クレジットカードで高額決済させられた|取消・チャージバックは可能か

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

クレジットカードの明細を見て、思っていたより大きな金額が並んでいることに気づいた。あるいは、店の中で言われるままに端末を何度も通してしまい、帰ってから金額を確かめて青くなった。そうした相談は珍しいものではありません。

 現金と違って、カード決済には日時・金額・加盟店の記録が残ります。手続の道筋も、店との間だけでなくカード会社との間にも用意されています。その意味で、現金で渡してしまった場合より手が残されている場面があります。

 ただ、「取り消せますか」という質問には、実は三つの違う意味が混ざっています。どれを指しているのかを分けないまま動くと、時間だけが過ぎてしまうことがあります。この記事は支払を逃れる方法を説明するものではなく、どの窓口に、何を、いつまでに言えるのかを順に整理するものです。

この記事が想定している場面


  • 成人同士のやり取りで、客側の立場で読んでいる場合。
  • 店でクレジットカードを使い、説明と違う金額、または想定より大きな金額が決済された場合。
  • まだ引き落とされていない場合と、すでに引き落とされた場合の両方。
  • 自分の側にも軽率なところがあったと感じている場合。


 請求書面に並ぶ名目の読み方、金額そのものが妥当かどうか、規約や誓約書の効力、現金やATMでの支払については、それぞれ別の記事で扱います。すでに逮捕や警察からの呼び出しがある場合は、この記事の範囲を超えますので、個別に相談してください。

「取り消す」には三つの意味がある

 同じ「取り消し」という言葉でも、動かす相手も、かかる時間も、結果として起きることも違います。まずここを分けておくと、次に何をすればよいかが見えやすくなります。

呼び方動かす相手典型的な場面結果として起きること
売上の取消し店(加盟店)決済の直後で、店が応じる場合決済そのものがなかったことになる
チャージバックカード会社明細の内容に異議を申し立てた場合カード会社が加盟店側へ売上を差し戻す
契約自体の取消し・無効の主張自分と店説明と違う、強く迫られたなどの事情がある場合支払義務の有無と金額が、店との間で決まる


三つを混ぜてしまうと起きること

 「カード会社に言えば消える」と考えて、店とのやり取りを止めてしまう。逆に、店との押し問答に時間をかけている間に、カード会社へ申し立てる目安の期間が過ぎてしまう。どちらもよくある行き違いです。三つは択一のものではなく、並行して進められるものだと考えてください。

動く前に確認する五つのこと


  1. 決済の日時。レシート、利用速報のメール、カード会社のアプリの通知を確認します。
  2. 金額と件数。1件なのか、複数回に分けられているのか。
  3. 支払区分。翌月1回払いか、分割・ボーナス払い・リボルビング払いか。
  4. 使ったカードの枚数。複数枚を通されていないか。
  5. 明細に出ている加盟店名と、そこに載っている問い合わせ先の電話番号。


明細の店名が違うのは珍しくない

 風俗店向けの決済代行サービスの中には、明細に店名が出ず、決済代行会社の名称やカスタマーセンターの電話番号が表示されることを、利用者のプライバシーを守る利点として自ら説明しているものがあります。家族に知られにくいという面がある一方で、後から「どの取引のことか」を特定しづらく、話をする相手がカード会社・決済代行会社・店の三つに分かれるという面もあります。明細の表記は、そのまま書き写して控えておくと、後の説明が早く済みます。

支払方法によって使える道が変わる

 割賦販売法には、支払停止の抗弁という仕組みがあります。店との間に問題があるときに、その事情を理由として、カード会社からの請求の支払を止められるという制度です。ただし、対象になるかどうかは支払方法と金額で決まります。

支払方法支払停止の抗弁考え方
翌月1回払い(マンスリークリア)対象外とされています法律上の「包括信用購入あっせん」から外れるため。カード会社への異議申立てと、店との交渉が中心になります
2回以上の分割・ボーナス2回払い対象になり得ます支払総額が4万円以上であることなどが必要です
リボルビング払い対象になり得ます現金販売価格が3万8000円以上であることなどが必要です
キャッシング(借入)対象外サービスの代金ではなく借入です。店との争いとは別に、返済義務が残ります
デビットカード・プリペイド対象外口座や残高から即時に引かれる仕組みで、後払いの枠組みとは別に考えます


「1回払いで」「カードを分けて」と言われた意味

 支払方法の指定に理由がある場合もあります。翌月1回払いは支払停止の抗弁の枠から外れ、複数のカードや複数回に分ければ1件あたりの金額は下がります。店側もこの仕組みを理解しているため、あえて翌月1回払いで処理させようとすることがある、という指摘は弁護士の解説でもされています。その場で気づくのは難しいことですが、後から振り返るときには「なぜその支払方法だったのか」が一つの手がかりになります。

支払停止の抗弁とは何か

 店に対して言えること、たとえば説明と違う、約束されたサービスが提供されていないといった事情を、代金を請求してくるカード会社に対しても主張できる、というのがこの制度の中身です。使うときに押さえておきたい点が三つあります。

