【刑事事件】被害者の家族から加害者の家族へ直接連絡が来た|最初の受け答えと弁護人へのつなぎ方

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

この記事は、2026年10月時点の刑法・刑事訴訟法・民法に基づいて解説しています。2025年6月1日施行の改正刑法により、懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化されており、本文中の法定刑もこれに合わせて記載しています。個別の事件での扱いは、事件の内容や手続の段階によって異なります。


「息子が逮捕された数日後、被害に遭われた方のお母様から自宅に電話があり、何を答えてよいか分からないまま謝り続けてしまった」「被害者のお兄さんを名乗る方が家に来て、治療費の話をされた。払うべきなのか判断がつかない」。刑事事件のご相談では、ご本人ではなくご家族から、このようなお話をうかがうことがあります。

 刑事事件の解説では、「加害者側から被害者へ直接連絡してはいけない」「示談は弁護士を通じて進める」と説明されるのが一般的です。この説明自体は誤りではありません。ただ、連絡が逆向き、つまり被害者側から加害者の家族に届いた場合にどう振る舞えばよいかは、あまり触れられていません。こちらから連絡を控えることはできても、届いた連絡を受けないわけにはいかないからです。

 この記事では、被害者のご家族から加害者のご家族へ直接連絡が来た場面に絞り、最初の受け答え、刑事手続に影響しうる言動、金銭を求められたときの考え方、弁護人に窓口を移す流れを整理します。示談金の水準や示談書の条項そのものについては、別の記事で詳しく扱っています。

被害者の家族から連絡が来る背景

連絡先が分かっている経路

 警察や検察は、トラブルを避けるため、加害者側に被害者の連絡先を基本的に教えません。そのため加害者側から示談を申し入れる場合は、弁護人が検察官を通じて被害者の意向を確認し、承諾が得られたときに連絡先を知るという流れになります。

 一方で、被害者側が加害者の家族の連絡先を知っている場面は少なくありません。同じ地域に住んでいる、子ども同士が同じ学校に通っている、以前から職場や近所の付き合いがあった、といった事件前からの関係があれば、捜査機関を通さなくても自宅や電話番号は分かります。被害者側から直接の連絡が届くのは、こうした事情があるときが多いといえます。

連絡の目的はひとつではない

 被害者のご家族が連絡してくる理由は、次のようにさまざまです。

  • 事件について、加害者本人や家族から謝罪を受けたい。
  • 何が起きたのか、本人がどう考えているのかを知りたい。
  • 治療費や壊れた物の弁償など、具体的な費用を求めたい。
  • 示談の話をしたい、あるいは示談には応じないと伝えたい。
  • やり場のない気持ちを伝えたい。


 電話の第一声だけでは、どの目的なのかが分からないこともあります。目的によって適切な返し方が変わるため、最初の段階では結論を出さず、相手の話を聞くことに重きを置くのが無理のない対応です。

被害者側から連絡すること自体は問題ではない

 被害者やその家族が加害者側に連絡を取ること自体は、通常は違法ではありません。被害を受けた側が謝罪や弁償を求めるのは自然な感情であり、正当な権利の行使でもあります。連絡が来たことを「迷惑な接触」と受け止めて強く拒むと、被害者側の気持ちがかえって硬くなり、後の示談に影響することがあります。最初の受け答えの姿勢が、事件のその後にもつながると考えておくとよいでしょう。

最初の連絡を受けたときの受け答え

その場で約束も拒絶もしない

 突然の連絡に動揺し、その場で「必ずお支払いします」「本人に謝罪に行かせます」と約束してしまう方がいます。反対に、「本人のことは本人に聞いてください」と突き放してしまう方もいます。どちらも、後から修正するのが難しくなりやすい対応です。

