風俗事件で逮捕された後の72時間|何が決まる時間なのか

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

風俗店やデリヘルの利用をめぐるトラブルで身柄を拘束されたとき、調べるとまず目に入るのが「逮捕後72時間が勝負」という言葉です。この72時間には法律上の根拠があります。ただ、その中身まで正確に説明されていることは多くありません。「72時間で運命が決まる」といった表現も見かけますが、この時間の中で決まることと、まだ決まらないことは、はっきり分かれています。ここでは、逮捕された後の72時間に何が起きて、誰が何を判断しているのかを、条文に沿って整理します。

「逮捕後72時間」とは何を指すのか

 72時間という数字は、警察が誰かを逮捕したときに、身柄を拘束したまま捜査を続けられる時間の上限として、刑事訴訟法が定めているものです。この上限を超えるときには、原則として釈放しなければなりません。

72時間は「48時間+24時間」の二段構え

 この72時間は、ひとつづきの時間ではなく、性質の違う二つの区間が続いたものです。

 前半は警察の区間です。刑事訴訟法203条1項は、警察官(司法警察員)が被疑者を逮捕したときは、犯罪事実の要旨と弁護人を選任できることを告げ、弁解の機会を与えたうえで、留置の必要がないと考えるときは直ちに釈放し、留置の必要があると考えるときは、身体を拘束された時から48時間以内に、書類や証拠物とともに検察官に送致する手続をしなければならないと定めています。

 後半は検察官の区間です。刑事訴訟法205条1項は、送致された被疑者を受け取った検察官が、弁解の機会を与え、留置の必要がないと考えるときは直ちに釈放し、必要があると考えるときは、受け取った時から24時間以内に裁判官へ勾留を請求しなければならないと定めています。そして同条2項が、この時間の制限は身体を拘束された時から72時間を超えることができないと重ねて定めています。

 つまり72時間は、「警察に48時間」「検察官に24時間」という別々の枠が積み重なった数字であり、その全体に対して72時間という頭打ちがかぶせられている、という構造になっています。

区間時間の上限判断するのは誰かその区間で出うる結論
逮捕から送致まで身体を拘束された時から48時間以内(刑事訴訟法203条1項)警察(司法警察員)留置の必要がなければ釈放/必要があると考えれば検察官へ送致
送致から勾留請求まで検察官が受け取った時から24時間以内、かつ逮捕から通じて72時間以内(同法205条1項・2項)検察官留置の必要がなければ釈放/勾留を請求/公訴を提起
勾留請求から勾留の判断まで請求を受けた裁判官が勾留質問を経て判断(同法207条1項)裁判官勾留状を出す/請求を却下して釈放


時計が動き始めるのは「身体を拘束された時」から

 起算点についても誤解が多いところです。条文が書いているのは「被疑者が身体を拘束された時」であって、警察署に到着した時刻でも、取調べが始まった時刻でも、逮捕状を読み上げられた後に手続書が作られた時刻でもありません。

 店内やホテルの客室でその場で現行犯として身柄を押さえられた場合には、その時点から時計が動き始めます。深夜の逮捕であれば、その深夜が起算点です。本人の感覚として「警察署で待たされただけで何も起きなかった」時間帯も、法律上はすでに72時間の一部として過ぎています。

72時間を使い切るとは限らない

 もうひとつ実務的に重要なのは、72時間はあくまで上限であって、必ず72時間かけて判断されるわけではない、という点です。

 送致は、警察署から検察庁へ被疑者を移す手続で、多くの庁で毎日決まった時間帯にまとめて行われています。そのため、逮捕された時刻によって、送致が翌日の朝になるか翌々日の朝になるかが変わります。風俗トラブルでの身柄拘束は深夜から早朝に生じることが少なくありませんが、その場合でも上限ぎりぎりまで警察署にとどめられるとは限らず、思っていたより早く検察庁へ動くことがあります。

 「72時間あるから、明日から動けばよい」という前提で考えていると、判断のタイミングを外すことがあるのはこのためです。

この72時間で判断者は三回入れ替わる

 72時間は「勾留請求されるか、釈放されるか」の一回勝負のように語られがちです。しかし条文をたどると、この間に立場の違う三者が、それぞれ別の判断をしています。

① 警察(司法警察員)の判断

 最初の判断は、留置を続ける必要があるかどうかです。必要がないと考えれば、この段階で釈放されます。送致は事件を検察官に引き継ぐ手続であって、有罪の見込みが固まったという意味ではありません。

② 検察官の判断

 送致を受けた検察官は、自ら弁解を聞いたうえで、あらためて留置の必要を判断します。ここでも必要がないと考えれば釈放されます。勾留を請求できるのは検察官だけで、警察官にこの権限はありません。

