【風俗トラブル】女性がその場では何も言わず、帰宅後に店から連絡が来たのはなぜ?
この記事は、2026年10月時点の民法・刑法・消費者契約法の規定をもとに、風俗店の利用中に女性へ強い言葉を向けたとして、客の側が店から金銭を求められた場面を整理したものです。刑法の法定刑は、2025年6月1日施行の改正(拘禁刑の導入)を反映しています。
「プレイ中の言葉づかいについて、女の子が『暴言を言われた』と話していると店から電話があった」「手を出したわけではないのに、迷惑料として〇万円を払うよう言われた」。風俗店を利用した後、このようなご相談をいただくことがあります。その一方で、サービスへの不満や酔いから感情的な言葉をぶつけてしまったことを悔やみ、女性にきちんと謝りたいと考えてご相談に来られる方もいます。
インターネット上では「言葉だけなら犯罪にはならない」「店の罰金は払わなくてよい」といった説明を見かけます。どちらも一面では誤りではありませんが、言葉の中身や言った場所によっては刑事上の問題になり得ること、店への支払いとは別に女性本人に対する責任が残る場合があることは、こうした説明からは見えにくいところです。
この記事では、暴言を理由に店から請求を受けた場面に絞って、責任が生じるかどうかの分かれ目と、請求への向き合い方を整理します。身体への接触や本番行為をめぐって慰謝料を求められた場面については、【風俗トラブル】女性を傷つけたとして「慰謝料」を求められたら、払う必要はある?で扱っています。
暴言を理由とする請求で、最初に分けて考えること
誰が、どの名目で求めているのか
暴言をめぐる請求では、「罰金」「迷惑料」「慰謝料」「休業補償」といった言葉が区別されずに使われることが少なくありません。しかし、法律上の根拠はそれぞれ異なり、次のように整理すると、何が問題になっているのかが見えやすくなります。
- 店の規約に基づく「罰金」「迷惑料」は、店と客との間の約束として効力があるかどうかが問題になります。
- 女性本人の精神的な苦痛に対する「慰謝料」は、女性本人に対する不法行為が成立するかどうかが問題になります。
- 女性が出勤できなくなった分の「休業補償」は、暴言と休業との間に因果関係があるかどうかが問題になります。
精神的な苦痛を受ける立場にあるのは、言葉を向けられた女性本人であり、店そのものではありません。店の名前で慰謝料を求められたときは、それが女性本人の意向に基づくものなのか、店独自の請求なのかを確かめることが出発点になります。
言った言葉と、その場の状況を書き出しておく
請求への向き合い方は、実際にどのような言葉を、どのような状況で口にしたかによって大きく変わります。記憶が新しいうちに、次の点を書き出しておくとよいでしょう。
- 言った言葉そのもの(サービスへの苦情なのか、容姿や人格をおとしめる言葉なのか、危害を加えると受け取られる言葉なのか)。
- 言った回数と、続いた時間の長さ。
- そのきっかけ(サービス内容への不満、料金をめぐる行き違い、飲酒の有無など)。
- 個室の中だったのか、受付や待合など他の人がいる場所だったのか。
- 店や女性から、録音があると告げられているかどうか。
請求の名目と言葉の中身を分けて整理することが、支払うべきかどうかを考える出発点になります。言葉の受け止め方には個人差があり、自分では軽い不満を伝えたつもりでも、女性が強い恐怖を感じていた場合もあります。自分の記憶だけで判断せず、相手の受け止め方も含めて事実を確かめていく姿勢が大切です。
暴言が刑事上の問題になる場面
侮辱罪は「公然と」侮辱したことが要件になる
人を侮辱する言葉については侮辱罪(刑法231条)があり、2022年の改正で法定刑が引き上げられ、現在は1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料とされています。ただし、侮辱罪が成立するには、不特定または多数の人が認識できる状態で侮辱したこと、つまり「公然と」侮辱したことが必要です。
風俗店の個室で女性と1対1の状況で口にした言葉は、通常この「公然」の要件を満たさないため、侮辱罪には当たりにくいと考えられます。一方で、受付や待合など他のスタッフや客がいる場で大声で罵った場合や、利用後に口コミサイトやSNSへ女性をおとしめる書き込みをした場合には、侮辱罪や名誉毀損罪(同法230条)が問題になり得ます。これらはいずれも親告罪であり(同法232条)、女性本人の告訴がなければ起訴されません。告訴と示談の関係については名誉毀損は親告罪|告訴期間と示談による解決で整理しています。