 最初の連絡では、お詫びの気持ちを伝えたうえで、具体的な内容は弁護人を通じてお返事すると伝える形が落ち着いた対応です。たとえば「このたびはご迷惑とご心配をおかけしております。いただいたお話は本人の弁護士に必ず伝え、弁護士からあらためてご連絡を差し上げます」といった言い方が考えられます。弁護人がまだ決まっていない場合は、「弁護士に相談したうえで、数日のうちにご連絡します」と目安を添えると、相手にとっても待つ見通しが立ちます。

誰が、誰の意思で連絡しているのかを確かめる

 示談や賠償の当事者は、原則として被害者本人です。被害者が成人であれば、親やきょうだいであっても、本人から任されていない限り、本人に代わって示談をまとめることはできません。被害者が未成年であれば、親権者が法定代理人として交渉や合意の当事者になります。この点は未成年の被害者と示談する|親権者の同意と書面の当事者で詳しく解説しています。

 そのため、連絡してきた方のお名前と被害者との続柄、被害者ご本人もこの連絡を承知しているのかを、失礼にならない範囲で確かめておきます。後になって被害者ご本人の意向と食い違っていたと分かれば、家族同士で話した内容が意味を持たなくなることがあるためです。

やり取りの記録を残す

 連絡を受けた日時、相手が名乗った氏名と続柄、話の内容、こちらが伝えたことは、その日のうちにメモに残しておきます。手紙やメッセージで届いた場合は、捨てずに保管します。

 自分が当事者として加わっている通話を録音すること自体は、一般に違法とはされていません。ただ、録音していることを理由に強い態度を取ると、相手の感情を刺激することになります。記録の目的は相手を責めることではなく、弁護人が状況を正確に把握できるようにすることです。

家族の言動が刑事手続に影響する場面

被害届の取下げや寛大な処分をお願いすること

 被害者側から連絡が来ると、「被害届を取り下げてもらえないか」「軽い処分で済むよう警察に伝えてほしい」とお願いしたくなる方もいます。気持ちとしては自然ですが、この種の働きかけには注意が必要です。

 刑法には証人等威迫罪があり、刑事事件の捜査や裁判に必要な知識を持つと認められる人やその親族に対し、正当な理由なく面会を強く求めたり、強い言動で不安や困惑を生じさせたりする行為を処罰の対象としています(刑法105条の2、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)。被害者もその家族も、この保護の対象に含まれます。強い口調でなくても、繰り返しのお願いや自宅への訪問を伴うお願いは、相手に圧力として受け止められることがあります。

 家族による働きかけは、本人の身柄の判断にも影響します。勾留は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときに認められ(刑事訴訟法60条1項2号)、保釈についても、被害者やその親族を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある場合は、権利として保釈が認められる対象から外れます(同法89条5号)。家族が善意で行ったお願いであっても、本人の釈放や保釈を遠ざける材料として扱われるおそれがあります。処分についての希望は、弁護人を通じて、示談の話し合いの中で整理していくのが適切です。

保釈中の本人と被害者をつなぐことの危うさ

 本人が保釈されている場合、保釈の条件として被害者との接触禁止が定められていることがよくあります。この条件は本人に向けたものですが、家族が本人の手紙や伝言を被害者側に届けたり、被害者側との話し合いの場に本人を同席させたりすると、家族を介した接触と評価される可能性があります。

 保釈の条件に違反したときは、保釈が取り消され、保釈保証金の全部または一部が没取されることがあります(刑事訴訟法96条1項5号・2項)。条件違反の扱いについては保釈の条件(制限住居・接触禁止・渡航制限)に違反したらどうなるかをご覧ください。

 被害者側から「本人から直接謝ってほしい」と求められた場合も、家族の判断で本人に取り次ぐのではなく、まず弁護人に伝えてください。弁護人が保釈の条件との関係を確認したうえで、謝罪文を弁護人経由で届けるなどの方法を検討します。

