし被害が回復されているかどうかは、その後の処分に大きく影響します。被害弁償や示談が成立し、店側が処罰を求めない意向を示せば、起訴に至らない扱いとなることもあります。前述のとおり詐欺罪には罰金刑がありませんので、起訴されるかどうかの差は小さくありません。早い段階で弁償と示談に着手する意味は、そこにあります。

会計の金額に納得できず支払いを拒んだ場合


 説明のない高額な請求を受けたなど、金額そのものが争いになっている場面もあります。これは「最初からだますつもりだったか」という問題とは別であり、支払いを拒んだ経緯が争われて刑事責任が否定された例も報じられています。

 もっとも、その場で「払わない」と言い切ってしまえば、店側は無銭飲食として通報しやすくなります。金額を争うのであれば、請求の根拠の説明を求め、明細やその場のやり取りを記録し、いったん連絡先を伝えたうえで後日改めて争うという進め方のほうが、結果として立場を守りやすくなります。

事態を重くしてしまいやすい行動


  • 押し問答のなかで相手を突き飛ばす、腕を振り払うなど有形力を用いる(代金の支払いを免れる目的があったと評価されれば、より重い強盗の問題になり得ます)
  • 身元や連絡先を明かさないままその場を離れる
  • 店や警察からの連絡を無視して放置する
  • つじつまを合わせるために、事実と異なる説明を重ねる
  • 同じ店や近隣で同種の出来事を繰り返す


 特に一つ目は軽視できません。刑法236条2項は、暴行または脅迫を用いて財産上不法の利益を得た場合を強盗としており、法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。数千円の会計をめぐるもみ合いが、まったく別の重さの事件として扱われることがあり得ます。

疑いをかけられたときに整えておきたいこと


  1. 支払いの意思を行動で示す。その場で全額を用意できなくても、身元と連絡先を伝え、支払いの方法と時期を具体的に約束する
  2. 経過を時系列で書き出す。入店から退店までの時間、所持金、注文の内容、支払いができないと気づいた時点、店を出た理由を、記憶が新しいうちに残す
  3. 取調べでは、記憶にないことを推測で述べない。調書は内容を確認してから署名し、違う部分があれば訂正を求める
  4. 早い段階で弁護士に相談する。とりわけ、身柄を拘束されている場合や、店との連絡がすでに難しくなっている場合


 弁護士に依頼した場合は、代理人として店側と連絡を取り、弁償や示談の交渉を進めることができます。当初から支払う意思がなかったのかという故意の点についても、客観的な事情に沿った説明を取調べの段階から組み立てていくことになります。当事務所では24時間体制で相談を受け付けており、身柄を拘束されている場合には即日の接見にも対応しています。

まとめ


 無銭飲食・無賃乗車・宿泊費の未払いは、いずれも単一の犯罪ではなく、詐欺罪の1項か2項か、あるいは処罰規定のない領域かという形で整理されます。境界を決めるのは、支払わない意思をいつ持ったのかという点と、相手方に支払猶予などの処分といえる行為があったのかという点です。

 一方で、刑事責任が問われない結論になり得る場合でも、代金を支払う義務は残り、捜査の対象になること自体は避けられません。「軽い出来事だから放っておけばよい」とも「逃げ切れば問題ない」とも言えないのが実際のところです。心当たりがある、あるいはすでに店や警察から連絡が来ている段階であれば、選択肢が残っているうちに専門家へ相談されることをお勧めします。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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