③ 裁判官の判断

 勾留請求を受けた裁判官は、被疑事実を告げて本人の言い分を聞く「勾留質問」を行い、そのうえで勾留するかどうかを決めます(刑事訴訟法207条1項)。住居が定まらない、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある、といった事情が判断の枠組みです。請求が却下されれば、その時点で釈放されます。

 この三段構えを知っておくと、釈放につながりうる場面が一度きりではないことが見えてきます。同時に、判断しているのは本人でも弁護士でもなく、警察・検察官・裁判官だということも見えてきます。弁護人にできるのは、判断する人へ材料を届けることです。

72時間の出口は三つある

 刑事訴訟法205条4項は、時間の制限内に「勾留の請求」または「公訴の提起」をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならないと定めています。同条3項は、制限時間内に公訴を提起したときは勾留を請求する必要がないとも定めています。

 条文が想定している出口は、次の三つです。

  • 勾留が請求され、そのまま身柄拘束が続く。
  • 釈放される(在宅のまま捜査が続くこともあれば、そこで終わることもある)。
  • 制限時間内に公訴が提起される。


 三つ目は実務上多い形ではありませんが、「勾留か釈放かの二択」と単純化されがちなところに、条文はもう一本の道を用意しています。

 また、刑事訴訟法206条は、やむを得ない事情で制限時間に従えなかったときは、検察官がその事由を裁判官に示して勾留を請求できるとしています。裁判官は、その遅れが正当なものだと認める場合でなければ勾留状を出せません。数の多い扱いではありませんが、「72時間を過ぎれば自動的に帰れる」という理解が正確でないことは押さえておきたい点です。

この72時間で決まること・決まらないこと

 「72時間が運命を決める」という言い方は、この時間の重さを伝えようとしたものですが、そのままだと実態より広く聞こえます。この間に決着するものと、まだ何も決まっていないものを分けて見てみます。

この72時間で決まることこの72時間では決まらないこと
勾留が請求されるかどうか起訴されるか、不起訴になるか
勾留されるかどうか有罪か無罪か、刑がどうなるか
弁護人以外との面会や手紙が制限されるかどうか相手方との示談がまとまるかどうか
当面の生活の場が留置施設か自宅か前科が残るかどうか
職場や家族への説明をどこから始めるかという初期条件勤務先に知られるかどうかの最終的な結果


決まることの中身

 身柄が続くかどうかが決まる、というのがこの72時間の中心です。あわせて、勾留が決まると、裁判官の判断で弁護人以外との接見や物のやり取りを禁じる「接見等禁止」が付くことがあります(刑事訴訟法81条・207条1項)。この処分が付いても、弁護人との接見は対象外です。

 また、勾留されたときは、弁護人がいれば弁護人へ、いなければ本人が指定した親族等一人へ、その旨が通知されます(同法79条・207条1項)。逆にいえば、逮捕された段階で警察が家族に連絡しなければならないという規定は置かれていません。

決まらないことの中身

 起訴するかどうかを検察官が判断するのは、通常は勾留期間が満了する頃です。勾留は請求された日から10日、やむを得ない事由があると認められれば最大10日まで延長されます(同法208条)。示談や被害弁償が処分の判断材料として働くのも、多くはこの後の期間です。

 したがって、72時間の中で勾留されたからといって、起訴や有罪が決まったわけではありません。反対に、この間に釈放されたとしても、事件そのものが終わったとは限りません。身柄が解かれたまま捜査が続く「在宅」の形になることがあり、その場合は手続に法律上の期限がないため、数か月単位で続くこともあります。

風俗事件でこの72時間に起きやすいこと


相手方と直接やり取りする手段がない

 身柄を拘束されている間は、携帯電話を含む所持品が手元にありません。相手方であるキャストや店に連絡を取ろうとしても、方法がないのが通常です。仮に方法があったとしても、当事者が直接連絡を取ることは、罪証を隠滅するおそれがあると評価される材料になりやすく、勾留の判断にも影響します。

72時間のうちに示談が成立することは多くない

 「72時間以内に示談がまとまれば釈放される」という趣旨の説明を見かけることがありますが、この短い期間で示談書の取り交わしまで到達する事案は、多いとはいえません。相手方の連絡先は捜査機関を通じてしか分からないことが一般的で、しかも相手方が弁護人への連絡先開示に応じるかどうかは相手方の意思に委ねられます。返答を待つだけで数日かかることも珍しくありません。

 この期間に現実的にできるのは、多くの場合、示談を成立させることではなく、被害弁償に向けた意向を示し、その意向を検察官や裁判官の判断材料として届けるところまでです。示談が成立すれば必ず釈放される、という関係にもありません。