本人の言い分と食い違う発言

 本人が事実関係の一部を争っている場合や、まだ本人から詳しい話を聞けていない場合に、家族が「息子がやったことは間違いありません」と言い切ると、その発言が被害者側を通じて捜査機関に伝わることがあります。反対に、「うちの子がそんなことをするはずがない」と強く否定すると、被害者側の気持ちを深く傷つけることになります。

 家族は事件の場にいたわけではなく、事実関係を確定的に語れる立場にはないことがほとんどです。お詫びの気持ちと、事実についての評価は分けて伝えるのが無理のない話し方です。「ご心配とご迷惑をおかけしていることは申し訳なく思っています。事件の詳しいことは、本人と弁護士から説明させていただきます」という形であれば、どちらにも偏らずに済みます。

金銭を求められたときに押さえること

家族に支払う義務があるとは限らない

 事件による損害を賠償する責任を負うのは、原則として加害者本人です。本人が成人であれば、親や配偶者、きょうだいであるという理由だけで、家族が賠償の義務を負うことはありません。

 本人が未成年の場合は事情が異なります。責任能力のない年齢の子であれば、親が監督義務者として責任を負うことがあり(民法714条)、責任能力がある年齢でも、親の監督の不十分さと損害との間につながりが認められれば、親自身の不法行為として責任が問われることがあります(同法709条)。家族が本人の借入れの保証人になっているなど、別の法律関係がある場合も話は変わります。家族にどこまで支払義務があるかは、家族・身元保証人に請求が来た|どこまで払う義務があるかで整理しています。

その場で支払うことの問題

 法的な義務がなくても、家族が本人に代わって被害を弁償することはできます。実際の示談でも、本人に資力がなく、家族が示談金を用意する例は少なくありません。ただし、電話や訪問の場で求められるままに現金を渡したり振り込んだりすると、次のような問題が残ります。

  • 何に対する支払いなのか、これで解決なのかが書面に残らない。
  • 後日、別の費目や追加の金額を求められたときに、清算済みだと示しにくい。
  • 被害者ご本人の意向と一致しているのかが確認できない。
  • 本人の処分を判断する際に、示談として評価してもらうための資料が整わない。


 支払うかどうかは、示談書の内容とあわせて決めるのが基本です。示談書には、支払額と支払方法のほか、これで当事者間の問題を解決したことを確認する条項や、被害者が処罰を望まない意思を示す条項を入れるかどうかなどを定めます。提示された金額が妥当かどうかの考え方は、示談金の水準をどう判断するか|提示額を検証する4つの視点で詳しく扱っています。

要求が強い言動を伴うとき

 大切な家族が被害を受けた方にとって、怒りや悲しみが強い口調になって表れるのは無理のないことです。厳しい言葉を向けられたとしても、それだけで相手の対応を問題視するのは適切ではありません。

 一方で、夜遅くに繰り返し自宅を訪れる、帰ってほしいと伝えても長時間とどまる、勤務先や近所に事件を知らせると告げて支払いを迫る、といった状況が続く場合には、加害者の家族の生活の平穏も守られる必要があります。権利の行使として始まった請求でも、その手段が社会通念上許される範囲を超えれば、別の問題が生じることがあります。身の危険を感じたときは警察に相談し、そうでない場合も、弁護人から被害者側に連絡窓口の一本化を申し入れてもらうことで、落ち着いたやり取りに戻せることが多くあります。

弁護人に窓口を移す流れ

弁護人がついている場合

 本人に私選または国選の弁護人がついている場合は、連絡を受けたらできるだけ早く、記録したメモとあわせて内容を伝えます。弁護人は被害者側の意向を確認したうえで、謝罪の受け止め方や示談の進め方を組み立てます。

 弁護人が被害者側と連絡を取る際は、被害者側の気持ちに配慮しながら、弁護人の立場や示談の意味を説明するところから始めます。謝罪の気持ちを手紙で届ける場合も、誰の名義で、どの経路で届けるかによって受け止められ方が変わります。この点は弁護人名義の手紙と本人名義の手紙|どちらで届けるかで解説しています。

