【風俗トラブル・キャスト側】客が店の外で待ち伏せしてくる、どこに相談すればいい?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

仕事を終えて店を出たら、見覚えのある客が出口の近くに立っていた。そうしたことが一度ではなく続くと、帰り道のたびに不安が募り、出勤そのものがつらくなることもあります。店の外で起きていることは店のルールだけでは止めにくく、どこに相談すればよいのか迷う方も少なくありません。この記事では、店の外での待ち伏せがどのような規制の対象になり得るのか、店・警察・弁護士・支援窓口をどう使い分けるか、相談の前に残しておきたい記録について整理します。

本記事は、2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(職権による警告の創設、被害者の勤務先を援助の努力義務の主体に加える改正など)を反映しています。個別の事案での扱いは事情によって異なります。


店の外での待ち伏せは「店の中のこと」では終わらない

 出入り禁止や注意といった店のルールは、基本的に店の中での利用に関するものです。店の外の路上や駅、帰り道で起きている行為は、店のルールの外側にあり、法律による規制の問題として考えることになります。待ち伏せがどの規制の対象になり得るかは、相手がどのような目的で行動しているかによって分かれます。

好意や交際の要求が背景にある場合

 ストーカー規制法は、特定の人に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で行われる一定の行為を「つきまとい等」として規制しています。その中には、待ち伏せ、見張り、住居や勤務先などへの押しかけ、付近をうろつく行為が含まれています。「店外で会ってほしい」「付き合ってほしい」と求められ、断った後に店の前で待たれるようになったという経過は、この規制の対象として検討される典型的な場面の一つです。

 つきまとい等は一度でも警告の対象になり得て、同じ人に対して繰り返されると「ストーカー行為」として処罰の対象になります。連絡先を教えていない相手からのSNSのメッセージや、拒んだ後も続く連絡、紛失防止タグなどを使った位置情報の取得も、同じ法律の規制対象に含まれています。

金銭や仕返しが目的とみられる場合

 「使ったお金を返せ」「店に言いつけた仕返しだ」といった目的で待ち伏せが行われている場合は、好意の感情を前提とするストーカー規制法には当てはまりにくいことがあります。東京都の迷惑防止条例は、ねたみや恨みなど悪意の感情を満たす目的でのつきまといや待ち伏せも規制しており、こちらが検討されることになります。言動によっては、脅迫や強要など別の罪が問題になることもあります。

相手の様子主に検討される規制
交際や店外での面会を求めている、断られて恨んでいるストーカー規制法(警告・禁止命令・処罰)
お金の返還や仕返しを口にしている東京都迷惑防止条例のつきまとい行為、脅迫・強要など
目的がはっきりしないまずは記録を残し、警察や弁護士に事実を伝えて判断を仰ぐ


 どれに当たるかを自分で決めてから相談する必要はありません。起きている事実を順に伝えれば、相談先の側で当てはまる規制を検討します。

相談先は一つに絞らなくてよい|店・警察・弁護士・支援窓口の役割

 待ち伏せへの対応は、どこか一か所に相談すれば全て終わるというものではなく、それぞれの相談先ができることを組み合わせていくのが現実的です。役割の違いを整理すると、次のようになります。

相談先主にできること限りがある点
店送迎の手配、出退勤の時間や出口の調整、その客の予約を受けないこと、予約記録の保全店の外での相手の行動を止める権限はない
警察緊急時の駆けつけ、警告・禁止命令、悪質な場合の検挙相手が誰か分からない、記録が少ないといった場合は、判断に時間がかかることがある
弁護士代理人としての警告書の送付、警察への相談の準備や同行、接近禁止の仮処分、慰謝料や接触禁止を条件とする示談身辺の警護そのものはできない
支援窓口生活や仕事の悩みとあわせた相談、必要な窓口へのつなぎ法的な手続を代わりに進めるものではない


まず店に伝える意味

 店の外のことでも、まず店に伝えておくことには意味があります。送迎や出口の変更といった当日からできる安全策は、店の協力があって初めて取れるものが多いからです。また、相手の会員情報や登録された電話番号、予約の履歴は店が持っていることが多く、後で警察や弁護士が相手を特定する手がかりになります。記録が消えてしまう前に、残しておいてもらうよう頼んでおくと安心です。

 2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法では、被害を受けている人を雇用する者が、援助に努める主体に加えられました。業務委託など働き方によって当てはまり方は異なりますが、店に協力を求める際の手がかりの一つになることがあります。店から「外のことはどうにもできない」と言われた場合でも、送迎や記録の保全など、店にできる範囲のことは具体的に頼んでみることをおすすめします。

警察に相談するとき

 緊急でなければ、住まいや店の最寄りの警察署に相談する方法と、警察相談専用電話「#9110」を使う方法があります。ストーカー規制法の警告は、以前は被害者からの申出がなければ出せない仕組みでしたが、改正により警察の判断で出すこともできるようになりました。警告に従わない場合には、公安委員会による禁止命令に進むことがあります。禁止命令に違反してストーカー行為を行うと、より重い罰則の対象になります。

