【風俗トラブル・キャスト側】客に盗撮されたかもしれない、どうやって確かめ記録する?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

接客の最中に、客のバッグの向きが妙に気になった、スマートフォンが不自然な角度で置かれていた、小さな電子音が聞こえた。こうした違和感から「もしかして撮られていたのでは」と不安になったものの、確信が持てず、どう動けばよいか迷う方は少なくありません。この記事では、風俗店やメンズエステなどで働く方が「客に盗撮されたかもしれない」と感じたときに、どのように確かめ、何を記録しておけばよいのかを整理します。

この記事は、2026年10月時点の法令(2023年7月施行の性的姿態撮影等処罰法、2025年6月施行の拘禁刑を含む)を前提に解説しています。個別の事情によって取れる手段は変わりますので、具体的な判断は専門家にご相談ください。


最初に優先したいのは、ご自身の安全です

 盗撮の疑いに気づいたとき、真っ先に頭に浮かぶのは「証拠を押さえなければ」という考えかもしれません。ただ、密室で客と二人きりの状況では、問い詰めたことで相手が逆上したり、もみ合いになったりするおそれがあります。
 証拠よりも先に、まずはご自身の身の安全を確保することを考えてください。店のスタッフに連絡できる手段があれば、早めに状況を伝えて駆けつけてもらうのが基本です。一人で解決しようとせず、第三者を入れることで、その後の確認や記録も進めやすくなります。

盗撮を疑うきっかけになりやすい場面

 働く方からのご相談では、次のような場面が疑いのきっかけとして挙がることがあります。

  • ベッドの方向にレンズが向くよう置かれたバッグや紙袋。
  • サービス中も手元から離さない、または画面を伏せて置かれたスマートフォン。
  • シャッター音・録画開始音のような電子音。
  • 時計・ペン・眼鏡・車のキーなど、形の不自然な小物。
  • 赤や青の小さなランプの点灯。
  • サービス後に客がスマートフォンを慌てて操作する様子。


 もっとも、これらがあったからといって、必ず盗撮が行われていたとは限りません。疑いの段階で客を盗撮犯と決めつけて周囲に伝えると、別のトラブルにつながることもあります。「違和感があった」という事実を、そのまま事実として残しておくことが大切です。

その場で確かめるときの考え方


相手のスマートフォンを無理に取り上げない

 盗撮されたかどうかを確かめる一番の方法は、撮影に使われた機器の中身を確認することです。ただ、客には自分のスマートフォンを働く側や店に見せる法的な義務はありません。客の同意なく端末を奪ったり、ロックを解除させようと強く迫ったりすると、確認する側が暴行や強要などの責任を問われるおそれがあります。
 客が自分から画面を見せることに応じた場合は、その場に店のスタッフにも立ち会ってもらうと、後から「見た・見ていない」の食い違いが起きにくくなります。応じない場合は、無理に確認するのではなく、店や警察に委ねる方向で考えるのが現実的です。

「その場で消してもらう」だけで終わらせない

 現場では「今ここで消してくれればいい」という形で収まることも少なくありません。ただ、データを消してしまうと、盗撮があったことを後から示す手がかりが失われます。また、撮影したデータがクラウドに自動で保存されていたり、別の機器に転送されていたりすると、目の前で消しても複製が残っている可能性があります。
 後日あらためて被害届や損害賠償を考えるかもしれない場合は、削除で終わりにするかどうかを、その場の勢いで決めないことが大切です。

警察を呼ぶという選択肢

 店の協力が得られない場合や、客がその場を立ち去ろうとしている場合には、110番通報をして警察官に来てもらうことも選択肢の一つです。警察官が現場で状況を聴き取り、機器の確認や押収につながることもあります。警察を呼ぶかどうかの判断に迷う場合でも、身の危険を感じるときは、ためらわずに通報してください。

何を記録しておけばよいか

 盗撮の被害を後から示すためには、「いつ・どこで・誰に・何があったか」をできるだけ早く、具体的に残しておくことが重要です。主な記録は次のとおりです。

記録の種類具体例残し方のポイント
日時・場所利用日、開始と終了の時刻、ホテル名と部屋番号できるだけ当日中にメモに残す
客の情報予約名、電話番号、会員番号、指名や利用の履歴店の予約記録を保存してもらうよう依頼する
気づいた状況機器の置き場所、向き、聞こえた音、客の言動見たこと・聞いたことと推測を分けて書く
店への報告気づいた直後に送ったLINEやメッセージ文字で残る手段で、時刻が分かる形で送る
会話の録音客が撮影を認めた発言、店での話し合い自分が加わっている会話を録音する
心身への影響通院の記録、医師の診断書、休んだ日の記録受診した日と症状を記録しておく


 特に大切なのが、気づいた直後に店へ報告した記録です。時間が経ってから申告すると、なぜすぐに言わなかったのかを説明する必要が出てくることがあります。直後に文字で報告した記録があれば、その時点で被害を認識していたことを示す材料になります。
 録音については、ご自身が当事者として加わっている会話を録音すること自体が、直ちに違法と評価されることは一般的に多くありません。客が「撮っていた」と認める発言があれば、重要な記録になり得ます。録音の扱い方は録音はどこまで証拠になるか|風俗トラブルでの残し方でも解説しています。