危害を加えると告げる言葉は、個室の中でも脅迫罪になり得る
これに対し、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告げた場合は、脅迫罪(刑法222条)が問題になります。脅迫罪には公然性の要件がないため、個室の中で1対1で告げた言葉であっても成立し得ます。法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金で、親告罪ではありません。
たとえば「殴るぞ」「家を突き止めてやる」といった言葉は、言った本人に実行するつもりがなかったとしても、相手が恐怖を感じる内容であれば、害悪の告知と評価される可能性があります。また、暴言とあわせて物を投げつけたり腕を強くつかんだりした場合には、暴行罪(同法208条)が別に問題になります。
個室で口にした暴言の多くは直ちに犯罪とまではいえない一方、危害を加えることを告げる言葉は別に考える必要があります。店から「警察に相談する」と告げられたときは、どの言葉が問題とされているのかを確かめることが、見通しを立てるうえで欠かせません。
カスタマー・ハラスメント防止条例との関係
東京都では2025年4月からカスタマー・ハラスメント防止条例が施行されています。ただ、この条例には罰則が設けられておらず、条例を根拠として客に金銭の支払義務が直接生じるわけではありません。店から「カスハラにあたるので賠償してほしい」と言われた場合も、支払義務の有無は、次に述べる民法上の責任として考えることになります。
民事上の責任は、女性本人に対するものが中心になる
名誉感情の侵害として慰謝料が問題になる場面
刑事上の罪に当たらない場合でも、民事上の責任が生じないとは限りません。人には、自分の人格的な価値について持つ主観的な評価、いわゆる名誉感情があり、社会通念上許される限度を超える侮辱によってこれを害された場合には、不法行為(民法709条・710条)として慰謝料の支払義務が生じ得ると考えられています(最高裁判所平成22年4月13日判決が示した考え方)。民事上の責任では、侮辱罪のような公然性は求められません。
社会通念上許される限度を超えるかどうかは、言葉の内容、回数や続いた時間、言うに至った経緯などを総合して判断されます。一度だけ強い口調で苦情を述べた場合と、容姿や人格をおとしめる言葉を長時間繰り返した場合とでは、評価が大きく異なります。言葉だけの事案では、身体への被害を伴う事案と比べて、認められる慰謝料が高額になるとは限りませんが、金額は個別の事情によって幅があります。
休業や退店を理由とする損害
「女の子がショックで出勤できなくなった」「店を辞めてしまった」として、その分の補償を求められることもあります。この場合、暴言と休業や退店との間に相当な因果関係があるかどうか、休業の期間や金額が資料で裏付けられているかどうかが問題になります。
店自身の損害として、売上の減少や女性の退店による損失を求められることもあります。しかし、暴言とこれらの損失との結びつきを示すのは容易ではなく、認められる範囲は限られると考えられます。
規約にある「迷惑行為は〇万円」の効力
店の規約やホームページに「女性への暴言・迷惑行為には罰金〇万円」と書かれている場合もあります。こうした定めは、損害賠償額の予定(民法420条)や違約金の約束として扱われることになりますが、まず、利用前に客に示され、合意の内容になっていたかが問題です。
また、客と店との契約には消費者契約法が適用されるため、消費者の利益を一方的に害する条項(同法10条)や、公序良俗に反する条項(民法90条)にあたる場合には、効力が否定されたり制限されたりする余地があります。支払義務の有無は、店が示す規約や金額からではなく、女性本人に生じた損害と、店に実際に生じた損害から考えることになります。規約の効力については損害賠償額の予定(民法420条)は風俗の規約でも有効かと【風俗トラブル】店から『うちの規約では』と言われた|規約の効力を確かめる順序で詳しく解説しています。
店から請求を受けたときの向き合い方
その場で支払ったり、書面に署名したりしない
店の事務所や電話で「今日中に払えば終わりにする」と迫られることがありますが、その場で金額に応じたり、示談書や念書に署名したりすると、後から内容を見直すことが難しくなります。店が用意した書面の注意点は店が用意した示談書にサインする危険性|宥恕条項・清算条項の落とし穴で整理しています。