店への支払いと刑事手続は別の線

 逮捕に至る前に、店から罰金や違約金といった名目で支払いを求められている場合があります。ただ、店に支払うことと刑事手続の進み方は、別々の線として動きます。店に支払っても相手方本人との清算になるとは限りませんし、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪、性的姿態等撮影罪は親告罪ではないため、当事者間で話がついたことだけで手続が終わるわけでもありません。

スマートフォンと店の記録

 この72時間の間に、押収されたスマートフォンの内容や、店側が保存している予約記録・入退室記録・防犯カメラの映像などが、捜査の対象になっていきます。本人が手元にない端末を操作することはできませんし、家族が本人の部屋や端末を「片づける」ことも避けるべきです。証拠隠滅と評価されれば、本人にとって不利に働きます。

この72時間に本人ができること

 できることは多くありませんが、限られてはいても本人にしか決められないことがあります。

  1. 弁護士を呼びたいと伝えること。刑事訴訟法203条3項は、逮捕の際に、弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨と、その申出先を教示することを定めています。特定の事務所名がなくても、申し出ること自体はできます。
  2. 話すか、話さないかを選ぶこと。取調べにあたっては、供述を拒むことができる旨が告げられます(同法198条2項)。何も答えない選択も、一部だけ答える選択もできます。
  3. 調書に署名押印するかどうかを選ぶこと。調書は読み聞かせや閲覧の機会が与えられ、内容が違うと思えば増減変更を申し立てられます。署名押印を拒むこともできます(同法198条4項・5項)。
  4. 連絡してほしい相手を伝えること。勾留されたときの通知先として指定できる人を、あらかじめ考えておくと動きが早くなります。
  5. 記憶にないことを埋めないこと。早く帰りたい気持ちから曖昧な部分を「たぶんそうだった」と埋めてしまうと、後から訂正するのは容易ではありません。


 なお、逮捕から勾留請求までの間は、被疑者国選弁護制度の対象外です。国選が付くのは、勾留状が発せられている場合か、勾留が請求されている場合とされているためです(同法37条の2)。この72時間の中で弁護士に会うには、弁護士会の当番弁護士を呼ぶか、自分または家族が私選で依頼するかのいずれかになります。

家族が知っておきたいこと

 逮捕された段階では、家族が面会できる仕組みが法律上整えられていません。刑事訴訟法は勾留されている人の面会について定めを置いていますが、逮捕の段階にこれに対応する規定がないためです。この期間に本人と会えるのは、原則として弁護士に限られます。

 一方で、弁護人の選任は本人だけの問題ではありません。配偶者や直系の親族、兄弟姉妹などは、本人とは独立して弁護人を選任でき(同法30条2項)、正式な契約前でも、家族の依頼を受けて弁護人になろうとする弁護士は立会人なしで本人と接見できます(同法39条1項)。

よくある誤解


「72時間経てば自動的に帰れる」

 制限時間内に勾留請求も公訴提起もされなければ釈放されますが、実際には時間内に勾留請求まで進む事案が多く、やむを得ない事情があった場合の例外規定も置かれています。時間の経過そのものが釈放を導くわけではありません。

「72時間以内に示談すれば釈放される」

 示談は処分や身柄の判断で重く扱われる事情ですが、示談と釈放が直結する制度にはなっていません。判断するのは検察官と裁判官であり、示談のほかに、事件の内容、認否の状況、住居や職の安定、監督してくれる人がいるかどうかなどが同時に見られます。

「勾留されたら有罪が決まったということだ」

 勾留は、捜査を続けるために身柄を確保する処分であって、有罪の判断ではありません。勾留された事件が不起訴で終わることもあります。逆に、勾留されずに在宅で進んだ事件が起訴されることもあります。

まとめ

 逮捕後の72時間は、警察に48時間、検察官に24時間という枠が重なった、身柄拘束の上限を定めた時間です。この間に判断者は警察・検察官・裁判官と三度入れ替わり、それぞれの段階に釈放という出口があります。決まるのは「身柄が続くかどうか」であり、起訴されるかどうか、有罪かどうか、前科が残るかどうかは、まだ先の話です。

 早く動けば必ず良い結果になる、という関係ではありません。判断するのは本人でも弁護士でもないからです。ただ、この72時間は、判断する人に材料が届かないまま過ぎていきやすい時間でもあります。選べることが残っているうちに助言を受けられるかどうかで、その後にとれる手段の幅は変わってきます。

 風俗トラブルに関するご相談は、初回無料でお受けしています。24時間受付で、即日の接見にも対応しています。ご本人が身柄を拘束されている場合には、ご家族からのご連絡でも差し支えありません。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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