 相談したものの警告が出なかったという場合でも、記録を積み重ねて改めて相談する、弁護士を通じて別の手段を取るなど、次の進め方は残っています。

弁護士に相談するとき

 弁護士は、ご本人の代理人として相手に書面を送り、接触や待ち伏せをやめるよう求めることができます。相手との連絡窓口を弁護士に移すことで、ご本人が直接やり取りをせずに済むようになります。相手が特定できているのに警察での対応が進まない場合や、警察と並行して民事の手続(接近禁止の仮処分や損害賠償の請求)も検討したい場合には、弁護士への相談が向いています。警察への相談にあたって、記録の整理や説明の準備を一緒に進めることもできます。

仕事の悩みもあわせて話せる支援窓口

 風俗の仕事をしている方を対象に、弁護士とソーシャルワーカーが生活や法律の相談に応じている支援団体もあります。待ち伏せをきっかけに出勤できなくなり、収入や住まいの不安も重なっている場合には、そうした窓口を使うのも一つの方法です。

今まさに外で待たれているときは110番を

 出口の近くに相手がいて店から出られない、帰り道で後をつけられているなど、その場で危険を感じている場合は、相談の順番を考える段階ではありません。店の中にとどまり、店のスタッフに状況を伝えたうえで110番通報することを優先してください。一人で外に出て相手と話をつけようとしたり、自宅の方向へ歩き出したりすることは避けたほうが安全です。帰り道であれば、人の多い店舗や交番に入ることも身を守る方法の一つです。

相談に行く前に残しておきたい記録

 待ち伏せは、その場では怖さが先に立ち、後から日時や状況を正確に思い出せないことがよくあります。警察でも弁護士でも、相談の際に役立つのは次のような記録です。

  • 待ち伏せされた日時と場所、相手の服装や様子を書いたメモ。
  • 相手からのメッセージや着信の履歴(スクリーンショットを含めて保存したもの)。
  • 店の前や帰り道で撮影できた写真や動画、周辺の防犯カメラの存在。
  • 相手の客としての情報(呼ばれていた名前、会員番号、登録された電話番号、利用の履歴)。
  • 店に伝えた日と、店がとってくれた対応の内容。
  • 警察や他の窓口に相談した日と、担当した部署。


 相手の本名が分からなくても、相談はできます。店の予約記録や連絡に使われた電話番号などから、相手をたどれることがあります。無理に相手の写真を撮ろうとして近づくことは、かえって危険につながるおそれがあるため、安全が確保できる範囲で記録を残すようにしてください。

風俗の仕事をしていることは相談の妨げになるのか

 相談の際に仕事の内容を話すことに抵抗を感じ、警察や弁護士への相談をためらう方もいます。しかし、待ち伏せやつきまといの被害は、被害を受けている方の職業によって扱いが変わるものではありません。働いている店の営業形態に不安がある場合でも、まずはご自身の安全に関わる相談として、起きている事実を伝えることが大切です。

 弁護士には守秘義務があり、ご相談の内容が家族や昼間の勤務先に伝わることはありません。連絡の時間帯や手段についても、ご事情に合わせて決めることができます。源氏名で働いていて、家族や周囲に仕事のことを伝えていない方も、そのことを前提にご相談いただけます。

避けておきたい対応

 怖さや苛立ちから取った行動が、かえって状況を難しくしてしまうことがあります。次のような対応は、できるだけ控えておくことをおすすめします。

  • 一人で相手と会い、直接話をつけようとすることは避けてください。
  • それまでの対応から急に態度を変え、相手を強く非難することは控えたほうが安全です。
  • 知人の男性に交際相手のふりを頼むと、相手の感情がその人に向かうおそれがあります。
  • 相手からのメッセージや着信履歴を、怖さから消してしまわないようにしてください。
  • 写メ日記やSNSで、出勤や帰宅の時間が分かる投稿をリアルタイムで続けることは見直したほうがよいでしょう。


 断る意思は、感情的にならずに一貫して伝えることが基本です。それでも相手が受け入れない場合に、直接のやり取りを続けて説得しようとするよりも、店や警察、弁護士を間に入れて対応を切り替えていくほうが、結果としてご本人の負担が軽くなることが多いといえます。

弁護士に相談すると進められること

 当事務所では、客からのつきまといや待ち伏せに悩むキャストの方から、店の外で起きているトラブルについてのご相談をお受けしています。事案に応じて、次のような対応を組み合わせて進めます。

  • 代理人として相手に書面を送り、待ち伏せや接触をやめるよう求めます。
  • 警察への相談に向けて、記録を整理し、説明の準備をお手伝いします。
  • 相手が特定できていない場合に、手元の情報からたどる方法を検討します。
  • 裁判所に接近禁止の仮処分を申し立てることを検討します。
  • 接触禁止や違約金を条件とする示談、慰謝料の請求を検討します。


 どの手段が合うかは、相手が誰か分かっているか、どのくらいの期間続いているか、警察への相談がどこまで進んでいるかによって変わります。相談の段階では方針が決まっていなくても構いません。

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まとめ

 客による店の外での待ち伏せは、店のルールだけでは止めにくい一方で、ストーカー規制法や迷惑防止条例による規制の対象になり得る行為です。その場で危険を感じたら110番、そうでなければ店に伝えて当日の安全策と記録の保全を頼み、警察や弁護士に事実を相談するという流れで、手立てを重ねていくことができます。仕事のことを知られたくない、相手の本名が分からないといった事情があっても、相談をあきらめる理由にはなりません。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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