支払わなければ家族や職場に知らせる、警察に通報するといった言葉で金銭を求められた場合には、恐喝罪(刑法249条)が問題になる場面もあります(「金を払わなければ通報する」と脅されたら|風俗トラブルにおける恐喝罪への対処法)。連絡のたびに金額が上がっていく場合は、【風俗トラブル】請求額が連絡のたびに増えていく|金額が動く請求への向き合い方も参考にしてください。
謝罪の気持ちと、金額の話し合いを分けて考える
自分の言葉が女性を深く傷つけたと感じているのであれば、謝罪の意思を伝えること自体は大切です。ただし、謝罪文や念書に実際の言動を超えた内容を書いてしまうと、後の話し合いや刑事手続でその記載が前提とされるおそれがあります。
謝罪の気持ちを伝えることと、責任の範囲や金額を決めることは、分けて考えるのが適切です。示談をする場合は、女性本人を当事者に含めること、これで解決とする清算条項を入れることが重要になります。示談書に入れる条項については風俗トラブルの示談書に必ず入れる6条項|抜けると後で効かないで整理しています。
出入り禁止を告げられた場合
暴言を理由に「出禁にする」「ブラックリストに載せた」と告げられることもあります。どの客を受け入れるかは原則として店の判断に委ねられており、出入り禁止そのものを争うことは通常難しいと考えられます。ただし、出入り禁止と金銭の支払いは別の問題であり、出禁を告げられたからといって請求に応じなければならないわけではありません。詳しくは【風俗トラブル】「ブラックリストに載せた」「出禁だ」と言われた|出入り禁止と請求の関係をご覧ください。
よくあるご質問
女性が会話を録音していると言われました。どう考えればよいですか?
相手が自分との会話を録音すること自体は、それだけで違法になるものではなく、民事・刑事の手続で証拠として扱われる可能性があります。録音があると言われた場合は、記憶にある言葉と食い違いがないかを確かめるため、どの場面の、どの言葉が問題とされているのかを具体的に尋ねるとよいでしょう。録音の内容を確認しないまま、相手の説明どおりの事実を認める書面を作ることは避けた方が安全です。
酔っていて何を言ったか覚えていない場合でも、責任を問われますか?
酔っていたことで、民事上の責任や刑事上の責任が当然になくなるわけではありません。記憶がない場合は、相手の言い分を否定も肯定もせず、録音やスタッフの証言など、何を根拠にしているのかを確かめることから始めます。覚えていないことを「言ったかもしれない」と認める書面を作ると、後の話し合いで不利に扱われることがあるため注意が必要です。
弁護士に依頼すると、店とのやり取りはどう変わりますか?
弁護士が代理人になると、店や女性との連絡は弁護士が窓口となり、ご本人に直接連絡が来ることは通常なくなります。請求の名目ごとに根拠を確かめ、女性本人に対して必要な謝罪や賠償を行う一方で、根拠のない部分には応じないという形で話し合いを進めることができます。ご自身で交渉するか弁護士に任せるかの考え方は、【風俗トラブル】店との交渉を自分でするか弁護士に任せるか|分かれ目になる5つの事情で整理しています。
まとめ
- 暴言を理由とする請求は、店の「罰金」「迷惑料」と、女性本人の「慰謝料」「休業補償」とで根拠が異なるため、名目ごとに分けて考えます。
- 侮辱罪(刑法231条)は公然性が要件であり、個室で1対1の状況で口にした言葉は通常これに当たりにくい一方、他の人がいる場所での罵倒やネットへの書き込みは別に考える必要があります。
- 危害を加える旨を告げる言葉は、個室の中であっても脅迫罪(刑法222条)が問題になり得ます。
- 社会通念上許される限度を超える侮辱は、名誉感情の侵害として不法行為(民法709条・710条)となり、女性本人への慰謝料が問題になります。
- 規約にある「迷惑行為〇万円」は、合意の有無や、消費者契約法10条・民法90条によって効力が制限される余地があります。
- その場で支払ったり書面に署名したりせず、謝罪の意思と金額の話し合いを分けて進めます。
- 出入り禁止と金銭の支払いは別の問題であり、出禁を告げられたことだけで請求に応じる必要はありません。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗トラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。
女性への言葉づかいを理由に店から請求を受けて対応に迷っている方も、女性にきちんと謝罪したうえで解決したいと考えている方も、まずは状況をお聞かせください。