記録を残すときに注意したいこと

 記録はあればあるほどよい、というわけではありません。残し方を誤ると、かえってご自身が不利になることもあります。

  • 盗撮されたとみられる画像や動画を、客の端末から自分の端末へ転送・保存しないこと。
  • 客の氏名や顔写真をSNSなどで公開しないこと。
  • メモに推測や感情を書き込む場合は、事実とは分けて記すこと。
  • 記録したデータや紙のメモを、他人の目に触れない場所に保管すること。


 盗撮の疑いがある客の情報をネット上で公開すると、たとえ被害を訴える目的であっても、名誉毀損やプライバシーの侵害として逆に責任を問われるおそれがあります。被害を訴える場は、店・警察・弁護士に絞るのが安全です。記録の保存方法についてはLINE・メール・録音データの保存と渡し方|消してはいけない理由も参考にしてください。

盗撮は法律上どう扱われるのか

 2023年7月に施行された性的姿態撮影等処罰法により、正当な理由なく、ひそかに人の性的な部位や下着、性的な行為をしている姿などを撮影する行為は「撮影罪」として処罰の対象になりました。法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金で、未遂も処罰されます。ホテルや自宅など、不特定多数が出入りする場所ではない空間での撮影も対象になる点が、以前の条例による規制との違いです。条文の構造は撮影罪は何を禁じているのか|条文の構造を風俗の場面で読むで詳しく整理しています。
 撮影したものを他人に提供したり、ネット上に公開したりした場合には、さらに重い罪が定められています。詳しくは盗撮した画像を送った・アップした|提供・公然陳列のさらに重い罪をご覧ください。
 民事の面では、盗撮はプライバシーや肖像に関する権利を侵害する不法行為にあたり得るため、慰謝料などの損害賠償を求めることが考えられます。ただし、請求が認められる金額や項目は、証拠の内容によって大きく変わります。たとえば盗撮後に仕事を休んだ分を請求する場合、休んだことと盗撮との結びつきを示す記録が求められることがあります。

店を通じて動くか、ご自身で動くか

 盗撮の被害に気づいた後は、店が客との話し合いを主導することが多いかもしれません。ただ、盗撮によって傷ついたのは働く方ご本人であり、店が受けた損害とご本人が受けた損害は、本来は別のものです。この点は誰に払うのか|店の損害とキャスト個人の損害は別でも解説しています。
 店がご本人に代わって示談の条件を決めたり、受け取った金銭の扱いを店だけで決めたりすると、ご本人の意思が反映されないまま話が進んでしまうことがあります。店が交渉の窓口になることの問題点については店がキャストに代わって示談交渉をしてよいのか|非弁行為という視点をご参照ください。
 警察に被害を届け出る場合は、被害届を出すのか、処罰を求める意思を示す告訴まで行うのかを選ぶことになります。違いは被害届と告訴の違い|ストーカー・脅迫でどちらを選ぶで解説しています。

ネット上への流出が心配なとき

 盗撮された画像や動画が、販売サイトや投稿サイトに載せられていないかと不安になる方もいます。流出が見つかった場合には、サイトの運営者に削除を求める方法や、投稿者を特定するための発信者情報開示の手続が考えられます。2025年4月には、大規模なSNS事業者などに削除の申出への迅速な対応を求める情報流通プラットフォーム対処法も施行されています。
 ご自身で流出の有無を探すときは、不審なサイトから動画をダウンロードしないよう注意してください。ウイルスなどの被害に遭うおそれがあるほか、精神的な負担も大きくなります。検索結果からの削除については検索結果からの削除はどこまで認められるかも参考になります。

よくあるご質問


確信がないまま、店や警察に相談してもよいのでしょうか

 相談すること自体に問題はありません。「盗撮された」と断定して伝えるのではなく、「このような状況があり、撮られていたかもしれないと感じた」と、見たこと・聞いたことをそのまま伝えれば足ります。確かめる作業を専門家や捜査機関に委ねることも、一つの方法です。

数日たってから盗撮に気づいた場合でも、手続はとれますか

 後から気づいた場合でも、被害届の提出や損害賠償の請求を検討することはできます。撮影罪の公訴時効は3年、損害賠償請求権は被害と加害者を知ったときから3年が原則です。ただし、時間が経つほど客の端末からデータが消える、店の予約記録が残っていないといった事情で、証拠を集めにくくなる傾向があります。気づいた時点で、早めに記録を整えることをおすすめします。

客の本名が分からなくても請求できますか

 店の予約記録や電話番号、やり取りの履歴などから、相手方を特定できることがあります。弁護士が介入する場合には、弁護士会照会などの手段で身元を確認できるケースもあります。実際の対応例として【解決事例】マッチングアプリで出会った相手から盗撮された|弁護士会照会による身元特定と交渉で画像削除および解決金受領を実現した事例もご覧ください。

違和感を覚えた時点の記録が、後の選択肢を広げます

 盗撮されたかもしれないと感じても、その場で確かめきれないことは珍しくありません。大切なのは、無理にご自身だけで白黒をつけようとせず、身の安全を確保したうえで、気づいたことをできるだけ早く記録に残すことです。直後の報告や日時のメモがあれば、被害届を出すか、示談や損害賠償を求めるか、データの削除を求めるかといった選択を、落ち着いてから考えることができます。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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