  1. 止まるのは請求であって、支払義務そのものが消えるわけではありません。最後は店との間で決着します。
  2. 申し出は書面で行うのが確かです。日本クレジット協会が書式を公開しています。
  3. カード会社の調査には協力することになります。理由を説明しないまま止めるだけ、という使い方は想定されていません。


止めている間の扱いを先に確認する

 支払を止めている期間が、遅れとして扱われるのか、抗弁の申し出として扱われるのかは、カード会社の運用によります。申し出るときに、この点と、他のカード利用への影響を一緒に確認しておくと、後で驚かずに済みます。なお、カード会社には、利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するための体制を整えることが法律上求められています。問い合わせること自体を遠慮する必要はありません。

チャージバックはどういう仕組みか

 チャージバックは、法律で定められた制度ではありません。国際的なカードブランドが定めるルールに沿って、カード会社が加盟店側に売上を差し戻す処理のことです。本人がカード会社に異議を申し立て、カード会社が理由を付けて加盟店側に照会し、加盟店が反証すれば結論が変わることもある、という流れをたどります。

 申立ての期限は、取引日から120日程度が目安と説明されることが多く、理由によって前後します。引き落としの前か後かでも進め方が変わりますので、気づいた時点で早めに連絡することには意味があります。

「不正利用」とは別の枠組みで考える

 自分でカードを渡し、暗証番号を入力し、伝票にサインをした取引は、第三者に勝手に使われた不正利用の枠組みには乗りにくくなります。ここを混同したまま「不正利用として処理してほしい」と伝えると、事実と違う説明をすることになり、かえって自分の立場を悪くします。伝えるべきなのは、事前に聞いていた金額と実際の決済額が違う、断ったのに手続が進められた、といった取引の中身についての具体的な事実です。

店との間では何を言うことになるか

 民法には、強く迫られてした意思表示を取り消せる場合、思い違いに基づく意思表示を取り消せる場合、内容として社会的に許されない契約を無効とする考え方があります。料金の説明がなかった、表示と大きく違った、断ったのに決済されたといった事情は、この土俵で意味を持ちます。

 もっとも、サインや暗証番号の入力があると、本人が納得したと評価されやすくなるのも事実です。「サインしたのだから終わり」でもなければ、「強く言われたのだから全部無効」でもありません。実際の交渉では、どの部分がいくら残るのか、という話になっていきます。手元に残しておきたいものは次のとおりです。

  • 店の広告や料金表示のページを、画面ごと保存したもの。
  • 予約や当日のやり取りが残っている通話履歴とメッセージ。
  • レシート、伝票の控え、利用速報のメール。
  • 決済が行われた時刻と場所、その場にいた人。
  • 支払を求められたときに言われた言葉と、自分が断ったかどうか。


かえって不利になりやすい五つの行動


  1. 明細やレシートを捨ててしまう。後から日時と金額を特定できなくなります。
  2. 気づいたのに数か月そのままにする。申立ての目安の期間が過ぎてしまうことがあります。
  3. 事実と違う説明で「不正利用」としてカード会社に届け出る。
  4. 店に繰り返し電話をかけ、感情的な言葉や、実行するつもりのない予告を口にする。
  5. 言い分を伝えないまま、引き落としだけを止める。


カード番号を書かされた・控えられた場合

 端末が使えないという理由で、カード番号や有効期限を紙に書かされた、控えられたという相談もあります。カード番号を取り扱う事業者には、法律上、番号を適切に管理する義務があり、業務上知った番号を不正な目的で提供したり盗用したりする行為には罰則も定められています。

 とはいえ、「後でシュレッダーにかけるから大丈夫」と言われても、それを確かめる手段は手元にありません。身に覚えのない請求や二重の決済に気づいたときは、まずカード会社に連絡し、カードの利用停止と再発行を相談してください。

弁護士が入ると何が変わるか


  • 店とのやり取りの窓口を一つにまとめ、直接の連絡を止められること。
  • 店側に対して、請求の内訳と根拠を書面で示すよう求められること。
  • カード会社への説明を、時系列に沿った事実の整理として組み立てられること。
  • 決済代行会社を含めて、どこに何を照会するのかを切り分けられること。


 店の側から、示談交渉の窓口だと名乗る第三者が出てくることもあります。報酬を得て代理人として交渉できるのは弁護士に限られるのが原則ですので、相手が誰なのかは確認しておいてください。

まとめ


  • 「取り消し」には、店による売上の取消し、カード会社によるチャージバック、契約自体の取消しの三つがあり、進め方が違います。
  • まず、日時・金額・件数・支払区分・明細の加盟店名を確認します。
  • 翌月1回払いは支払停止の抗弁の対象から外れるとされ、分割やリボルビング払いは金額の要件を満たせば対象になり得ます。
  • 支払停止の抗弁で止まるのは請求であって、支払義務が消えるわけではありません。
  • チャージバックは法律の制度ではなくカードのルールに基づく処理で、申立てには目安となる期間があります。
  • 自分でサインや暗証番号の入力をした取引を「不正利用」として説明することは避けてください。
  • 明細と記録を残し、引き落としの前後にかかわらず、早い段階で相談することが結果を分けます。


 若井綜合法律事務所では、風俗店とのトラブルについて無料相談をお受けしています。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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