まだ弁護人がいない場合

 本人が逮捕されたばかりの段階や、逮捕されずに在宅のまま捜査が進んでいる段階では、まだ弁護人がついていないことがあります。この場合でも、家族だけで被害者側との話し合いを続けるのは避け、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。本人の配偶者、直系の親族、きょうだいは、本人とは別に弁護人を選任することが認められています(刑事訴訟法30条2項)。

 逮捕の直後に家族が優先して行うことについては、家族が逮捕されたと連絡が来た|最初の24時間にやることもあわせてご覧ください。

示談交渉を弁護人に任せる意味

 家族が被害者側と話し合うこと自体は禁じられていません。ただ、家族同士のやり取りでは、謝罪の気持ちと事件の評価が混ざりやすく、お互いに感情が高ぶりやすいという難しさがあります。

 弁護人が窓口になると、被害者側の意向に沿った形で話を進めながら、刑事手続の資料として通用する示談書を整えることができます。本人の言い分や保釈の条件との関係を確認しながら進められる点、加害者の家族が被害者側と直接やり取りする負担から離れられる点も、窓口を移す意味といえます。事件の種類によって本人や家族が連絡を控えるべき理由は、性犯罪の示談交渉を弁護人に任せる意味|本人が連絡してはいけない理由でも取り上げています。

よくあるご質問

被害者の家族からの電話に出なくてもよいのでしょうか

 被害者側からの連絡に応じる法的な義務はありません。ただ、一度も応答がないままだと、被害者側は「誠意がない」と受け止めやすく、示談の申入れを受け入れてもらいにくくなることがあります。留守番電話や手紙で連絡が来た場合も、弁護士から連絡する旨を短く伝えておくと、相手に見通しを示すことができます。

被害者の家族から「会って話したい」と言われたらどうすればよいですか

 家族だけで面会に応じることは控え、まず弁護人に相談してください。面会の場では、その場の流れで金額や謝罪の方法を約束してしまうことがあります。被害者側が対面での謝罪を強く望んでいる場合は、弁護人が同席する、弁護人が先に被害者側と会って意向を確かめるなど、双方にとって負担の少ない方法を検討します。

家族が示談金を立て替えて払ってもよいのでしょうか

 家族が示談金を用意して支払うことはできます。その場合は、示談書の中で誰が支払うのかを明らかにし、本人の事件についての弁償であることが分かる形にしておきます。家族内でも、立替えとして本人が後で返すのか、援助として渡すのかを整理しておくと、後のもめごとを防げます。家族や知人から資金を借りる場合の注意点は、家族や知人から借りて払うことの是非|先に確認すべきことで解説しています。

まとめ


  1. 被害者側が加害者の家族に連絡すること自体は通常違法ではなく、最初の受け答えはその後の示談にも影響する。
  2. 最初の連絡では約束も拒絶もせず、お詫びを伝えたうえで弁護人を通じてお返事すると伝える。
  3. 示談の当事者は原則として被害者本人であり、未成年の被害者の場合は親権者が法定代理人となる。
  4. 被害届の取下げなどを家族が求めると、証人等威迫罪(刑法105条の2)や勾留・保釈の判断(刑事訴訟法60条1項2号・89条5号)に影響しうる。
  5. 保釈中の本人と被害者を家族がつなぐと、接触禁止の条件違反と評価され保釈が取り消されるおそれがある(同法96条1項5号)。
  6. 成人の加害者について家族が当然に賠償義務を負うことはなく、未成年の場合は民法714条・709条が問題となる。
  7. 支払いは示談書の内容とあわせて決め、窓口は早い段階で弁護人に移す。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。ご家族が逮捕されている場合も、在宅のまま捜査が続いている場合も、被害者側との連絡や示談の進め方についてご相談いただけます。

被害者のご家族から突然連絡が来て対応に迷っている方、本人に代わって何をどこまで伝えてよいか分からない方は、お返事をする前に一度ご相談ください。

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Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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